2021-03-23 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
恐らくその冷戦構造下における米ソの対立というものは、言ってみますと、北大西洋条約機構というものがあり、ワルシャワ条約機構というものがあり、両側が全面的に、特に軍事面を中心にして対立をしていた。その構造から、必ずしも中国にとってワルシャワ条約機構的なものはありません。
恐らくその冷戦構造下における米ソの対立というものは、言ってみますと、北大西洋条約機構というものがあり、ワルシャワ条約機構というものがあり、両側が全面的に、特に軍事面を中心にして対立をしていた。その構造から、必ずしも中国にとってワルシャワ条約機構的なものはありません。
○茂木国務大臣 例えば、ドイツとかイタリアを考えてみますと、一九八九年の冷戦構造崩壊前の状態、特に六〇年代であったりとか、北大西洋条約機構、これがワルシャワ条約機構と対立をする形で、まさに当時のソ連のSS2が自分たちに向けられている、こういう状況におけるNATOの在り方と今の状況というのは全く異なっていると思います。
例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国ですが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めています。 これに対し、我が国の場合、日米安保条約は米国への基地提供義務を定めています。これは、米国の対日防衛義務に対応する義務であります。
例えば、御指摘のドイツやイタリアはNATO加盟国でありますが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国の間での相互防衛義務を定めております。これに対し、我が国の場合、日米安全保障条約の下、米国の対日防衛義務に対応する形で米国への施設・区域の提供義務を負っているわけでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この言わば地位協定においては、大きなこの枠組みの中で決まっている、地位協定は大きな法的枠組みであって、これは細部の取決め、実際の運用や背景等も含めた全体像の中で検討する必要があるわけでありまして、その大きな全体像の一つの中として、今、河野外務大臣から答弁をさせていただいたように、ドイツやイタリアはNATO加盟国でありますが、NATOの設立根拠条約たる北大西洋条約は加盟国
本法律案は、在外公館として在ダバオ日本国総領事館及び北大西洋条約機構日本政府代表部を新設すること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定すること等について規定するものであります。
続きまして、今度は北大西洋条約機構、いわゆるNATOへの日本政府代表部設置について伺います。 NATOとの関係は、二〇〇七年、安倍総理が日本の首相として初めてNATO本部を訪問したことから本格的な関係構築の歴史が始まりました。
NATOは、御指摘いただきました北大西洋条約に基づいて設置された役割あるいは加盟国もEUと異なる別個の国際機関でありまして、テロ、サイバーその他、国際社会の平和と安定確保に資する活動を行ってきている。こことも日本は緊密な連携をつくってまいりたいというふうに思っております。
○国務大臣(河野太郎君) 昨年の十月三十一日、ストルテンベルク北大西洋条約機構事務総長が安倍総理大臣を表敬訪問されたときに、御指摘いただきました日本、NATOの国別パートナーシップ協力計画、IPCPの改訂に向けた議論を開始し、日本、NATOの関係の更なる深化を図ることで一致いたしました。
改正の第一は、在ダバオ日本国総領事館及び北大西洋条約機構日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。 改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定することであります。
北大西洋条約機構におけるニュークリアシェアリングは、NATO加盟の非核保有国が核に関する情報共有、協議、計画参加、実施協力を通じ、米国の核抑止を共有しているものと承知をしております。
○河野国務大臣 北大西洋条約第五条は、締約国は、ヨーロッパ又は北アメリカにおける締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意し、そのような武力攻撃が行われたときは、国連憲章第五十一条の規定によって認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、攻撃を受けた締約国を援助することに同意する旨規定をしております。
本案の主な内容は、 第一に、フィリピンのダバオに日本国総領事館を、また、北大西洋条約機構日本政府代表部をそれぞれ新設すること、 第二に、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額を改定すること 等であります。 本案は、去る九日外務委員会に付託され、同日河野太郎外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
いわゆる名称位置給与法の一部を改正するに当たりまして、在ダバオ日本領事館及び北大西洋条約機構日本政府代表部を新設するということでございますが、これら二つの、領事館、また代表部を新設する理由と意義をお聞かせいただきたいと思います。
改正の第一は、在ダバオ日本国総領事館及び北大西洋条約機構日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。 改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。 改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定することであります。
具体的には、北大西洋条約機構、NATOは、非公式文書でございますが、タリン・マニュアルというマニュアルを策定いたしました。これはサイバー戦争あるいは平時のサイバースパイ活動をルール化するというものでございます。これはあくまで非公式文書ではございますが、全くルールがないところにルールを作ろうとしていると、こういった取組でございます。
軍属の定義につきまして、NATO地位協定におきましては、軍属とは、締約国の軍隊に随伴する文民たる人員で、その締約国の軍隊に雇用されている者で、無国籍の者ではなく、北大西洋条約の当事国でない国の国民でなく、前記の軍隊が所在する国の国民でなく、かつ前記の軍隊が所在する国に通常居住する者でない者をいうというふうに定めていると承知しております。
事実、九・一一の同時多発テロの際には、NATO各国、これは北大西洋条約、すなわち、条約の形式で事前同意に基づいて自衛権を行使した、こうした事実もあります。こういったことからも、今申し上げましたような理解がなされているわけです。
そして、御質問のNATO憲章第五条の具体的な適用範囲について確認しましたところ、NATO側の回答は、サイバー分野において全ての起こり得る事態を予見することは困難であり、どのようなサイバー攻撃が北大西洋条約第五条の援用に至るか否かについての決定はケース・バイ・ケースにて検討される、こういった回答を得ております。
そんな中、一昨年ですか、五月だったと思いますが、NATOの、北大西洋条約機構のウェールズ・サミットにおきまして、NATO加盟国一か国に対する攻撃は他国に対する攻撃とみなして、NATO憲章の第五条適用、つまり集団的自衛権の適用だということを実は宣言しているんです、NATOはサミットにおいて、首脳会議において。
また、サイバー攻撃が北大西洋条約第五条の援用に当たるか否かについての決定は、北大西洋理事会によりケース・バイ・ケースにて行われる旨、記述がされております。 サイバー攻撃と自衛権の関係におきましては、個別具体的な状況を踏まえて判断すべきものであり、一概に述べることは困難であると考えております。
その中に、制定されるとしている空中給油訓練の手順、これは先ほど答弁でも紹介をされましたが、北大西洋条約機構、NATOが定める空中給油手順書、ATP56に基づくものとされております。 では、このNATOの基準というのはいかなるものか。大臣にお尋ねしますが、この二〇一〇年の改定覚書が準拠するとするNATOの空中給油の戦術手順書、ATP56はいかなる経緯により策定されたものか。
北大西洋条約とワルシャワ条約の存在があったからこそ、ヨーロッパで冷戦が熱戦にならなかった。 我が国は、国連に加盟するに当たり、何らの留保も付さなかった。国連憲章第五十一条、すなわち、集団自衛権、個別的自衛権が固有の権利である、これを受け入れたと見るのが常識的だろうと思います。何にも留保はないし、憲法に明確に否定されておりません。