2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
法案では、内閣法、内閣府設置法も所要の改正を行い、内閣府内に担当部署を置くこととしています。具体的な規模と人材拠出の省庁、国家安全保障局との関係等、現時点で想定していることをお答えください。
法案では、内閣法、内閣府設置法も所要の改正を行い、内閣府内に担当部署を置くこととしています。具体的な規模と人材拠出の省庁、国家安全保障局との関係等、現時点で想定していることをお答えください。
憲法の体系は、日本国憲法という憲法典を中心に、憲法附属法たる国会法、公職選挙法、内閣法、裁判所法、地方自治法などで構成されているとされます。憲法の判例もあります。例えば、私たち自民党は、参議院議員選挙制度に関して、憲法第四十七条を改正することにより合区を解消すべきと主張しています。他方、憲法改正によらず合区解消は可能と主張する方もいます。
すると、当時の前田政府参考人は、その答えを持ち合わせていないのであれば、だったらそういうふうにきちんと言うべきでありまして、防衛大臣に質問させていただきますけれども、やっぱりこういう質疑の答弁の在り方、あと、その場で訂正をしない、あるいは事後にも訂正をしない、あるいは、少なくともそういうことが起きているということを知らせないというのは、内閣法の条文を配付させていただいておりますけれども、我々国会議員
○国務大臣(岸信夫君) 今の内閣法の、委員からの御指摘でございますけれども、防衛省の所管外でございますので、法的責任の有無については、有権的な解釈を行うことは、その立場にございませんけれども、ただ、内閣の一員である防衛大臣として、行政権の行使に対する国会を始めとする民主的な統制の重要性は十分認識をしているところでございます。
二〇一三年のマイナンバー法や内閣法の改正による政府CIOの設置、二〇一四年、サイバーセキュリティ基本法、二〇一六年、官民データ活用推進基本法、二〇一九年、デジタル手続法など、これまでネットワークや電子申請システムの整備などは一定程度進んでまいりました。
ですから、反対ということをよく言われるんですけれども、内閣法、閣法のおよそ九割は賛成をさせていただいております。その辺も是非御留意いただけたらと思っております。 さて、日本の産業構造についてお伺いをいたします。物づくりに関してのお尋ねです。 日本の株式総額、一位がトヨタであるということから分かるように、我が国の産業の中核は何といっても自動車関連産業です。
内閣法に基づいて内調がやっているとか言われても困るんですよ。これは、きちんと、今言った三つの法律以外に、いかなる法律に基づいて行っているか、あるいは行っていないかについて、文書での提出を求めます。委員長、お取り計らいください。
刑事訴訟法、通信傍受法、組織的犯罪処罰法、これ以外の法令は根拠がないと思うんですが、例えば内閣法に基づいて内調がやっているとかというのは根拠にならないと思うんですけれども、今言った三つの法律だけですね、もしやるとしても。お約束ください。
しかしながら、先ほど申し上げたような衆院での反応も分かるように、全党一致を基本とする議員立法では本法案の拡充どころか更新すら危ぶまれ、やむなく内閣が提案する内閣法として出さざるを得ませんでした。内閣法では、慣習上、拡充できず単純延長となってしまいました。実は、これが原子力避難道整備上、誠に情けなく悲しい状況を生んでおります。
平井大臣とは、思い返しますと、マイナンバー法、あるいは政府CIO設置のための内閣法の改正などの修正協議を御一緒にさせていただきました。党を代表して、実務責任者として。公明党は高木代議士でしたけれども。それから、その後も、幾つかの議員立法、これも議員連盟で一緒にやってまいりました。今回、デジタル庁設置を含む数本の改正あるいは新しい法律の審議をさせていただきます。感慨深いものがございます。
この間、私自身も、通産省の情報処理システム開発課長として電子政府を担当した後、政治家として、二〇一三年のマイナンバー法や内閣法の改正による政府CIOの設置、二〇一四年のサイバーセキュリティ基本法、二〇一六年の官民データ活用推進基本法、そして二〇一九年のデジタル手続法など、議員立法も含め、いろいろな法律に関わってまいりました。
○菅内閣総理大臣 まず、総理と官房長官が在京でなくて離れること、そのことについては、これも議員御承知かと思いますけれども、内閣法の定めによって、官房長官の不在時は、政務の副長官、これが職務を代行することとし、危機管理にいささかの間隙も生じないよう体制を整えて私は出かけています。当時のときもこの答弁をさせていただきました。
政府として、当然人命最優先で取り組むと同時に、その一方で、選挙はまさに民主主義の根幹を成す重要なものであり、総理と相談をした上で、総理は遊説を中止して官邸にいて陣頭指揮を執る、そして、私は、内閣法の規定に基づいて官房副長官、現在の文科大臣を職務の代行に指定して、予定どおり新潟に応援に行くということにいたしました。
○国務大臣(加藤勝信君) 副長官の任務ということにもなるんだと思いますけれども、内閣官房副長官は、内閣法第十四条第三項に基づき、内閣官房長官の事務を助けるほか、命を受けて内閣官房の事務をつかさどるとされております。
大臣、よく御存じのように、内閣法の一条二項に定められて、全員一致なんですよ、閣議決定は。「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。」この内閣法の一条二項が閣議決定の法的根拠です。これを覆すには閣議決定が要ります。 だから、覆したのか。覆したとすれば、それは大臣、閣議は全員了解が要りますからね、勝手にやったことになるんですよ。
○小西洋之君 内閣総理大臣は憲法及び内閣法上、行政各部、各大臣を指揮監督する、指導する権限を持っています。安倍総理自らの責任において、人事院の懲戒処分の指針使っていないわけですから、それを使う、黒川氏の事案についての再調査、そして処分の検討を、あなた自身のその憲法、内閣法に基づく指揮監督権を発動して行うべきではありませんか。行わないんだったら、その理由を述べてください。
大臣は、内閣法四条三項に基づいて総理大臣に、近隣諸国条項はもう廃止しましょう、これ提出できるんです。それが閣議で認められれば近隣諸国条項は廃止できるんですね。 さあ、こういうことを言うと、そんなこと政治的に難しくてできるわけないじゃないかって、みんな大人の議論になるんですが。大臣、私、提案します。 外交は、国際協力は、国際協調は相互主義に基づいてやらなきゃ駄目です。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 内閣法の規定によれば、第四条第二項において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができると定めておりまして、第三項において、内閣官房長官を含め、各大臣は、案件のいかんを問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができると定めております。総理及び官房長官が閣議にかける案件に制限はないと解しております。
一般論として、内閣法に基づいて総理大臣及び官房長官は、内閣が国家公務員法の懲戒処分権を有する懲戒処分案件について閣議の請議を行うことができる、また当該案件を閣議に案件として提出することが一般論としてできるんでしょうか。
私が特に憤るのは、選挙の洗礼も受けないまま、官邸中枢で七年にわたり、内閣法の規定にある総理の命を受けの範囲や所管分野を超え、好き勝手、公私混同をきわめる、加計学園問題で、総理の口で直接言えないので私が言うとの発言もしたとされる和泉洋人総理大臣補佐官です。自民党、公明党はこの方の参考人招致も拒否をしました。
これが、きょう午前中にあった、私的な旅行と関係して、まさに官邸の威光をかさにして、補佐官がその人事権まで振りかざして、そして、大坪の言うことを聞け、こういうことをやっているということになると、これは本当に行政がゆがめられる大変なことですし、かつ、これは人事権がない人が人事権を振りかざしている、内閣法にもこれは違反する行為だというふうに思いますけれども、官房長官、これは本当に深刻だと思います。
○政府参考人(中嶋浩一郎君) 国家安全保障局長は、内閣法第十七条第五項において、国家公務員法第百条第一項を準用することとされております。百条第一項においては、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」とされているところでございます。
○小西洋之君 でしたら、内閣の一員として、内閣法に、いつでも各大臣、両大臣に申し上げますが、閣議の招集を要求して国政の課題を議論することができるというふうに内閣法に書いておりますから、安倍総理は国会に出てきませんので、どうか安倍総理が予算委員会に出るように、茂木大臣に伺いましょうか、茂木大臣からも安倍総理に働きかけていただけますでしょうか。