2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
最後の質問になりますが、その関係で少し言いますと、人民元の問題ですけれども、人民元が、二〇一六年の十月から、SDR、IMFの通貨引き出し権の構成通貨ということになっております。 その前もいろいろな議論があって、実際に危機のときに引き出すことができるかという観点から、人民元が自由利用可能通貨であるかどうか、そういったことに疑義が正直あったんだろうと思います。
最後の質問になりますが、その関係で少し言いますと、人民元の問題ですけれども、人民元が、二〇一六年の十月から、SDR、IMFの通貨引き出し権の構成通貨ということになっております。 その前もいろいろな議論があって、実際に危機のときに引き出すことができるかという観点から、人民元が自由利用可能通貨であるかどうか、そういったことに疑義が正直あったんだろうと思います。
人民元がSDRの構成通貨に加えられたのは、当時行われたIMF事務局による分析では、人民元が自由利用可能通貨の要件、すなわち、国際取引上の支払いを行うため現に広範に使用されていること、また、主要な為替市場において広範に取引されていること等を満たすとされたことによります。
、もう根本的に違うとおっしゃるならばどこが根本的に違うのかということも一度よく整理していただきたいと思いますし、恐らく瞬間的にはシニョレッジのことを御想像になられたんじゃないかなと思って聞いていたんですけれども、ところが、東南アジアの国々やアフリカの国々で民間企業に自国の仮想通貨を委ねて発行しようとする動きも出ていて、シニョレッジの概念そのものも変わってくる可能性があると思っていますし、それから、SDR
御案内のように、IMFにSDRという国際通貨がありまして、これはもう五十年ぐらい続いているわけですけれども、現在は、SDRの構成バスケットというのはドル、ユーロ、円、ポンド、そして人民元という五つの通貨の一定の割合でSDRというものをつくって、それを国際決済、各国間の国際決済に使えるようにしているわけでありますが、このSDRについて市場でも使えるようにしたらどうかという意見が昔からあったんですが、これは
円建てのスワップというのを正式に、この間、ドゥテルテ大統領のときに調印をさせていただいておりますけれども、いろいろな意味で、危機のときに当たって円での引き出しが可能というのはアジアの通貨国にとりましては非常に大きな力になるんだと思っておりますので、少しずつではありますけれども、円の通貨としての価値というものは少しずつ上がりつつある、信用も上がりつつあるということで、我々もこれを国際通貨にしてくれ、SDR
だからみんなこういうものに頼らざるを得なくなって、ビットコインで、日本に対して買った、会社の金、売った会社の金、日本に送金、今はできないんですよ、現実問題として、SDR取っておいてですよ。何のことだか訳分からないでしょうが。 そういったようなことになってくれば、当然のこととして、その十数億の金を、なろうという金をビットコインで送ろうと、それ以外にほかに方法がないって。
その資金調達も従来の資金調達も、IDA増資についてはSDR建てで拠出が基本だと理解しております。二〇一六年十月からは、SDRの構成通貨として新たに中国の人民元が加わりました。すなわち、IMFに自由利用可能通貨だと認められたということですが、これは世界経済における人民元の存在が重くなっているということの証左なのでしょうか。当局としての御意見を伺いたいと思います。
人民元は、昨年十月よりIMFのSDR構成通貨となったところでございます。そのSDRとは、IMF加盟国等の公的主体に保有が限定された通貨提供請求権でありまして、民間取引に使用されるものではございません。 人民元のSDR構成通貨入りは、象徴的な意味合いは持つものの、民間取引が大宗を占める世界の経済、資本取引への直接の影響はないと考えているところでございます。
インドの原子力賠償法第六条は、個別の原子力事故の賠償責任の上限額は三億SDR、または、中央政府が通知によりさらに高い額を定めることができる旨規定をしております。 また、同条に定められている事業者の賠償責任の額につきましても、中央政府は、その額を見直し、より高い額を定めることができる旨規定をしております。
私どもとしては、こういった問題というのはあるという現実というものを知った上での話をしてもらわないと、スペシャル・ドローイング・ライツ、SDRのあれをとったりいろいろされておられますけれども、現実問題、足元で起きている実態というものを見た場合には、いきなり為替がストップしてみたり、いきなり市場をクローズされてみたり、正直、いろいろな形で話として、これはどうです、もうちょっとこうされたらどうですかという
○若林健太君 今、中国政府は、金融市場での人民元の存在感を高めるために、ドルや円やユーロと並ぶ国際通貨として新たにこの人民元をSDRの構成通貨に採用するよう、そういう働きかけをしているというふうに伺っております。
恐らく、今年は特別引き出し権、SDRの基準通貨の見直しの年に当たりますが、ここに中国元が入ってきたら、多分もう中国の地位は確固たるものになり、国際基軸通貨の地位をより強めていくと思いますが、僕は、イギリスは多分賛成するんじゃないかと思っています。
次に、最近、新聞報道でもようやく出てきていますけれども、IMFのSDRと呼ばれる特別引き出し権、この価値を決める通貨バスケット、これはこれまでドルとユーロ、ポンドそして円の四つの通貨だったんですけれども、これに人民元を入れようとする動きが出てきています。これは何年か前から出てきていますが、ことし、年内のIMFの理事会で結論を出すこととなっている喫緊の課題であります。
ごらんいただいてわかるように、国等の政府調達協定の適用基準額のところですけれども、そもそも、WTOの政府調達協定というのは、政府が調達をする、そういう物品や工事やサービスなどにおいて外国企業にも自由化をするものであり、自由化する政府機関の範囲と自由化する調達の最低基準額、これは運用基準額、適用基準額といいますけれども、これを締約国に約束するというものであって、それぞれ、SDR、特別引き出し権と言われる
CSCの条約は、原子力施設を置く締結国に、原子力事故の損害賠償のため、三億SDR、約四百七十億円と言われておりますけれども、それ以上の金額を確保することを求めています。 日本においては、原賠法第七条一項に、原子力事業者は原則として千二百億円の賠償措置を責任保険契約及び政府補償契約により行う旨の定めがございます。
○政府参考人(引原毅君) 今のお尋ねでございますが、CSCということでありますれば、それは、CSCというのは、国と国との関係といたしまして、これだけの例えば事故が起きたときに最低三億SDRの賠償責任というものを果たさなくちゃいけないということを規定しているわけでございますけれども、それを国内的にどのように担保するかということは各国の判断に基本的に委ねられているということでございます。
○小野次郎君 そうすると、三億SDRの範囲でこの当事国、事故発生国の政府が原子力事業者について保証人みたいな立場になるということですか、連帯保証人みたいな立場に。
○政府参考人(引原毅君) それぞれの締約国におきまして三億SDRというのをどういう形で補償するかというのは、様々なやり方があるかと存じます。 今委員が御指摘なさいましたように、政府がそれを担保するというやり方もあれば、例えばそれぞれの電力事業者に民間の保険契約を結ばせて、それによって必ず三億SDRは担保できるようにすると、そういったやり方もCSCの認めるところでございます。
○宮沢(隆)委員 今のA国がCSC加盟国であった場合は、三億SDRですか、スペシャル・ドローイング・ライツと言うらしいですが、四百七十億円以上をCSC加盟国が拠出するという、ちょっと理解が間違っているかもしれないですが、ちょっと説明してください。
今委員が御指摘になられました三億SDRという額は、実は拠出金の関係で定められている額ではございませんで、それぞれの締約国が自分の国内で事故が起きたときに最低それだけは自分で賠償できる、そういう最低の賠償の基準、それだけは手当てしておかなくちゃいけないということで各締約国が義務として負っておる、そういう金額でございます。それが三億SDR、日本円で約四百七十億円ということでございます。
CSCにおいて定めております最低賠償措置額三億SDR、これはどういう根拠であるか、そういうお尋ねであるかと承知いたしますけれども、CSCと申しますのは一九九七年に採択をされています。これはIAEAで起草されたわけでございますけれども、このとき、同時に、別の系統でございますウィーン条約の改正議定書というのも検討されておりました。
委員御指摘のとおり、CSCにおきましては、各国に現在三億SDR以上の賠償義務を課しているとともに、損害額がこの額を超える場合には、全ての締約国が拠出金を負担して賠償を補完するという制度になってございます。 このCSCの最低賠償措置額ですとか拠出金の額の大きさにつきましては、発生した原子力事故の規模ですとか原子力損害の総額に応じてさまざまな評価があり得るのだろうと考えています。
○中山(成)委員 福島原発でも、先ほども話がありましたけれども、五兆円に近い損害賠償が払われているわけですけれども、そういう意味では、これで三億SDR、それぐらいの金額のものでございまして、微々たるものなんですね。ですから、こういった事故については日本は国内で処理できるわけで、こういったことをやると、むしろ外国から狙われるんじゃないか。
CSCは、原子力事業者の無過失責任、責任集中の原則をとるということと同時に、原子力事業者が負います原子力損害の賠償責任の額については、原則として三億SDR、日本円にすると約四百七十億円以上が確保されているということであれば、無限責任であるのか有限責任であるのかということも問わないということになってございます。
○政府参考人(廣瀬行成君) CSCの内容でございますけれども、原子力損害賠償制度を各国が整備して、その中で、まず各国において賠償措置額をある一定の額、最低三億SDR以上の賠償措置を確保することとされております。仮に原子力事故が発生して賠償が必要となり、この賠償措置額を超える場合には、全締約国が一定のルールで拠出金を支払う、これによって一定程度を補完する仕組みを設けているところでございます。
○三ッ矢副大臣 これも、万国郵便連合の統計上、郵便事業につきましては、実は民間と公的郵便というような区別は行われておりませんが、その上で、郵便事業の収益は、二〇一一年の数字でございますが、千九百七十億SDR、これは邦貨換算しまして約二十四兆円でございます。また、同じ年、二〇一一年の国際通常郵便の引受数は四十七億通、国際小包郵便の引受数は五・八億個ということでございます。
先ほど言われたように、中国がいろいろなことを言っていますね、二〇〇九年の三月でしたか、周小川さん、人民銀行の総裁が、SDRでやろうかというようなことも言っていました。
その中で、どういう形の通貨のものを入れていくかということについて改めて協議はしなければいけませんし、もしどうしても単独通貨というのが非常に不都合であるということであれば、いわゆるSDRのようなものを新たにつくり直していくことによって、世界のいわゆる標準通貨単位というものを改めて考えなければいけないというふうに思っておりますが、今回の、私が申し上げた、中国が財務省証券を売ることによって、直ちにドルの優位性
私は、一昨年の十一月にも当委員会で、建設産業における国債入札範囲について、TPPに先行するP4では五百万SDR、約六・五億円まで拡大しているという状況の中で、地方の建設業が国際競争に巻き込まれるのではないかということをお聞きをしましたが、明快な答弁はいただけませんでした。 そこでお尋ねをしますが、建設産業にどのような影響があるとお考えですか。
こういう中にあって、例えば二〇〇九年の三月には中国人民銀行の周総裁が国際通貨体制の改革に関する考察を発表して、SDRというのを基軸通貨とした提言を行っている。御存じですか。さらに、同年九月には、国連がドルに代わる新しい国際通貨体制の導入を提案している。
しかし、現実に進んでいるかというと、国益がぶつかり合って、なかなかこれ大変でございまして、SDRの問題も、今の枠に、例えば直截な話をすれば、じゃ人民元をどうするかという話はそれぞれ思惑があって、ワシントンでも、実際の公式な会議では出ませんでした。 我が国もそういう手は、通貨の安定に対しては再三再四にわたって実体経済を反映したものにすべきだということで様々なことをやっています。