2015-04-24 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
今回のガスシステム改革を行うことで、総合エネルギー市場が出現する一方で、中小事業者やLP業者が淘汰をされ、大手による寡占化が進むことも懸念をされます。
今回のガスシステム改革を行うことで、総合エネルギー市場が出現する一方で、中小事業者やLP業者が淘汰をされ、大手による寡占化が進むことも懸念をされます。
○尾身委員 そこで、この法案の作成に当たりまして、通産省がLP業者を含めました関連業界に対しましても相当な配慮をしながらこれを提案したということは私ども理解をしているわけでございますが、しかし、配慮があるといっても、この法律によって、将来、LP事業者としては非常に不安があるということも理解できるところでございます。
LP業者は非常に小規模でございますから、大口供給を行うというよりも、むしろまとまった需要家があれば簡易ガス事業という形でこれを行うというのが通常の例だと思うわけでございます。いろいろな実情を聞いてみますと、都市ガス事業者の供給区域の中でLP業者が簡易ガス事業を新たに始めようとしても、なかなか通産局の段階で許可がおりないというようなケースがあるやに聞いております。
ではそれ以上に宣伝や広報をやっているかということでございますが、先生も御承知のように、LP業者との間の微妙な紛争の問題もございます。したがって、われわれの方は、非常に不当な行き過ぎた広報とか宣伝は慎むようにということは事業者の方には指導しておりますけれども、そういった意味で、供給区域というのに含まれているかどうかというのは大体消費者の皆さんは御存じじゃないかというふうに考えております。
しかし、零細なLP業者ですら、私ここに持ってきておりますけれども、液化石油ガス事故の第三者被害救済事業運営規程というものを持っております。ですから、第三者被害救済事業として一人当たり最高百万円の救済見舞い金を出すというふうになっているわけです。ところが、都市ガスというこの事業者は本当に大手でございます。
それから、LPの場合も、救済する能力のない零細なLP業者というのは、ほんの涙金みたいな形でどうにもなりませんという形でなっていると思うのだが、それをいままで通産省としてはどう考えてきたのだろう。どのような施策を講じてきたのか。今度秋までに何か対策を講じたい、こう言っているようだけれども、いまごろそんなことでは話にならないのだ。
私はいわゆるLPガスか都市ガスかという問題については、消費者の選択の自由ということと、それからやはりこの三百二十何軒の供給しておりました戸数が一挙に都市ガス化すれば、零細なLP業者は倒産の状況に追いやられてしまうということにもなりかねないわけであります。
しかし、幾つかの事例で明らかなように、まず導管を引いて既成の事実をつくり、供給区域の拡大を図るという、こういうやり方、また供給規程の認可も受けないままガスの供給を行ってきていることは好ましくないという、こういう問題、それからLP業者は都市ガスが引かれるまで一般住民に対し家庭燃料の供給という重要な役割りを果たしてきた中小零細な業者であるということ、この間にあってLP業者はボンベをかついて一軒ずつ開拓してきたわけですから
○近江委員 特にそういう都市ガスとLP業者との紛争が各地でどんどん起きますと、監督官庁である通産省は何をしておるのだということにもなるわけですよ。だから、そこでいわゆる協議会を設けるとか、やはり何らかのきちっとした解決のルールといいますか、そういうことをよく一遍煮詰められたらどうですか。ルールのない中で絶えず全国各地でそういう問題が起きておりますし、これはひとつよく考えてください。
それから、都市ガスの供給地域の膨張といいますか、LP業者との関連も非常にあるわけですが、こういうあたりを今後どうしていくかということですね。たとえばどんどん設備をしていく、それがいわゆる基本料金といいますか、従来もガスを受けておる人たちの料金に全部はね返っておる。そういうことがガス料金引き上げの非常に大きな原因にもなっているわけでしょう。将来非常にこれは大きな問題だと思うのですね。
それから、いま先生からお尋ねのありました供給地域の拡張というものにつきましては、これは従来LP業者というものがガスの供給をしておる、そこに各種のトラブルが現在起こっておりますが、これにつきましてもできるだけ両業界の間で話し合いをする、また必要があれば通産省がその中に立って、そしてその円満な解決を図るということで努力をいたしておる次第でございます。
それから、安西参考人にお尋ねをしたいことは、こういうふうに導管が進んでまいりますと、しょせんLP業者との関連が生まれてくるわけでございます。いまでもそれぞれの会社の中で処理をしているというお話でございますけれども、なお一層この問題が激化をしてくるおそれがあるんじゃないかというふうに考えるわけです。
私どもも、そういう両業界の接点というような問題につきまして、できるだけの心配りをしていきたいというふうに考えておりまして、たとえば先ほど先生のおっしゃいましたメーター制の問題につきましても、先ほど公益事業部長から話がございましたように、将来この区域は導管供給区域になるというようなものが明らかになっており、したがってLP業者の方々が新たにメーターを取りつけるということが意味がないというような地域については
そして県や市がやかましゅう言うものですから、十円のはがき一枚で一方的通告を、東京瓦斯はその地域のLP業者にぽんと都市ガスを引きますよというのを言ってくる。だから撤去しろ、そんなことを言われたって、いままでの生活権があるので簡単に撤去できますかと言う、この方々がここに書いているのは。ところが、それで言うことを聞かなければどんどん二重配管で入れてしまう。
○政府委員(大永勇作君) この両者の話し合いの問題でございますが、実際の解決の事例を見ますと、たとえば、LP業者が都市ガス事業者の器具の販売等を扱うというふうなケースもございますし、それから、都市ガス事業者がLP業者から石油を購入するというふうなケースもございます。それから、立会料その他の形で若干の金銭を授受するというふうなケースもございます。
○政府委員(大永勇作君) いま先生御指摘になりました、LP業者が敷設いたしました導管を都市ガス事業者が断りなく廃棄したり、あるいはその他LP業者の財産といいますか、そういうものに都市ガス事業者が直接手を触れるということは、これは明らかに違法なことであるというふうに思います。
これはLP業者というものはよくわかっているのですよ。LP販売業者はそこらあたりは知識を持っているのです。一般の販売業者はわからない。そういう点はそう簡単な問題じゃないのですよ。だから、容器の販売をするに当たっては、それだけの知識を持たせる必要があるということなんです。その点を何かお考えになってはいらっしゃらないのか、こう言うのです。
それから、やはりガスが普及して、普及すればするほど、お互いが注意して、元栓を締めるとか注意しなければならぬわけでありますが、私はLPを使っていく過程の中で、LP業者というものが一体どの程度業者としてふさわしいものであるかという点をもう少し研究していただきたいと思うのです。時間がございませんので、これで私の質問を終ります。
しかし、消費者が選択をいたしまして、そして都市ガスを選択しましたことにより、従来のLPガスの業者が非常にそこで影響を受ける、廃業を余儀なくされるということで、ここにいろいろの問題が起こっておるわけでございますが、これにつきまして、両者間で、つまり都市ガスとLP業者間で十分話し合いができて、そして円滑にこの問題が処理されるようにということで、私どもの方も、両者間のいろいろな紛争その他が起こりましたときに
○増田政府委員 ただいまお話しのありました、従来いわゆるLP業者が供給しております地域に新たに都市ガスが進出する、そこでいろいろな問題が起こるということでございますが、従来から、都市ガスの方は人口が稠密な地帯、いわゆる密集地帯、大都市の家庭燃料の供給を担当いたしておる。
ただ、自主保安の一つのやり方といたしまして、この高圧ガス取締法の中に高圧ガス保安協会というものが特殊法人として認められておりますけれども、その中にメーカーとかLP業者とか学識経験者とかいう方々を会員として参加せしめまして、そこで十分に海外の情報も入れながら勉強して、いい保安技術基準をつくってきた。
都市ガス業者には四・八八で売らしているから、その差か若干——LP業者に対しては四・八二ということにしたほうが、これを説得するのに説得しやすいというような、そういう安直な不見識なことでやったのではないかとも考えられるのだけれども、そういう行政は許されてはなりません。消費者のことをよく考えて行政というものは運営をしていくものでなければならない。 次にお尋ねしますが、品質で産気率が違っている。
そして今度は、LP業者に対しては四・八二ということで通達を出しているのだから——ブロックか違えば別ですよ、同じブロックで私が指摘したような扱いをやっているじゃありませんか。そんなごまかしな説明ではだめなんです。 もっと言いましょうか。
ところが、今度はLP業者に対してはい号ガスは四・八二ということで通達をお出しになったでしょう。一方には四・八八、一方の業者に対しては四・八二、同質のガスを。その違いをどうするのです。
それから都市ガスのいわゆる系列会社と申しますか、子会社がやっておるものが百三十八ございまして、残りの二百八十五がいわゆるその他のLP業者のやっておる事業というような区分けになっておるわけでございます。
それから、現状で今度はこれは東京瓦斯だけについて調べておりませんが、七十戸以上の小規模導管供給事業のうち、ガス会社自身がやっているもの、それから自分の子会社をしてやらしめているもの、それからガス会社と関係のないいわゆる独立のLP業者がやっているものがどのくらいあるのかということは、これは東京瓦斯の区域内について特に調べておりませんが、全国的に数字を申し上げますと、先ほど申し上げましたように六百七十五
それは私は五十戸より七十戸にしたほうが都市ガス供給者にとって有利であるとか、あるいは比較的力のあるLP業者にとっては有利であるとか、あるいはもっと下げればそれが反対になるとかどうとかいう議論ではなくてお尋ねをしているわけです。そういう政治的な配慮がなくて、純粋な意味で法律論的に法律をつくる根拠となるべきものを中心にしてお尋ねしているわけで、その意味でひとつお答えしていただきたい。
LP業者にはそれがある。これは私は不公平であると思っております。ですから、政令等の関係もありましょうし、あるいは運用の問題で、いずれにいたしましても、事故をなくする、消費者に安心してガスを使わせる、そういうことでなければならぬと思いますから、その点は大臣の善処方をひとつ要望いたしておきたいと思います。