2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
さらに、現在の状況も踏まえまして、やはり大阪や東京などやはり大消費地での販路の拡大を目指さなきゃならないということで、その商談会を増やすほか、外食や、メディアを活用した情報発信、あるいはECサイトでの売場づくり等々、様々な販路の回復、新規開拓の促進に努めてまいりたいと考えております。
さらに、現在の状況も踏まえまして、やはり大阪や東京などやはり大消費地での販路の拡大を目指さなきゃならないということで、その商談会を増やすほか、外食や、メディアを活用した情報発信、あるいはECサイトでの売場づくり等々、様々な販路の回復、新規開拓の促進に努めてまいりたいと考えております。
また、経済産業省が取りまとめました電子商取引に関する市場調査、令和二年七月のものでございますけれども、これによりますと、二〇一九年のBツーCのEC、電子商取引市場規模でございますが、これは十九兆三千六百九億円、前年比七・六五%増、十年前に比べて約二・五倍に拡大しております。
また、委員が今御質問してくださいました越境代行ECについてでございますが、これ実務上、非常に様々なスキームがあるところでございまして、海外から買ってきますよということで国内で消費者を誘引するという場合、何というか、契約的には、その代行事業者が海外で買い付けて、その越境代行事業者がさらにその消費者に対して売るというようなことをしている例が私は多いという理解しております。
もう一つ、ECサイトで郵送ということもありますが、海外から模倣品をお土産とか、模倣品と知っているかどうかは別にして、お土産等で持ち帰る方々もいらっしゃると思います。
○宮川委員 今、受け取る側は罰則対象ではないということですが、じゃ、例えばECサイトで物を買ったときに、税関で物が取られてしまった、そうすると、その個人のところに物が来なくなってしまうわけですが、その場合、物が来なくなってしまったところはどのように補償といいますか、どういうことになるんでしょうか。
この点については、善意の個人が損失を被らないようにするため、一部のECサイト、この運営事業者では商品が届かない場合に補償制度というのを採用している例がございまして、そうしたECサイトであれば個人も損害を補填できるという場合がございます。
具体的には、これは持続化補助金であるとか事業再構築補助金、この二つじゃないかなと思うんですけれども、それを見ると、活用のイメージを見ると、衣服販売業の活用イメージは、ネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業ということだったり、あるいは、製造業のところにも入っているんですけれども、伝統工芸品製造については、ECサイト、オンラインでの販売を開始、こういうふうにあるわけですね。
これまでも、新輸出大国コンソーシアムなどで、いわゆる海外の主要ECサイト、Eコマースのところにおいて、ジャパン・モールというものが設置をされてきたと思っております。
今年度のジャパン・モール事業においては、急速に拡大するEC市場を獲得するという観点から、例えば、RCEP参加国であるフィリピンですとかニュージーランドなどでも事業の拡大を目指したいというふうに考えております。
今、日本に来るインバウンドが物すごい減っている、その中で、越境EC、国境を越える電子商取引というのがそこをカバーしているとも言えるんじゃないかというふうに思っています。 例えば中国は、世界のEコマースの、電子商取引の三分の二を取引している、二百一兆円です。その越境ECの相手は日本が一番です。
いろいろな、ECサイトを変えていったりとか、非常に大きなチャレンジも、その中でもあるのかなというふうに思います。 今回、企業の再チャレンジを応援するということで、やはりもっと自由度があってほしいなと思う中で、いま一度、この補助金の目的、再確認の意味で、教えていただければと思います。
また、ジビエ料理を提供する飲食店情報やイベント情報、各地の取組等をジビエポータルサイト、ジビエトによる情報発信、それから消費者が手軽に全国のジビエを購入可能にするためのECサイト、HELLO!ジビエの開設などの取組をして支援をしているところでございます。
なぜなら、今までの対応であると、例えば小売店がECコマースで、Eコマースで売り始める、若しくは飲食店がテークアウト、宅配を始める、そこでもう地域内が完全に競合しているんですね。そういった意味で、やっぱり業務転換を私は図っていくべきだというふうに考えております。 ありがとうございます。 次に、野上浩太郎農林水産大臣にお伺いします。
例えば電子商取引、これはECといいますが、このEC市場においては、ネットショッピングの伸びが非常に急拡大しています。図表四の左の上に、消費におけるネット取引、ネットショッピングの売上げの動向を書いていますが、去年の四月から十二月までで見ますと、大体前年比一・四、ですから、一・四倍に伸びが増えているということが見て取れます。
GoTo商店街、これ大変我々心強くて、先ほどお話ししましたように、五百件ぐらいのところが実施をいたしまして、本当に我々としては頑張って助かったなと思いますが、イベントやECサイトを活用しての地元の観光資源とか産品、お店の良さをPRする、購買、利用につなげて、消費者と強いきずなの回復による顧客の常連化というんですか、常に来ていただけるのを目指すとともに、消費者ニーズを踏まえましたEコマース等による購買
また、小規模企業が業態を変える、店で売っていたものを、デリバリーする、またECによって通販をするというようなことも含まれると思います。
それから、ECBの場合はそういう出口のことはまだ議論しないままにコロナに来ているということで、日本銀行の場合も出口の議論をする前にコロナの感染症が来て、今、日米欧とも皆それに対応して大規模な金融緩和をしているという段階で、ここからの出口の議論というのはまだ欧米も含めて具体的には行われていないということでありまして、あくまでもコロナだけでなくその二%という物価安定の目標に向けて、それが実現が近づいてくる
委員御指摘のとおり、今後、新しい生活様式のもとで、キャッシュレス決済やECサイトの活用が更に進むことが予想されます。これらの決済手段の活用は、地域経済を支える中小企業の新たな販路の獲得や地域経済の再生に役立つことが期待をされます。 本法案は、決済テクノロジーが進展をする中で、利用者がこうした多様な決済手段を安全、安心に利用する環境を整備するものでございます。
特に、感染症対策のために、新しい生活様式のもとで、人との接触を極力減らすということが可能となるキャッシュレス決済やECサイトの活用は、今後より一層の広がりが求められることが予想されております。 今回の法案はこのような状況のもとでどのような役割を果たすのか、お伺いしたいと思います。
済みません、時間の関係で最後になるかもしれませんが、ちょっとまとめて聞きたいところがございまして、ECサイトを始め少額の後払いサービスが多く登場してきておりますが、この少額の分割後払いサービスを提供する事業者に対して今回、登録制度を創設する必要性とその内容について、簡潔に伺いたいと思います。 あわせて、消費者保護対策、これも重要になってくるかと思います。
また、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして人の移動を伴います事業が困難となり、EC、電子商取引でございますが、こういったものやオンライン商談ツール、海外クラウドファンディング等を活用した非対面での海外販路開拓が進んでいることもございますことから、令和二年度補正予算におきましては、中小企業によるこうした新たなツールの活用も支援させていただいているところでございます。
調達の迅速化と調達価格の適正化のためには、今進めている県ごとの共同調達や一括購入も含めてですが、こうしたことを促すために、共同調達のECシステムを導入することを提案したいというふうに思います。このことによって、調達の取りまとめや、そして文部科学省による金額チェックもしやすいと考えます。大臣、いかがでしょうか。
共同調達ECシステムというのは、イメージとして、ちょっとどういうものだか、私もイメージが湧かないんですけれども、確かに、自治体任せにしておいたのではなかなか、選択する能力もそれぞれ千差万別ですし、共同購入するスケールメリットというのはありますから、今回はそれを業者の皆さんにもお願いしています。
世界でGAFAなどのプラットフォーマーが個人情報にひも付く大量のデータを独占している中で、これに危機感を覚えた欧州連合、ECは、二〇一八年にEU一般データ保護規制、GDPRというのを施行しています。 この規制は、消費者本人に自身の情報をコントロールする権利があるということを明確にして、個人データを扱う管理者に厳しい義務と、違反した場合の物すごい大きな罰則を科しているんですね。大変厳しい法律です。
皆様のお手元に資料を配らさせていただきましたが、これは何かと申しますと、各国、アメリカ、日本、あとECB、ヨーロッパ中央銀行の資産規模のグラフでございます。これを見ていただきますと分かりますように、最近になりまして急激に中央銀行の資産規模が上がっている、簡単に申しますと金融緩和を一気に進めているという状況でございます。
それから、手軽さから、先ほど来、多重債務の御指摘も出ているんですけれども、後払いショッピング、ECでの後払いショッピングを多用して、返せなくなって、スマホで借金をして、それを繰り返すというケースが増えてきていますよね。便利な反面、消費者にとっての落とし穴というのも増えてくるのかなというふうにも思っています。
このクレジットカード番号などの適切管理について、新たにこの決済代行業者、コード決済事業者、ECモール事業者にも義務を課すとしていますけれども、それはどのような理由によるのか。
EC市場の拡大に伴って多様な決済手段が提供をされています。本法案では、少額の分割後払いサービスの提供事業者について登録制度を創設するということです。少額であっても利用を重ねれば額が大きくなって、リスクが増大をする可能性が当然あるわけですね。とりわけ若年層はこの少額サービス利用へのハードルが低いということで、若年者保護の観点が重要になってきます。