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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2013-05-22 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号

つまり、基礎年金部分に毎年十兆円もの税金が入っているんですが、それはいいんですけれども、それが、高額受給者だろうが低額受給者だろうが、同じように基礎年金半額部分税金補助が入っている。月四、五十万もらっている人も月数万円の人も、同じように基礎年金半額にトータルで十兆円の税金補助が入っているというのはおかしい。

長妻昭

2013-05-10 第183回国会 衆議院 本会議 第21号

現行制度では、高額受給者にまで基礎年金半額に税の補助が入っていますが、今後とも問題なしと考えておられるのですか。総理に御答弁願います。  生活保護受給者は、日本では、諸外国に比べてもともと高齢者の比率が高く、それがさらに増加しております。年金制度が脆弱であることも、大きな理由の一つです。  将来の年金制度は、少なくとも、以下の三つを満たさなければなりません。

長妻昭

2013-04-16 第183回国会 衆議院 予算委員会 第23号

今は、高額受給者にも低額受給者にも同じように、基礎年金半額が、税金補助が出ております、すごく年金をもらっている人も、もらっていない人も。これを、税金の使い方を低受給者に寄せていく、こういうような発想を我々は持って提案をしているんですが、総理、どうしても、三十年後、五十年後も今の年金制度のままで大丈夫、いけるんだ、こうお思いですか。  

長妻昭

2012-04-17 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

さらに言えば、高額受給者方々には、基礎年金国庫負担部分まで、ある一定金額以上の所得がある方々には削り込ませていただく。つまり、財政資金として本来既裁定されている、つまり支給すると決まっている金額の中でも財政資金を幾分か削らせていただくという決断をして、盛り込んでいます。  

和田隆志

2003-07-23 第156回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第5号

国務大臣塩川正十郎君) 私は、年金は現在のところ保険契約で行っておりますから、ですからやっぱり契約に従って処置をしなきゃならぬと思うんですけれども、しかし現実を見ました場合、年金高額所得者受給者ですね、年金高額受給者でそのほかの所得が十分に高額な所得を持っている人はたくさんあります。

塩川正十郎

1990-05-25 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

こういった点をあわせ考えますと、実質的に労働基準法水準を下回る方はごく一部の高額受給者に限られるというふうに考えます。さらに、これに加えまして、労働基準法では八十一条で打ち切り補償制度をとっておりますが、労災保険法では三年を超えましても引き続き休業補償を行うことにしております。

野崎和昭

1990-05-25 第118回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

池端委員 実質的に労働基準法水準を下回るものはごく一部である、ごく一部の高額受給者に限られている、こういう御答弁でございますが、しかし私は、たとえ少数の方であっても従前の給付額が切り下げられるという問題は、これはその当事者にとってみれば極めて大きな問題、重大な問題だと思うわけなんです。

池端清一

1985-06-20 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号

多賀谷委員 西欧の水準、それから厚生年金等との調整問題、その他いろいろおっしゃいましたけれども、この間新聞をちょっと見ましたら、高額受給者の対策についてと、どうも労働省は、この前の雇用保険でもそうですが、物の考え方が逆なんですね。同じことを言うにも、逆に言うのだな。  五年前の大論議は、若いときに大きな事故に遭った。若いときは賃金が低い。

多賀谷真稔

1985-06-04 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号

しかしながら、この方法によりますと、どうしても高額受給者の方に有利な結果になってしまうという問題点がございます。したがいまして、率ではなくて本当に給付改善が必要な階層、例えば老齢の寡婦であるとか、幼い子供を持った寡婦といった人々により改善の効果が大きくあらわれる方法としまして定額加算制度公的年金横並び制度としてとったわけでございます。  

鳥山郁男

1970-05-07 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

この問題は、政府として将来恩給法根本改正を企図せられる上においてもきわめて重要な問題だと思うのでございますが、将来恩給法改正について、常識的にいわれておるスライド制——これは必ずしも文字どおりそういう形に行くとは私どもも考えておりませんが、今日の恩給受給者の窮迫した立場、ことに比較的受給額の少ない人たち立場を考慮いたしましたときに——高額受給者は、御承知のように他の制約あるいは高額所得者の制限

伊能繁次郎

1963-06-04 第43回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

そして、将官の場合は二号俸だけしか上げなかった、佐官の場合は三号俸だけしか上げなかった、尉官以下、下士官、兵は四号俸上げたというバランスの問題でありますけれども、これをさらに将官号俸佐官号俸回復させるということにつきましては、高額受給者恩給を結局上薄下厚の精神によって抑制するという趣旨で、昭和三十年における一万二千円ベースにするときの格づけができておるわけでございます。

八卷淳之輔

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