つまり、基礎年金部分に毎年十兆円もの税金が入っているんですが、それはいいんですけれども、それが、高額受給者だろうが低額受給者だろうが、同じように基礎年金の半額部分に税金の補助が入っている。月四、五十万もらっている人も月数万円の人も、同じように基礎年金の半額にトータルで十兆円の税金の補助が入っているというのはおかしい。
あるいは、所得代替率が高額受給者は低いから、それはおかしいんじゃないかということは、これは今、格差社会で所得再分配をする、こういう社会保障の流れから、私の考えとはかなり違うということを申し上げ、この二十ページに、こういう高額受給者の税金をカットする法律を我々は出したんですね。
現行制度では、高額受給者にまで基礎年金の半額に税の補助が入っていますが、今後とも問題なしと考えておられるのですか。総理に御答弁願います。 生活保護受給者は、日本では、諸外国に比べてもともと高齢者の比率が高く、それがさらに増加しております。年金制度が脆弱であることも、大きな理由の一つです。 将来の年金制度は、少なくとも、以下の三つを満たさなければなりません。
未納の問題や、あるいは低年金の問題、税金が高額受給者にも入る問題などありますので、私は、総理にさっき質問した中でお答えをいただいていないのが、抜本か抜本じゃないかは別にして、年金の制度改革については、自民党からも、こういう改革案があるというたたき台をお出しいただきたい。
今は、高額受給者にも低額の受給者にも同じように、基礎年金の半額が、税金の補助が出ております、すごく年金をもらっている人も、もらっていない人も。これを、税金の使い方を低受給者に寄せていく、こういうような発想を我々は持って提案をしているんですが、総理、どうしても、三十年後、五十年後も今の年金制度のままで大丈夫、いけるんだ、こうお思いですか。
さらに言えば、高額受給者の方々には、基礎年金の国庫負担の部分まで、ある一定金額以上の所得がある方々には削り込ませていただく。つまり、財政資金として本来既裁定されている、つまり支給すると決まっている金額の中でも財政資金を幾分か削らせていただくという決断をして、盛り込んでいます。
○国務大臣(塩川正十郎君) 私は、年金は現在のところ保険の契約で行っておりますから、ですからやっぱり契約に従って処置をしなきゃならぬと思うんですけれども、しかし現実を見ました場合、年金の高額所得者、受給者ですね、年金の高額受給者でそのほかの所得が十分に高額な所得を持っている人はたくさんあります。
こういった点をあわせ考えますと、実質的に労働基準法の水準を下回る方はごく一部の高額受給者に限られるというふうに考えます。さらに、これに加えまして、労働基準法では八十一条で打ち切り補償制度をとっておりますが、労災保険法では三年を超えましても引き続き休業補償を行うことにしております。
○池端委員 実質的に労働基準法の水準を下回るものはごく一部である、ごく一部の高額受給者に限られている、こういう御答弁でございますが、しかし私は、たとえ少数の方であっても従前の給付額が切り下げられるという問題は、これはその当事者にとってみれば極めて大きな問題、重大な問題だと思うわけなんです。
○林国務大臣 今回の年金の給付基礎日額に最高限度額を設定することによりまして、個々の受給者について見た場合には、高額受給者の一部についてその受ける給付の額が結果的に一部労働基準法所定の補償を下回る可能性はあろうかと思います。
○小粥(義)政府委員 そうしたいろいろな御議論もあろうかと思いますが、一例を申し上げますと、先ほど来の御質問にもお答えしている中で申し上げたのですが、一千万を超える高額受給者の方が何人がおられるわけでございます。
○多賀谷委員 西欧の水準、それから厚生年金等との調整問題、その他いろいろおっしゃいましたけれども、この間新聞をちょっと見ましたら、高額受給者の対策についてと、どうも労働省は、この前の雇用保険でもそうですが、物の考え方が逆なんですね。同じことを言うにも、逆に言うのだな。 五年前の大論議は、若いときに大きな事故に遭った。若いときは賃金が低い。
しかしながら、この方法によりますと、どうしても高額受給者の方に有利な結果になってしまうという問題点がございます。したがいまして、率ではなくて本当に給付改善が必要な階層、例えば老齢の寡婦であるとか、幼い子供を持った寡婦といった人々により改善の効果が大きくあらわれる方法としまして定額加算制度を公的年金横並びの制度としてとったわけでございます。
この問題は、政府として将来恩給法の根本改正を企図せられる上においてもきわめて重要な問題だと思うのでございますが、将来恩給法の改正について、常識的にいわれておるスライド制——これは必ずしも文字どおりそういう形に行くとは私どもも考えておりませんが、今日の恩給受給者の窮迫した立場、ことに比較的受給額の少ない人たちの立場を考慮いたしましたときに——高額受給者は、御承知のように他の制約あるいは高額所得者の制限
そして、将官の場合は二号俸だけしか上げなかった、佐官の場合は三号俸だけしか上げなかった、尉官以下、下士官、兵は四号俸上げたというバランスの問題でありますけれども、これをさらに将官二号俸、佐官一号俸回復させるということにつきましては、高額受給者の恩給を結局上薄下厚の精神によって抑制するという趣旨で、昭和三十年における一万二千円ベースにするときの格づけができておるわけでございます。