2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
中国による海警法制定後、海警局公船が領海侵入を繰り返し、尖閣奪取の動きを強めています。 しかし、日本政府の対応には首をかしげざるを得ません。 尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。
中国による海警法制定後、海警局公船が領海侵入を繰り返し、尖閣奪取の動きを強めています。 しかし、日本政府の対応には首をかしげざるを得ません。 尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。
中国公船による尖閣諸島周辺への領海侵入が相次ぎ、接続水域においては、ほぼ常態的に航行しています。このような、一方的な主張に基づく違法な活動は、断じて容認できません。 私たちの政権では、領域警備と海上保安庁体制を強化する法整備を進めます。
政府としては、今後とも、あらゆる事態を想定し、我が国の領土、領海、領空、そして国民の生命と財産を断固として守り抜くという強い覚悟を持って、冷静かつ毅然と対応してまいります。 日米地位協定についてお尋ねがありました。 日米地位協定は大きな法的枠組みであり、政府としては、事案に応じて、最も迅速かつ適切に対応するために、具体的な問題への対応を行ってきております。
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国の領土、領海、領空、そして国民の生命と財産を断固として守り抜きます。 そのために、国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画の改定に取り組みます。この中で、海上保安能力や更なる効果的措置を含むミサイル防衛能力など防衛力の強化、経済安全保障など、新しい時代の課題に果敢に取り組んでいきます。
我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国の領土、領海、領空、そして国民の生命と財産を断固として守り抜きます。 そのために、国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画の改定に取り組みます。この中で、海上保安能力や更なる効果的措置を含むミサイル防衛能力など防衛力の強化、経済安全保障など新しい時代の課題に果敢に取り組んでいきます。
これは八番目の質問になりますけれども、これも、やはりこの中国、韓国の動向について、オリンピックというスポーツを通して各国の文化や社会を理解し合う祭典中にもかかわらず、尖閣諸島周辺では中国による領海侵入、繰り返し行われてきたということなんですね。これ、国際ルールを完全に逸脱し、許されるものではないというふうに思っております。 この点について、是非とも政府の御見解をいただきたいと思います。
その場合によっていろいろなパターンございますけど、基本的なイメージとしては、領海侵入があった場合には、我が方の局長と、ないしは先方の局長とこちらの公使の間で、そして接続水域の侵入については課長と大使館側の参事官の間で、こういうことは受け入れられないということと、速やかにその水域から退去するようにと求めるということをやっているということでございます。
委員御指摘の尖閣諸島周辺海域における中国の行為ですね、海警船による接続水域の航行というものが継続し、さらにその領海侵入が繰り返されるということについては政府として極めて深刻に捉えておりまして、そういう活動は、まさに委員御指摘のとおり、東京オリンピックの準備期間から開催期間を含めてそういうことがございました。
中国は、我が国固有の領土である尖閣諸島に対する領海侵入を繰り返しています。ジェノサイドと非難されるような少数民族等に対する人権侵害は、明らかに国際社会のルールから逸脱しています。台湾への軍事的威圧等もしかりです。南シナ海の南沙諸島海域における人工島建設など一方的な現状変更、海洋進出への試みも国際法上許されるものではありません。
反対の理由は、まず、国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与するという本法案の目的を達成する実効性に大きな疑問符が付くことです。 本法案では、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内で、機能を阻害する行為を防止する必要があるものを注視区域として指定し、土地等の利用状況についての調査を行うこととなります。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為につきましては、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐるやっぱり内外情勢変わってきています。
その上で、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で指定の要否、範囲等を判断させていただくということにしてございまして、沖縄県の離島の場合、具体的には、防衛関係施設等の重要関係施設の、重要施設の周辺でございますとか、あるいは領海基線の近傍、領海警備等の活動拠点となります港湾施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うということを考えているところでございます。 以上でございます。
その上で、重ねての答弁になりますけれども、離島としての重要な機能といたしましては、大事な位置付けを占めます領海基線の近傍でございますとか、あるいは領海警備等の活動拠点となります港湾施設及び行政機関の施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うという方向で検討させていただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
中国海警局の船舶が、一方的な主張に基づき、明白に我が国固有の領土である尖閣周辺領海に対して執拗な侵入を繰り返していることは、国際法違反であり、断じて容認できません。中国海警局の挑発活動は長期化しており、船舶も大型化され、装備も強化されています。今後も海上保安庁が優勢を保つため、また、不測の事態に備えるためにも、警備方針や体制整備について、これまで以上に現実的な検討が必要です。
ただ、日本の領海で、それも操業中の漁船に横から突っ込んで三人の方が亡くなったというこの内容を見ますと、やはり地元の感情としては、日本船長も書類送検されているわけですけれども、日本の船長も被害者であるのにという強い思いがあるのもまた事実であります。こうした地元の声を、茂木大臣、どう受け止めていらっしゃるか、御答弁いただければと思います。
国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする法律でして、土地等の利用実態を調査することになります。 何のために調査するのですか。 重要施設に対する機能阻害行為を防止するためです。 何かリスクがあるのですか。 リスクのあるなしも含めて調査します。 調査内容はどんなことですか。
尖閣諸島の中国公船の領海内侵入の対応とか台湾海峡の有事の備えなどから、九州の南西地域の島嶼への自衛隊の部隊配置増強が進められています。この件について……
いずれにせよ、法案設立の暁には、施行に向けた準備を確実に進めて、国民生活の基盤の維持、我が国の領海の保全、そして安全保障の確保に全力で取り組んでまいります。
政府は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略を踏まえ、防衛施設の隣接地や国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況等の調査を行いました。しかしながら、これら調査は不動産登記簿等の資料の確認にとどまり、土地の利用実態を十分に把握するには至りませんでした。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難だということを申し上げてまいりましたが、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれのあるその近傍の土地の形質変更など、それぞれ機能阻害行為に該当し得るものと考えております。
我が国の領海等の外縁を根拠付ける国境離島は四百八十四島ございますけれども、私有地のある離島が四十島ございます。残りは国又は地方自治体が所有しているものでございます。その管理につきましては一般的に所有者である私人又は国等が行っているものと承知しております。
御指摘のあった沖縄県内の離島の場合、具体的には、防衛関係施設等の重要関係施設の周辺、領海基線の近傍、領海警備等の活動拠点となる港湾施設及び行政機関の施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うことになると考えております。
我が国の領海、排他的経済水域の外縁を根拠付ける領海基線の多くは、地理的に本土から離れた離島に存在します。我が国は、外洋に多くの離島を有することで国土面積をはるかに超える広大な管轄海域において領域主権を行使し、また海洋資源開発等の主権的権利等を行使することが可能となっており、国境離島は、我が国の領海等の基礎として安全保障上極めて重要な機能を有しております。
御指摘いただきました法第二条第五項第二号は、有人国境離島地域離島の離島機能につきまして、領海等の保全に関する活動の拠点としての機能と規定しているところでございまして、御指摘ございましたように、領海等の利用は含まれておらないところでございます。
機能について今御説明いただいたわけですけれども、今、最後におっしゃっていただいたとおり、いずれも国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障にとって必要不可欠な機能ということで今回列挙していただいたところでございます。 この中で、第二条第五項に定める離島機能のうち、有人国境離島地域離島については、領海等の保全に関する活動の拠点としての機能と定義されているところでございます。
本法案における国境離島等としては、第二条第三項において、領海基線を有する離島である国境離島に加え、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島である有人国境離島地域離島を規定しています。第二条第三項第一号に規定する国境離島のうち、我が国が現に保全、管理を行っているものは四百八十四島あります。このうち、例えば無人であって民有地が所在するものは四十島あります。
その上で、法案成立の暁には、私が先頭に立って、施行に向けた準備を確実に進め、国民生活の基盤の維持、我が国の領海等の保全、そして安全保障の確保に全力で取り組んでまいります。 次に、諸外国の対応との比較について御質問をいただきました。 世界の主要国では、従来から軍事施設周辺の土地、建物の利用、取得を規制しています。
政府は、御指摘の二〇一三年の国家安全保障戦略を踏まえ、防衛施設の隣接地や国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況等の調査を行いました。しかしながら、これらの調査は不動産登記簿等の資料の確認にとどまり、土地利用の実態を十分に把握するには至りませんでした。
一方、これまでに防衛省や内閣府の海洋事務局が、防衛施設の隣接地でありますとか、あるいは国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況の調査を行っておりました。そのように承知をしているところでございます。
これは、コロナ禍にあってより強力な感染防止対策を求める意識、あるいは尖閣諸島の、尖閣列島の領海内への中国公船の侵入など国際情勢の不安などが背景にあるのではないかと分析されています。直近では、憲法四十九条に抵触するとされる公職選挙法違反により当選無効となった国会議員の歳費返納の問題も指摘されています。
○鈴木宗男君 この船が領海を越えていたのかどうか、これはもう機械的に分かると思うんですけど、海上保安庁の認識はどうです。
この船の操業海域あるいはその活動海域ということで、まず領海を越えていたかという部分につきましては、またいいかげんなことを申し上げても恐縮ですけれども、恐らく領海は越えていたものと思います。
○鈴木宗男君 領海は越えていた可能性があるという今話でしたね。領海は越えていた。 そこで、ロシア側が信号弾だとか警告弾を発射したと、こう言われていますね。実際、実弾は撃たれていたんでしょうか。
また、尖閣諸島の沖合、もう皆様これは御承知のとおり、中国海警局の船が我が国の領海に侵入している、この状態が頻繁に続いているわけです。
おっしゃいました尖閣諸島、竹島、韓国の話もございましたが、これは政府として、繰り返しの話になりますけれども、歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土であるということ、そして、中国や韓国の領海侵入や、あるいは今地図の話もされました、不法占拠の話もあります、こういった主張や行動は全く受け入れられるものではありません。
具体的には、重要施設に重大な損傷を与えるおそれのある行為、領海基線である低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある土地の形質の変更、重要施設又は国境離島等と外部との通信を妨害するおそれのある電波を発射する行為を、機能阻害行為の例示として追加することとしております。 さらに、勧告、命令の実施状況に関する国会への年次報告について規定しております。
我が国の特定海域、仮にこの領海幅を十二海里といたしますと、この五海域は国連海洋法条約に言います国際航行に使用されている海峡であるために同条約上の通過通航制度を導入することとなります。 この通過通航制度を導入いたしますと、通常の領海とは異なりまして、潜水艦、外国の潜水艦ですが、外国の潜水艦の浮上航行を求める規定が条約上ありません。
いずれにいたしましても、防衛省・自衛隊としては、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下で、引き続き中国との対話の機会を捉えて、主張すべきは主張し、冷静かつ毅然と対応してまいりたいと考えております。