2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
例えば、三歳から五歳児の幼児教育、保育は、所得制限をつけず、全ての世帯を対象として無償化いたしましたが、ゼロ歳から二歳児の保育の無償化は住民税非課税世帯にとどまっております。そもそも、ゼロ歳から二歳児の保育利用率は約四割で、残り六割の家庭は保育所を利用しておりません。
例えば、三歳から五歳児の幼児教育、保育は、所得制限をつけず、全ての世帯を対象として無償化いたしましたが、ゼロ歳から二歳児の保育の無償化は住民税非課税世帯にとどまっております。そもそも、ゼロ歳から二歳児の保育利用率は約四割で、残り六割の家庭は保育所を利用しておりません。
住民税非課税の方や新型コロナの影響で収入が大幅に減収した方に、直ちに一人十万円を給付します。 加えて、低所得の子育て世帯に児童一人当たり五万円の給付金を再支給します。 総理が私たちの提案に近いことを言い出されたのは歓迎しますが、具体的な中身や実施時期は何も示されていません。 私たちが三月には法案まで提出して具体的に提案してきているのに、これを審議拒否してきたのは自由民主党です。
住民税非課税は返済免除になります。それを更にというのは、これはやはりなかなか、自立してお返しいただかなきゃならないということが前提でありますので、難しいという中で、しかし一方で、期限は延長しまして、これは八月までにさせていただいております。
○政府参考人(橋本泰宏君) この制度というのは元々、要するに、医療機関のその未収金を補填するような事業として立て付けられたわけではなくて、要するに、社会福祉法人制度について非課税措置というものが講じられていると同じような考え方で、やはり一定の社会的な貢献をされている施設、事業に対して税制上の一定のメリットを与える、そういった趣旨からスタートしたものがベースにあるというふうに考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) この生活保護の利用者あるいは減額措置の利用者の数の合計が延べ利用者数の一〇%以上ということになりますと、一〇〇%この固定資産税等の非課税ということになるわけでございますので、それを超えてというところにつきましての更なる追加的なメリットというものがあるわけではございません。二%を超えたところから徐々にその非課税率が上がっていくという立て付けになってございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 最初に申し上げましたように、この第二種社会福祉事業としての位置付けでございますので、法人形態にもよりますけれども、固定資産税や不動産取得税などの非課税措置というものが講じられているということでございます。
それとも、仏の対応で、住民税非課税世帯等の生活困窮者には緊急小口資金等の返済を免除したり追加で最大三十万円の給付をするのと同様に、一定の厳しい企業には債務の一部免除や新たな給付金の追加支給などの措置を講じるかどうかによって、今回のコロナ危機、有事への国の対応として評価は大きく分かれると思います。
もちろん、貸付けでありますが、先ほど来申し上げておりますとおり、住民税非課税に関しては償還免除というような形になっております。これで安定的に自立のための準備をいただきたいという思いなんです。
二百万円、もちろん住民税非課税ならばこれは償還免除という形で先般それをお示しをさせていただきましたが、一方で、やはりそうでない方々もおられる中において、やはり二百万円、これ貸付けでありますから返していかなきゃならないと。
特例貸付けは、返済の際に住民税が非課税の場合は返済が免除されることになっていますが、それでも借金をつくりたくないという人は多いと思います。先のことはどうなるか分からないわけですから、その気持ちもよく分かります。 政府はなぜ、今回の支援金を一定の基準を設けた上で困窮世帯であれば誰でも受け取れる仕組みにせず、特例貸付け利用という支給条件を設けたのでしょうか。
これも住民税非課税世帯だと厳し過ぎるんですね、百万以下ぐらいの年収ですから。これはやはり年収二百万とか三百万ぐらいは免除してあげるとか。あるいは、私は、返済期間を思い切って、今十年間無利子ですけれども、これを二十年無利子にしていただいて、そうすれば月二万返すのが月一万になりますから、それなら何とかなると。あるいは、もう貸付け、借金を棒引きにする、全額棒引きはむちゃでも、例えば半額にするとか。
そのことについては、非課税世帯のうち約二十八万世帯という報道もありますし、予算額五百億円ということ、ほんの一部ではないかと思うんですね。 そうすると、ここまで頑張ってきた方たちが、これで自分たちはそこの対象に入らないということで、何というんでしょうか、非常に分断される。
○田村国務大臣 原則貸付けということでありますが、やはりどうしてもその中において返済できないような、要するに、収入に合わせて判断すれば、これはもう常識的に返せないという方々もおられるということで、住民税非課税の方々に対して償還免除という形。
二百万まで借りないと駄目だと言っているわけですから、借金を促進しているわけですけれども、やはり借金は借金なのでね、非課税世帯だけは返済不要とは言ってみたものの。私は、そこは西村大臣がしっかり厚労大臣と話をしてもらいたいと思います。 次に行きます。 中国のワクチン外交ですけれども、これは外務省なのか、まあ外務省なのでしょうね、中国の第三国へのワクチン提供の実態はどうなっていますか。
なお、世帯の全額免除となります公的扶助受給者の現在数は年度末で百十四万件、市町村民税非課税の障害者、そちらの方は八十二万件となっております。
対象となるのは、本人、世帯主、世帯共に非課税世帯ですよ。こういうところに新たな負担ということになるわけです。 施設入所者の入所継続への影響、そしてコロナ禍で収入減収している家族、これに対する影響について大臣はどう認識していますか。
決してその入所要件等についていじるわけではございませんので、そういう意味では、確かに御負担増えるという形にはなるわけでありますけれども、今般、世帯全員が市町村民非課税の場合、これ支給対象、ここは変えていないわけでありまして、そういう意味では、御本人の所得に着目をさせていただく中での対応でございますので、御家族等々というところではなくて、御本人のあくまでも所得に着目をさせていただいたというのが今回の決定
さらに、二〇一六年、平成二十八年八月からは、補足給付の支給段階の判定に際しまして遺族年金や障害年金といった非課税年金も勘案するという見直しが行われたという経緯でございます。
もちろん、厳しい影響を受ける世帯への支援はしっかりやらなきゃいけませんので、今般、最大三十万円の給付、それから五月には、もうほぼ九九・何%が終わっていると思いますけれども、一人親世帯の方へのお子さん一人五万円の給付、そして二人親の方も非課税世帯には六月、今月から給付が始まると思いますけれども、そういったことをやりながらしっかりとまさに生活を支えていければというふうに考えております。
○田村国務大臣 以前から、これは高井委員ともいろんなお話をさせていただく中で、やはり、我々としては、緊急小口、総合支援資金というものが非常に使い勝手がいいというお言葉もいただく中で、最大二百万円という形ですから、かなりの金額をお貸しさせていただき、最終的には、住民税非課税という形であれば、これは償還免除でありますから、御支援みたいな形になるわけですよね。
それ以外の、住民税非課税世帯の子育て世帯の方々に対しては、小規模自治体で早ければ来月下旬、六月下旬、そして、大きなところでは七月の中下旬になるというふうに聞いておりますが、それまでの間、生活が困窮しないよう、六月末まで申請を受け付けております緊急小口資金などによって、御活用もいただきながら、生活をしっかりと支えていければというふうに考えております。
住民税非課税世帯とコロナの影響による家計急変の生活困窮者二千七百万人に対して十万円の給付を行うコロナ特別給付金法案を野党は提案しています。是非とも、政府として、受け止めて、実施をしていただきたい。
リーマン・ショックの後、海外直接投資の配当収益を国内に還流させるということで、二〇〇九年度から海外投資配当益金不算入制度というものがつくられて、これ非課税措置となっています。 会社標本調査というものがありますけれども、これでは、外国子会社から受ける配当について、その合計が二〇一〇年度と直近の二〇一八年度でそれぞれ幾らになっているでしょうか。
○岩渕友君 巨額な配当益金となっているわけなんですけど、大部分が非課税なわけなんですね。 資料の二にあるように、国内の還流も増えているんですけれども、それ以上に海外再投資、海外内部留保が増えているんです。しかも、会社標本調査で見ると、それを利用しているのは資本金百億円以上の巨大企業が圧倒的な大部分であるということが分かるんですね。これが株主配当金、そして利益剰余金、内部留保の原資になっています。
将来的には、児童手当、児童扶養手当は一体化しながら、所得に応じてきめ細かく、特に、今日申し上げた言葉で言えば、ディーププア層により手厚く、そして、今ですと住民税非課税で切れてしまう仕組みが多いんですが、住民税非課税からもう少し生活に余裕が出るまできめ細かい階段にしていただきたいんですね。今だとずばっと切れてしまう。
○国務大臣(坂本哲志君) 幼児教育、保育の無償化では、ゼロ歳から二歳児については、待機児童の問題もあることから、その解消に最優先で取り組むこととして、住民税非課税世帯を対象としているというところでございます。 我が国では、子育てに係ります経済的負担が少子化の要因の一つというふうに考えられております。
また、ヒアリングにおいて少子化対策の有効策として統一して上がってきた要望が、やはりゼロ歳児から二歳児の幼児教育、保育の無償化について住民税非課税世帯以外にも拡大をしてほしい、これがやはり生の声でございます。 坂本哲志少子化担当大臣、ゼロ歳児から二歳児の幼児教育、保育の無償化について、少子化対策としても住民税非課税世帯以外にも対象を拡大すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
その上で、御指摘の所得連動型給付金についてでありますが、昨年、お一人十万円の特別定額給付金を給付させていただいたところでありますけれども、これは、全国一律の緊急事態宣言の下で、お一人お一人それぞれの立場で感染症対策、感染対策を取り組んでいく、まさに連帯をして、一致団結して取り組んでいこうという、そうしたまさに姿勢の中で、国難を克服すべく、十万円を非課税で給付させていただきました。
非課税の条件ということが、まず、その要件として、返済しなくていいですよという要件の緩和も考えなければいけないかとは思いますが、そこをしないというのであれば、生活保護の運用について弾力的に考える。
非課税の対象は、実費支給型の手当で、一か月分の通信費のうち、在宅勤務を行った日数の分を計算し、さらにその半分を業務用とみなして所得税の課税対象から外すこととされております。しかし、それでも、通信手当を導入している企業の大半は、非課税の恩恵がある実費支給型ではなく一律支給型にしております。これはなぜか。
また、幼児教育、保育の無償化では、三歳から五歳の子供については全員を対象にしていますが、ゼロ歳から二歳までの子供については、待機児童の問題もあることから、まずはその解消に取り組みつつ、当面、住民税非課税世帯を対象というふうにしているところであります。
そこで、象徴的案件が、昨年末の与党税制大綱で、何と、外国人が日本のカジノでもうけたお金は非課税にすると。それで、国土交通省はやはり立派ですよ、税制改正要望を出したときには、当然課税にすると。それは、だって、公営ギャンブルはみんな課税なんだから、競輪、競馬は。しかも、外国人というのは一過性ですよね。