2021-04-28 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
電源開発基本計画の組入れに当たりましては、この大間原発についてでございますけれども、当時の電源開発法第十一条に基づきまして、一九九九年六月に立地県であります青森県知事への意見聴取を行い、同年七月に青森県知事から計画への組入れに関して異議ない旨の意見が提出されたということと承知してございます。
電源開発基本計画の組入れに当たりましては、この大間原発についてでございますけれども、当時の電源開発法第十一条に基づきまして、一九九九年六月に立地県であります青森県知事への意見聴取を行い、同年七月に青森県知事から計画への組入れに関して異議ない旨の意見が提出されたということと承知してございます。
○梶山国務大臣 政府の考え方としては、先ほど参考人から話がありましたように、電源開発の円滑な推進のための重要電源開発地点制度や旧電源開発促進法に基づいて、国から都道府県の知事へ意見聴取等を行って、これらを設置してまいりました。これは青森県ということでありますけれども。
御指摘の電源開発基本計画は、二〇〇三年に廃止された電源開発促進法三条に基づくものと承知しておりますけれども、その組入れに当たりましては、特定の自治体からの同意というものは法的要件とはなっていなかったものと承知してございます。
福島の只見川に行ったわけですが、只見川は細長く、かつ水が大変豊富だということで、電源開発のダムなどがたくさんある地域です。その分、いろいろな、ダムの放流と護岸の決壊といった災害も起きたり、訴訟などもあったわけです。利水ダムが洪水時に治水機能を果たさなくてよいのかという問題意識をあの当時から持ち続けてきました。
その後、ダム反対を表明した後、平成十八年の暮れでしたか、東京から電源開発の役員さんが二名来られまして、相談があると。川辺川ダムが多目的ダムとして完成するかどうかという質問を受けました。
○山田政府参考人 電源開発株式会社から平成二十六年十二月に申請された、新規制基準適合性に係る大間原子力発電所の設置変更許可申請書においては、新規制基準に基づきまして、炉心が損傷し原子炉格納容器が破損に至る可能性がある各種の事故が想定されてございます。
○逢坂委員 次に、これも基本的な事項ですけれども、二〇一四年の十二月十六日、電源開発株式会社から、大間原発に関して新規制基準への適合審査を受けるため、原子炉設置変更許可申請書及び工事計画認可申請書が提出されております。
また、電促税、電源開発促進税の収入減などの財政制約ももちろんあります。 さらには、ほとんどの原子力発電所が人口の少ないところに立地しており、費用対効果と称されるBバイC基準が障壁となっているのも現実であります。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に一般会計から三百五十二億円余の繰入れを行い、総額として四百九億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百五十二億円余の繰入れを行い、総額として四百九億円余を計上しております。
そうなると、なおのこと、大体どのぐらいの交付金かというと、この表一ですけれども、電気を使っている皆さんの毎月の使用料に入ってくるわけですが、電源開発促進税というのは三千億以上なんですよ。相当な額ですよね、相当な額。 では、事務方で結構ですけれども、これを、どのぐらいの立地交付金の総額なのか、それから現在はどういう電源種別に幾ら配られているのかを、結論だけ教えてください。
例えば、別のケースで、電源開発の大間原発ですが、二〇一四年十二月に設置許可の変更申請が出され、以後十五回にわたって敷地の地質、地質構造の説明を重ねて、そこでは断層ではなく変状だという説明をしてきています。 活断層の可能性を否定できずにいるんじゃないんでしょうか。
具体的な状況を見てみますと、今、新規制基準への審査中の原子炉、十一基あるわけでございますけれども、例えば、北海道電力の泊発電所に関連してはこれは申請から七年経過している、電源開発の大間原子力発電所であれば申請から六年、東北電力の東通原子力発電所であれば申請から同じく六年、中部電力の浜岡原子力発電所であれば同じく六年、北陸電力の志賀原子力発電所も同じく六年、中国電力の島根原子力発電所は七年、日本原電の
法案は、中間貯蔵施設の費用などを拠出する電源開発促進勘定に、再生可能エネルギーの導入などに使うエネルギー需給勘定から資金の繰入れを可能としました。中間貯蔵施設の費用は、本来、放射性物質汚染対処特措法の規定に基づき東京電力が負担するとされています。それを国が負担している上に、更にその財源が逼迫したから別勘定から繰り入れることは、東京電力の責任を免罪するものであり、断じて認められません。
○副大臣(松本洋平君) 先ほど答弁をさせていただきましたとおり、まだ電源開発促進勘定の財政状況などを見通すことができませんし、また、繰入れ時期や金額、御質問の繰戻しの具体的な方法などをあらかじめお示しすることは、ゆえになかなかできないという状況の中で、具体的にどのようなことを考えているのかということに対するお答えというのは大変難しいわけでありますけれども。
○副大臣(松本洋平君) 御指摘いただきました大臣の答弁でありますけれども、今般の措置が仮に電源開発促進勘定に一時的な財源不足が生じた場合の融通を可能とするものでありますから、現時点において電源開発促進税の増税のような恒常的な対応が必要になることは想定していないという考えをお示ししたものだと理解をしております。
電力の安定供給は、日本の電力の歴史を振り返ってみましても、電源開発とともに強靱な送配電網の形成によって成し遂げられてきたものと理解をいたします。今回の法改正は、強靱な送配電網をしっかり維持し、継承しながら、再エネなど分散電源を有効に活用しようとするものであると理解をいたします。
そしてもう一つは、右側ですけれども、原発の立地対策などに、主にいわゆる原子力政策に使われてきております電源開発促進勘定、電促勘定、電気料金に上乗せされる電源開発促進税が財源で、こちらは年間三千億円程度。ちなみに、この二つの税というのは、ほかの目的には使えない特定財源ということでございます。
御指摘の特別会計法の改正につきましては、福島の復興再生のための施策を実施しておりますエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の財政状況が逼迫していることを踏まえまして、福島の復興再生に関する施策の財源確保に万全を期すため、仮に電源開発促進勘定の財源が不足する場合に、エネルギー需要勘定から電源開発促進勘定への一時的な繰入れを可能とするものであります。
今、日本政府は、オーストラリアで、もう一つの国策企業、Jパワー、電源開発、そして岩谷産業、丸紅、川崎重工、こういった日本企業群が組んで褐炭水素をつくっている。要するに、オーストラリアのCO2を出す未利用炭をJパワーとかの技術で水素化をして、冷却をし、LNG、液化天然ガスのような形で日本に運んできて発電する。 では、CO2はどうするのか。
だから、日本原燃とくっつくであるとか、電源開発、Jパワーとくっつくであるとか、そういった、もともと国策二社ですよね、電源開発と日本原電で出発し、日本原燃というリサイクルの三社体制です。もともと国の非常に指導のもとに出てきたこの企業群、これの再編ということもそろそろ視野に入れていかなければいけないと思うんですね。 例えば、原燃とくっつくケースであれば、原燃はリサイクルです。
○斉木委員 申し上げたように、その場合には電源開発とのやはり合併、こういったものも視野に入ってくるのではないかなと思います。 もともと、国策として電源開発が日本の戦後の電気を牽引し、そして国策として原子力を始めるために日本原電をスピンアウトする形でつくった。電源開発がたしか最大の株主でしたね、日本原電の。まあ、同根の国策企業なんですよ。それが大きくなっていく。
これは、原発事故により発生した放射性廃棄物を保管する中間貯蔵施設、この関連費用を拠出する電源開発促進勘定に、再生可能エネルギーの導入などに使うエネルギー需給勘定から資金の繰入れを可能とするものです。東京電力が負担すべき費用を国が資金交付している上に、更にその財源が逼迫したから別勘定から繰り入れるということは、東京電力の責任を免罪するものです。
繰戻しは電源開発促進勘定から行うことになりますが、既存の電源開発促進税の税率引上げによって繰り戻すことは想定をしておらず、新たな国民負担になるものではありません。 福島イノベーション・コースト構想について、地元業者や住民の要求にかみ合っていないのではないかとのお尋ねがありました。
具体的に、このような費用といたしまして、離島供給に係る費用など最低限提供されるべきユニバーサルサービスを維持するための費用、それから、受益者負担、競争中立性の観点から公平に負担すべきものとしての、再処理積立金法制定以前の発電分の使用済み燃料から生ずる費用、それから、電源開発促進税や消費税などの公租公課などが現行の託送料金の原価に含まれているものでございます。
それから、今言われた、二〇〇五年までの原発の使用済み燃料の再処理費用、それから福島の原発事故の中間貯蔵施設の費用に充てる電源開発促進税などが、全て、要するに託送料金に含まれているということでよろしいわけですね。
それから、もともとこの電源開発促進税というのは、原発立地地に体育館を建てたり、それ自体いろいろな批判もありましたけれども、これまで迷惑施設である原発を受け入れていただいた町村にそういうことをやろう、これは当然私たちだって今、このスキームは認めざるを得ないわけです。
○松本副大臣 将来における電源開発促進勘定の財政状況などを見通すことは困難でありますから、現時点において具体的な歳出の増加要因を明確にすることは困難であります。 他方で、電源開発促進勘定は逼迫した状況であります。
電源開発促進税を素直に増税をお願いするか。いや、どうしてもそれは難しいというんだったら、一般会計に助けてもらうか。それか、あなたが持っているこの電源開発促進税の中を見直して、福島に今必要なものとかを削る必要はないですよ、しかし、そのほかに無駄がないのか。 この三つの見直しをじりじりやってから、こんなわけのわからない法律を出しているんですか。
これも、再エネのために使う特別会計から原発に使う特別会計にお金を借りることができるという、特別会計間の貸し借りができるようにするわけですけれども、具体的には、福島の除染で出た中間貯蔵のためのお金が足りないので、エネルギー需給勘定、これは再エネですとか省エネに使っているものですが、これを原発のためである電源開発特別会計に貸せるようにします。
○梶山国務大臣 今般の措置は、福島の復興再生のために行っている施策の安定的な財源の確保に万全を期すためのものであり、将来、電源開発促進勘定に一時的な財政需要が生じた場合に備えて、福島の復興再生に関する費用に限定して、エネルギー特会のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰入れを可能とするものであります。
ただ、今回、エネルギー対策特別会計におけるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定へ借入れすることを可能とする案が盛り込まれております。 資料五に載せましたけれども、勘定間で貸し借りをするということは問題がないということなのか。それから、当初は確保した財源でおおむね見合うと見込んでいた、これが甘かったということなんでしょうか。この点、確認をさせてください。これは財務省になりますか、お願いします。
今回の改正案について申し上げますと、エネルギー需給勘定と電源開発促進勘定があるわけでございますが、これらについては、財源の負担者という意味で共通する面もあるほか、エネルギーの安定供給という観点では施策の目的は関連していること。それから、加えまして、この繰入れ、繰戻しの規定でございますが、一つは、電源開発促進勘定の逼迫に鑑みた一時的な貸借であるということ。
それから、その上を見ると、理事にもやはり東京電力の方が入っていたり電源開発の方が入っていたり、そういうお話でございます。 まあ、この役員関係はノーリターンルールなんだよということではありますけれども。結局、そういった文化や考え方を引きずっていると思われる方々が中心になって、今新しい系統の整備の計画をつくろうということになるのかなと思っています。
さらに、中間貯蔵施設費用などを拠出する電源開発促進勘定にエネルギー需給勘定からの繰入れを可能としました。中間貯蔵に係る費用は約一兆六千億円、国が年四百七十億円を最大三十五年間も資金交付すると閣議決定しました。今回は、その財源が逼迫したからと、別勘定から繰り入れるというものです。その原資は電気料金に転嫁するのですか。どこまでも東電救済ありきであり、到底認められません。
現時点で、政府は、中間貯蔵施設費用相当分として、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定から、三十年以内とされる事業期間終了後五年以内にわたり、約一・六兆円を支出する予定となっております。
今般の措置は、福島の復興再生のために行っている施策の安定的な財源の確保に万全を期すため、財政状況が逼迫している電源開発促進勘定にエネルギー需給勘定から繰入れを可能とするものであります。 現時点において、具体的な繰入れを想定しているわけではありませんが、繰り入れた金額については、法律上、繰り戻さなければならないことを明記しており、将来的な返還は担保されているものと考えております。