2016-02-15 第190回国会 衆議院 予算委員会 第12号
こうした状況を考慮して、繰り返し、和解案提示理由補充書、求釈明書、勧告などを重ねて出しているんですね。 東電の廣瀬社長に伺います。なぜこうした第三者の和解案を拒否するんでしょうか。 パネル四を見ていただきたいんですが、既に有名になっていますが、東京電力の損害賠償に関する「三つの誓い」、「最後の一人が新しい生活を迎えることが出来るまで、被害者の方々に寄り添い賠償を貫徹する」、いい言葉ですね。
こうした状況を考慮して、繰り返し、和解案提示理由補充書、求釈明書、勧告などを重ねて出しているんですね。 東電の廣瀬社長に伺います。なぜこうした第三者の和解案を拒否するんでしょうか。 パネル四を見ていただきたいんですが、既に有名になっていますが、東京電力の損害賠償に関する「三つの誓い」、「最後の一人が新しい生活を迎えることが出来るまで、被害者の方々に寄り添い賠償を貫徹する」、いい言葉ですね。
だから、私は、この真相をきちっと解明をするために、文書で出ていると思うのでございますが、いわゆる国会に出されておりまするところのいろいろの釈明書、それから東京佐川の元帳が出ていますが、これも全部うそなんだということが、この間細川さんが辞任表明のときのあの言葉によってすべてわかったわけでございます。
○吉田説明員 我々の方に会の案内状だとか釈明書のようなものも送ってきております。そういうことで、存在自体は承知をいたしておりますけれども、そういう会の内容については承知をいたしておりません。
日本医師会ときちっと話しして、しかるべく、そういうことはなかったという釈明書なら釈明書をもらう。そういう事実行為をして、国会に向かっても、社会に向かっても、そういう疑惑はありませんでしたということを客観的に医師会も証明し、あなたも表明して、身を潔白にして議論に入るということが必要条件だと、私はこう言っていることなんです。
原文とこれを発表した責任者、これは盛岡支社長ですか、盛岡支社長の釈明書、それを委員会に出してもらってから私は引き続き追及します。 それから、大臣のいまの御発言は追って議事録で確認します。 それから、最後に一分間だけ。 三陸鉄道の釜石線の在来線とおたくの新線に六十か七十の落差がありますな。あれはどういうわけでああいう落差ができたのか。 それから、成田空港の中に駅がありますな、成田新幹線の。
言い分の中に、いかにもこれ相当すごいなと思うのは、これは東京地検の小林検事から東京地裁の刑事一部に出した釈明書の中の、いわば釈明の要旨の中にこういうのがあるんだ。
○秦豊君 昭和四十八年五月一日付の、昭和四十五年第四十八号事業認定処分取消請求事件、それに絡んで、建設大臣による釈明書の添付書類というのを見ますと、百里空域については成田開港によっても全く影響はないということになっているんです、その書類では。そのような理解でよろしいですか。
なお、訴追委員会に申し立てがございまして、訴追委員会の方でどのように措置されますか、もちろんこれからの問題でございますが、教官自身のすでに御報告申し上げております釈明書、及び御本人たちが直接お呼びがかかりましていろいろなことを申し上げることになるかもしれませんが、私どもといたしましては、このようなことで修習生との間に、ある程度の、いわば、何といいますか、決して喜ばしい状態ではないと思いますけれども、
しかもこの手紙が、相澤さんによって、この機関誌の中で、久保次官からもわび状が来ました、坂田防衛庁長官からこのような釈明書が来ましたと、こういうことで皆さん御心配いただきませんようにということになっていくと、長官、あなたがお書きになった手紙は、ちょうどシグ・片山がクラッターあるいはエリオットの宣誓供述書を潔白証明で持ってきたように、あなたのお書きになった手紙が相澤氏の潔白証明のようなことで彼の選挙運動
しかし、その全部をコーチャン氏が、あなた方の言うわび状、釈明書において釈明したと思われるかどうか。これは非常に微妙な問題です。私はあれは釈明になってないと思います、原文を拝見してみまして。ただ、あなた方を窮地に追い込んだということだけをわびている。だからコーチャン氏は、自分の言った言葉は、証言は全部正しいとアメリカにおいて取材者に対して繰り返して言明をいたしておる、こういうわけですね。
四十八年の九月十八日に、国のほうからの釈明書というのが出ておりますが、これを見てまいりますと「新空港の位置は、昭和四一年政令第二四〇号新東京国際空港の位置を定める政令をもって決定され、一方ICAO空港マスタープランは、昭和四二年三月一〇日に提言されたものであるため、新空港の位置を検討するに当たっては、参考にできなかった。」とあるわけです。
それからただいまの釈明書の第二項を見るというと、五月三十日の各党の申し合わせによっていきたい、守っていきたい、こういうことを言っておるですね。しかし、これもはなはだごまかしのことばじゃないかと思うんです。一度これがじゅうりんされないで、五月三十日からこれが守られておるなら、このようなことばはこれは生きるかもしれない。
——これは非常に簡単な短い時間で終わっておりますが、両方から書面によって書類が、訴えを起こしたほうからと、起された私どものほうからの釈明書が出ておるわけでございますが、それらについて、これでよろしいか、つけ足すことはないかという程度の裁判長の——裁判長はこの場合は、公取の事件については御承知かと思いますが高等裁判所の長官が裁判長となりまして、他に四名、つまり合計五名をもって編成する特別の法廷でやることになっております
ところが、弁護団には会うけれども被害者には会わないとか、別な機会にしてもらいたいとかいうようなことをいって、最初は全員を通さなかったようでありますが、結局、交渉の結果全員がある部屋に通されて待っておりましたところ、次席と刑事部長という方があらわれまして、検事長は急用で岐阜へ何か人事問題で行った、直接お会いできないので、検事長が自分で書いた釈明書があるから代読をさせてもらいたい、これで回答にかえたいという
しかも川口検事長は、まだあなたがしかりおかないのに、調査をした段階で、上にはすこぶる弱い人物らしく、二月十四日にはあなたのところへわび状か釈明書か知らぬけれども、出しておる。しかし、当該けしからぬことを言われた公害事件の患者やあるいはその関係者にはどういう態度をとっておるか。それについては青柳委員がすでに御説明になったところだと思います。会おうともしない。
これは当然法制局のほうとも調整なさった上で書かれた釈明書でしょう。
○橋本(徳)説明員 現段階といたしましては、御承知のように百三十四問の釈明書の提出要求がございまして、目下それを作成いたしておりますが、これにつきまして非常に過去その他のデータが不十分なために現在まだ完了しておりません。目下そういったものを作成中でございまして、それから引き続き現地の調査、現地においていろいろな御意見の検討会というふうなものをやりたいと思っております。
○橋本(徳)説明員 一応今月中にはわれわれとして釈明書の百三十四項目にわたりまする調査回答は出したいと思っております。それから、その後引き続きまして、推薦する科学者あたりとのいわゆる実態面の調査の打ち合わせあるいは実態調査というふうなこともやり、その間においていろいろ現地での御意見等を聞くような機会は持ちたい、こう思っておる次第でございます。
そのときの民事の裁判に出しているあなたのほうの釈明書といいますか、これは相変わらず緑の線を主張しておる。これは一県の県知事が、片一方では上山市の線を支持して赤線を支持し、民事の裁判では青線を支持しておる。二つの県界を主張するということは、これはあり得ることでしょうか。こういうことはやめてもらわなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
この民事訟訴に対する答弁書はどういうように言っているかというと、上山などが言っているのではなくて、林班界のほうが正しいのだという意味の釈明書を出しております。このことがいま山形県議会で問題になっております。したがって私があなたに聞きたいのはこういうことです。行政管理庁から協議があったでしょう。そのとき自治省のほうはすみやかに処置しなければならない。
これはおたくの釈明書等、あるいはこの準備書面等でもいろいろ出ておりますが、私読んでみてもよくわからないのです。いままでの委員会の中でも、一体どちらなのか、区別をするのがおかしいのか、それともどちらかに寄っておられるのか、はっきりしないわけです。
山本さんの釈明書によってこの感をまことに深くしておるわけなんですが、先ほど本郷、小柳、前理事の方々は、裏話の件については全然知らないということを言われました。ところが、加藤前副総裁は、裏話のことについても事実に反することがあるという工合に言われました。
山本さんの釈明書は詳細に見せていただきました。で、あの釈明書の中で、経理的な立場に立ってお書きになった部分については、私も同感でございます。ただ、個人々々を取り上げて問題にされておる点がございますけれども、この点は、私、実は承知をしておりません。
今、山本さんの釈明書をずっと通じて木村委員が質問されましたが、私もこれを見たわけで、いろいろ問題になる点があります。そこで、この釈明書は山本さん個人がお出しになったわけですけれども、これは前役員の方々も当然ごらんになっているわけですが、この事態を、この釈明書を、前役員の方々はお認めになりますか、どうですか。