当然、未登録の違反船は水揚げ量を報告する義務はないわけでありまして、資源管理の観点からも、しっかり各国でこういったルール違反がないように連携をとって徹底をしていただきたいと思います。 サンマはとれないということでありますけれども、一方でマイワシがとれているという状況もあります。ここで、マイワシとサンマの関係性というものについてお伺いをしたいと思います。
また、委員から、違反船だけでなく漂着船のお話もありました。平成三十年度から、漁業、漁村の持つ海の監視ネットワーク機能を強化するために、水産多面的機能発揮対策事業におきまして、新たに操業時を利用した監視情報の収集や関係機関との情報共有の取組を支援対象にする方向で検討を進めているところでございます。
いわゆる中国との協定の中で、違反船は我が国の法は適用しないけれども、中国側は取締りできるから、中国側に取締りを頼むというと。これ、やっちゃ駄目なんですよ。理由は、沖縄島と宮古の間のサンゴ船を取り締まる、百杯から百五十杯、中国の公船がそこをうろちょろしてごらんよ、実効支配されてしまいますよ。こんなことも要請できない、国益を損なう状況にあるからこれ駄目ですよと申し上げている。
それは、日本国政府は、日本のマグロ漁船に対して各条約の規制を遵守させ、違反船には重い罰則を与えていながら、一方で、台湾船または便宜置籍船が違法に漁獲したマグロが輸入をされる、現実にそういうことになっているんですが、この点についてでございます。 例えば、地中海のマグロ漁は六—七月の間は禁漁期間になっておりますが、台湾船だとか便宜置籍船は堂々と営業を繰り返している、こういうふうに言われております。
この北朝鮮からの輸入をとめるということについて、違反船があった場合には、海上保安庁は警察活動としてその検査に当たることはできますよね。
○矢部政府参考人 ただいま、条約違反船が存在する場合に、どういう措置がとられるのかというお尋ねであったかと思います。 まず、基本的なところを御説明申し上げますと、この条約の締結に伴いまして、我が国として実施するための関係法令をまず整備いたします。
具体的には、条約違反船に対し、政府が警告で済まそうとしても知事は撤去させたいというような事態が考えられますが、このような権限の衝突が起こる可能性というのはあるのかないのか、政府はどのように考えておられますでしょうか。
かなり悪質なものも含めて違反船が見られる。これはやはり対馬から山口県にかけてのその辺の水域が多いわけでありますが、これについては、今後とも海上保安庁と連携しながら、集中的な取り締まりが必要ではないか、こういうふうに思っております。
私どもは、この規定を活用して、我々が発見した違反船については韓国側に厳重な措置を要請するということで対処していきたいというふうに思っております。
加えまして、違反船に対する厳罰処分の励行、その報告制度を確立することもあわせて要望されています。 以上、三つの点を含めてお答えをいただきたいと思います。
それから三番目には、今お話が出ましたように、日本側が韓国の違反船を見つけた場合、韓国に通報することになるわけでありますが、その際、韓国が的確な国内における処分ができるように、どこまでの資料があればいいのか。
問題は、日韓両国による共同乗船、連携巡視、共同取り締まり船の配備、それから違反船に対して韓国側に通報した場合に韓国側の取り締まり体制がどうなるかというような問題点だと思うのですが、その点についての韓国側の態度、そして我が国はどういう対処をしていくのかということについてお答えをいただきたいと思います。
御承知のとおりでございますが、連携巡視と通常言っておりますのは、日韓両国の監視船が一緒になって連携をとりながら漁場の監視をして、それぞれの旗国主義のもとで自国の違反船を見つけた場合にそれを取り締まる、こういうやり方でございます。共同乗船の場合には、どちらかの監視船に両国の監督官が乗って、それぞれの監督官が自国の漁船に対して監督権を行使する、こういう形でございます。
そういたしますと、我が国が視認をした違反船というものに対しては聴聞その他の措置をとることができますし、許可のときにしっかりした対応をすることも可能でございます。そういう意味で、私どもは新しい体制を組むことによってそういう違反をゼロに持っていきたいという気構えでやっていくつもりでおります。
しかし、御承知のように、現状は日本が取り締まりの権限がないというのが基本の問題でありまして、二百海里が実現していただければまず沿岸国が取り締まり権を持てるわけでありますから、現状の数少ない取り締まりの実力の中でも現に目前に違反船があれば完全に取り締まることができるわけですから、まずは一罰百戒で大変な牽制力は持ち得るというふうに思っております。
それから、中国漁船につきましても違反操業が見受けられるわけでございますけれども、これも水産庁としまして、違反船を現認した場合あるいは紛争が発生した場合等には、外交ルートを通じます善処方を申し入れておるわけでございますけれども、残念ながら違反船の操業は後を絶たないというような状況でございます。
すなわち、変針点付近で逆の方向に船が回るという信号でございますので、私どももこういう違反船を身近にいつも見ておりますが、特に小型船の違反が多いわけでございます。この際、こういう信号法規を変更いたしまして、できるだけ目的地を表示するような統一した信号にできるだけ早く変えるような御措置をお願いしたい。
お互いに違反船を見つけたらその船名を確認して、それを本国に通報してそれぞれの旗国が処置するということでございますから、このシステムが動かないわけでございますので、これは私どもは条理だろうというふうに考えております。
私どももそういうことをまき網組合に対してきづく申しまして、まき網組合におきましても違反船について団体内部で制裁措置を科しておるようでございまして、私どもは、まき網組合が協定の当事者であるという事態に立脚して、まき網組合の団体内部の秩序の問題として厳正に対処していただくということがそもそもの基本であろうというふうに考えております。
いわゆるその登録に基づき、違反船等の拿捕という事態が生ずるおそれはないのかどうか、登録制度のソ連側の運用いかんによっては、ソ連による許可と全く同じじゃないかというふうに考えるわけであります。実態交渉においてこの点を十分注意してもらいたいと考えるわけでありますが、政府としてどのようにお考えなのか。
具体的には、例えば昨年の九月に具体的な方針を決めまして、個々のそういった違反船を運航している人を呼ぶなりまたそういう人たちと個別に会 いまして、十一月から三月にかけて五回にわたりまして個別に面接して具体的に指導をし、正常化への努力を続けてきておるところでございます。
内航船の違反に限らず、内航海運業法上に抵触する全違反船に対して海上保安庁は厳重に対処してほしい。業法違反の船舶の取り扱いについて全国の各運輸局で厳正に対処してほしい。
それからまた、韓国政府に対しましては、実にしばしば申し入れはやっておるわけでございますが、特に本年一月二十八日から三十日まで開催されました第十九回の日韓共同委員会の際に、違反船防止措置の確立について強い要望を行いました。
それで、このように非常に違反操業は多いわけでございますが、私どもといたしましては、先ほど申しましたように、大型の巡視船四隻のうち一隻を常時外国漁船取り締まり専用ということで配備しておりまして、さらに違反船が多く来るという場合、必要といたします場合には三十メートル型の巡視艇、これは高速巡視艇でございますが、これが対馬ないしは九州の北方海域に配備してありますので、それを応援派遣させるというような形で取り
私どもも事態を憂慮いたしまして、外交ルート等を通じて韓国側に違反船の防止措置を要請するとともに、昨年十二月、ちょうど日本に立ち寄りました水産庁の姜庁長と私も直接お話をいたしまして、韓国側の取り締まりを強く要請したところでございます。ことしに入りまして、一月二十八日から三十日までの第十九回日韓漁業共同委員会におきましても、再度強く要請を行ったところでございます。
外交ルートを通じまして韓国側に対しても違反船防止措置の確立を要請するとともに、ちょうど昨年十二月韓国の姜水産庁長が日本へお見えになりましたので、その際、私からも同様の要請を行ったところでございますが、ことしの一月二十八日から三十日まで第十九回の日韓漁業共同委員会が開かれました。その席上でも強く韓国側での取り締まりを要請したところでございます。