2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
レベル3の自動運転システムに関しては、我が国では平成三十一年、おととしに、道路運送車両法又は道路交通法の改正により、対応する制度改正が世界に先駆けて行われたと、当時、記憶しています。
レベル3の自動運転システムに関しては、我が国では平成三十一年、おととしに、道路運送車両法又は道路交通法の改正により、対応する制度改正が世界に先駆けて行われたと、当時、記憶しています。
○村上政府参考人 若干細かい話になろうかと思いますが、実は、牽引されるタイプのキッチンカーでございましても、牽引される車両の方も実は道路運送車両法上の車両に該当いたしますので、そちらの自動車であるということの整理学から、牽引されるものであっても、残念ながら、ちょっと横並びのルールで、それ自体は対象にできないところでございます。
車は車検制度というのがありまして、これは、道路運送車両法で車検を取るということになります。一般的な車はこの車検制度だけでいいんですけれども、燃料電池車、水素で動く車は、この車検とは別に、水素を入れるタンク、容器があるんですね。
現在、電動キックボードは、道路運送車両法上、原動機付自転車に区分されまして、保安基準により、後写鏡や警音器などの装備を義務づけております。
道路交通法あるいは道路運送車両法、道路法、こういった法律において改正が行われるというふうに承知をいたしております。 まず、自動運転に関連する道路交通法の改正について説明をお願いできればというふうに思っております。
まさに、従来の概念の運転ということになると、まさに人間がハンドルを握って操作をして進めていく、これが運転という概念だったと思いますけれども、今御説明いただきましたように、道路運送車両法ですか、これを踏まえて、自動運行装置、こういったものの定義をして、運転の定義の中に自動運行装置を使用する場合も含むという、こういうことを加えて、まさに今この自動運転が始まってきた、そういうものに対応していこうという、こういう
令和元年の道路交通法の改正は、同年の道路運送車両法の改正により規定された自動運行装置を道路交通法にも位置付けて、自動運転技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定を整備したものでございます。
この電動キックボード、現状、道路交通法及び道路運送車両法上は原付の扱いで走行するため、ナンバープレートを取得し、ヘルメットをかぶって車道を走行しなければならず、気軽に使えません。 政府の方でも、ようやく二〇二〇年の秋からは、左の自転車レーンを走行できる実証実験、こうしたものを開始したということで、警察の方のルールは、徐々にではありますが検討が進んでいるように見えます。
○政府参考人(秡川直也君) 電動キックボードは、委員御指摘のとおり、道路運送車両法上、原動機付自転車に区分されております。方向指示器や制動灯などの整備を義務付けておりますけれども、最高時速二十キロ未満であればこれらの装備は不要となっております。
このうち指定工場は、自らの事業場におきまして適切な設備により所定の点検整備を行った自動車についてのみ、この工場の自動車検査員が保安基準の適合性を判断することができる旨、道路運送車両法に規定されていますことから、この自動車検査員が事業場外で検査のみを実施することは現在認められておりません。
道路運送車両法の保安基準を満たす通園バスなどの幼児専用車は、全国に今一万八千台ほどございますけれども、国交省が一三年にまとめたガイドラインで、シートベルトについては、幼児は自分で外すのが難しく、緊急時の脱出が困難、年間九十件ほど事故はあるんだけれども、重傷率は低いなどの理由で義務化はされておりません。メーカー側も安全基準が示されていないので装備することができません。
例えば、既に対象法律となっている法律に道路運送車両法がありますが、この法律で規制されている自動車会社が無資格者による完成検査を行う行為が過料の対象となる行為として新たに通報対象事実となることが想定されます。
本法律案は、最先端技術の活用と規制緩和により、未来社会の先行実現を目指すスーパーシティ構想の実現に向けた制度を整備するとともに、自動車の自動運転等の高度で革新的な実証実験のための道路運送車両法等の特例措置の追加等を講じようとするものであります。
○長浜博行君 先ほど足立さんもトラックの隊列走行の話をしましたが、去年でしたっけ、道路交通法とか道路運送車両法の改正も行いましたけれども、今おっしゃられた合流部分の交通量制御のために、例えばランプメータリングとか専用の走行空間の確保等々を含めて今回の法改正の中には入ってきておりませんが、こういった法改正も準備されるという理解でよろしいんですか。
具体的には、自動運転であれば道路使用許可や道路運送車両法の保安基準の適用除外、航空機、ドローンの特例としては航空法の飛行許可承認、電波利用に係る特例としては実験等無線局の免許の速やかな付与といったようなところが、総理の区域計画の認定があったときに同時に許可等があったものとみなすということでの一括手続を取るということで、三者が一致協力をして迅速に実験を進めるための手続と体制を準備するものということで、
第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。
第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。
その主な内容は、 第一に、スーパーシティー構想の実現に向け、複数の先端的サービス間でデータを収集、整理し、提供するデータ連携基盤の整備事業を法定化するとともに、複数分野の規制改革を一体的、包括的に進める特別の手続を規定すること、 第二に、自動車の自動運転、ドローンの遠隔操作等の実証事業に係る道路運送車両法等の特例措置を追加すること、 第三に、特区民泊における欠格事由等を整備すること であります
また、法制度面におきましても、今月施行されました改正道路運送車両法に基づく保安基準において、自動運行装置が追加されるとともに、無人移動サービス車の実用化に対して、基準緩和認定制度が活用できることとされました。
法制度につきましても、自動運転に係る制度整備大綱に基づく制度整備といたしまして、昨日、四月一日から、改正道路運送車両法が施行されまして、保安基準に自動運行装置が追加されたところでございます。また、運送業界におけるドライバー不足につきましては、少子高齢化が進む中で深刻化していると承知しております。
第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進歩に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画について、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。
第二に、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術の有効性の実証を行う事業を定めた区域計画において、関係行政機関の同意の上、内閣総理大臣の認定を受けたときには、道路運送車両法等の関連四法の特例措置を受けられることとしております。
第四次産業革命における最先端技術の活用と大胆な規制緩和により、理想的な未来社会の先行実現を目指すスーパーシティ構想の実現を図るとともに、自動車の自動運転、無人航空機などの高度で革新的な実証実験をより迅速、円滑に実現するための道路運送車両法等の特例措置等を盛り込んだ国家戦略特区区域法の改正法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。