2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
そのため、万が一にも事故が発生することがないよう、湾外避難等の勧告制度を運用するに当たっては、運航者が十分な時間的余裕を持って、安全な海域に無理なく避難できるよう、慎重かつ的確に運用したいと考えております。
そのため、万が一にも事故が発生することがないよう、湾外避難等の勧告制度を運用するに当たっては、運航者が十分な時間的余裕を持って、安全な海域に無理なく避難できるよう、慎重かつ的確に運用したいと考えております。
湾外避難等の勧告制度を運用するに当たりましては、運航者が十分な時間的な余裕を持って、安全な海域に無理なく避難できるよう、慎重かつ的確に運用をしてまいります。
○赤羽国務大臣 この法案で新たに創設をいたします湾外避難制度につきましては、船舶を利用する様々な企業や荷主の皆様の経済活動等にも大きな影響を与える可能性があり、船舶運航者のみならず、荷主等の船舶を利用される方々にも御理解、御協力いただけるよう、丁寧に説明していかなければいけない、こう考えております。
このため、政府といたしましても、ドローンの運航者に対し、適切な機体の使用、安全なルートの設定、また万が一事故が発生した場合の賠償資力の確保などの対策を講じた上で、地域の関係者に丁寧に説明し、理解と協力を得るよう促してまいりたいと考えております。
つまり、市場的措置といいますのは、船舶所有者や運航者などに対して一定の経済的インセンティブあるいはディスインセンティブを与えることによって排出削減を図る方策であります。
もう一人、商船三井が運航者になっています。つまり、船舶を運航しているのは商船三井です。長鋪汽船が船主です。船主は責任があることは間違いありません。ただ、この条約では、運航者及び、この場合は用船者と言いますが、船舶を借りて使っている三井船舶に責任がないかという問題が生じます。
船舶、海洋法で責任の上限が制限されているというのは、要するに、船舶を運航する企業、産業にとって、運航者にとって非常に海難が発生する危険な事業で、業務でありますので、余り無限に責任を負わせてしまうと船舶、海運業に携わる人がいなくなるということで昔からそういう制限が出てきたのでありまして、それから、民事責任に関する条約で、船主に、先ほど来申し上げていますが、船主、船舶所有者ですね、所有者に責任が制限されている
具体的には、運航者は前日の十二時までに福岡航空交通管制部航空交通管理センターに対しまして計画を提出いたしまして、同センターは、同一時間帯の空域利用がないかを確認し、その上で、必要に応じて運航者と訓練時間等の調整を行った上で当該空域の使用を承認するという手続を取っております。
羽田空港への実際の導入に向けては、今後、国際基準との整合性の確認、また安全性の評価、騒音影響の検証、運航者との調整等を行う必要がございます。このため、現時点では導入の見通しをお示しすることはできませんが、引き続き、関係者と協力、相談しつつ、しっかりと検討を進めてまいります。
本制度は、船舶を利用する様々な企業や荷主の皆様の経済活動などにも大きな影響を与える可能性があるため、船舶運航者のみならず、荷主などの船舶を利用する方々からも御理解、御協力を十分に得ることが重要と考えてございます。 このため、本制度について説明したリーフレットの配布やホームページへの掲載などを通じて広く周知することに努め、制度の普及と定着を図ってまいります。
このため、船舶運航者の皆様も予見可能性を持って避難行動を取っていただけるものと考えておりますし、また、荷主の方々にも御理解いただけるものと、このように考えてございます。 また、湾外避難等の勧告制度は、船舶が十分な時間的余裕を持って安全な海域に無理なく避難することができるよう、慎重かつ的確に運営、運用をいたします。
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。
機体の安全確保であるとか、運航者、それから操縦者の技能の問題であるとか、それから運航管理のルール、それからサービス、そういった多様な問題について柔軟に対応していくという必要があるというふうに思っております。 そのため、ドローンの利活用拡大に向けました環境整備を官民一体となって進めていくために、官民協議会、それから関係省庁の連絡会議が設置をされているところでございます。
国土交通省は、外国航空会社を含む全ての運航者に対して、国際定期便の就航数が多い七空港を離着陸する航空機の機体チェック等を行った際に、部品が欠落していることを発見した場合には空港管理者への報告を求めております。
そして、今回のような事案においては、旗国、運航者の所在国、寄港国、そして乗員乗客の国籍国等が協力して感染症の拡大を防ぐことが何より重要だと考えておりまして、こういった大きなクルーズ船でこれだけの感染が発生したと、初めての事例だと思っております。
そして、運航者の所在国、今回の場合、二つの船とも米国になるわけでありますが、そして寄港国、日本との、関係国のいずれかが一義的な義務を負うというルールが確立されているわけではありません。
今の茂木大臣の御答弁ですと、運航者が最終的には責任を持つと。しかし、明確なルールは定められていないと。 これからの話になりますけれども、例えば昨日、G7でそういう会談をされるんならば、こういうことをこそそういうテーブルに上げるべきではないかと思うんですが、いかがですか。
○茂木国務大臣 国際法上、船舶におけます感染症の拡大の防止のための措置について、旗国、今回の場合はイギリス、そして運航者の所在国、今回の場合は米国、そして寄港国、今回の場合は日本に当たるわけでありますけれども、こういった関係国のいずれかが一義的な義務を負うというルールは確立をされておりません。 今回の事案に関して、沿岸国である我が国、この法律は及びます。
○国務大臣(茂木敏充君) クルーズ船、大型観光船の衛生面を含みます安全確保につきましては、第一義的には船舶の運航者、この場合はアメリカになるわけでありますが、が責任を負うべきものであります。
国際的な緊急事態ということもありましてそういう対応をとってきたわけでありますが、今後、今回のような事例においては、旗国、そして運航者の所在国、寄港国、さらには乗客の国籍国等が、何らかのルール、そして役割分担、枠組みのもとで協力して感染の拡大を防ぐということは望ましいことだと思っておりまして、今回の経験も生かしながら、今後、いかなる対応ができるか、しっかりと検討していきたいと思っています。
○岡野政府参考人 大型観光船の衛生面を含む安全確保につきましては、第一に、まず、船舶の運航者が責任を負うべきものだと考えております。 旗国の責務につきましては、国連海洋法条約上、次のような規定がございます。「いずれの国も、自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し及び有効に規制を行う。」というものでございます。
○梶山国務大臣 絶対ということはどのことにもあり得ませんので、その可能性を少しでも少なくするために、上空の飛行等については、原子力規制当局等からの要請を受けて、国土交通省が運航者に対して規制をしているところであります。 また、在日米軍につきましては、日米合同委員会において、原子力施設などの場所を安全かつ実質的な形で回避する旨の合意がされており、それは周知しているところでもあります。
あらかじめ、発電事業者や地元自治体、それから漁業者や船舶運航者を始めとする利害関係者に対して、促進区域と基地港の指定に関し、どのような考え方で運用されていくおつもりなのか、お聞かせいただけますでしょうか。
○河野国務大臣 六月十三日にサウジアラビアからシンガポール、タイに向けてホルムズ海峡付近を航行しておりましたケミカルタンカー、コクカ・カレイジャス、これは、船籍がパナマにあり、船舶管理者はシンガポールの企業、運航者が国華産業株式会社ということでございます。
先日、エアバス設計国のフランス事故調査機関事務局長との意見交換で、先方より、航空機設計国は、国産航空機の登録国、運航者国、飛行経路下の国々等の事故調査機関との間で、常日ごろから、携帯電話番号等を交換して、連絡を密に行うことが極めて重要であるとの御示唆をいただいており、その準備を進めておるところでございます。
また、これに加えまして、警備当局から警備上の観点から要請があった場合には、航空法第九十九条に基づく航空情報を発出し、航空機の運航者に対して飛行自粛を要請することとしておりまして、先日の天皇陛下の御退位、御即位に伴う式典におきましても、警視庁からの要請を受けまして、皇居、赤坂御用地、その周辺の上空の飛行自粛を行ったところでございます。
これらの漂着船が難破船、つまり航行上の危険をもたらす若しくは障害をもたらす、あるいは海洋環境や沿岸国の関係、利害に対して損害をもたらすものだと私は理解をしていますけれども、二つ目の質問から行きますけれども、締約国は、この難破物をもたらした海難に自国を旗国とする船舶が関与した場合、当該船舶の船長及び運航者に対し、被影響国に遅滞なく報告することを要求するということになっています。
それが疑われるにもかかわらず、当該船舶の本来は船長及び運航者から通告がなされないといけないわけですね、この条約に従えば。これがなされない場合には、我が国として、これが相次ぐ場合には、例えばその特定の国に対して措置を求める等のことはできるんでしょうか、教えてください。
具体的には、地方航空局に設置予定の落下物確認委員会におきまして、原因航空機と推定可能と判断された航空機の数に応じまして、あらかじめ協定書に署名した運航者により案分して補償するということを内容としております。