2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
その一は、国有林材のシステム販売に関するもの、その二は、重要病害虫であるプラムポックスウイルスの緊急防除に関するもの、その三は、国営更新事業等の実施に関するもの、その四は、農地海岸事業に関するもの、その五は、鳥インフルエンザの蔓延を防止するためのワクチンの備蓄量の算定に関するもの、その六は、沿岸漁業改善資金に関するもの、その七は、産地水産業強化支援事業等に関するもの、その八は、農業災害補償制度の運営
その一は、国有林材のシステム販売に関するもの、その二は、重要病害虫であるプラムポックスウイルスの緊急防除に関するもの、その三は、国営更新事業等の実施に関するもの、その四は、農地海岸事業に関するもの、その五は、鳥インフルエンザの蔓延を防止するためのワクチンの備蓄量の算定に関するもの、その六は、沿岸漁業改善資金に関するもの、その七は、産地水産業強化支援事業等に関するもの、その八は、農業災害補償制度の運営
このままでは、相次ぐ農業災害の補償、また、TPPや日欧EPA、日米貿易協定の影響を受けて農家収入が減少した場合の補償など、今後どうなるのだろうかと大変に心配をされておりました。 組合の経営環境の悪化によって、農家の安心を支える農業共済、収入保険など農業共済事業による農家補償への影響というのは大丈夫なのでしょうか、お伺いしたいと思います。
こうした外部環境の変化の中での今回の農業災害支援だという認識で、政府には思い切った対策を講じていってほしい。 以上申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
自民党の農林水産災害対策委員会の委員長として是非とも北海道に行きたいということで、なかなか日程が合わなくて昨日行ってまいりまして、農地災害、農業災害、みんな大変でありますし、ただ、もう本当に私が見て言葉をのんでしまったのは、あの山腹崩壊です。あんな山腹崩壊は見たこともないというよりもあり得ない山腹崩壊だというふうに、もうとにかく言葉をのんでしまいました。
このため、収穫後の被害については農業共済制度の対象外となっているところでありますが、このような農業共済における課題も踏まえて、平成二十九年の農業災害補償法の改正におきましては新たに収入保険制度を導入をいたしました。収穫後の農産物の被害も含む農業者の経営努力では避けられない収入減少や、農業者個人の青色申告ベースに広く補償することとしたところでもございます。
大切にされている方だと思いますが、しかし、平成二十八年度の農業災害補償制度家畜共済統計表によると、牛の関節炎や股関節脱臼などの運動器病による乳牛の死廃事故は二四・三四%、頭数に直すと二万一千八百六十六頭にも及んでいます。この数字には胎児というものは含んでおりません。恐らく、胎児を含めますともっと大きい数字になるのではないかなというふうに思っております。
ことし四月に施行の農業保険法、改正農業災害補償法に基づきまして、新たな仕組みである収入保険の受け付けがことしの秋に始まるということで、この収入保険制度の保険料や積立金に充てる二百六十億円が計上されています。
午後五時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十五号 平成二十九年六月十六日 午後四時三十分開議 第一 社会保障に関する日本国とスロバキア共 和国との間の協定の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 社会保障に関する日本国とチェコ共和国 との間の協定を改正する議定書の締結につい て承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 農業災害補償法
○議長(伊達忠一君) 日程第三 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長渡辺猛之君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔渡辺猛之君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○委員長(渡辺猛之君) 農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
農業災害補償法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として公益社団法人全国農業共済協会会長高橋博君、北海道農民連盟書記長中原浩一君及び農民運動北海道連合会委員長山川秀正君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
農業災害補償法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官藤原豊君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山本農林水産大臣。
第 六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書 第 七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書 第 八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書 第 九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第 十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) 第十一 農業災害補償法
現在額総計算書 第六 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書 第七 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書 第八 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書 第九 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第十 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出) 第十一 農業災害補償法
○議長(大島理森君) 日程第十一、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。 ————————————— 農業災害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔北村茂男君登壇〕
————————————— 農業災害補償法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
今御提案申し上げている農業災害補償法の改正案につきましては、政府の再保険が必然的なものとして埋め込まれているところでございます。 民間の再保険についての他国の例でございますけれども、例えばアメリカの農業保険では、政府の再保険が一応措置されてはいるんですが、実施主体の判断によって、実施主体が有する責任の一部を、政府の再保険とは別に、民間に再保険しているケースがある。
内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、宮腰光寛君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
農林水産委員会専門員 石上 智君 ————————————— 委員の異動 六月六日 辞任 補欠選任 古川 康君 前田 一男君 細田 健一君 熊田 裕通君 同日 辞任 補欠選任 熊田 裕通君 細田 健一君 前田 一男君 古川 康君 ————————————— 本日の会議に付した案件 農業災害補償法
内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、公益社団法人全国農業共済協会会長高橋博君、東京大学大学院農学生命科学研究科教授安藤光義君、東京大学大学院農学生命科学研究科教授鈴木宣弘君及びキヤノングローバル戦略研究所研究主幹山下一仁君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。
まず、高橋参考人と鈴木参考人に、共済の問題、農業災害補償の方からお聞きしたいと思います。 農業共済が果たしてきた役割というのは、農村を維持し発展させていく、そして相互扶助という形でやはり農村地域を支えていくといった点で、非常に大きな役割を果たしてきたと私は感じています。
内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房総括審議官水田正和君、生産局長枝元真徹君、経営局長大澤誠君、内閣官房内閣審議官澁谷和久君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
農業災害補償制度につきましては、災害対策の基本として、全ての農業者を対象に、自然災害などによる農作物の収穫量の減少、園芸施設の損壊、家畜の死亡、病傷事故の補填を行うことによりまして、農業経営の安定を図ってきた制度だというふうにまず認識しております。
農業災害補償法の改正案について質問をします。 今回の農業災害補償法の改正案は、新たな収入保険制度の導入と、現在の農業災害補償制度の改正でなされており、論点が数多くあると感じています。今回質問し切れなかった問題は次回に回したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
祐一君 角田 秀穂君 同日 辞任 補欠選任 安藤 裕君 青山 周平君 うえの賢一郎君 森山 裕君 大西 宏幸君 宮路 拓馬君 鈴木 義弘君 岡本 充功君 角田 秀穂君 真山 祐一君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 古川 康君 ————————————— 五月三十日 農業災害補償法
○山本(有)国務大臣 農業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農業災害補償制度につきましては、昭和二十二年の制度創設以来、七十年以上にわたり、災害によって農業者がこうむる損失を補填することにより、農業経営の安定に大きく貢献してまいりました。
内閣提出、農業災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣山本有二君。 ————————————— 農業災害補償法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
農業の成長産業化、これを図るには当然自由な経営判断で事業拡大に取り組むと、そういう農業経営者を育成することが大事だと思いますが、現行の農業災害補償制度は対象品目が限定的、いわゆる品目ごとですので、で、さらに、天候不順などの自然環境のリスクが高い農業収入ですか、これを補償する、いわゆる農業経営全体はカバーしておりません。
今国会で提出を準備しているというふうに伺っておりますが、過去にも現行の農業災害補償制度がございます。現状、非常に異常気象が続いておりまして、私の地域でも、五年、六年前になるでしょうか、米が高温障害を発生しました。また、大雪によってハウスが倒壊する事例もございましたし、また昨年は、日本全国で見ましても、北海道、東北においても台風によって多くの農業被害が発生したと伺っております。
○山本(有)国務大臣 今の農業災害補償制度、御承知のとおりでございますが、自然災害による収量減少に限られております。また、家畜の死亡あるいは病傷事故の補填も行ってはおりますが、そしてまた農業者の保険の対象が米、麦等の農作物、畑作物、果樹に限定されておりまして、品目限定でございます。
農業災害補償制度というのは、加入している農業者の皆さんに対して、自然災害等による農作物の減収を補償するものでございます。今般の降雪に伴う被害についても補償の対象となるわけでございます。 例えば、大豆やてん菜の全相殺方式に加入している場合では、農業者ごとに、収穫量の合計が基準収穫量の一割を超えて減収した場合には共済金が支払われることになるわけでございます。
通常、こういったいわゆる事態において生産者を守るためにあるのが農業災害補償制度でありまして、いわゆる農業共済なわけでありますが、ちょっと今回はいわゆる特殊な事例だなということでお伺いしてきたわけです。出荷先の缶詰工場が操業を停止したと、ここを原因としてこの農業共済で補償できるのかということを声としていただいていたわけであります。
農業災害補償制度でございますけれども、自然災害等によります農作物の減収を補償するものということでございまして、圃場で被害を受けていないスイートコーンについて、工場が被災したことを理由として補償対象とするということは困難でございます。