1982-04-14 第96回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号
この趣旨を申し上げますと、こういった試験に使用する自動車の大きさは、道路交通法の施行規則に定めるところによりまして、乗車定員五人以上の普通乗用車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、それから軸距が二・五〇メートル以上、輪距一・三〇メートル以上でございまして、この大きさの試験車、これは標準試験車と言っておるわけでございますが、これによって合格した者は、車両総重量八千キログラム未満のもの
この趣旨を申し上げますと、こういった試験に使用する自動車の大きさは、道路交通法の施行規則に定めるところによりまして、乗車定員五人以上の普通乗用車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、それから軸距が二・五〇メートル以上、輪距一・三〇メートル以上でございまして、この大きさの試験車、これは標準試験車と言っておるわけでございますが、これによって合格した者は、車両総重量八千キログラム未満のもの
○阿部憲一君 次に、自動車税の関係ですけれども、今回の改正で、いままで軸距による課税区分を廃止して総排気量にされるわけですけれども、このような改正をされた理由はいかがですか。
○政府委員(土屋佳照君) 現行法では、御承知のように普通乗用車の税率は軸距によりまして二つに区分して定められておるわけでございますが、普通乗用車が御承知のように非常に多様化してまいったわけでございまして、軸距、いわゆるホイールベースを基準にするよりも、むしろ総排気量を基準にする方がエンジンの性能、ひいては自動車の性能をより正確に反映するものでございまして、課税の基準とすることが適当であると私どもとしては
現行の自動車税は、言うならば軸距となっておりますけれども、実質的には排気量、これで決められておるわけでありまして、排気量が大きくなればなるほど税負担が重くなってくる、いわば価格と排気量の二重取りになる、こういうことも言い得るわけでございます。 そこで、先ほど局長が答弁をされました一七%とこの自販連の調査の八・五%の差、これについてどう考えられるのか。
営業用自動車のうち排気量三リットル以下の自動車については二千円の減税が行われておる、不公平ではないかという御指摘でございますが、今回の自動車税の改正案におきましては、その税率を原則として自家用車については一〇%程度引き上げる、営業用車については公共輸送機関としての性格等にかんがみ据え置くと、こうしておるわけでございますが、これと同時に、かねてから地方団体において要望の強かった税率区分の一部について、軸距
さらに、軸距による区分につきましては、軸距が三・〇四八メートル以上というものは俗に言う大変な高級車ということに相なろうかと思います。関税では、確かに御指摘のように、基準はなくなっておりますけれども、自動車税では、この種の非常に特殊な車につきましては、現行程度の負担をお願いしてしかるべきではないだろうか。なお、ちなみに台数は、乗用車全体の〇・〇九%と非常に少ないわけでございます。
そこで同じ五千ccクラスの車でも、ステーションワゴンのようないわば大衆車の方が、軸距が三千四十八ミリを超える高率な税金がかかるということになってしまうわけですね。逆に言えばワゴンもそうなる。
特に二千ccを超える車で、軸距と言うのですか、ホイールベースが三千四十八ミリリメートル、百二十インチを超えるものは高級車としてかなり高額な自動車税、十一万七千円を納めているわけですが、この軸距による区分は、昔から税関が輸入車を検査するとき、外観だけですぐわかるという理由で採用されていた区分であります。しかし輸入関係税の方ではすでに軸距による区分は廃止されています。
○説明員(尾関雅則君) 競合脱線の原因は、車両、線路、積み荷、運転状態等いろいろな要素が競合して発生すると考えられておりまして、これにつきましては、従来から実験線を北海道の狩勝地区につくりましてテストを行うなど、防止に、解明に努めておりますけれども、ただいま有効な防止対策として判明しておりますのは、二軸の貨車の当面の改善、それから軸と軸の長さ——軸距と申しますが、軸距の短いものにつきましては、ボギー
御指摘の二十トンというのは、設計荷重でございまして、これは設計の際に用いる荷重で、一定の荷重系列を考えて、そういう仮定で設計するものでございまして、でき上がった橋は、実際の耐荷力はそれ以上ございまして、相手の車の大きさ、軸重、それから軸距、そういうものとのからみできまってくる問題でございまして、いま言ったようなことで、三橋は問題はない。
○佐々木政府委員 自動車税の現行税率は軸距によって違いますが、五万四千円と九万円でございます。それから、小型乗用車は、これは排気量によって差がございますが、一万八千円から二万四千円でございます。これが、米軍に対するものが三千円でございます。それから、普通トラックが、現行税率が一万五千円でございますが、米軍に対しましては一万九千五百円。
それから重さにつきましては、軸重と軸距、軸の重さと軸間隔によって変わるわけでございますけれども、セミトレーラーのうち、車種を限りまして高速自動車国道については三十四トンまで、それから一般道路につきましては二十七トンまで緩和することについてただいま検討を進めているわけでございます。
それから重量につきましても、軸重と軸距によって若干問題がございますが、セミトレーラーのうち一番ポピュラーに使われておる車種については、高速自動車国道については三十四トンまで、一般の道路につきましても二十七トンまで走行させたいというふうにいま考えておるような次第でございます。
まず普通自動車につきましても、軸距三・〇四八メートル以下のものにつきましては、現行三万六千円のものを五割増しの五万四千円にいたすことにいたしております。それから、軸距三・〇四八メートルをこえるもの、これにつきましては、現行六万円でございますが、これをやはり五割増しをいたしまして九万円にいたすことになっております。
ところが物品税法の方の規定を見ますると、これは気筒の容積なりあるいは軸距の長さなりを具体的に若いておりますので、適用区分について具体的に改正をしないと、その区分の違ったことによる税率の差というものは法文上出てこないわけであります。
それから、第百四十七条の規定の改正でございますが、これも、メートル法の施行に伴いまして、地方税法中の規定をどうしても整理する必要がございますための整備で、これは、対照条文の十一ページでごらんいただきますとはっきりいたしますように、現在営業用の普通自動車につきまして、軸距、すなわち、前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの間の距離を軸距と申しまして、これによりまして税額をきめているわけでございますが
一、乗用車、普通自動車に属するもの、営業用、軸距(前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの間の距離をいう。以下本号において同じ)が百二十インチ以下のもの年額一万四千円(原案一万八千円)。軸距が百二十インチを越えるもの年額二万円(原案三万円)。自家用、軸距が百二十インチ以下のもの年額四万円(原案三万六千円)。軸距が百二十インチを越えるもの年額八万円(原案六万円)。
本案は、奢侈的消費の抑制等の見地から、奢侈的高級品について増徴を図ることとし、軸距が百二十吋以上、又は気筒容積が四千立方糎を超える高級大型乗用車については百分の五十、高級時計については百分の三十、高級電気冷蔵庫及びラジエーターについては百分の四十とすると共に、新たにテレビジヨン受像機に対しては百分の三十、オルゴール製品については百分の二十の税率により課税を行おうとするものであります。
普通自動車につきましては、常業用にあつては軸距百二十インチ以下のものであるか以上のものであるかというふうなところで、高級な乗用車であるかそうでないかという区分をいたしておるわけであります。
それが軸距一二〇インチ以下のものと一二〇インチを越えるものとの間に、税率で区分を設けたゆえんであります。大体自家用は営業用の二倍にいたしております。なお二十九ページの終りの行に「トラック、(最大積載量四トンをこえ五トン以下のもの)」という規定を入れておりますが、現在トラックで一番台数の多いのはこの階級であります。
乗用車のうちの普通乗用車につきましては、営業用が現在一万四千円でありまするのを一万八千円に引上げる、但し軸距百二十インチを超えるものにつきましては三万円、軸距が百二十インチを超えるものと言いますのは高級乗用車であります。これは輪距と書いてありますが、法律は軸距という言葉を使つております。前輪の軸と後輪の軸との間の長さであります。輪距と申しますと、前輪なら前輪の両輪の間であります。
小型自動車には二割の税金がかかつておりますが、この大型と小型の区分と申しますものが現在におきましては、前の輪と後の輸の幅、これを軸距といいますが、これが百二十インチ以上のものを大型としておりまして、それ以下のものを小型にしておりますが、現在の区分でございますと、大型というものは、アメリカ製の本当の高級車のキャディラック、パツカード、それからビュィツクのようなものが大型になつていまして、フォード、シボレー