2014-04-03 第186回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
しかし、仮にもし簡易迅速に手続が主宰されるようになれば、場合によっては、起業者側も、用地取得業務においては、任意取得の可能性が小さい土地については早期に振り分けをして、漫然と任意交渉を続けずに積極的に収用を用いる、そのようなことも選択肢の一つではないかなと思っております。
しかし、仮にもし簡易迅速に手続が主宰されるようになれば、場合によっては、起業者側も、用地取得業務においては、任意取得の可能性が小さい土地については早期に振り分けをして、漫然と任意交渉を続けずに積極的に収用を用いる、そのようなことも選択肢の一つではないかなと思っております。
さらに、そのときに、では、土地調書をきっちりと記載していくための起業者側のどの程度の努力が求められるかということは、これは、合理的な範囲ということでこれまで運用しておるということでございます。
私も、法律上、任意交渉を行うこと、遺産分割をまとめるに足りる十分な時間を置くこと、このことが土地収用を行う際の要件ではないのではと理解しておりますので、その点についても起業者側にお聞きをしたことがあるんです。
○参考人(松尾弘君) 住民参加という言葉を聞いたときに、現在のところは、行政、起業者側からの提案に対して住民が同意する、つまり参加というのは同意である、同意を本体とするという、比較的その一方向的なものに理解されている嫌いがあるようにも思えます。
いわば起業者側に立った人物を収用委員会の会長にしている。きのう日森議員が、この徳山ダムの事業を担当した人の問題についても疑念を言いましたけれども、ここでも収用委員会の委員長が、住民が裁判をやったら、そのときの県の代理人になってくる。 こんなことがあちこちであったらたまらないですよね。そして、こういう起業者側に立った人物を収用委員会の会長にする。これで本当に公正な判断ができるんだろうか。
これに対して、権利者として、起業者側に対する、あるいは役所に対する不信を持つことは当然であろうと思います。 こういう減額されるようなことは、その地権者の立場に立つならば、やはりこれは問題が多いんじゃないかな、このように考えますけれども、いかがでございましょうか。
○田中(慶)委員 今までは起業者側の裁量である。しかし、公聴会を含め、事業者側がそのように非常に軽く受けとめてきたということ自体、私は、収用法というものを、個人の私有財産に大きく影響するものでありますから、そんなに軽く見てもらったのでは困るわけであります。 そして、今度はこのことを明文化して、法律で明確に担保するんですか。答弁ください。
特に、七百九条の不法行為責任の損害賠償の問題でございますが、これは裁判所の最近の実務を見ておりましても、事案によっては事実上の挙証責任を起業者側にむしろ負わせる、つまり請求者の方は、起こった事実とその工事との関係についてある程度の蓋然性が証明されれば足りるということで、あとそれを否定するには起業者側がそうでないということを言わないと、裁判所としてはその請求者の請求を認容するというような判例実務になっているようでございます
ところが、同じ法律の中に、その場合に審査請求をする規定があるということは、その却下が、起業者側すなわち防衛施設局長から見た場合に、これは違法であると判断したそのこと自体がおかしいと思ったときには建設大臣に上げられるように、現在の法律でそういう制度があるわけですから。
○諸冨政府委員 そういう報道がされていることは私ども承知しておりますが、先ほど来答弁申し上げていますように、第一回目の公開審理が明日開かれるわけでございまして、そこで私ども初めて起業者側としての陳述といいますか、そういう説明をさせていただくのがあしたでございます。
そうであるとするならば、委員会の委員は起業者側、ここで言うと起業者側は恐らく防衛施設庁、防衛庁でしょうね。起業者側の立場を擁護するような判断をする委員であってはならないことは当然だと思うのですね。公正中立な見解を持ち、だれにも拘束されず判断を下さなければならないはずなんですよ、利害が対立するわけですから。
したがいまして、収用委員会の運営というのも、私はいまなぜ建設省に説明を求めたかと言いますと、たとえば収用委員会は、職員の場合ですか事務員の場合ですか、「起業者側及び土地所有者又は関係人側の双方の何れにも偏せず、中立公正に裁決を行う機関である」というふうな定義も二十六年の通達には載っておりますし、また審査会の運営についても無理をするな、総括的に言いますと一般の誤解を受けるようなことは避けよというような
ところが不思議なことには、この収用委員会が基地内に入って調査をする場合に、起業者側、つまり施設局の職員は同行しているわけです。ところが地主側は全く参加してないわけですね。参加していないだけか、事前に通告もしてないんですよ。土地の問題に関して収用される土地がどの土地であるかという地籍の問題を明確化する、その作業を行っておる場合に、一方の側は同行しておる、一方の場合は全く同行しない。
○説明員(浜典夫君) 仮にそうだとしてということで、一般的なものとの比較において申し上げますと、いろいろな事情があるために、たとえば当事者——起業者側あるいは土地所有者、鑑定人の方々を同行せずして土地収用委員会が実地の調査等を行うことはあるかと思いますが、その場合にごく常識的に考えまして、トラブル等がなければ双方に通知が行くというのが通常でございましょうと一般的には想像いたします。
これは、安保条約を認めるとか認めぬとかという問題は抜きにして、収用委員会自体がいま動いておる中で、そういった国家権力が、機動隊あるいは起業者側を代表して施設庁が動員して圧力を加えるということは、沖縄の歴史に非常に汚点を残すことをここで指摘して、施設庁にも反省を求めたいと思います。 時間がありませんので次に進みますが、次は消防関係です。 沖縄の消防関係は実に寒心にたえない状態なんですよ。
第一番に「専ら特定の派閥の利益主張に偏する判断をする虞れがあると認められる者」次は「専ら起業者側本位の立場のみを擁護する判断をする虞れがあると認められる者」次は「専ら被収用者側の過大な要求或は不当な主張を擁護する判断」という例を三つ取り上げたのは、あくまでも収用委員会は中立で公正であるべきだ。しかも、準司法的な任務も与えられておる。
たとえば「土地収用法の施行について」という昭和二十六年十月十三日の「建設省管発第九百八十四号 各都道府県知事あて 建設省管理局長通牒」によりますと「収用委員会は従来の収用委員会とその性質を異にし知事上も独立し起業者側及び土地所有者又は関係人側の双方のいずれにも偏せず中立、公正に裁決を行う機関である」ということがうたわれておる。
そこで、もう少し具体的に、いわゆる起業者側、事業者側は収用事務にあたっては専門家を配置しておりまして、したがって、そういう専門組織を持っておりますから非常に具体的な微に入り細をうがったデータというものが提出されます。ところが一方、被収用者、土地の所有者のほうはしろうとですね。
おそらくダムの建設についても起業者側は懸命になって説得をします。当然そこには各関係官庁あるわけです。しかし、それらは総合的な立場で地域住民に臨んでいく、協力、理解を得ていくという体制にはないわけですね、これは縦割り行政の悲劇といいますか。しかし、それがあったんでは、今後はますます紛争の種はあと尽きないと思うんです。
そういたしまして農地法との関係を申し上げますと、農地法の農地買収……(松尾(正)委員「いや、第三項だけでいいです」と呼ぶ)なお百六条の三項におきましては、買受権の公示の際にかりに目的物の価格が著しく上がっておるというような場合には、これは起業者と被買収者との関係でございますが、起業者側から訴えをもちまして増額を請求することができる、こういう制度になっております。
しかし、今度の改正案が通って、これが適用されたときには、ぜひひとついま大臣が言われたように、いや法定協議で細目突き詰めるようになっていたのを省いたけれども、とにかく熱心に起業者が本人に、収用者と接触してできるだけ話し合いを努力していくのだ、そういうのがこの法律の趣旨なんだということをよくわからせていかないと、これはもう明らかにこういう意味の信頼感もなくなっちまう、むしろ強権発動をやりやすくしちゃう、起業者側
その趣旨は、どこまでも起業者側の立場に立って、早期に収用を完了しようというところに改正の重点が置かれております。今回の法律の改正もそこにあることは、いままでの審議の過程から見ても明らかであります。
ただ、それは起業者側の見積もった額でございますので、場合によって正当な金が出ないおそれもあろうと思います。それらに対応いたしまして、補償金の支払い額がい事業認定時における正当な価格と差がありました場合、その差の大きさに応じましていわば懲罰的の加算金なり、あるいは過怠金といったようなものを課すことにいたしておるわけでございまして、正当な補償金が支払われる担保をいたしておるわけでございます。
ところが、今度の改正は起業者側に立っているということであります。公共の利益を中心に考えておる。この意味でつまり地主サイドであるか起業者サイドで収用法ができているかという点では、一歩前進だと思います。 それで、いま問題になるのは七十一条から三条にかかる裁決時から事業認定時に変わったということであります。この時間的なズレをここでとめたということなんであります。
起業者側にとりましても、大事な公共事業でございますから、できる限りすみやかにつくり上げまして、国民の利用に資したいということにも支障が生ずるという事例等があるわけでございます。また、価格の問題につきましては、土地収用法におきまして、たとえば起業者の申し立て額と裁決額との差異でございますが、起業者の申し立てよりも四五%程度アップという事例も、しばしばあるわけでございます。
○政府委員(志村清一君) 起業者側が裁決不服で申し立てました例は、鳴子ダムの事件の例でございまして、その他にも一つぐらいあるように聞いておりますが、ただいま明白にはどういう事例であるということを申し上げかねるわけであります。
○志村政府委員 阿部先生お尋ねのように、収用法の本来の趣旨を起業者側が了解せずして、いわば収用法にかけるぞというようなおどし的に使う、また権利者のほうでも収用法の適用を受けることが何かたいへん悪いことであるというような感覚を持っておるということにつきましては、累次御指摘がございましたようになお残っておるということは間違いない事実でございます。
同時に、そういった制度のほかに、たとえば事業認定を受ける以前におきまして、一体土地収用法がどんな手続があるかということでございますが、これは十五条の二にあっせんの手続がございまして、たとえ事業認定を受ける前でも、起業者側か土地の権利者側かどちらかがあっせんを申し出るということによりまして、収用委員会も加えましてお互いの間のあっせんを取り計らうということもできるというふうな制度も設けておるような次第でございます
しかし合理的という大臣のお考え方は、起業者側に立った場合には合理的であるかもしれません。しかし被収用者あるいは土地を取られる側から見ると、何と申しますか、非常に時間が早くて、たとえて申しますならば、土地細目の公告なども廃せられたという点から考えますと、非常に公権力が強まっておると私どもには考えられるのでございます。
確かに土地収用法があるにかかわらずそれを十分利用しない、起業者側もあるいは権利者側も土地収用法を使うことをきらう、それはおかしいのじゃないか、もっと現在の収用法を十分使うべきではないかというふうな議論が相当ございました。皆さん御賛成になっておられるわけでございますが、片方現行の土地収用法におきましては、先ほども御説明申し上げましたように、裁決時価格というものが原則でございます。
片方、今度の改正法におきましては、従来の収用法が起業者側からの行動だけでいろいろ動いてまいったのでございますが、今回の改正によりまして、権利者側もこの収用手続にどんどん参加して、たとえば裁決申請を出すようにという請求もできる、あるいは支払いの請求もできる、また明け渡し裁決の申し立てもできるというようなことで、収用法が本来要求いたしておりました起業者と地主さん等の権利者が対等の立場で収用委員会の場を利用
この前払い請求に伴います裁決申請等におくれますと、起業者は非常に大きな過怠金を払わなければならない、また前払い請求を受けまして払った額が適正な価格と大きく違った場合にも、相当大きな額の加算金を払わなければならないという義務が、起業者側にございますので、用地に関する諸手続は相当スピーディかつスムーズに進むのではないか、かように考えておる次第でございます。