2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
また、その市の支出につきましても、一部は起債を行うことができるというふうなことになっておりまして、ある市についてのモデルケースでありますけれども、市の全体としての負担につきまして約二千八百万程度というふうに試算したものはございます。
また、その市の支出につきましても、一部は起債を行うことができるというふうなことになっておりまして、ある市についてのモデルケースでありますけれども、市の全体としての負担につきまして約二千八百万程度というふうに試算したものはございます。
申し訳ありません、ちょっと手元で今数字の方を持ち合わせておりませんので、正確なところをお答えするのは難しいんですけれども、先ほどの推定の値で申し上げますと、先ほど申し上げましたように、約一億五千六百万程度の事業費に対しまして、地方の負担につきましては二千八百万程度というふうな試算もございまして、その中にはもちろん起債によって賄う部分等もございますけれども、済みません、具体の数字につきまして、今ここで
地方自治体が単独事業として実施する河川等のしゅんせつの経費について、充当率一〇〇%の起債を可能とし、その元利償還金に対し七〇%が交付税措置されるという、地方自治体が治水対策を推進する上で大変条件のよい事業であると言えます。そこで、本事業の初年度の活用実績と、それに対する評価についてお伺いしたいと思います。
現行の間伐等特措法は、一定以上の森林面積を有する市町村の約九割で本法に基づく特定間伐等促進計画が策定され、計画的な間伐等が実施されるとともに、本法に基づく間伐等の実施に対する支援措置によって、間伐については、平成三十年度に市町村に対する交付金により五千ヘクタール程度が実施されたほか、地方債の起債特例により四万ヘクタール程度の実施に寄与したものと見込んでおり、合わせて間伐面積の全体の約一割を占めるなど
間伐等の実施の促進に関する計画を作成した市町村に対する交付金の交付、当該計画に基づく間伐等の実施及び助成について地方公共団体の支出する経費に係る地方債の起債の特例等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずることとしております。
○野上国務大臣 間伐等特措法によりまして、平成二十年の法律制定後、一定以上の森林面積を有します市町村の約九割で本法に基づく特定間伐等促進計画が策定され、交付金による支援ですとか、あるいは森林整備事業による都道府県負担額の四分の一程度に地方債の起債特例などが充てられるなど、間伐の促進を図っているところでありますが、御指摘のとおり、直近二〇一八年度の間伐実績は約三十七万ヘクタールでありまして、第二約束期間
この間伐を推進していくためには、本法案により、国から市町村への交付金の交付や、国からの補助金に係る地方負担に対する起債の特例といった国の支援措置を引き続き講じることとしております。
間伐等の実施の促進に関する計画を作成した市町村に対する交付金の交付、当該計画に基づく間伐等の実施及び助成について地方公共団体の支出する経費に係る地方債の起債の特例等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずることとしております。
また、地方負担分について地方債を起債した場合の交付税措置は、令和元年度で約百二十二億円となっております。 また、地方公共団体が不均一課税を行った場合の減収補填額は、令和元年度で約八億円となってございます。
これに加えまして、地方負担分につきまして、地方債を起債した場合、その七割を交付税措置が講じられることとなります。これらを組み合わせることで地方の実質的な負担は一三・五%になる、このように手厚い支援を行っているところでございます。
その際、委員も御指摘ございましたが、地方自治体の負担も非常に厳しくなっているところでございますので、そうした地方自治体の負担にも配慮する必要があるということで、国土交通省としましては、総務省と連携をいたしまして、北海道の負担に対し、起債に係る地方財政措置が講じられることとなっております。
特に、これはまた後に触れたいと思いますけれども、昭和五十九年度からは、文言として、償還のための起債は行わないものとするという規定があったものが削られてしまって、借金を借金で返す、雪だるま式に借金が増える、そういう構図に陥っているわけです。もうそうなってからかれこれ三十年近くが経過する、もっとですね、三十年以上が経過するということになってしまっているわけです。
杉野剛君) JST債の発行につきましては、市場の状況等を踏まえましてタイミング、規模などを総合的に検討する必要がございますので、この発行に要する期間がどの程度になるかにつきましてはなかなか現時点でお答えすることは難しいと考えておりますが、仮に発行時期や規模などの意思決定をした上で、事務手続としてどの程度時間を要するかという点で申し上げれば、JSTと同様に財投機関債を発行しております法人の例を見ますと、起債準備
ここで改めて、この高速道路の民営化になって、今償還主義で、今まであった借入金やこれから整備をしていく道路の起債や改修費用、こういったものを料金収入で返していくことになるんですが、改めてここで高速道路民営化の趣旨について御確認をさせていただきたいと思います。御答弁をお願いいたします。
また、国土強靱化の対策が安定的に進められるように、防災、減災に活用できる起債制度の期限延長や恒久化や対象事業の拡大なども、地方財政の措置、それも検討すべきではないかなと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
また、総務省といたしましても、当面の資金繰りに困らないように、地方税の猶予に対する猶予特例債の創設でございますとか、地方債に対する公的資金の増額確保、また、公営企業の資金不足につきまして特別減収対策企業債の発行、そして、地方議会の議決後速やかに地方債を発行できるよう起債手続を弾力化することなどの支援を直ちに講じたところでございます。
このため、地方団体が当面の資金繰りに困らないよう、地方税の猶予に対する猶予特例債の創設、そして地方債に対する公的資金の増額確保、それから公営企業の資金不足についての特別減収対策企業債の発行、それから地方議会の議決後速やかに地方債を発行できるよう起債手続を弾力化することなどの支援を直ちに講じたところでございます。
そういう中で、総務省でも、緊急浚渫推進事業費ですね、と併せて緊急自然防災防止対策事業債と、こういったことでしゅんせつをできるような、起債ができるかなり使い勝手のいいものができていますけれども、是非これをどんどん進めていただきたいと思いますし、防災の観点からも、内閣挙げて、特に防災担当大臣としても、この推進についてももっとアピールしていただきたい、拡充を求めていただきたいと思っておりますので、ここは要望
結果として、地方が借金、起債を抱えることになって、長年の負債となってきました。こういった過ちは二度と行わないようにしていただきたいです。 また、借金を将来世代に回さないように、金融課税とか抜本的な税制改正、国から地方への税源移譲を進めるべきではないでしょうか。
供給されて、そして諸外国並みに、ちゃんとハイリスク・ハイリターンの成長性のある分野に、とりわけ新しい領域、日本はなかなかトラックレコードがないところにお金が流れない中で、そういったところにもお金が流れるようになったときには撤退していくべきだと考えておりまして、実際に、例えば、政投銀の特定投資業務を見ますと、以前は、例えばハイブリッド債、劣後ローンについて、なかなか、政投銀の特定投資業務が出なければ起債
十四、地方債については、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うなど円滑な起債と流通、保有の安全性の確保を図ること。
AIIBは、上海かどこかに、中国の中につくって、今に至るも、職員、百人じゃ少ないですかね、全然新しく起債もできませんし、そういった意味では、全く一緒になんかしてほしくないねと思うぐらいADBの方がしっかりしていますよ、私どもは。
また、平成三十年七月豪雨の被災団体である岡山県からも、河川の流下能力を確保するために重要なしゅんせつや樹木伐採等を継続的に実施できるよう起債対象とするなど格段の財政措置を行うこととの要望をいただいております。
○国務大臣(江藤拓君) 今長官から御説明をさせていただいたように、まず、県が三分の一丸森町に見て、その後、地方の財政措置であります起債をしていただくということで、その結果、町の負担が最終的には二割残るというところを問題だとおっしゃっているんだと思います。