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243件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1983-03-22 第98回国会 衆議院 法務委員会 第4号

敏速な裁判を受けるというのは、要するに本人が納得する、そしてまた三十七条の二項には「刑事被告人は、すべての證人に對して審問する機會を充分與へられ」ると書いてあるのですから、これは「国民権利」のところにあるのですよ。  あなたがそういうことを言うなら、これは知っていますか。全国裁判官懇話会というのがあって、昨年上智大学でこれが開かれて二百四十七名の多数の裁判官が参加しているのですね。

林百郎

1953-02-23 第15回国会 参議院 水産・法務・外務連合委員会 第1号

第二百八十条 證言カ證人ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スルヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ   一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ   二 證人後見人又ハ證人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一條該当部分を朗読いたします。   

秋山俊一郎

1951-03-21 第10回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第10号

第二百八十條 証言カ証人ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證書カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同ジ   一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等親族關係アリタル者   二 證人後見人又ハ證人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一條該当部分を読上げます。   

西田隆男

1951-03-06 第10回国会 参議院 水産・外務連合委員会 第1号

團伊能君 次に承わりますが、先ほど各證人のお話にあるように、このたび中共によつて拿捕されたる船は、もともと蒋介石とマツカーサー司令部と、の間におけるマツカーサー・ラインなるものを認めないといたしますと、当然これはマツカーサー・ラインの観念なしに公海において拿捕されたものと考えます。

團伊能

1950-11-19 第8回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第9号

第二百八十條證言カ證人ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞ナル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同ジ   一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等親族關係アリタル者   二 證人後見人又ハ證人後見受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條該当部分を朗読いたします。  

栗山良夫

1950-10-21 第8回国会 参議院 労働委員会 閉会後第4号

證人(戒能通孝君) 公労法改正参考案というものを拝見しまして、御趣旨は大変結構でございます。私としては基本的な点におきましては勿論賛成いたします。この賛成の理由につきましては、頂きました関係資料第七集の二十六ページ以下に中村委員の御説明がございました。この御説明に対して、私も全般的に賛成し、且つ敬意を表するものであります。

戒能通孝

1950-03-18 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第16号

第二百八十條 證言カ證人ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰を招く虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ比等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ  一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等親族關係アリタル者  二 證人後見人又ハ證人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一條の該当する部分を朗読いたします。  

岡元義人

1950-03-15 第7回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第10号

證人(竹中龍雄君) それからもう一つ附加えさして頂きますと、もう一つ私の考えている点は、実は元の答申案の方に行きますと、電気事業法ガス事業法を廃するという建前になつております。これは全部廃してしまうんだろうと思うのでありますが、その辺はつきりしませんが、仮に全部廃止するということになると、電気に関する限りは今度の九分割なりでできた場合には、公営というものは差当つて今のところはないんであります。

竹中龍雄

1950-02-23 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第13号

第二百十八條 謹言カ證人ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ   一 證人配偶者も四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等親族關係ニアリダル者   二 證人後見人又ハ證人後見受クル者  以上であります。

岡元義人

1950-02-13 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第11号

證言カ證人ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ  一 證人配偶者、四親等内の血族若ハ三親等内ノ姻族又は證人ト此等親族關係アリタル者  二 證人後見人又ハ證人後見受クル者  以上の場合は、証言を拒否して差支ございません。  

天田勝正

1950-02-13 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第11号

證言カ證人ハ左掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ   一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等親族關係アリタル者   二 證人後見人又ハ證人後見受クル者  以上が民事訴訟法第二百八十條の規定でございます。

天田勝正

1950-02-06 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第10号

民事訴訟法第二百八十條、「證言カ證人ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ處罰招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘス事項ニ關スルトキ亦同シ  一 證人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等親族關係アリタル者  二 證人後見人又ハ證人後見受クル者」以上であります。  

岡元義人