1983-03-22 第98回国会 衆議院 法務委員会 第4号
敏速な裁判を受けるというのは、要するに本人が納得する、そしてまた三十七条の二項には「刑事被告人は、すべての證人に對して審問する機會を充分與へられ」ると書いてあるのですから、これは「国民の権利」のところにあるのですよ。 あなたがそういうことを言うなら、これは知っていますか。全国裁判官懇話会というのがあって、昨年上智大学でこれが開かれて二百四十七名の多数の裁判官が参加しているのですね。
敏速な裁判を受けるというのは、要するに本人が納得する、そしてまた三十七条の二項には「刑事被告人は、すべての證人に對して審問する機會を充分與へられ」ると書いてあるのですから、これは「国民の権利」のところにあるのですよ。 あなたがそういうことを言うなら、これは知っていますか。全国裁判官懇話会というのがあって、昨年上智大学でこれが開かれて二百四十七名の多数の裁判官が参加しているのですね。
そこで、法務大臣に伺いますが、憲法の三十七条の二項では「刑事被告人は、すべての誰人に對して審問する機會を充分に與へられ、又、公費で自己のために強制的手續により證人を求める権利を有する。」となっております。
三十七条には「刑事被告人は、すべての證人に對して審問する機會を充分に與へられ、又、公費で自己のために強制的手續により證人を求める権利を有する。」として、国民の刑事事件に対するところの保障というのはきわめて厚くやっているのであります。
第二百八十条 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スルヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ノ家ノ戸主但シ親族ニ付テハ親族関係カ止ミタル後亦同シ 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。
第二百八十條 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證書カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同ジ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を読上げます。
○團伊能君 次に承わりますが、先ほど各證人のお話にあるように、このたび中共によつて拿捕されたる船は、もともと蒋介石とマツカーサー司令部と、の間におけるマツカーサー・ラインなるものを認めないといたしますと、当然これはマツカーサー・ラインの観念なしに公海において拿捕されたものと考えます。
第二百八十條證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞ナル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同ジ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当部分を朗読いたします。
○證人(戒能通孝君) 公労法改正参考案というものを拝見しまして、御趣旨は大変結構でございます。私としては基本的な点におきましては勿論賛成いたします。この賛成の理由につきましては、頂きました関係資料第七集の二十六ページ以下に中村委員の御説明がございました。この御説明に対して、私も全般的に賛成し、且つ敬意を表するものであります。
○證人(戒能通孝君) 御趣旨は非常に賛成いたしますが、もう少し明瞭な言葉で御趣旨を表して頂くことを切望いたすわけでございます。
○證人(稻浦鹿藏君) 十二、三年前ですね。
○證人(前川貫一君) 大分時間がかかります。
○證人(稻浦鹿藏君) ニユーアルバニーです。
第二百八十條 證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰を招く虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ比等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一條の該当する部分を朗読いたします。
○證人(竹中龍雄君) それからもう一つ附加えさして頂きますと、もう一つ私の考えている点は、実は元の答申案の方に行きますと、電気事業法、ガス事業法を廃するという建前になつております。これは全部廃してしまうんだろうと思うのでありますが、その辺はつきりしませんが、仮に全部廃止するということになると、電気に関する限りは今度の九分割なりでできた場合には、公営というものは差当つて今のところはないんであります。
○證人(竹中龍雄君) 委員会としては運営は私はできないと思うのであります。そういうふうなことをさせればますます以て委員会の性格というものを非常に複雑なものにする。
○證人(竹中龍雄君) いや全然参加しておりません。
第二百十八條 謹言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者も四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係ニアリダル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 以上であります。
證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内の血族若ハ三親等内ノ姻族又は證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者 以上の場合は、証言を拒否して差支ございません。
證言カ證人又ハ左に掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人の後見人又ハ證人の後見ヲ受クル者 以上が民事訴訟法第二百八十條の規定でございます。
○黒崎證人 はい。
○證人(杉村乾君) 説明を省きましたが、一毛作の方は六戸、二毛作の方は五十七戸入つている。それでこの戸数によつて非常に大きな影響を受ける。従つて平均の方は意味がないというふうにむしろおとり願つた方がいいのじやないだろうかと思います。
民事訴訟法第二百八十條、「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘス事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者」以上であります。
○證人(北村一男君) その法文はどういうことを書いてありますか。委員長読上げて頂きます。
○證人(北村一男君) よろしうございますか。
○證人(北村一男君) 演壇の上です。
○三好證人 はい。
○上田證人 はあ。
○西村證人 はい。