2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
今年四月に、先ほども紹介ありましたけれども、二十年以上前に発症し、再発した慢性B型肝炎の国への賠償請求権をめぐる最高裁判決が確定ということになりました。起算点は再発時と、請求権は消滅していないというもので、満額救済が認められた二人。これ、同様に争っている方がいらっしゃるということです。 原告は現在何人になるのか。
今年四月に、先ほども紹介ありましたけれども、二十年以上前に発症し、再発した慢性B型肝炎の国への賠償請求権をめぐる最高裁判決が確定ということになりました。起算点は再発時と、請求権は消滅していないというもので、満額救済が認められた二人。これ、同様に争っている方がいらっしゃるということです。 原告は現在何人になるのか。
今回いい改正していただいて、五十九条の十四日間経過の要件を削除してもう直ちに返還請求権を喪失するということになりましたので、要するに、消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに、直ちに処分することができるようにしたということでありまして、これは悪質業者が送り付けて本人がいろいろ迷っているうちに金を取るというようなことがなかなかできなくなると。
つまり、育児休業制度というのは、一九九一年に、男女にひとしく請求権を認める内容として法制化されましたけれども、導入から三十年がたちまして、男女の取得率に大きな乖離が見られます。その背景には、こうした働き方の男女差がある。それが、男女で等しい制度としてスタートしたこの制度が今日異なる影響を男女にもたらす、そういった一因になっているというふうに考えております。
基本的に、今回の法改正というのは、労働者が自分で、元々、育児休業はもう請求権としてあるんだから、権利としてあるんだから主張してくださいよと言ったら、取れるんですから、それで終わりのところを、わざわざ使用者に、周知してください、意向確認してくださいと親切心を求めているわけです。どういうことかというと、そういう労働者を想定した改正なんですよね。
まず、制度が整っていないということについてなんですけれども、実際には、一定の要件を満たしていれば請求権というのがあるわけでございます。
ただ、現状を見てみると、本当にちゃんとそれが還元される仕組みができているかというのでいえば、この二次利用、様々多様に広がっているにもかかわらず、放送番組の再放送時の適切な対価すら支払われていないと、再放送時の報酬請求権というのもうまく機能していないという指摘もありますし、そもそも出演料が低いんじゃないかという指摘もあるわけです、実態もあるわけです。
それ以外にも、依頼者の請求権を代理人として責任を持って行使する場合が多いわけですが、とりわけ消滅時効の管理というものには気を遣います。当然、時効に掛けてしまったら懲戒請求の対象になり得ます。個人と行政とで次元は違いますが、機構の返還請求事務も、ある意味他人のお金をお預かりしている立場という共通項はあると思います。
ここで法制局にお伺いをするんですけれども、この歳費の請求権は、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」、憲法四十九条に書かれているんですね。これで、法律の定めるところによって、議員に対する歳費の支給をどこまで制限できるかということが問題になるんですけれども、学説ではこの歳費の性質についてどのようなものがあるのかというのを答弁いただけますか。
しかし、実演家にしてみれば、利用の拡大そのものは歓迎すべきことだとしても、放送番組のリピート放送に認められている報酬請求権も十分機能していない、映画についてはワンチャンス主義で、権利がほとんど保障されていないという現状をどうにかしてほしいという声があるわけです。利用拡大に見合った対価の還元をしっかりやってほしいという気持ちではないかと思います。
○畑野委員 そもそもの著作権法九十四条、放送のための固定物による放送は、実演家の放送に関する許諾を得て、録音、録画されたものを放送する権利を放送事業者に認め、同条第一項第一号では、初回放送に関する許諾があれば再放送に関する許諾は不要とする一方で、この場合に、実演家の報酬請求権、第九十四条第二項を規定しています。
こういう説明で、私も理解は進んだんですけれども、この点について、もう一度、消費者に分かりやすいように、所有権の移転、それから返還請求権との関係、これを御説明していただきたいと思います。
○門山委員 クーリングオフの起算点が不明確になるというのと書面交付請求権がリンクするというところの理解は、ちょっと僕はよくできないんですけれども、後でこのクーリングオフの起算点はもう一回質問させていただきます。
消費者が電磁化について承諾後、実態把握のために、電磁化されていない書面等の交付請求権というのは、これはどうもないようでございますけれども、こういう権利というのは法的に付与することはできないんでしょうか。
標準必須特許のライセンス交渉につきましては、これまでの裁判例を見ますと、誠実に交渉を行っている限り、標準必須特許に基づく差止め請求権の行使は認められないという点で各国の裁判所の判断はおおむね一致しているというふうに見ております。
株主提案権、それから、総会検査役の選任請求権、議案の要領の通知請求権、これは一%以上でできるわけです。 今回のテンセントの件、これは三%以上なので、役員の解任の訴えができます。会計帳簿閲覧謄写請求権ができます。閲覧謄写請求権というのは、一定の範囲で、伝票とか契約書、領収書も見れてしまうんです。結構広い範囲の重要な情報、資料を見れてしまうわけです。
しかし、この送りつけ商法自身は、ある意味では、これは不法な原因、不法な目的を持って送りつけたものでありますから、その限りで、不法原因給付に基づく返還請求権はなくなるというのが民法の考え方。だとしますと、判例では、不法原因給付で相手に対して渡されたものは、それが返還請求ができないことの反射的効果として、相手のところに所有権は移転するというふうに説明しております。
今回、十四日をなくして即時返還請求権喪失ということで、民事的な効力としてはそれに尽きるんだろうと思うんですが、実は、諸外国の法制、ヨーロッパとかアメリカ、カナダなどの法制度の報告資料を見ますと、ほぼ例外なく行政処分権限がついています。行政処分権限もあり民事規定もある、その両方が併存することによって実質的に抑えているし被害救済もできる。
ただ、返還請求権の喪失は、喪失されたものとみなすことができるという書き方だと、消費者は、意味が分からなければ請求されたときにどう言っていいか分からない、それは困る、むしろそこはもう原則禁止にしなきゃいけないということで、所有権の帰属の問題は私たちも触れないで、代金請求ができないとか損害賠償請求はできないという、個々の請求権ができないということを明記せよという書き方と、それから行政処分権限があればいいな
検討の過程では、特に不適正利用の禁止規定について不要論も見られましたが、この規定が適切に運用されるならば、重大かつ明白なプライバシー侵害が委員会の権限発動や本人による利用停止請求権の対象となり得る結果として、個人の権利利益の保護の強化が期待できると考えております。
日韓間の慰安婦問題について申し上げれば、慰安婦問題を含め、日韓間の財産、請求権の問題は一九六五年の日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みであり、また、慰安婦問題について、二〇一五年の日韓合意において、最終的かつ不可逆的な解決が確認されております。
我が国としては、しっかり、日韓請求権協定であったり日韓合意であったり、そういった歴史的事実を世界に発信して、多国間において日本の正当性、正しい歴史認識を持ってもらう必要があるというふうに考えています。自分の支持率が下がると対日感情をあおって、内政と外交を混同して、こういう国とのバイのやり取りというのは非常に難しいというふうに思います。
特商法におきましては、一方的に送りつけられた商品につきまして、消費者が今回の法改正で直ちに処分等をすることができるということで、事業者の側から見ますと、返還請求権がなくなる、そういう法改正の手当てをするという趣旨のものでございます。
また、規制の潜脱を防止する観点から、物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利についても適用対象としております。 自らが所有する物品の預託のみならず、当該物品に含まれる内容等の預託についても、物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利に該当し得る。
個人情報保護法においては、個人情報の利用目的の公表等や第三者提供における本人同意の取得等の規律を設けて、さらに、令和二年改正において、利用停止、消去等の個人の請求権の拡大、提供元では個人データに該当しないが提供先で個人データに該当するデータの提供について本人同意を求める制度の導入、外国事業者を報告徴収や命令の対象とするというような制度改正をやって、あとは実効性を上げていくということだと思います。
すなわち、実体法上の請求権を基礎に判断することが消費者保護を目的とした本法案の理念にかなうものと思料いたします。この点について消費者庁のお考えを伺いたいというふうに思います。 また、あわせまして、同項に規定しております不正の目的については、同条二項三号の規定に基づく誓約文書等を差し入れることでもって不正の目的がないと推認されるべきというふうに考えます。
第五条の開示請求権につきましては、消費者と販売業者等との間の個々の取引に係る債権にひも付けられており、消費者に生じた個々の被害の回復のために用いられることが想定されております。したがって、個別のトラブル解決ではなく、同種被害が多数発生しているような場合には、開示請求制度というよりは官民協議会の場や委員御指摘の申出制度などを活用しつつ、鋭意対応してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(坂田進君) 当然、Cの販売者に対してはこの開示請求権は認められておりませんが、今回、隠れBかCかというところの判断というところは、買主側の消費者の方は判断付きかねる部分はあろうかと思います。そういう意味で、開示請求がなされる可能性がないとは言えないということでございます。
さらに、第五条に開示請求というのが今回導入されたわけでございますが、開示請求はこれ民事請求でございます、民事上の請求権でございますので、最終的には裁判所が販売業者等かどうかということを判断するわけでございます。
一方、事業者が市場の参加者としてのルールに服する例は数多くございまして、その知識から情報の開示請求権などを制度化するということは妥当かと存じます。 検討会の中でも、個人が売手となる取引を規律できるかについて検討いたしましたけれども、個人に対して事業者を前提としている行政規制を及ぼすのは困難であること、取引当事者のプライバシーの確保が難しいということが課題となりました。
またそこで、もう一つ関連して正木参考人にお伺いいたしますが、今回の法案第五条に販売業者に係る情報の開示請求権が定められているところであります。この点に関して、先ほども、やはり情報を開示する場合、個人情報等に係るような部分も場合によっては出てくる、この開示にやはりためらうことがあり得るではないかということが御指摘としてありました。
また、ドイツは会計情報の請求権を認めているわけですけれども、これについては否定的な意見が多く出されまして、全体としてニーズを疑問視する意見が多うございました。 この結果を踏まえて、今後、具体的なニーズが高まった時期に改めて検討するという取りまとめがなされたところでございます。
このため、当時、郵政省におきましては、平成十二年の報告書を踏まえまして、平成十三年成立のプロバイダー責任制限法第四条におきまして発信者情報開示請求権を創設し、かかる権利義務の存否及びその内容を終局的に確定させるためには当事者が訴訟手続において争う機会を保障する必要があることから、訴訟手続で行う機会を保障したものでございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 先ほど申し上げましたように、憲法上の要請によりまして、まず実体法上の発信者情報の開示請求権、これをまずは平成十三年の法律におきまして法律の第四条として規定をし、訴訟で争えるための根拠規定を置いたということでございます。