2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
憲法六十二条、六十六条の内容に反する、国会の立法権や調査権に対する重大な侵害行為じゃないかと。これ、厚労省が出した資料です、長妻議員に。これは虚偽公文書作成罪に当たるんじゃないかと、法務省の政府参考人に見解を問います。
憲法六十二条、六十六条の内容に反する、国会の立法権や調査権に対する重大な侵害行為じゃないかと。これ、厚労省が出した資料です、長妻議員に。これは虚偽公文書作成罪に当たるんじゃないかと、法務省の政府参考人に見解を問います。
少し話題が変わりますが、国家公務員の倫理審査会の調査権等についてお伺いをいたします。 現在、行政の信頼性に対する問題が指摘されております。国民からの信頼を損ねるような行為が行政にあってはなりません。倫理法違反等の再発防止を徹底していくべきことは言うまでもございません。
国政調査権を背景とする資料要求については最大限迅速に対応すべきであると政府に強く警告いたします。 感染リスクのコントロールをしながらしっかりと経済を回していく、私たちの仕事や暮らしを守ることにもっと軸足を置いた取組が必要です。これは昨年六月に行われた安倍前総理の記者会見の言葉です。では、この一年間はどうだったでしょうか。
この国政調査権をも上回る特別な契約。 心配なんですよ。だって、これリクナビNEXTで今SEを今更募集しているというのが資料五です。 これ見ていただくと、募集職種、セキュリティーエンジニア、アプリ開発、プロジェクトマネジメントなどの五職種。
僕らは国政調査権に基づいてこうやって聞いているわけだから。皆さんそうやって調査しているわけですよね。だから、ちゃんと最優先でやってくれと言うべきじゃないんですか。少なくとも、例えば五月中、審議できるように、間に合わないんだったら中間報告でもいいじゃないですか。出せばいいんですよ。
○山添拓君 国会の調査権は国政調査権です。 では、国会が総意で、委員会が求めるなどして映像の記録を開示するよう求めた場合には、これは応じていただけるということですね。
国会議員からの国会審議に必要な資料の要求は、議院の国政調査権を背景としたものであり、一私人としてのそれではなく、国会がその機能を発揮する上で重要なものであると認識しており、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えている。
平成三十年、国政調査権の妨害たる決裁文書の改ざん、三十一年、圧倒的多数の県民投票を無視しての辺野古埋立続行の地方自治の本旨のじゅうりん、令和元年、準司法官たる検察官の違法な定年延長などによる三権分立の毀損、昨年の学問の自由を侵害する日本学術会議の違法な任命拒否等々であります。
○階委員 その上で、国政調査権を尊重するという今のお言葉がありました。 私たちが国会で質問するのも、国政調査権の行使の一環として、あるいは行政監視の一環として行っているわけで、憲法上の権能に基づいて行っているわけですね。 それに対して、一ページ目の稲富委員の質問に対する大臣の答え、現在捜査中の個別事件に関する事柄であり、お答えは差し控える。
○階委員 それでは、国政調査権によって、今回の件で情報漏えいがあったのかどうか、この点について理事会で協議していただきたいと思います。
○上川国務大臣 もとより国会の国政調査権は大変重いものというふうに思っておりまして、これについては最大限の尊重を要するものというふうに考えております。 国政調査権の行使、あるいは、これを背景とした国会の委員会におけるお求めにつきましては、法務省として、法令の許す範囲で、でき得る限り協力すべきものと考えております。このような考えの下で、これからも真摯に対応してまいりたいというふうに考えております。
○梶山国務大臣 共通する課題だと思っておりますけれども、三条委員会か八条委員会かの違いによって調査権があるなしというものもございます。そういった中で、公正取引委員会の調査の推移を見守りながら、何が組織的な、また機能的にまずいのかということも含めて議論をして、検討していかなければならないと思いますし、もし何かあれば、やはりそういう是正を図っていくということも重要な仕事であると思っております。
まず、ちょっと順番に、局長、これは通告を細かくしていますので順番に行きますと、百条調査権というのは、私が理解するところ、議会の議決に当たっての補助的な調査をすることとか、あるいは、執行機関に対する監視をするとか、まあ当たり前ですね、それから、これだけ注目されるように、世論を喚起する作用等もあると私は認識していますが、どうお考えでしょうか。
地方自治法百条に基づく調査権は、こうした議会の職責を十分に遂行できるよう、地方公共団体の事務に関する調査の権限を広く認めることとされたものでございます。
○国務大臣(武田良太君) 総務省としては、個別の事案について実質的調査権というものを有しておりません。よって、具体的な事実関係というものを承知する立場にないので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
それで、御質問の、目的が同じであれば不当な影響を及ぼし得るというのは、これは、国政調査権そのものとそれから司法の独立との関係について法制局長官が御答弁をされたというふうに承知をしておりますが、私どもも、この考え方については、司法権の独立と国会の国政調査権との関係についてこのような考え方が確立されているというふうに承知をしているところでございます。
○武田国務大臣 総務省としては、個別の事案について実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にないのでお答えを差し控えさせていただきたいわけですけれども、その上で、一般論として申し上げると、公職選挙法上の寄附については、同法第百七十九条第二項において、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされている以外のものと規定をされております
(拍手) まず冒頭、国有財産の在り方を大きく揺るがした森友学園問題で、公文書の書換えを命じられた経緯を詳細につづったいわゆる赤木ファイルを隠し続けている財務省、国の根幹である国会の国政調査権を大きく傷つけている財務省に強く抗議をいたします。 さて、今回の特例公債法案は、赤字国債の発行を認めるもので、昭和五十年度から、発行しなかった数年間を除き、毎年、年度ごとに審議がされてまいりました。
したがって、過去の予備的調査への対応との比較でお答えすることはちょっと困難でありますけれども、これまでも御答弁いたしましているとおり、私ども、予備的調査につきましては、議院の国政調査権を補完するものだということで、財務省としては、この要請を真摯に受け止めて、御要請いただいた多岐にわたる項目について、できる限りの協力をさせていただいたところであります。
その上で、回答を差し控えるその根拠ということでありますけれども、これは、この委員会でも累次にわたって法制局長官から御答弁があったとおり、国政調査権そのものと司法権との関係におきましても、民事、刑事を問わず、係属中の裁判について、裁判所と同様の目的で行われるなど、当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼすような国政調査への対応として回答を差し控えることができるというふうに承知しておりますし、それから、予備的調査
かつ、我々、国政調査権を補完する権能として予備的調査権を行使しているわけで、それを拒むということは大変な問題なんですよ。だから、不当な影響というのは、単に裁判が係属中だからということだけでなくて、それ相応の納得できるような理由を示していただかないと、拒む理由にはならないと思います。そこをちゃんと説明してくださいよ。倫理法のカードを持ち歩いているんだったら、ちゃんと説明してくださいよ。
予備的調査につきましては、議院の国政調査権を補完するものでありまして、その調査協力要請は強制にわたるものではないと承知をいたしておりますものの、財務省としては、調査協力要請を真摯に受け止め、可能な限りの協力をさせていただいてきたところであります。 御指摘のファイルにつきましては、現在も係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否を含めて求釈明事項の対象となっております。
私たちは、森友学園に係る公文書改ざん事件の真相を解明すべく、国会の国政調査権を補完する重要な権限たる予備的調査権を行使しました。その中で、いわゆる赤木ファイルの提出を財務省に求めました。財務省は、訴訟に関わることであるため回答を控えたいとして、提出を拒否しています。 しかしながら、内閣法制局の見解は、訴訟に関わることを理由に提出を拒み得るのは、裁判に不当な影響を及ぼす場合だとしています。
その上で、御質問でありますけれども、お答えでありますけれども、予備的調査につきましては、これは私ども、衆議院のウェブサイト等で確認をしておりますけれども、議院の国政調査権に基づく調査そのものではなく、これを補完するものであって、その調査協力要請は強制にわたるものではないという説明がなされていると承知しております。
○大鹿政府参考人 先ほど来の答弁の補足をさせていただきたいと思いますけれども、予備的調査を国政調査権そのものと考えた場合であっても、法制局長官がおっしゃられていますように、裁判所と同様の目的で行われる国政調査については裁判に不当な影響を及ぼすような場合があるということで、一般論として、裁判所に係属中の事件について裁判所と同様の目的で行われる国政調査は、基本的には当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼすものになり
こういった姿勢は、そもそも国民の厳粛な負託によって代議権を与えられ、政策の議論、審議に加え、行政を監視する権能を与えられた国会に対する挑戦であって、国政調査権の軽視、審議権の妨害ともおぼしき態度は、我が国民主主義への重大な挑戦であるように思えます。 総務省は、本事案についても調査中とのことですが、四名の職員は二月二日に直近の会食費を相手方に返還しています。
では、国会に対して、国政調査権に対して応じられないということ、今の、いろいろ、こういう場合は駄目だと言っていましたが、国会での答弁がそれに当たるとおっしゃっているんですか。答弁できない、そういう事項に当たるとおっしゃっているんですか。短く、はいかノーか。
十一月二十四日、国政調査権の在り方についてここで議論しました。 並行調査、裁判係属中の並行調査について、内閣法制局の長官にも来ていただいて、係属中の訴訟については、裁判所と同様の目的で行われるなど、当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼす場合には国政調査権を拒否できるというのが法制局長官の答弁。
そして、過去の民事訴訟に対する国政調査権は拒まれたことがないということが、前回、海江田先生の質疑で明らかになっているわけです。今回だけなぜ拒むのか。なぜ今回だけ目的が同一になってしまうのか。ここの説明がなければ、今の答弁は説得力を持たないわけです。 なぜ、今回については目的が同一だと言えるんでしょうか、私は言えないと思いますが、答えてください。