2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
その上で、本件については民事訴訟において法的プロセスに委ねられており、この裁判の過程において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、丁寧に対応するよう財務省に対して私から指示を行ったところです。 また、これまでも国会において様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところと承知をしており、今後も必要に応じてしっかり説明をしてまいります。
その上で、本件については民事訴訟において法的プロセスに委ねられており、この裁判の過程において、裁判所の訴訟指揮に従いつつ、丁寧に対応するよう財務省に対して私から指示を行ったところです。 また、これまでも国会において様々なお尋ねに対し説明を行ってきたところと承知をしており、今後も必要に応じてしっかり説明をしてまいります。
そして、本件については、現在、民事訴訟において法的プロセスに委ねられております。今現在、原告と被告の立場にありますので、このお返事等については慎重に対応したいと思っています。 この裁判の過程において、まずは、裁判所の訴訟指揮に従いつつ丁寧に対応するよう、財務省に対して指示を行ったところであります。
現在、長崎県や長崎市の同意を受けて政策を進めていますが、住民の訴訟は続いています。テロや防災など、多額の管理運営費がこの共同研究室の維持にはかかってきます。 そこで、まず、この施設の運営に当たり多額の運営費が問題になりますが、この施設の運営経費に関してはどのように確保していくのか、答えをお聞かせいただければと思います。
談話では、判決には重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものと述べる一方で、八十四名の原告の皆さんと同様な事情にあった方々については、訴訟への参加、不参加にかかわらず、認定し救済できるよう早急に対応を検討するとしています。
○国務大臣(田村憲久君) 黒い雨訴訟でありますけれども、原告八十四名の皆様方の健康手帳、被爆者健康手帳については、これは速やかに交付をしていくということで、上告自体を我々断念したわけでございます。もちろん、裁判の内容に関しては我々としてはいろいろと考え方がありますので、それは談話の中で申し上げたわけであります。
○義家委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑制度の廃止を求めることに関する陳情書外三十二件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、刑事訴訟法の再審に関する規定(再審法)の改正を求める意見書外百十六件であります。 ――――◇―――――
さらに、政府が申請している地盤改良工事の承認の問題も、県との訴訟に発展すれば、これは政府が目指す三〇年代の移設の完了も遅れることは必至なんだろうと思います。アメリカのシンクタンクのCSIS、これは戦略国際問題研究所ですけれども、二〇二〇年の十一月の報告書で、完成する可能性は低いと公表したということは周知のことです。
福島原発訴訟という、原発事故の被害者が国と東京電力を被告に原状回復と被害救済を求めた裁判に関わっています。また、沖縄の問題にも様々な形で関わってきました。そうしたことから、沖縄や原発も含め、これまで余り議論されていない論点を中心に意見を述べたいと思います。 本論に入る前に、法案に対する私の印象を述べておきます。 この法案は、大体において四つの言葉から成り立っています。
更なる取組として、法人設立や不動産登記、そして民事訴訟などのIT化というものを直近進めておりまして、一番直近のこの調査におきましてはランクが上がるであろうというふうに予測をしております。 その一方でございますけれども、この調査のやり方についても、少々、日本のほか、先進国、フランス、ドイツ、イギリス等々では疑義を示している部分も実はございます。
二〇〇八年五月の東京地裁への提訴以来、相次いで起こされた訴訟は三十三件。原告は千二百人にも上ります。十三年もの長期にわたる裁判の中で、既に原告の七割が亡くなられました。 ようやく救済のための法律ができたことは、被害者、原告団、弁護団など、関係者の長年にわたる闘いの画期的な成果であります。
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
少なくとも、またチャンピオン訴訟が起こるようなことがあったら、これは十分に特定失踪調査会との間で議論をしているということにならないし、理解も得ているということにならない。明確に言っておきたい。 次に、平壌において、六月中旬、反体制派のビラがおびただしく出された。このことを承知しているか。あわせて、北朝鮮の経済状況悪化ということをどう分析しているか、お伺いしたい。
一般論として、債務者が、いわゆる権利能力、社団として破産法が準用する民事訴訟法二十九条の要件を満たす場合には、その債権者は破産手続開始の申立てをすることができるとされているところでございます。 御指摘の質問主意書はこの旨を答弁させていただいたものでございまして、この点に関する見解に変更はございません。
このことが契機になって、チャンピオン訴訟と言われた古川了子さんの拉致認定を求める訴訟が取り下げられた、若干時系列はありますけれども、認識はそういう認識です。このことで、その後、田中実さんや松本京子さんが認定を、その前後でされていますが、この特定失踪調査会との意見交換はどうなっているのか。
そういう期限があるとかそういうことについては、これも先ほど御答弁申し上げましたが、この法律が通れば、都道府県の肝炎治療の拠点病院とか各都道府県の肝炎担当者を集める会議の場とかで、そういう期限がありますよとか、あと本人訴訟の手引書もホームページへ掲載しているとかそういったことも周知、広報は取り組んでまいりたいと思っています。
委員御指摘の全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団から大臣宛てに提出された要請書における要請事項への対応も含めて、今回の最高裁判決を受けた対応については関係省庁とも相談しつつ検討すると、そういった旨を、先日、参議院の厚生労働委員会、川田委員の質疑においても大臣より御答弁申し上げたところであります。 その後、関係省庁との間で担当者間での相談を重ねているところであり、迅速に検討を進めたいと考えております。
これまでの提訴状況を踏まえると、より一層取組を進めていくことが必要であると考えており、今後、この法律案、御可決いただいた場合には、定期的に開催している各都道府県の肝炎治療の拠点病院や各都道府県の肝炎対策担当者を集める会議の場などにおいて、法改正により請求期限が延長されたこと、それから対象者、特に無症候性キャリアの方の提訴が少数にとどまっていること、対象者御自身でも提訴できるよう本人訴訟の手引書もホームページ
さて、与党ワーキングチームで関係団体からヒアリングする中で、訴訟リスクという言葉を何度かお聞きいたしました。児童生徒性暴力を行ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者に対して、免許授与権者である都道府県教育委員会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという議論であります。 そこでお尋ねいたします。
消費者被害に関する国家賠償請求訴訟で消費者庁が被告になるんですか。このままでは、消費者保護に尽力してきた人たちの努力が無駄になってしまいます。 電子契約を導入することに関して、様々な消費者団体、弁護士会、地方議会などから反対の意見書が数多く届けられています。消費者問題に取り組んでいる人たちから懸念の声が上がり、削除すべきだという要望が出され、国会の審議でも強く求められました。
これは、今日、午前中に自民党の藤井委員からもお話がございましたけれども、建設現場でアスベストの健康被害を訴えた集団訴訟におきまして、国の賠償責任を認める最高裁判決を受けて、訴訟を起こしていない被害者や遺族に対して最大千三百万円の和解金を支払うことなどで原告団と合意したことを踏まえまして、本日の厚生労働委員会において、給付金を支給するための基金の創設に向けた議員立法について、この後採決をする予定にもなってございます
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。
このアメリカにおきましては、訴訟、特にメーカーを対象とした訴訟が非常に多く提起されまして、それに伴いまして、日本よりも桁が二桁ぐらい大きいような損害賠償が認められたという中で、それにつきまして対応する方針としてそういうような基金をつくるというような議論がなされてきたというふうに理解してございます。
集団訴訟が起こり、裁判の中でPFOAによる健康被害を調査する必要があるとされ、デュポン社が五百万ドルを拠出して、独立科学調査会が設立されました。約七万人に上る住民の血液検査と健康調査が行われ、これによってPFOAと六つの症状との関連が確認されることになります。
本件の訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではないことから、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場は変わっておりません。 当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提とした質問にはお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
詐欺事件、こういう消費者被害の問題は、たくさんの人たちから多額のお金を集めているけれども、当初からそのことを計画をしているので、実際問題が発覚し、じゃ、弁護士のところに行って集団訴訟やろうという段階では、もう当事者たちはもぬけの殻というか、金庫にお金が全くないとかですね、そのときは抵当証券の土地があったので、バブルの頃で、お金を幾ばくかそれぞれに配当する、配当というか、することができてよかったんですが
そのときに、国家賠償請求訴訟、この詐欺の大型裁判の中で、この法律を作った消費者庁と、この法律を仮に成立させたら国会が国家賠償請求訴訟の対象になるかもしれませんよ。故意、過失がある、違法性がある、損害が発生している、損害が発生する可能性が極めて高いにもかかわらずこの法律を作った。どうですか、消費者庁が国家賠償請求裁判の被告になっていいんですか。
その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。 次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
○野上国務大臣 昨日二日でありますが、午後に、請求異議訴訟の差戻し審に関しまして福岡高裁において進行協議期日が行われたと承知しておりますが、進行協議期日の内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定した趣旨に鑑み、お答えすることは適切ではないと考えております。
○野上国務大臣 繰り返しになって恐縮なんですが、今回の期日におきまして、国が裁判所の御提案について裁判所とどのようなやり取りをしたかについてお答えすることは、係争中の訴訟の具体的な対応に関わる事項であり、適切ではないと考えておりますが、一般論として申し上げれば、国は訴訟の手続に従って適切かつ誠実に対応しておるところでございます。
これは、被害者の方々の高齢化が進んでいることも含めて、訴訟によらずに迅速に給付金等の支給を行うための措置を講ずるために、司法型ではなくて行政型で解決を図っていこう、その一環での議員立法ということでございますが、この議員立法には、まだまだ救済が行き届いていない部分がございますので、それについては附則二条という条文を入れておるところでございます。
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国が規制権限を行使しなかったことが違法であると判断され、慰謝料等の損害賠償請求が認められたことは、重く受け止めなければなりません。国は、係属中の建設アスベスト訴訟については、裁判上の和解を進めていくこととしています。
○吉永政府参考人 建設アスベスト訴訟の各高裁判決におきまして、国の責任は第二次的、補完的なものと判示されているところでございます。