2002-06-06 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
具体的に申し上げますと、石油の分野では精製業設備許可制等の需給調整規定の廃止、大口都市ガス供給の部分を自由化等、電力以外の分野におきましても経済構造改革を推進してきたところでありまして、今後ともエネルギーの各分野において経済構造改革が推進をされていくべきものであるというふうに考えております。
具体的に申し上げますと、石油の分野では精製業設備許可制等の需給調整規定の廃止、大口都市ガス供給の部分を自由化等、電力以外の分野におきましても経済構造改革を推進してきたところでありまして、今後ともエネルギーの各分野において経済構造改革が推進をされていくべきものであるというふうに考えております。
検討テーマは多岐にわたりますが、まず本年六月をめどに、今後の石油政策の基本的な考え方、これを踏まえた精製業に関する設備許可等のあり方について取りまとめを行うこととしております。
具体的には、六十二年の石油審議会石油部会の石油産業基本問題検討委員会の報告を受けまして、おおむね五年間の間に諸規制、生産販売活動に対する規制の緩和を進めていくということでございまして、既に設備許可の弾力化、それから個別油種油についての各社の生産計画に対する指導の撤廃、給油所に関します転籍ルール、建設指導の撤廃等をやっておりまして、最後残っております原油処理量の生産計画に対する指導につきましては、安定供給
○畠山政府委員 恐縮でございますけれども、今御指摘の電力料金につきましては確かに価格自体にも政府が介入するということになっておりますけれども、油業法は比較的ソフトな体系になっておりまして、政府が介入をいたしますのは、先ほどから出ております供給計画でございますとか、それを受けての生産計画でございますとか、あるいは設備許可でございますとか、そういう限定された事項に限られておりまして、価格の点につきましては
○木本平八郎君 ところが、きのう参考にいただきました六十年三月三十日の通産省の設備許可ですね、これによりますと、これは第二次精製設備らしいんですけれども、現在百二十四万バレルの能力があるのに、それのうち四万廃棄して十万増設する、差し引き六万ふえるわけですね。先ほど説明を聞きましたら、これの方は足らないからふやすんだというお話ですけれども、この設備自身が八〇%しか稼働してないわけですね。
そもそもこういう業界の集約化という問題は、御承知のように、自主的な努力というのが大前提となっているわけでございますが、それだけではなかなか難しい面もあるということで、自主的努力を前提としながらも、これに対して、例えば政策的な投融資の問題、あるいは設備許可におけるやり方の問題等々で側面からこの集約化を進めていく、こういう政策誘導をやっていきたいというふうに考えておりますが、具体的な方法についてはまだこれから
それから設備許可等、これは必ずしもあめとかむちとかいうことじゃなくて、石油産業の効率化ということを考える場合において当然集約化していく、そういう設備投資の方法が当然効率化に役立つわけでございますから、そういう意味で、設備許可の運用等においては当然そういう配慮をする。これは必ずしも狭い意味でのあめとむちに入らないのじゃないかと私は思うわけです。
たとえば三月に百万バーレルの設備許可を解除する。現在操業率が七〇%台なのに、新しく設備許可を解除してどんどん石油を使わせるような構想の線にあるのですね。多消費型の名残がまだ残っているのですよ。 それから、省エネルギーについて国民の協力を得られないというのは、私は、ことに国民に対してエネルギーというものが重要だということを理解させないことにあるのだと思う。
これは御承知のような石油業法による設備許可をする場合に条件をつけること。これは国の政策に基づいて海外開発をしたもの、あるいは二国間協定によって輸入する石油、GG原油、こういうものを引き取るということを設備許可の条件にすることも将来必要だと私は思うのです。そうでないと国内の引き取り体制が整備できません。これを検討願いたいと思うのです。
この問題について中身を見てまいりますと、「一方仄聞するところによれば、今後の設備許可にあたっては、工場法に定める各種の整備基準を充足することが許可基準の必要要件となる模様なので、従来にも増して一層厳しい許可条件下におかれることになります。」ということを申し述べながら、ひとつ運用されるので御配慮をいただきたいというふうに言い切って、こういう要望書を出しておられるわけであります。
石油備蓄について六十日から九十日になるについて、やはり通産省がお認めになっているいろいろな許可に従って、石油タンクというものが設備されていくわけでありますから、それは石油精製装置の設備許可権限に従って、タンクというのは認められていくわけでありますから、許可がふえればタンクもふえるのです。
そこで、通産大臣に引き続きお伺いをしますが、石油業法を所管なさる、しかも石油会社の主務官庁としての通産省は、たとえ石油タンクについての許可権を持っていないといたしましても、最も基本的な石油精製装置の設備許可権限をお持ちになって、しかもそれによってタンクの必要能力も決まってくる、そういう関係にあるわけですね。
これはもちろん先生も御承知のとおり、設備許可の申請を前提といたしました正式のお話というものでは毛頭ございません。先行き相当長期の計画を各企業が持った上で、調査に入った段階だと承知をいたしております。もとより、こういった石油の精製基地が完成しますまでには、従来もそうでございましたが、かなり長期の期間を要しますし、また地元の方々の了解といった問題もございます。
「幸いこのたび、地域社会の御理解と御協力を頂き、」「併せて去る十一月通産省より原油処理能力十五万八千五百バーレルの設備許可を頂きましたので」と、こういうように明確に、清水市に出してあるところの公文書の中に東亜燃料は書いておるんですよ。
昨年の十一月の審議会、最終審議会の前に、九月に同じく審議会に、今後の審議の前提としましての設備許可の完成年度を幾らと考えるかと、こういう点につきまして、五十二年度末までに稼働する特定設備について特定設備の許可を行なうと、こういう考え方を前提としてすべきだと、こういう答申をいただいておるわけでございます。
それから先般の、昨年十一月に審議をいたしました石油審議会での設備許可につきましては、先生御承知のように、現在許可の問題につきましては凍結措置ということにいたしております。御了承いただきたいと思います。
たとえば、東亜燃料工業、これは静岡県の清水にあるわけですが、日産十一万五千バーレル、この会社から十二月に清水工場の増設計画書を添付して公害防止計画書が清水市の公害課に対して出されておるわけですが、その文書の中身には、はっきり通産省より設備許可をいただきましたのでと書いてあるんですよ。もう書いてあるんですね。こういう例があるわけです。
大体これは総設備許可の三三%にも当たる。たいへん大きな問題なんですが、まずお伺いしておきたいのは、こういうことについて、事前に石油審議会から環境庁に対して何らかの連絡があったかなかったか。その点をまず、ひとつお答えいただきたいのです。
○政府委員(山形栄治君) いまの御質問に関連いたしましてちょっと御説明申し上げますと、いま御指摘のとおり、メジャーと日本の石油との関係の契約、これをできる限り改善すべきだということで、昭和四十四年度以降の設備許可等に必要な原油につきまして、外資比率をこえる分については、これはそのメジャーがいわゆるひもつき原油という名前で高い原油を押しつけるのはおかしいということで、当時非常に強く通産省といたしまして
これは大体が、公害の協定あるいは保安、安全についての問題に関する点でありますが、ただ、その中で「去る十一月通商産業省より、原油処理能力十五万八千五百バーレル」、一日ですが、既設は四万三千五百バーレルですが、「十五万八千五百バーレルの設備許可を頂きましたので、ここに当工場の増設を行ないたく存じます。」
たとえば石油の設備許可を与えるというような場合には、何日分備蓄せよ、そういう条件つきで与える。そういう形で備蓄とか、あるいは長期安定契約とか、あるいは開発輸入計画とか、そういう形でやるのが好ましいと思います。
したがいまして、一般的に申しますと、たとえば鹿島なら鹿島コンビナートの中で一つの企業が土地の入手のお約束ができているということが先にございまして、そのあとで設備許可の申請が出てくる、こういった順序になるわけでございます。
○松村説明員 先生御質問の東亜燃料工業の奄美大島への進出計画でございますが、この件につきましては、まだ私どものほうに具体的な設備許可申請というものはいただいていないわけでございます。聞くところによりますと、その完成の会社側の目標が五十四年ないし五十五年というだいぶ先のことでございますから、あと数年の後にそういった申請が出てくるというふうに予想いたしております。
たとえば、供給計画策定の時点で日本の精製パターン、いわゆる精製得率を決定して、製品輸入ワクを想定して、さらに石油精製設備の必要量をはじき出して、許可額のめどをつけて精製設備許可の布石にしてきたというのがいままでの行き方なんですね。
そこへ持ってまいりまして、今回の総設備許可の三三%を事実集めているわけであります、瀬戸内海周辺についての許可の中身は。私はこれ自身もまたただごとではないと思う。
われわれといたしましては、設備許可はあくまで需給上の問題でございますけれども、当然に環境保全及び地元との関係は重要なファクターでございますので、そういう配慮をいたしたいと思います。
それは設備許可。スタンドはあんまり数が多いから、これはあとで書類で答弁していただきましょう。何万バーレル・パーデー八年の間にふえたんですか。
設備許可を何ぼいただきましたか。その設備許可は、まず石油精製のほうから承りたい。次にスタンドの許可、これは何ぼいただきましたか。
四十四年度の設備許可したものの稼働は大体四十七年の四月くらいからでございますので、漸次そういった行政指導の効果が引き取りの面でもあらわれてくるのではないかというのが一つであります。 それからもう一つは、アラビア石油が従来からサウジアラビアにおきまして開発をやっておるわけでございますが、この引き取りの問題が実は大きな問題であったわけでございます。
○飯塚政府委員 石油業法施行以前、つまり昭和三十六年以前におきましては、そういう事態がかなり濃厚であったわけでございますが、そういう事態を放置することはわが国の石油政策上好ましくないという認識の上に立ちまして、石油業法が施行されまして、石油業法に基づきます設備許可等を通じまして、外資の支配というのをできる限り排除して、民族系の石油精製企業もしかるべく発展をなさしめるような指導をやってきておるわけでございます
それで、石油の国内供給にいささかも不安をなからしめるということが石油業法での設備許可の大原則でございますから、いささかも供給に不安なからしめるという前提で、大体三年向こうの設備を許可をしてまいっておるわけでございます。
まず第一の社会的な責務があるということで、御案内のように低硫黄原油の開発にもっとめておりまするが、精製段階の責務として、相当大規模な投資を行ないまして、脱硫装置の建設ということを設備許可のときの条件といたしまして、全部実はやらしておるということでございます。