2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
文字ではなく音声であること、対象が主として住居であることという同理論の要素を備える一方で、政府言論そのものではありませんし、強制的な契機が若干弱いということもあります。米国の判例のラインとは違いがあるほか、この考え方によると、ネットの世界はむしろ新聞や出版の自由の脈絡で考えることに親和性があるようにも考えられます。
文字ではなく音声であること、対象が主として住居であることという同理論の要素を備える一方で、政府言論そのものではありませんし、強制的な契機が若干弱いということもあります。米国の判例のラインとは違いがあるほか、この考え方によると、ネットの世界はむしろ新聞や出版の自由の脈絡で考えることに親和性があるようにも考えられます。
こうなりますと、文字どおり言論そのものを弾圧することになるじゃありませんか。言論弾圧が主眼だと我々が言うのは、そのことを自民党自身が言っているのですよ。こういう法律を断じて出すことはできない。私は、憲法の言論の自由とかいうふうな点からいえば、もう真っ正面から、配信する行為も専ら国内で公表する場合も該当するんだと書いてあるのですから。こういうものをやはり成立に努める、こうおっしゃるのですか。
(拍手) 副議長荒松清十郎君は、かつて佐藤内閣の運輸大臣として選挙区内における急行列車の停車駅問題を起こし、世論の糾弾を浴びて退任を余儀なくされたことは、いまなお記憶に残るところでありますが、今回新たに、列車停車どころか、議会制民主主義の根幹をゆさぶる、言論そのものを制限、封殺せんとする役割りを果たしたことは、まさに不信任に値するといわねばなりません。
ヨーロッパにおける、またアメリカ等における懲罰事犯等の例を見ますと、感情に走って、そして無礼なことばを使うというようなことがあっては望ましくない、これが懲罰動議がときとして起こる原因でありまして、言論そのものを抑圧するというようなことになっては絶対に相ならぬということが、どの憲法、法律の本を見ましても指摘されておるのでございます。
たとえば名誉毀損罪などは、相手の人格権、名誉権に対する侵害的な言論——これはもちろん文書その他ですけれども、その言論そのものが反社会性を帯び、その反社会性が単なる反道義的という域を越えて、国民の法意識において犯罪的言論であると是認される限りにおいては、そのような言論犯罪は、現行刑法においても是認されておるわけであります。
なお言論の自由ということ、この自由が迫害されるのではないか、事実迫害されるという工合に私どもが解釈いたしましたのは、ただ自由が迫害されるということでなくて、言論そのものも迫害され、束縛を受けるのではないかというおそれが多分にあるという工合に私どもは解釈したのでございます。
また、記事がいかにして取り上げられ、いかにして新聞となって現われたかということにつ遂まして、私は言論そのものに対する批評は申し上げません。その経過は存じません。
その一番大きな原因は、思想や言論そのものが収締りの対象であつたということだと私は思うのであります。これは行政執行法、治安警察法、あるいは治安維持法、国防保安法、ことに治安警察法、治安維持法、あるいは言論出版臨時取締法というようなものは、いわゆる言論、思想そのものが取締りの対象であつたわけであります。従つてこれが弾圧されたのは当然であると思います。今やさような法律は一切ございません。
(拍手)言論そのものを処罰しようとする、かかる威嚇立法は、明らかに憲法二十一条の違反であると言わなければなりません。(拍手)一体、吉田政府は何ゆえにかかる数々の違憲立法を強行せんとするのでありましようか。
こうなりますならば、これはとりもなおさず、国会におけるところの反対党の共産党の反対討論そのもの、政府を非難攻撃するところの言論そのものを否定せんとする懲罰であるということを、彼自身の趣旨弁明の中からはしなくも暴露されておるのである。
併し又現実に或る危險が起りつつあるときに、奇妙な宣伝のようなことがあつて、警察目的のためにそれを禁止するのが適当と思うようなときは、その人を罰せずして、言論そのものを処罰するいろいろな方法があろうと思います。
言論そのものがいけないので取消しをしたので、それを載録しておつてはならないのです。
そのほか、このように破壞活動が行動をまたずとも、言論そのものの形で行われた場合にも、団体の規制または処罰の対象となつたり、あるいは公開の集会の席上で行われた場合にも同様に規制せられることは、言論集会の自由に著しい制約を加えるものであります。
えるのでありますが、ただここで、この第二條の基準が置かれ、しかしてその基準のもとに、いろいろな暴力的破壞活動というものがどういうものであるか、またこれに関係を持つ団体に対する規制というものはいかにしてなされるか、こういうことをはつきりとその範疇をきめようといたしましたのでありまするが、不幸にして暴力主義的破壞活動というものの中に言論及び出版を加えなければならなかつたということは、これは言論なり出版なり——言論そのもの
けれども、右の懲罰事犯は、まつたく言論そのものが不穏当であるという一事にとどまつておること、並びに現下の国際情勢から考えて、言論によつて傷つけたるわが国の信用は、言論によつてこれを回復せしむることが最も適当であるという、議院における言論尊重の点から、その罪数等を減じまして、国会法第百二十二條第二号による、公開議場における陳謝文朗読という軽い刑をもつて臨まれたものにほかならないのであります。
たとい共産主義の主張をなさろうとも、共産党が單なる思想あるいは言論そのものである場合には、これに対してどうこうということは考えられないのでございますが、しかしながら現在の段階におきましては、やはりこの言論なり思想なりというものが、その行動によつて裏づけられる、しかもその行動を通じて社会に一定の破壊的な影響を與えるという段階になつて来ておるのでありまして、これは單なる言論の自由とか、思想の自由とかいう
從いまして、思想、言論、そのものは自由でありましても、それを宣傳いたしまする結果というものが、社会公共に非常な混乱を來し、不安を來すというようなことも予見しなければならぬと考えるのであります。