2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
ワクチンの有効期限についてでありますけれども、公的接種に使われていますファイザー製のワクチンでありますが、これ、ファイザー製のワクチンの有効期限というのは製造年月日から半年ということになっております。
ワクチンの有効期限についてでありますけれども、公的接種に使われていますファイザー製のワクチンでありますが、これ、ファイザー製のワクチンの有効期限というのは製造年月日から半年ということになっております。
あるいは、製造年月日等の掘り起こし調査に資する情報が整理されていないということで、調査効率が悪いという問題がやはり一部の都道府県市から指摘されている、これは事実でございます。
この自家用電気工作物設置者の情報は経済産業省から提供されたデータを利用しているとのことでありますが、一部の自治体からは、これらのデータが古いといった指摘や、データに記載されている事務所の住所が不備なためにその住所に郵送したアンケート調査票の相当数が宛先不明で返送されてしまう、あるいは、電気工作物の製造年月日などの基本情報が整理されていないために調査効率が非常に悪い、こういった指摘がなされております。
それに加えて、製造年月日が不明確で調査効率が非常に悪いと。回答があっても、記載内容には既存の届出の有無やPCB汚染の有無の不明点がある。個別訪問による調査作業、精査作業が不可欠になっている。さらに、未回答の事業者に対する追跡調査も必要であります。
当然、西側のものも含めて、我が国の例えば菓子であるとか我が国製品のものも、行った人間は、外貨ショップに行くと、なぜこんなものが既にあるのかと、製造年月日を見たらつい最近の話。
また、五年の経過措置についても、平成七年に製造年月日から現在の期限表示に一斉変更したとき、このときでも二年でできているんです。ですから、五年もかけるというのは余りにも長過ぎて、新しい制度による食品表示のメリットを一日も早く国民の皆さんに享受していただくという観点からすると、これはおかしいんじゃないか。
もう一点、製造年月日の件でございます。
それとはまた別に、例えば期限の表示についても、製造年月日を義務付けるということになりますと、これは外国の例などを見ていますと、製造年月日は義務付けていないけれども日本で言うところの消費期限とか賞味期限については書いてあるという例が多かったかと思います。
大体、消費期限、こうありますが、これだって、もともとは製造年月日とあったわけですよね。その表示があったのに、アメリカも要求するということが大きな要因になって、一九九四年に廃止されました。
これは、昔は製造年月日表示だったものが、それが製造年月日を表示しないで、賞味期限、消費期限を表示しろということになったわけですね。これは本当に食品企業に対する社会の要請にぴったり一致しているのかどうかというところを考えてみないといけないと思います。そして、それは消費者の要請にかなったものなのかということも考えてみないといけないと思います。
○国務大臣(若林正俊君) 私、記者会見のお話ございましたが、そのときには、併記というよりも、賞味期限というものあるいは消費期限というのが分かりにくいということから、製造年月日にした方がいいんじゃないかという趣旨の話と受け止めてお話を申し上げたわけでございます。 実は、そのときのことを関連して申し上げますと、もう御承知のように、加工食品についてはもう大変な技術革新が行われているわけですね。
だから、製造年月日を出すことによって、やっぱり古いものから売れなくなってしまうということがあるということを一つ懸念していると。 だけど、考えてみますと、一九九五年まではずっと製造年月日を表示してきたわけですよ。それが九五年の段階で、実はアメリカからの輸入がずっと増えてくる中で、海を渡ってくるわけですから、物すごく年月がたつと。
この中で、偽装表示を防止するためにも製造年月日表示を復活させるということが消費者の強い願いになっているわけです。ところが、若林農水大臣は、三月七日の記者会見において、製造年月日に置き換えればそれでみんな消費者側の判断で、知恵でうまくいくかというと必ずしもそうじゃないということを批判されているわけなんですね。
それから、この今日資料でお配りしていますが、リストの三百九十七番、四百四番の方は、これはロット番号F024HTで感染しているわけですが、資料の二枚目に入れてありますが、このF024HTというロット番号のフィブリノゲンは製造年月日が九一年一月二十二日なんですね。
一九九五年以降、それまであった製造年月日を取ってしまったと。そのときに、やっぱり議論になっていた中で、いろいろ労働がどうのという話もあるんですけれども、やっぱり一番大きなものは、アメリカが、結局当時の缶詰の輸出なども含めて、そういう大きな圧力が働いていたということがあると思うんですよ。
それで、私は、やっぱりこの事態を変える決め手といいますかその大事な中身として言えば、製造年月日の表示の義務付け、これを今やっぱりやるべき、復活すべきだというふうに思うんですね。元々あったわけですけど、これ復活すべきだと。 商品に製造年月日とそれから消費期限だとか賞味期限だとかいうことで併記するということをやって、それで消費者がそれを判断すると、判断に任せればいいと思うわけです。
○大臣政務官(伊藤渉君) この件につきましては、食品衛生法及びJAS法において当初製造年月日表示を義務付けておりました。委員御存じのとおりでございます。
この飛行機の製造年月日は十六年二月二十六日、自衛隊が受領いたしましたのは二月二十七日、四空団に所属をいたしております。松島でございます。IRANに入れましたのが五月二十一日、搬出予定は十一月ということでございました。飛行時間は七百三十九・七時間というふうに聞いておるわけでございます。 事故の内容につきましては今申し上げたとおりでございますが、離陸時に離陸を中断いたしました。
かつては、製造年月日の義務付け表示であったと思うんですよね。これは実は名古屋で有名な生菓子屋さんが、いや、これはやはり消費者からすると、賞味期限、消費期限というのがごちゃごちゃになっていると。
先ほどお話ししたことに加えまして、製造年月日ではなく消費期限を表示するというルールを整えてきたところでございます。 御指摘の食品の廃棄ロスと食品の期限表示との関係につきましては、一概に消費期限と製造年月日等を比較してどちらが食品ロスの防止に効果的であるかということについて判断することは難しいと考えております。
その缶のデザインから、製造年月日が一つは消えておりましたので、デザインからの類推になりますが、一九八九年から九三年に製造された可能性が高いということがわかってまいりました。 それで、こうしたことを踏まえまして、いろいろ、さまざまな前後の地歴状況等の情報も踏まえて、さらに、この汚染源、こういった塊がどのような経緯でもってこういう状況に置かれたのかということも調査していきたいと考えております。
それから、個別のものですね、例えば機械設備のような場合は、型式であるとか製造番号、製造年月日その他の同種類の他の動産と区別するに足りる特質、これを登記していただきます。ですから、この場合にはもう確実に一つ一つ特定できます。 次に問題になるいわゆる集合動産の場合ですが、この場合には、動産の名称、種類、それから保管場所の所在地及び名称と、こういったものを登記していただきます。
客観的な事実を示す製造年月日表示ではなくて、業者が自主的に決める消費・賞味期限表示となっていることが根本問題です。とにかく、このような表示期限を事業者の一方的な判断にゆだね、消費者の知る権利が侵害される、こういう事態を放置することは許されない、そう思っています。 そういう点について一刻も早くきちんと対応すべきだと思いますが、厚労省、いかがでしょうか。
それから、製造年月日等についても表示して、安全を、鮮度を確保できるようにしていくようにしたい。 それから、添加物についても非常に批判が多いので、添加物についてもチェックを大いに進めていく必要があるのではないか。
やっぱり一番分かりやすいのは製造年月日、いつできたものなのというのが一番分かりやすいわけですね。 この問題について、その昨年の三月の予算委員会で坂口大臣は、製造年月日がなくていいのかということが問題になってきた、いつまでもつかという基準では消費者に分かりにくいということも事実と、そう述べられて、これでよいのかということを検討するという表明がありました。
○国務大臣(坂口力君) 製造年月日につきましてもいろいろと議論をしていただいているところでございますが、やはり製造年月日もきちっと書くべきだという御意見があります反面、これはもう期限表示が導入されました経緯も十分踏まえると製造年月日表示というのは慎重にすべきだという御意見も実はあるわけであります。 といいますのは、製造年月日によってこれはいい悪いはなかなか決まらないと。
第一に、今は品質保証期限や賞味期限しか書いてありませんが、製造年月日の表示を復活させるべきではないか。このことは消費者の強い声になっており、私も何回か直接聞いたことがありますが、どうお考えか。 第二に、輸入食品については、現地での出荷日を表示させるべきではないか。
○木村副大臣 まず、食品の表示の件でございますが、食品の日付表示につきましては、昨年八月の食品の表示制度に関する懇談会の中間取りまとめにおきまして、製造年月日について、現行制度のもとでも任意で表示することは可能である旨の指摘があったわけでございます。
○大島(敦)委員 消費者の立場からすると、確かに長期間保存がきくものについて品質保持期限あるいは賞味期限の表示だけでいいというお考えもわからないことはないんですけれども、製造年月日についても明記しておいた方が、消費者としては、買う側としては選びやすいと考えております。
○遠藤政府参考人 改正の経緯でございますけれども、製造年月日をもってしては必ずしも消費者の選択が適切に行えない、むしろ消費期限あるいは品質保持期限といった形の表示の方が消費者にとってわかりやすいといいますか、そういった趣旨で改正をしたわけでございます。
例えば納豆のパッケージを見ると、これまでは製造年月日というのが表示してあったんですけれども、今は品質保持期限とかあるいは賞味期限に変わっております。このことについて若干調べてみますと、平成七年に改正されたということで、徐々に食品の表示についても変わってきているのかなと思っております。
委員も御存じだと思いますけれども、我が省といたしましては、学校給食用食材の購入に当たって、「学校給食衛生管理の基準」というものを文部省の体育局長から、当時、文部省でございましたから、平成九年四月に通知を出しまして、その基準を明らかにしまして、その中では、内容表示あるいは製造年月日、製造業者などが明らかでない食材等については使用しないようにするということなど、食材の安全性の確保に努めるよう指導をいたしております