2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○平委員 今、やじで、できていないもんねと気楽なやじが飛んでいますが、総務省の行管からこの権限を取ってくるのは大変だったわけです。そういうことが何も分からない人はそういうことを言うんだろうと思いますが、ただ、やはり、いろいろな懸念もあるのも事実ですから、DX、デジタルガバメント、さらには個人情報保護をしっかり見る体制を両輪で進めていく。
○平委員 今、やじで、できていないもんねと気楽なやじが飛んでいますが、総務省の行管からこの権限を取ってくるのは大変だったわけです。そういうことが何も分からない人はそういうことを言うんだろうと思いますが、ただ、やはり、いろいろな懸念もあるのも事実ですから、DX、デジタルガバメント、さらには個人情報保護をしっかり見る体制を両輪で進めていく。
今ほど御指摘もございまして、また総務省行管局からも前回答弁がありましたとおり、特別の理由に当たるかどうかというのは個々に判断をするということでございます。
まず最初に、山下行管局長にお越しいただいておりますけれども、保存期間一年未満の行政文書というのは、これは情報公開の対象になっているんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) まさに、新たな産業の創出でございますから、行管局長や私が発案できるようなレベルのものであったらそれは新たな産業とは言えないんではないかと思います。 このデータ、ICTの活用ということで、新しい付加価値を創造するとともに、産業構造や社会生活に従来にはなかったようなイノベーションをもたらして社会的な課題の解決にもつながっていく、そういう姿を期待しています。
藤原先生におかれましては、先ほど高井先生からもありましたけれども、総務省行管の行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会の座長ということで、鈴木先生においては、昨年ですか、内閣官房、IT総合戦略本部のパーソナルデータに関する検討会の構成員、委員だということだと思いますが、昨年の民間の個人情報保護法改正のときに、鈴木先生に政府の中で御議論をいただいたということだと思っております。
それゆえに個人情報保護委員会をつくったわけですが、まさに今法改正において、実は行管の権限が残ってしまった。これを委員会に移せば、まずは交渉テーブルに着くだけの資格を有する独立機関があると言える。 ところが、それが今回ないということは、議論はありましょうが、どう考えても十分性認定など遠いと言わざるを得ないと私は思っております。
○藤末健三君 総務省の行管の局長さん来られていますよね。二つお聞きしたいんですけれども、一つは、こういう行政指導を、受取拒否というか留保というか、いろんな言い方はあるかもしれませんけれども、受け取らなかったという事例、過去にありますか。
そのときに、私ら、増やす方の政調会長をやって、いざ三年目になってもう一回増やすというときに今度は、行管やっていましたのであれですね、総務大臣やっていたんだと思いますけど、増やした。実際、何が起きたかといえば、それはもう、昔行かれたかどうかは知らないけど、新宿ですよ、新宿行ったらとにかく、昔はまじやばいところだったろう、前川さん、行っていただろうから知っているだろうけどね。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、御存じのように、私どもの役所だけで頑張ってもなかなか、内閣人事局とか、総務省の役人でいうと行管の範囲とかいろんなものもありますので、私どもの希望だけで、予算付けるからというだけではいかないという部分もありますのですが、今お申し越しの件、加えて委員会の決定等々、よう知っておるところでもありますし、現実問題として極めてこれは、増えれば増えるだけ猛烈に厳しくなってくることは
また、担当大臣を、今までの過去を調べたんですが、専任の担当大臣というのは、東京オリンピックの場合は、オリンピック担当大臣、川島正次郎国務大臣が行管担当大臣、北海道開発庁長官等々で昭和三十七年に任命をされ、そしてその後、佐藤栄作科技庁長官、北海道開発庁長官が兼務で任命をされ、そして、直前というかその年には河野一郎大臣、こういう形にはなっておりますけれども、今回は随分先駆けて、もし本法案成立後任命をされるとすれば
むしろ、私ども、政権を経験させていただきましたが、例えば、同じ総務省であれば、総務省の中の郵政部門がやったことについて、では、行管部門がまた、同じ大臣の決裁のもとでやったことを、別のことが本当に言えるんだろうか。私は、そのことについてもやはり少し慎重に考えるべきではないかということを考えています。
そのスクラップとして、総務省の人恩局の次長、行管局の審議官、あと行管局の管理官が六枚、人恩局の参事官が六、七枚、あと、人事院からは研修調整課長というのがスクラップになるというふうに伺っておりますが、この正確なスクラップ・アンド・ビルド関係を説明していただきたいと思います。
今のお尋ねでございますけれども、トータルの人数ということを前提にではなくて、今お話ありましたとおり、総務省の人事・恩給行政から人事が来ます、行管局から機構・定員というものが来ます、そして人事院から級別定数そしてまた任用、試験、研修が来ますということでございます。 これはやはり、まずは既存組織の合理的な再編成というのを行います。加えて、私どもは、幹部人事の一元管理を新規に内閣人事局に据えます。
質問に入る前に、実は、重点事項審査の際に財務大臣の方にちょっとお聞きしようと思ったんですが、時間の関係でできませんでしたので、国家公務員の定数管理も総務省の方で、行管局の方でやられているということですので、一点、お願いをしたいことがあります。 実は、この間、徴税体制ということで、滞納税額というのは年々減少しております。
今おっしゃいました財金の分離というのは、たしか橋本行革だったかな、あのときに、中央省庁等改革というので、とにかく何でもかんでもみんなくっつけろというので、金融庁は逆に財務省から分離したり、あちらこちら、総務省に郵政省と自治省と行管庁とを一緒にしちゃったり、とにかく、よく理屈がわからぬような形で、当時、政調会長だったか何かしていて、これはおかしいんじゃないですかと随分反対した記憶があるんです。
さまざまな柔軟な制度設計をするためにも、稲田大臣が今お仕事をされている事務局の皆さん、あるいは新藤大臣のもとにおります、定員を決める行管局、そして人事・恩給局も、国を使用者として、一つに集めることによって、柔軟な制度設計をする時代に入っていると思っています。 ですから、その点も踏まえて、早急に御検討されるということを要望させていただいて、その点について大臣から一言御答弁いただければと思います。
この補正の地方交付税法の問題の前に、先ほどまでいらした方の姿を見たわけではないんですが、いわゆる民主党で行われた事業仕分につきまして、行管庁、総務庁のかつての仕事を今引き継いでおられる総務省の大臣として、総務省に対する事業仕分についてどのように今思っていらっしゃいますか。
そこは余りごちゃごちゃに考えない方がいいという判断を、実は私どもといいましょうか私もそういう判断をして、そこは総務省の人事・恩給局もあるいは行管局の一部もこれは関連してきます。それから、人事院も、もちろん組織自体が、組織の存立と組織の機能自身の変更というか改編が関係してくるものですから、今回はあえてそこまで踏み込まなかったということでございます。
特に総務省の場合には、自らのうちに自治省という省庁、それから郵政関係という省庁を抱えておりますので、ここへ総務省の人事・恩給局なり行管局が横ぐしを入れようと思っても、これは身内のところへ横ぐし入れるわけですから、なかなか痛いことをやらないというか、そういうことになるのか、あるいはなっているというふうに疑われかねないと。
あと、昔、行管庁というのがあったと思うんですけれども、これも省庁再編で総務省に行政評価局ということでくらがえしましたけれども、あそこも結局機能していないんですね、今の状況を見ますと。
節約して予算を余らせる等々の御提言があっておるんだと思いますが、行管というか、今の総務省の中で、今この人事評価については、いろいろな形で新しい角度から見直すべきではないかということで、これはたしか総務大臣のときぐらいからスタートしたと思いますけれども、大分前からこの話がスタートをさせていただいて、目下検討中というのが現状だと思います。