2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
我が国は行政権の行使等を通じ実効支配を強化すべきだと考えますが、見解を求めます。 仮に石垣市に認めないなら、政府が代わって早急に標柱を設置すべきではないでしょうか。お答えください。 コロナ禍で多くの国民、事業者の皆さんが生活や経営に苦しんでおられます。昨年五月から実施している我々国会議員の歳費二割カットについて、歳費法を再改正し、十月末の期限を再延長すべきと考えます。
我が国は行政権の行使等を通じ実効支配を強化すべきだと考えますが、見解を求めます。 仮に石垣市に認めないなら、政府が代わって早急に標柱を設置すべきではないでしょうか。お答えください。 コロナ禍で多くの国民、事業者の皆さんが生活や経営に苦しんでおられます。昨年五月から実施している我々国会議員の歳費二割カットについて、歳費法を再改正し、十月末の期限を再延長すべきと考えます。
それなら、そもそも、憲法に基づいて行政権を担うに値するものではありません。それとも、憲法典を変えたいから、わざと今できることに目を向けていないのですか。それなら、国家的な危機まで、自分たちの政治目的のために犠牲にしようとする姿勢であり、到底信任に値しません。 この間、COVID―19は多くの皆さんの事業と暮らしに大きな打撃を与えています。
○政府参考人(吉田博史君) 先ほども御答弁申し上げたとおり、我が国は議院内閣制採用しており、まさに国会に対して連帯して責任を負う内閣を構成する各省大臣が責任を持って行政権を行使することが原則であると認識しております。
○政府参考人(吉田博史君) 御指摘の答弁でございますが、大臣の方からは、我が国は議院内閣制を採用しております、まさに国会に対して連帯して責任を負う内閣を構成する各省大臣が責任を持って行政権を行使することが原則であるという旨を答弁、大臣からしたものと認識しております。
憲法制定権力が司法権を裁判所に、行政権は内閣に負託しています。つまり、言わば生みの親が憲法制定権力だとすると、今回もし発議がされて、投票がされました、それは憲法制定権力がまさに発動したケースです。
ただ、私が見るに、これまでの分権改革というのは、自治体の法令執行権、すなわち行政権の拡充を目指す、地方側の、ある意味で行政分権にとどまっているというふうに思います。
日本国憲法六十六条三項でございますが、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」と規定されているところでございます。 また、国会法百四条一項でございますが、各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、公官署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならないと規定されているところでございます。
また、防衛省として、行政権の行使に対する、国権の最高機関である国会による民主的統制の重要性は十分認識しているところであります。 我が国は、憲法前文の平和主義及びその理念を具体化した規定である憲法第九条の下、専守防衛を我が国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
釈迦に説法になってしまいますけれども、日本国憲法におきましては、立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
国政調査権と検察権ということで書かれてありますけれども、まず、検察権の行使は、行政権の作用であるから、一般論としては当然国政調査の対象となり得るということを書いた上で、最後の方で、検察権の行使についての国政調査に当たっては、検察権の独立を損ない、ひいては司法権の独立を害するようなことがないよう慎重な配慮が必要であるというふうにあります。
議院内閣制の下で、内閣は、行政権の行使について、連帯して国会に責任を負うわけでしょう。なのに、国会が調査しろと言ったことに対して、調査に応じるかどうかは役所の方で判断しますと言ってしまったら、骨抜きになっちゃうじゃないですか。そんな答弁でいいんですか。公式見解ということでいいですか。政府統一見解でいいですか。
○国務大臣(岸信夫君) 今の内閣法の、委員からの御指摘でございますけれども、防衛省の所管外でございますので、法的責任の有無については、有権的な解釈を行うことは、その立場にございませんけれども、ただ、内閣の一員である防衛大臣として、行政権の行使に対する国会を始めとする民主的な統制の重要性は十分認識をしているところでございます。
次、ちょっと時間ですので、問いの七と八を院長にまとめて御質問をさせていただきますが、一般論として、違法な行政権の行使によって予定されていた予算が使われていないことは、会計検査院法二十条三項の検査の観点からどのような問題が生じるでしょうか。
裁判官の公正中立な判断を保障することは基本的人権の擁護に不可欠であり、司法権の行政権や立法権からの独立は憲法の基本的な要請です。 ところが、本法案は、政府の定員合理化計画に最高裁が十分な検討や検証もなく協力し、裁判所職員の定員を純減させるものです。
戦後、我が国においても行政委員会が広く導入された時期がありましたが、行政権が内閣に属することとの関係で責任の帰属が不明確であるといった非難があったことから、昭和二十七年以降、その多くが廃止された経緯があります。 また、放送、電波を含む情報通信分野は、技術革新と国際競争が激しく、国家戦略的対応が求められる分野でもあります。
戦後、我が国におきましても行政委員会が広く導入された時期がございましたが、行政権が内閣に属することとの関係で責任の帰属が不明確であるといった非難があったことから、昭和二十七年以降、その多くが廃止された経緯がございます。 また、放送、電波を含む情報通信分野は、技術革新と国際競争が激しく、国家戦略的対応が求められる分野でもあります。
行政権が内閣に属することとの関係で責任の帰属が不明確であった、そうした非難があったことから、昭和二十七年以降そのほとんどが廃止された経緯というものがあるわけであります。
戦後、我が国におきましても行政委員会が広く導入された時期がありましたが、行政権が内閣に属することとの関係で、責任の帰属が不明確であるといった非難があったことから、昭和二十七年以降、その多くが廃止された経緯がございます。 また、放送を含む情報通信分野、これは技術革新と国際競争が激しく、国家戦略的対応が求められる分野であります。
菅総理、今、一億二千五百万人余りの日本国民の中で、行政権を持つ総理大臣はあなた一人です。たくさんの方が苦しんでいる中で、重い責任でありますけれども、安心、そして希望を感じられる、そんな対策を取っていただけるよう、国民の一人として切にお願いを申し上げます。 コロナ禍、誰もやったことがない対応ですから、完璧にできるわけではありません。
これは、憲法に緊急事態のときは行政権を強化すると書いたら合憲だというものではないと思うんですね。こういった行政権の強化を認めるためには、その場合の手続や実態的なルールを事前に国民の意思で決めておこうというのがこの肝だというふうに思います。
「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。」この内閣法の一条二項が閣議決定の法的根拠です。これを覆すには閣議決定が要ります。 だから、覆したのか。覆したとすれば、それは大臣、閣議は全員了解が要りますからね、勝手にやったことになるんですよ。そうではなくて、収束したと判断したのか。ここまで明確に書いているんですから、その中途半端な話はないですよ。
これは、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためであり、行政権に属する者が検察官の任命を行うものでございます。
大臣はまた、国民主権の見地から、民主的統制を及ぼすために、行政権が検察官の人事を行うのだと述べています。だから、特例によって内閣が、特例において内閣が判断するのも許されるとおっしゃるのでしょう。しかし、民主的統制が働くべきなのは、検察官が暴走するとか非違行為があるような場合です。そして、その仕組みは既に現行法にあります。