2004-09-09 第160回国会 衆議院 総務委員会 第3号
石炭手当が石炭・寒冷地手当になり、まきを入れて薪炭手当という言葉になり、そして寒冷地手当と、ずっと時代とともに呼び方は変わっていったんだと思っております。それに合わせて、地方公務員も同じようなところだと思います。
石炭手当が石炭・寒冷地手当になり、まきを入れて薪炭手当という言葉になり、そして寒冷地手当と、ずっと時代とともに呼び方は変わっていったんだと思っております。それに合わせて、地方公務員も同じようなところだと思います。
○吉川春子君 寒冷地手当の前身は、北海道の暖房用石炭の使用による石炭手当と内地の薪炭の使用による薪炭手当というふうに伺っています。そのときの生活習慣、石炭ストーブ、まきストーブの使用燃料から来ているわけです。 政府は、加算額について、石油、石炭代という狭い定義で考えておられるのかどうか、その点はどうでしょうか。
それから最後に、もし調査がまとまって勧告が出されるとすれば、それはいわゆる寒冷地手当、薪炭手当などの支給と同じような時期にそれが勧告されて、支給されるというふうなかっこうになるのでしょうか。 最後の点はちょっと質問でありますけれども、前段の考え方と、それから最後の問題についてのお答えをいただきたいと思います。
しかし四級地、五級地についてはすでに寒冷地給、薪炭手当等出ておりますから、問題はいまおっしゃいましたように一級地から三級地まで、こういうふうな基準で見てまいりますと、今回の場合には当然何県か対象になる県が必ず出てくる、こういうふうに私は考えるわけでありますし、一部報道によりますと、人事院もその検討を開始されたかのごとくお伺いをするわけでありますけれども、具体的にどのような検討がいま進められつつあるのか
○長橋政府委員 加算額の問題は、調整措置の問題とそれから額それ自体の問題と二点あろうかと思いますが、加算額はもともと石炭手当、薪炭手当といったものが寒冷地手当というふうに統合された際に、加算額ということで措置したものでございますけれども、最近の暖房用燃料の使用状況を見てまいりますと、北海道等におきましても灯油を使っておるのが一般的でございます。
たとえば官庁の職員の皆様方、たとえば北海道等へ赴任されている皆さんには薪炭手当等が出されているかと思います。お役所自身もやはり灯油もお買いになるでありましょう。そういうときの予算の計算の根拠はどうされるのですか。いろいろな計算の出し方があるかもしれませんけれども、それは幾らの値段で買っておられるのかということさえも、むしろ国民の立場から見れば大変関心が高いのではないでしょうか。
それに対するバランス上から、三十二、三年ころに東北の方、こっちの本土の方の四、五級地に薪炭手当というようなものが出てまいったというのが、こちらの方の加算額の沿革でございます。で、さきの改定の際に、そういう名称を離れて全部加算額というふうに、薪炭とか石炭という名称を離れた名前に変わったわけでございますが、そういうことで、漸次実態に合うように寄り合っていこうと。
○中橋政府委員 いわゆる石炭手当、薪炭手当というようなものにつきまして、かねて御議論があったわけでありますが、おっしゃいますように、積算はある種の石炭の量というようなものを想定いたしておると思います。
でございますから、今回もそういう意味で検討いたしまして、従来の石炭手当から変わりました北海道の加算額、それから本土の方の四級地、五級地の薪炭手当から変わりました加算額、この部分について改正をする必要があるということでお願いを申し上げたわけでございます。
石炭手当を津軽海峡を渡したくないという総司令部の意向、これをその後何とか説得して、薪炭手当を青森県を中心につくった長い歴史がありますが、この百分の八十五という根拠、詳細に説明いただきたい。いかがでございますか。
滝本さんが給与局長で尾崎さんが給与課長で入ってこられたころには三課長、研究課長ですか、そのころには、寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当ができていたんですから。薪炭というのは一体何ですかという議論だったんですから。炭とまきでございますよ、積雪の深度、風速なんか計算するんですよ、そういう答弁。宝珠山さんが係長で彼が一番詳しかった時代ですよ。
それをもう一つの計算方式の、薪炭手当設置当時のカロリー計算から出てまいりましたものに新しい価格を入れてみますと、やはり同じような結果が出てまいりました。そこで、いずれをとりましても似たような数値になりますので、今回は全般的にこれを灯油に置きかえるということになりますと、非支給地との問題のほかに、三級地以下との間の調整の問題も同時に出てまいります。
それから、それとの関係で三十年代になりましてから、今度の五級地、四級地について薪炭手当が出てきたという経緯が別途ございますけれども、基準額の中で一応はまかなって、特に増高分の著しいものだけは規格外のものとして加算額のもので処理してきた、こういう関係なわけでございます。
○茨木政府委員 もとの薪炭手当から、本土の方の四級地、五級地の加算額は変わってまいりました。これは御案内のように、議員立法でできました経緯がございます。
したがって、これはもう時間がないから詰めますけれども、石炭手当、薪炭手当は現物給与なんだという考え方で対処をしなさい。これが一つ。 それから第二に、たとえば夜勤手当などですね、あるいは日直手当というものなどは非課税だというんですけれども、たとえば、七百円だか八百円だかまではいいという夜勤、これはめし代のかわりという考え方。
寒冷地手当というのは、あなたも御承知のように、終戦後つまり石炭手当、薪炭手当というものであったわけですね。それが今日的にいえば給与体系の中に入っているというかっこうになって、寒冷地手当として、給与として税金をかける、こういうことになってしまったわけですね。そういう歴史を考えてみますと、昔は、私も実は日本で初めて労使関係が問題になった当時から、この手当の問題で非常に具体的な話があった。
そうすると、やっぱりいま私が指摘申し上げたような、たとえば東北地方の薪炭手当についても私がさっき申し上げたような事情があるのです。そういう点をもう一ぺん検討し直すというような、そういう態度こそが私は人事院にやっぱり望まれる。
したがって、例の薪炭手当のときには、おそらくまき十たなというのが五級地の基準だったと思うのですけれども、それが全然なくなった行き方に、いま灯油二〇%、電気四五%ですか、それからガスが二三%、こういう形で暖房費が変わってきますと、当時のまきの値段を基準にしてきた一万一千円という五級地の世帯主ですね、一万一千円でこの灯油、電気、ガスに変わってきた。
○政府委員(尾崎朝夷君) 内地につきましては、従来いわゆる北海道の石炭手当的なものに対しまして薪炭手当的なものが出されておりまして、私どもは内地加算額というふうに申しておるわけでございますが、これは五級地、四級地に出ておるわけでございます。
それから、いまの寒冷地の問題は全く長い懸案でございまして、昭和二十五、六年ごろからずいぶん一生懸命やって、先輩諸君が石炭手当をつくり、かつ薪炭手当をつくり、それが寒冷地全体に包含をされて、何回か改正をされて、四十三年以来しばらく勧告も行なわれずに来まして、全くくたびれたときに出てきている勧告でございますから、できればこの際、懸案である、いま最後に私が質問をしておりますような問題は解決をしたい、こう思
だから総司令部に陳情に私が昔行って、ブレイン・フーバー氏のあとソルター氏がやっているころに再々ものを言いに行ったことがありますが、寒いところで生活するんだからというので、今度薪炭手当をつくるときに、津軽海峡を渡すのは反対だというGHQの意見がありまして、薪炭手当は何だというから、炭とまきだ、だから薪炭というんだ、こういう話をしたことがありますが、これは寒冷生計費ですね。
先ほども議論にありましたとおり、二十四年議員立法で出ました当時は、石炭手当、薪炭手当である、こういう形で出たわけでありますが、今日の生活態様の大きな変化の中で、従来の方式がそのまま継承されることが、はたして公務員の給与の全体のバランスの上から正しい行き方であろうかということになりますと、これは疑問を持たざるを得ない給与体系だろうと思うのであります。
そこで、たとえば北海道が長い懸案でございました寒冷地給をつけるに、当時は、石炭手当というものがあった、青森に薪炭手当があった、いろいろございまして、寒冷地給は飛騨の高山あたりまで、あるいは鈴鹿山脈を境に向こうへ伸びていく、こういう時代がございました。そういう長い歴史がいろいろあって今日あるわけでありますが、私はこの際、こういうものははずしていったらいいじゃないかと思うのです。
いま申し上げました暖房の薪炭手当の問題にいたしましても、制度云々はともかくといたしまして、現実に一日三十円の暖房費でこの寒さをしのいでいくということは、これは並みたいていのことではございません。
次に寒冷地における石炭と薪炭手当の問題でございますが、現在地域によりまして差があるようでございまして、北海道の場合には冬季加算額が日額百二十円、海峡を越えた青森県では一日三十円でございます。これは、北海道のいわゆる冬季間の暖房費と、実際の青森県、秋田県、岩手県等の冬季の暖房費の実態と全然合わないわけでございます。
また石炭手当、薪炭手当もそうです。
それで定額分と申しましても二つございまして、一つは、昔から沿革的に申しますと、石炭手当あるいは薪炭手当という形のものがございます。それからもう一つの関係は、前回の昭和四十三年度改正のときに定率分の約半分を定額化したものという、その三つの部分に分かれているわけでございます。
それと、寒冷地におきましては寒冷地手当、薪炭手当または石炭手当が加給されるということになっております。本務者に比較いたしますると、これは全国平均ですが、本務者の内外勤合わせた給与の平均べースは六万円とちょっとでございますので、集配請負人の基本月額に化べまして差がございますけれども、これはやはり仕事の内容によるものでございます。
これは石炭、薪炭手当もさることながら、寒冷地手当の定額の問題ですね。この問題については、現在どのようにお考えになっておるのか、まずお聞きしたいと思う。