2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
申し訳ございませんが、罰則関係等につきましては厚労省で、ちょっと現時点では把握できておりません。 さらに、不法滞在者の増加の要因でございますが、これは様々な要因があろうかと思います。入国される外国人の方の数が増えたということ、あるいは、その間における経済状況等々、それらの状況の総合的な、複合的な要因と考えておりますが、いずれにしても適切に対応する必要があると考えております。
申し訳ございませんが、罰則関係等につきましては厚労省で、ちょっと現時点では把握できておりません。 さらに、不法滞在者の増加の要因でございますが、これは様々な要因があろうかと思います。入国される外国人の方の数が増えたということ、あるいは、その間における経済状況等々、それらの状況の総合的な、複合的な要因と考えておりますが、いずれにしても適切に対応する必要があると考えております。
ところが、法案では、現住建造物放火、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐関連犯罪、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、爆発物取締罰則関係、児童ポルノ関連犯罪にまで対象犯罪が拡大されており、一般刑法犯のかなりの領域が侵食されたと言っても過言ではありません。これに対しては、例えば詐欺罪とか窃盗罪について、行為態様を限定せずに通信傍受の対象とすると余りにも傍受の範囲が広がり過ぎるという批判がなされてきました。
○赤池委員 これは、いや、調査は勘弁してくれといって拒否したりする場合は、何らかの罰則関係はあるんでしょうか。
それでは、まず、小委員会においても集中的に議論がなされました国民投票運動規制と罰則関係について、両案提出者にお伺いをいたしたいと思います。 まず、公務員の地位利用による国民投票運動について、与党案では罰則をもって禁止をしておりますが、萎縮効果を考えるとやや厳し過ぎるのではないでしょうか。
それから、近時いろんな、特に、経済罰則関係において特に見直しをするようにという国会の先生方あるいは国民の方からの要求もございます。罰則適用は私どもですることになりますので、それについて私どもも御相談を受けているところでございます。 やはり、冒頭大臣が申し上げたとおり、やはり時代に沿った刑罰適用というのは非常に大事なことであると考えております。
これにつきましては、関連しましては、一つには、有権者の年齢を中心とするような、だれに投票権者を定めるかといった問題、さらには、特に運動制約とその罰則関係について、これは、なるべくこれを一緒にしませんと、国政選挙をやった際に、片一方の法律では違反しているのに片一方の法律では違反しない、どちらだというふうな混乱が起こるでございましょうから、その調整が結構大変なのではないかというふうに考えておる次第です。
○團政府参考人 先ほどの、通信の秘密を侵害した場合の罰則ということからまず御説明申し上げますが、この法律の第五章に罰則関係がございまして、信書便の業務に従事する者が信書の秘密を侵した場合にも刑事罰を科すというふうなことにしてございます。
それから、次と関連する形で、罰則関係に関しましては法案の中にある程度盛り込む必要はあるとは思っておりますが、先ほど申しましたように、行政による罰則というよりはむしろ問題があった場合には司法に訴えていく、そして裁判所で決着をつけるというやり方をぜひとっていただきたい、このように考えている次第でございます。
検査機能の充実強化ということ、特にその罰則関係といいますか、法令の遵守体制、そういうことに対しましては最近のいろんなもろもろの金融機関をめぐる状況等も踏まえまして大臣から御指示をいただいております。
○政府委員(佐野徹治君) 政治資金規正法上、罰則との関係で御説明をいたしますと、特定の一人の人に対しまして百五十万円超の寄附をいたしましたとき、これは量的規制の違反ということで罰則関係の適用がございます。それから収支報告の関係がございます。これは収支報告を提出しなかったり、記載をしなかったり、また虚偽の記載をしたり、こういう場合には政治資金規正法上罰則の規定はございます。
私どもこの法案を提出するに際して、この罰則関係について一応見直しはしておりますけれども、この段階におきまして特に変更しなければならないような不合理、あるいは重罰に過ぎるといったものはございませんでしたので、その点につきましては特に改正案の中には盛り込まなかった次第でございます。
罰則関係につきましては、生活環境に重大な支障を及ぼしますような不法投棄につきましての罰則の規定は整備をしておりますが、個人が投げ捨てました空き缶についてまでの罰則は整備をしていないのが日本の法律でございます。
また、罰則関係についてのお尋ねがございました。 本改正案におきまして、証券会社について損失補てん等を禁止し、違反行為については刑事罰を科するといたしました理由は、証券会社には、証券市場における正常な価格形成機能の保持、また市場仲介者としての公正性保持、こうした責任があることによるものであります。
○田渕勲二君 じゃ次に、罰則関係でございますけれども、この法律で罰則の対象になるのは運転者だけですね。 もともと前に環境庁がお考えになったこの法律の当初の案というのは恐らく両罰規定をお考えになっておったんじゃないかと思うんですね。
○政府委員(真嶋一男君) 罰則関係でございますが、大都市法の罰則規定におきます罰金及び過料の額につきましては、昭和五十年の法制定のときから一度も改正が行われておりません。その後の物価の上昇率、経済変動により、現在の時点で考えますと適当な水準とは言えない金額になっているために、所要の見直しを行いたいということでこのようにさしていただいたものでございます。
時間の関係がありますから、罰則関係について大蔵大臣にお伺いするのですが、急ですから悪いですけれども、今日本のいろいろな、大蔵省を初め各省庁みんな罰則をつくっているんですが、私が一言で言えば、個人の犯罪に対する罰則は極めて重い。表現がいいのかどうか。それで大勢で犯す犯罪の方が甘くなっている。例えば今も第一相銀なんかそうですね。
いわゆる今までの形態を、流れをずっと追っていくという方向なのか、やはり現在の社会構造と産業構造、社会秩序、治安というものを考えながら、生命、財産を守るという基本に立って、新たなる立場というものを考えながら、一つの例を挙げればテロというようなものについてはもっと重くしていかなければならぬだろう、そういうものを考えていわゆる罰則関係を考えていくのか、それとも今までのような形態を続けていこうとしているのか
○沢田委員 この法律の特に罰則関係の解釈は、幾らあなたがここで言ってみても、いわゆる検察当局からしてみれば何の効果もない。ここで大丈夫ですと言っても保証にはならない。だめですと言ってもこれも保証にはならない。要すれば、この法律を解釈をする検察の人々が、確かにこの罰則に対応するのかどうか。今あなたが、こういう点は取引に関係するとかしないとか、そんなことを言ってみたところで、それはへにもならない。
余り詳しい説明を聞いていると時間がないから、英米独仏それぞれどうなっているか、しかもこの場合に罰則関係はどうなっているか、五分以内にそれを教えてください。
しかしながら、罰則関係につきましては、現行の法令ではできない部分もございます。核物質防護条約を批准するということになりますれば、しかるべきその関連の法律改正は必要であろうと思います。
それから、罰則関係で、これは単に交通違反事項というのではなくして、社会不安を非常に増大させる、心理的な影響が非常に大きいと私は思うのです。
あるいは警察関係においても適切な指導を、特に罰則関係についてでありますけれども、おやりになったというようなこともありまして、いわゆる企業と総会屋との絶縁ということはかなり行われたというふうに承知いたしております。