1977-10-27 第82回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
瀬戸山さんが法務大臣に就任をする際に、場合によっては血を流しても立憲法治国という制度を守るという決意を持つことが必要である、こう彼が述べた。また西ドイツのルフトハンザ機の人質救出措置についてどういうふうに状況を見られて言ったのかしらぬが、西ドイツというのはやり方すばらしい、粘りに粘ってそうして実行した。
瀬戸山さんが法務大臣に就任をする際に、場合によっては血を流しても立憲法治国という制度を守るという決意を持つことが必要である、こう彼が述べた。また西ドイツのルフトハンザ機の人質救出措置についてどういうふうに状況を見られて言ったのかしらぬが、西ドイツというのはやり方すばらしい、粘りに粘ってそうして実行した。
何といってもわが国は立憲法治国である。だから、既存の法律というものは尊重されなければならぬ、順守されなければならぬ。中小企業基本法というものは現存しておるのでございます。中小企業の安定と振興をはかるということが一個の国家目的になっておるのですよ。
○春日委員 大臣が述べられておりますことは、言うならば行政指導とかなんとかいうようなことで効果を期待したいものだというようなことに尽きると思うのでありますが、厳密にいいますと、少なくとも立憲法治国においては法律によらざれば、行政指導などということの限界もおのずから定められておると思うのです。法律なくしてむやみな行政指導をすることは越権行為である。
したがいまして、いま運輸大臣が、この要綱の中に書いてありますが、とりあえず何台かに集約しようというたところで、そんなことはいやだと言う男が——立憲法治国においては法律に基づいてのみ行政はなし得るものである。法律に定めざるところ、運輸省であろうと何省であろうと国民の権利を拘束することはできないのである。
行政というものは、立憲法治国においては法律においてのみ行政が許される。生産調整だ、行政指導だなんて、あなた方が、失礼だけれども、思いつきの頭でそんなことをやられるということは許されるものじゃない。だから、すべてこれは法律によらなければならぬから、官が企業を指導するとか、業界を指導するということはあってはならぬ。
場合の措置というものは、これは日銀の責任であるのか、政府の責任であるのか、あるいはここに補充担保として出しておる二割の有価証券の担保、これは一体そのそれぞれの銀行がその責任を負うものであるのか、こういう問題が何ら明確にされないで貸し出しの行為が行なわれるというようなことは、いかにも八百長であって——八百長といっては語弊があるかもしれませんけれども、何でも話し合いのボス支配的なやり方であって、私は、立憲法治国
こういうような集中融資、偏向融資、系列融資の支配競争からくるこういう傾向が、いま堀越さんが言われるように、何でもないのだ、これはやはり一個の計画があって、通産省のコントロールを得てやってきておるのだと言われるけれども、通産省のコントロールは、法律に基づかない単なる一個の行政指導であって、大体そんなことをやること自体が何ら——立憲法治国は法律に基づかざる行政府の権限行使は許されないと思うのです。
○春日委員 合意に達した、第三項目の中で企業の増資抑制の問題が産業界の方々も加えて合意に達したということでございまするが、われわれは立憲法治国であり、法律によらざれば制限を受けることはないと思うのでございます。
なぜかならば、わが国は立憲法治国でございます。法律は、行政府によって厳格に執行されなければならぬのでございます。どろぼうがどろぼうを行ないますときに、そのようなときにはそれは仮借なく逮捕して、公共の福祉のために、また安全のために、これは法に照らして処断がされなければならぬでございましょう。
大蔵省は銀行が歩積み両建てをやってはいけないということを指導要項として、銀行業務に許可、認可を与えるときに、今後そういうことをやるなよというようなことを言いながら許可を与えることはできるかもしれないが、許可を与えてしまった銀行がそういう歩積み、両建てをやる場合に、あなたはそれをやってはいけないというようなことは、立憲法治国において法体系と行政体系が画然と区別されておるときに、あなた方に法律によって権限
けれども立憲法治国というものは、法律の基準に基づいてすべての問題が処理される、こういうことになっておる。これが法体系の秩序です。独禁法に一般指定があり、特殊指定がある。私が今申し上げておりますことは、そういうような意味合いで、こういう問題はやっているのであります。
またこのような記録を通じて、すべての国民が研究してもらいたいと思うのでありますが、申し上げるまでもなく日本は立憲法治国である。法律に基づいてすべての保護がなされ、義務が課される。法律によらずんば権利もないし、義務もないのです。だから民法の規定は、いわば違法の契約は無効である。無効な契約に基づいて権利を行使することは法的に保護は受けられない。これははっきりしておる。これは独禁法の規定じゃないのです。
これが専制君主国と立憲法治国の相違点なのですよ。だから申告納税制度というものは、主権者たる国民が国家によって保障されておる権限である。どれだけ申告しようと本人の勝手なのです。ところが、それがうそである場合は他の税法によって、他の条章によって、これが更正を受け、それぞれの追徴を受けていくのです。
けれども、立憲法治国における行政というものは、これはすべて法律によらざれば行政機関を動かすことができない。また行政官吏は法律に準拠するにあらざれば何人に対しても義務を課することができないのです。越権行為である。国民が要望するならば、すべからくそれは法律として体をなさなければならない。オーソライズされなければならない。だからそこに問題の混迷があるのですよ。
立憲法治国においては、その法律の条章を変更するにあらざれば、審議会の答申に反して行政執行はできない。法律が通ったってだめなんですね。だとすれば、その審議会の答申が明確に明示されるということがすべての前提であって、立法行為はそのあとで差しつかえない。執行できない法律を寸刻を争って通したってしょうがありません。
○春日委員 それは事実関係で何ともしようがないから、まあ、こうするより仕方がなかったからこうしたのだ、こういうのですけれども、それは、立憲法治国では遺憾ながらそういうことは許されないと思うのですね。たとえば感情で支配されてはならない。思いつきで問題を左右してはならない。やっぱり外交というものは、条約や協定、そういうものの経過というものを尊重して、なし得ることとなし得ない限界があると思うのです。
だから、総理の言われることに無感覚ではありませんけれども、立憲法治国の外交というものは、条約か協定によらなければなりません。国内の政治というものは、どうしても法律規則を順守して、これが厳粛に執行されなければならぬと思うのであります。
立憲法治国において、法によらずして銀行の貸し出しに圧力を加えるというようなことはできることではない。やってはいけないことである。むしろ実際問題として効果はないのです。結局銀行は、貸し倒れにならないように、信用度の高きものをということになれば、大企業が優先され、そうして中小企業が劣後に置かれるのは当然のことである。
本委員といたしましては、この問題がそういうような行政的措置で処理をされるということについては、もとよりそれは期待をするものではありませんが、しかしながら、立憲法治国のもとにおいて、まあ証券業界だから、法律違反の疑いのある行為があっても、大蔵官吏はこれを告発の義務を免責されるものではないと思うのでございまして、また一国民といたしましても、証券取引法というものがありながら、それに禁止している禁止行為を、
どのような弊害が発生しないとも限らないのでございますから、法律に離反をするような事柄は、私は、もとよりすみやかに、それが合法的に——立憲法治国においては、わけてあなた方のお仕事が受信事業であります限りにおいて、もう少し神経質にお取り扱いをなさるべきであると考えるのでございます。
法律のある限りは、立憲法治国として何人といえども法律を守らなければならぬ。証券取引所であろうと、財務官であろうと、八百長でそんなばかなことをやっておってはだめだ。
そういうような徴税の権限を持っておるところの者が、課税されるところの弱い者に向かって、こういう特権は剥奪をするが、そのかわりこういう特別のことを考えてやるからこうしておけと言うようなことは、少なくとも立憲法治国において許されることではない。これは専制君主国、封建時代のやり方である。こんなことが許されると思いますか。
不適当であったという判断のもとにおいて、こういう撤廃措置がとられようといたしておるのでございまするが、そうだといたしましても、なおかつ私が論じておりますことは、八年間もこの問題が制度として行なわれてきたこと、それから経済行為の実態がこの制度に適合せしめて安定をしておるということ、それから少なくとも八年間にわたって認められてきたことは、法律上に多少の疑惑や何かがあったといたしましても、これは現実に立憲法治国
少くともわが国は立憲法治国であり、税制については租税法定主義、この大原則を金科玉条として、われわれはこれを最高度に順守してかからなければならない問題であろうと存ずるのでございます。由来、税制に関する政令というものは、国税庁長官の通達をも含めまして、国民の財産に直接の影響を与えて参るという意味で、特に政令とか通達とかいうものは特別の関心が払われるべきである、この主張を私はなして参りました。