1988-03-25 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
多くの場合、税務課長さんとか税務部長さんが兼ねて、そうした承認を得てそういう地位についていることがございます。こういう人が専門家としてやっていく。それから、法律上の決定権限は市町村長にございます。そういう形で決定をしていくわけでございます。
多くの場合、税務課長さんとか税務部長さんが兼ねて、そうした承認を得てそういう地位についていることがございます。こういう人が専門家としてやっていく。それから、法律上の決定権限は市町村長にございます。そういう形で決定をしていくわけでございます。
以前私が法務委員会で問題にしたときに、厚生省の保険局長、地方財政委員会税務部長の通達というのがございまして、それを問題にしたことがありました。
それと、もう一つお尋ねしたいのは、四十四年三月十日に、固定資産税課長が府中市の税務部長あての回答で、地方税法四百十五条の台帳縦覧関係者には借地、借家人は含まないとしておる。要するに関係者ではないという通達をしておる。この通達はいまでも変わりありませんか。
ただ、昭和二十六年に厚生省の保険局長、地方財政委員会税務部長通知というのが出ておりますね。御存じですね。私、これを見て大変疑問に思ったのですけれども、こういうふうになっているのです。これは、参考として大体こんなふうに世帯主は決めていくべきだという基準が示されているのです。
吉典君 理事 正森 成二君 北澤 直吉君 田中 龍夫君 竹中 修一君 本名 武君 渡部 一郎君 永末 英一君 出席国務大臣 国 務 大 臣 (総理府総務長 官) (沖繩開発庁長 官) 坪川 信三君 出席政府委員 防衛施設庁税務 部長
現に、いまいただきました昭和三十年十月十八日付の、当時の自治庁税務部長からの都道府県知事あて通達によりましても、別記されておりますような一定の要件に留意しての措置ということを通達しているわけでありますが、このことを一々裏返しにして考えてみれば、弊害のほうが非常に多くあるように考えられます。それらの点についてどういうふうに自治省はお考えなのか。
○藤田(高)分科員 念のためにこの通達を読んでみますと、「工場誘致等に伴う地方税の減免等について」「標記については、さきに昭和二十六年四月十六日付地財委税第八二三号の二各都道府県総務部長あて、地方財政委員会事務局税務部長通達で、その取扱を示したところであるが、なお、左記事項に留意の上、その取扱に遺憾のないようにせられたい。」
○柴田(護)政府委員 去年こういった席で質疑応答がございましたが、具体的に何をしたということでございますけれども、基本的な考え方につきましては、すでに先ほど来御指摘のありました税務部長通達で明らかであります。
○藤田(高)分科員 自治省の考え方は大体わかったわけですが、そうしますと、一つ具体的なことでお尋ねをしたいのですが、昭和三十年の十月十八日に自治庁の税務部長通達として都道府県知事あてに通達が出ております。いわゆる「工場誘致等に伴う地方税の減免等について」この趣旨は今日もなおかつ生きておるわけですか。そうして、これを中心に行政指導が行なわれておるというふうに理解してよろしいかどうか。
もう五、六年前ですけれども、この工場誘致の問題について自治庁の当時の財政部長ですか税務部長かに質問したときに、工場誘致の産業に対して事業税なり固定資産税を減免するということは、いわゆる地方税法の第六条に言う公益上の必要、そういうものに該当しない。いわゆる違法の疑いがあるというような見解を当時の後藤さんが述べられた。その後、税の減免という方式についてはやめるように自治庁は指導してきたはずです。
しかし、ただいまの段階においての自治庁の意見は、ただいま奥野税務部長が答えた通りでございまして、今後の私どもの折衝に待つわけでございますが、しかし地方税の問題というものは奥野部長の意見を待つまでもなく、他にも波及するファクターが非常に多いわけでございまして、そういうことをにらみ合せながら妥当なところで解決できるように努力いたしたいと思っておりますが、地方税の問題は地方自治体の税収にもなる問題でございまして
そこで自治庁から奥野税務部長もきょう出席を求めておりますが。まだ参っておりませんけれども、ともにその点について質疑をしたいと考えておるのです。その点について政府としてはむろん監理官を出しておるのですから、そういう点も十分調査をしておると思いますけれども、地方税法第三百四十三条、三百五十九条、これらに対して政府はどういう考え方を持っておるか、先に態度を表明していただきたいと思います。
斎藤 昇君 増原 恵吉君 内村 清次君 坂本 昭君 重盛 壽治君 北 勝太郎君 村上 義一君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 国務大臣 建 設 大 臣 根本龍太郎君 説明員 自治庁税務部長
岩沢 忠恭君 田中 一君 委員 小山邦太郎君 斎藤 昇君 増原 恵吉君 坂本 昭君 北 勝太郎君 村上 義一君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 説明員 自治庁税務部長
久保 等君 鈴木 壽君 中田 吉雄君 森 八三一君 白木義一郎君 国務大臣 国 務 大 臣 田中伊三次君 政府委員 法制局第一部長 亀岡 康夫君 国家消防本部総 務課長 横山 和夫君 自治庁行政部長 藤井 貞夫君 自治庁財政部長 小林與三次君 自治庁税務部長
斎藤 昇君 中野 文門君 内村 清次君 大河原一次君 坂本 昭君 村上 義一君 国務大臣 建 設 大 臣 南條 徳男君 国 務 大 臣 宇田 耕一君 国 務 大 臣 田中伊三次君 政府委員 自治庁財務部長 小林與三次君 自治庁税務部長
委員 伊能繁次郎君 伊能 芳雄君 小柳 牧衞君 館 哲二君 安井 謙君 久保 等君 鈴木 壽君 中田 吉雄君 岸 良一君 政府委員 自治政務次官 加藤 精三君 自治庁税務部長
下條 康麿君 田中 啓一君 仲原 善一君 堀本 宜実君 安部キミ子君 北村 暢君 小林 孝平君 羽生 三七君 上林 忠次君 島村 軍次君 北條 雋八君 政府委員 自治庁税務部長
なお、本件について、ただいま政府からは経済企画庁開発部長の植田君と、自治庁の税務部長の奥野君、農林省の振興局の振興課長の庵原君が見えております。
中山 福藏君 理事 石井 桂君 岩沢 忠恭君 西田 信一君 田中 一君 委員 三木與吉郎君 武藤 常介君 内村 清次君 北 勝太郎君 村上 義一君 政府委員 自治庁税務部長
○亀山委員 いわゆる基地交付税につきましてこの際ぜひお伺いしたいと思うことは、本年度は五億の予等の計上を見ておりますが、来年度十億というこのいわゆる大蔵大臣の言明というものは、これをその通り信じていいのかどうか、大臣がお見えになりませんが、奧野税務部長から、そういう確約があったかどうかということを確かめておきたい。
伊能繁次郎君 小柳 牧衞君 館 哲二君 成田 一郎君 吉江 勝保君 久保 等君 鈴木 壽君 森 八三一君 衆議院議員 綱島 正興君 国務大臣 国 務 大 臣 田中伊三次君 政府委員 自治庁税務部長
伊能 芳雄君 小柳 牧衞君 館 哲二君 安井 謙君 吉江 勝保君 占部 秀男君 鈴木 壽君 森 八三一君 政府委員 自治政務次官 加藤 精三君 自治庁行政部長 藤井 貞夫君 自治庁選挙部長 兼子 秀夫君 自治庁税務部長
しかし議論になりますので、大蔵省の税関部長、早くから来てお待ちでありますので、大蔵省関係で伺いたいと思いますが、それから自治庁の税務部長にもあわせてお答えをいただきたいと思いますが、特別とん譲与税は特別とん税と一緒にして、これは国の税として、目的税にして港湾に与えた方が、はるかに港湾施設に利用される率もいいし、税の目的からいってもその方がいいじゃないか、なぜ目的税にしなかったかということが一つ。
その財源の問題ですが、自治庁の税務部長にお伺いしますけれども、実は先ほど地理調査所長に公簿面の田畑、宅地等の面積と、実際とはどのような程度の食い違いがあるかということについてお尋ねしたのですが、まだその調査ができておらぬようでございますから、実際この地籍調査を正確にやった場合、私所有地の面積が現在の公簿面積よりどれだけふえる、従って固定資産の評価が増加し、それに基いて固定資産税がどれだけ増額になるか
安井 謙君 占部 秀男君 小笠原二三男君 久保 等君 中田 吉雄君 岸 良一君 森 八三一君 千田 正君 国務大臣 国 務 大 臣 田中伊三次君 政府委員 自治政務次官 加藤 精三君 自治庁税務部長