2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
また、ワクチンの休暇中の従業員の給与の支払ということになりますけれども、これは税務上の費用ということになりますので、この費用については企業において課税されることはありません。
また、ワクチンの休暇中の従業員の給与の支払ということになりますけれども、これは税務上の費用ということになりますので、この費用については企業において課税されることはありません。
日本は不動産取得情報の秘匿が相対的に容易で、保有コストが低く、海外ペーパーカンパニーや日本のダミー法人を介することで、本国税務当局に捕捉されずに保有することが可能だからです。こうした状況は看過できません。 さらに、日本の防衛・海保施設、米軍基地、原発等の周辺土地を実質的に外国資本、外国人が保有する場合には、別の意図があり得ることにも留意が必要です。
その中で、やはり決算あるいは確定申告が、要は、確定した後、決算が確定した後の数字、これは税務当局が見ているわけですから、その後の数字に基づいて、一周、周回遅れでいいから、決算ベースの数字で、こういうものについては、損失というか、売上げベース、利益でいうのか、収益でいうのか、何でいうのか、いろいろな組み方があると思いますが、いずれにせよ、決算ベースで一定の割合を税金を入れていってあげるというようなことをやれば
でも、納税している人たちは、税務申告が確定した後に、それに基づいて、それはもう確実ですから。おっしゃるように、理由はいろいろあるかもしれないけれども、まあいいじゃないですか、それぐらい。私は、そういう制度をつくって、何か小難しい制度は全部やめる、この際。そういうシンプルでなければ、この厳しい時代に、とにかく申請、申請でもう大変なわけです。
えさせていただきたいのですが、一般論として申し上げますと、我々国税当局におきましては、納税者の適正、公平な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努めるとともに、提出された申告書や各種資料情報を十分に分析した上で、その上で、例えば今御指摘ございましたが、災害等による復興特需に関して売上げが過少に申告されていると思われる者など、課税上問題があると認められる場合には税務調査
この印紙税の特徴として、取引した者が税務申告して税を納めるのではなくて、印紙を売っているところに行って印紙を購入して、それを貼って割り印押して納税するという方法ですけれども、この印紙を販売するに当たっての要件、資格、こういったものはあるんでしょうか、簡潔にお答えください。
是非、大臣、これは、税務署とか、納税額に合わせて、そこを鑑みて、そこはきちっと明確にしてあげていただきたい。これは、不平等がまかり通るようなことであれば、納税する人がもうやっていられないという声が多く出ていますので、是非そこは十分に御検討し、透明性を高めていただきたいと思います。 以上です。終わります。
その事業適応計画の認定を受けた後、設備投資を行えば、設備を取得した年度の税務申告において税額控除などの措置を受けることができるというものでございます。
我が国は、七十九の租税関連条約等、この中には租税条約、租税情報交換協定、税務行政執行共助条約及び日本と台湾の民間租税取決めを締結しておりまして、百四十三か国・地域に適用されております。 また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。
総務省大臣官房地域力創造審議官) 大村 慎一君 政府参考人 (総務省自治行政局長) 高原 剛君 政府参考人 (総務省自治行政局公務員部長) 山越 伸子君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 森 源二君 政府参考人 (総務省自治財政局長) 内藤 尚志君 政府参考人 (総務省自治税務局長
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官村手聡君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官覺道崇文君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房総括審議官竹村晃一君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長山越伸子君、自治行政局選挙部長森源二君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長稲岡伸哉君、国際戦略局長巻口英司君、情報流通行政局長吉田博史君、総合通信基盤局長竹内芳明君
営業であれば国際海上物品運送法、運送・用船契約書の内容、企画であれば船舶金融、資金調達のためのファイナンス、経理であれば税務に関する知識等の業務知識を含む海運慣行、法令や規則に関する附帯知識です。 こうした陸上での経験は、海上職に復帰した際に大きく寄与します。
来て、そこで税金を取らなきゃ、どこで、例えばマネーロンダリングとか金の流れを捕捉する、日本でいうと調査能力があるのはやはり税務当局ですからね。非課税にしちゃったらマネーロンダリングはやりたい放題、幾ら規制したって。 だから、至極真っ当な要望を国土交通省は去年の秋にして、財務省もそうだった。それをひっくり返したのが菅首相と和泉補佐官。与党の税調のメンバーですら困惑している。
このため、相続等によりまして登記名義人以外の方が土地の所有者となっている場合における固定資産税の課税情報としての所有者の氏名や住所につきましては、それを税務当局から土地家屋調査士さんに提供することはできないという仕組みになっているところでございます。
富裕層や企業への税務調査を徹底して、十年間で七千億ドルの税収増を目指す。 まさに私は日本もこれをやるべきで、そこで得た財源を、やはり国民一律の十万円給付とか、あるいは消費税を減税、あるいは、減税が中途半端なら、取りあえず時限的でもゼロにする。
今、総務省の方で、税務局の方で、この標準化法の私はこれ先駆けになるんじゃないかというふうに思いますけれども、クラウドサービスの仕組みを利用しながら住民サービスを行っておられるeLTAXという地方税の申告の仕組みがありますけれども、このeLTAXの内容、このeLTAXの仕組みは地方税の申告のみならず国税や年金の情報もやり取りをする仕組みとして活用されているというふうに承知しておりますけれども、その概要
その後、私は縁がありまして、今ここにいらっしゃる石井委員の知事の下で岡山県でも勤務をさせていただいたわけでありますけれども、その岡山県においても、この税務のシステムというのは、県庁内ではないんですが、県庁の外の堅固な建物の中にきちんとデータをしっかり管理をする、セキュリティーを確保された場所で管理をするという方法でこの税務のシステム、もちろん、その税務のみならず、県職員や、警察職員や、学校の先生の教職員
ちなみに、税務局長、eLTAXの例えばサーバーがどこに置かれているか、あるいはどのような形でそのデータがそのサーバーから各自治体に流れているかというような詳細については、自治税務局、総務省は具体的に把握はされていますでしょうか。
1 預貯金口座への個人番号の付番により個人資産が国により把握されることに対する国民の懸念があることに鑑み、税務調査等の法令に基づく調査以外で国が預貯金口座の利用状況を確認することがないようにすること。
今回はこの二つの条約に限定をいたしますが、物流センターは恒久施設に該当するのか、また、BEPS対応については、個別の条約でなく、国際社会に税務当局と協働して対処していくべきかと思いますが、この点の現状についても教えてください。
死亡届、年金手続、不動産の名義変更、税務申告、こうした行政手続、それぞれ自治体や年金事務所、法務局、税務署に対して行わなければならない、大変に手間暇が掛かるものでございます。また、民間の金融機関等にも戸籍抄本等の提出など手続が繰り返し必要となり、そのたびに役所にも行かなければいけない、民間事業者にも行かなければならない。御親族が亡くなられて大変に悲しむ中にある中、負担が大きいわけでございます。
そこで思うわけですけれども、今言ったように、税務会場というのは一つの、場合によりますけれども、税務署の中でやる場合には少なくとも非常に狭くなりますし、一般的に、確定申告の時期というのは、どこかの体育館みたいなところを借りたりとか、商業施設、大きな会場でやる場合が多いわけですけれども、今言ったようなものもあるものですから、もう今から、やはり来年もまだ、恐らくそう簡単には収束していないと思いますので、天井
他方で、そういった実態を確認してもなお非居住者であると認められる場合には、日本法人から受け取る給与等を含めまして、多くの所得類型において比例税率の源泉分離課税が行われているということでございますが、これは納税者等の事務負担や税務当局の執行可能性などの問題もございますので、そういった観点から戦後採用されたものと考えております。
地方支分部局でも、税務とかそれぞれに分野が違うので一概に難しいと思うんですが、これは私の率直な意見なので余り一般的な意見にはならないと思いますが、やはり現在の日本は、平成バブル崩壊以来、やっぱり産業政策がうまい手がなくてずっと悩んでいるというのが実態だろうと思うんですね。
個人情報保護委員会事務局次長) 三原 祥二君 政府参考人 (総務省大臣官房総括審議官) 竹村 晃一君 政府参考人 (総務省大臣官房地域力創造審議官) 大村 慎一君 政府参考人 (総務省自治行政局長) 高原 剛君 政府参考人 (総務省自治行政局公務員部長) 山越 伸子君 政府参考人 (総務省自治税務局長
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣官房内閣審議官冨安泰一郎君、内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣法制局第一部長木村陽一君、内閣府大臣官房審議官酒田元洋君、公正取引委員会事務総局経済取引局長粕渕功君、個人情報保護委員会事務局次長三原祥二君、総務省大臣官房総括審議官竹村晃一君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長山越伸子君、自治税務局長稲岡伸哉君
現在、個人住民税の標準化につきましては、税務システム等標準化検討会の個人住民税ワーキングチームにおいて標準仕様書の策定を進めているところでございます。地方団体が条例を定めて行っております個人住民税の減免につきましても、標準仕様書により対応できるよう、地方団体の意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたい、このように考えております。
次に、今日は税務調査とデジタル化の問題を取り上げさせていただきます。 国税庁が税務調査を行う際に、納税者の銀行口座を調べることがあります。これはむやみやたらにやってはいけないということになっておりまして、プライバシーの問題ありますので。
国税当局におきましては、法令の規定に基づき、税務調査等で必要がある場合に対象者を特定した上で金融機関への照会を実施しているというところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これ、まあ税務調査でなんという話はもう何百年似たような話をずっと我々はしておるみたいなもんなんでしょうけれども、この税務調査というのは仮にも理解と協力、納税者の理解と協力を得て行われるものだと思っておりますので、これは国税の方としてもこのことは十分に理解をした上で、納得した上で、十分にやった上でやらにゃいかぬので、今御指摘のありましたように、法令なんかで定められた手続というのがありますので