2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知
次に、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約(第百五号)を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律の規定中、懲役刑を禁錮刑に改めようとするものであります。
○大臣政務官(中西哲君) 本法案の内容は、ILO第百五号条約の締結に向け、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある国内法上の罰則規定について、懲役刑を労働義務を伴わない禁錮刑に改めるものと承知しており、それにより、基本的に条約締結の環境が整うものと考えています。 本法律案が成立した場合、その趣旨を踏まえて、可能な限り速やかに条約の国会提出及び締結に向けた調整を進めていきたいと考えています。
○倉林明子君 今回、禁錮刑には強制労働を伴わないということで国公法の見直しになるわけですけれども、今御紹介あったとおり、三段階のうちの二つ目のところに該当するものと思われます。科され得る罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定すると。ここで、百五号の批准を目指すという中身になっているかと思うんです。 しかし、禁錮刑には確かに強制労働は伴わないけれども、刑事罰であることには間違いありません。
本法律案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律を整備しようとするもので、その主な内容は、第一に、国家公務員法等に規定する政治的行為の禁止に違反する行為に係る罰則としての懲役刑を禁錮刑に改めること、第二に、船員法等に規定する業務を行わないことに対する罰則その他の労働規律の手段としての懲役刑を禁錮刑に改めること、
公民権停止だけではなくて、禁錮やあるいは罰金というようなことも含めての罰則ということでありますけれども、これはなかなか、誰がやったかというのが見つけにくいという部分、郵便投票は密室で行われるものでありますので、この捜査が難航することが予想されます。
これも、先ほど答弁もありましたので具体的に申し上げますと、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する、そういう罰則が伴っておりまして、このように罰則の適用もあり得ることから、不正に対するおそれは払拭できるものと私どもは考えております。
具体的には、投票干渉罪については一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に、詐偽投票罪については二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。
本案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律の規定中、懲役刑を禁錮刑に改めるものであります。 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、昨日、提出者馳浩君から趣旨の説明を聴取し、質疑を行った後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、二〇一七年に行った別の調査によれば、上記の四か国のほか、カナダ、オーストラリアの二か国においても、少なくとも懲役刑、禁錮刑等の自由刑は定められていないとの結果を得ております。
その主な内容は、第一に、国家公務員法等に規定する政治的行為の禁止に違反する行為に係る罰則としての懲役刑を禁錮刑に改めること、第二に、船員法等に規定する業務を行わないことに対する罰則その他の労働規律の手段としての懲役刑を禁錮刑に改めること、第三に、国家公務員法等に規定する争議行為のあおり等に係る罰則としての懲役刑を禁錮刑に改めることであります。
最後にお伺いいたしますが、今、法制審で、刑法改正によって懲役刑と禁錮刑を同一にして新自由刑を創設しようとする動きがあります。もし、新自由刑が創設された後、条約に批准するために国公法を改正をするとなると、新自由刑の規定そのものを削除しなければならなくなる、こういう指摘もあるわけです。
第三に、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、また、懲戒免職、解雇となって免許状を失った教員に対する教育職員免許法の特例等を定めております。この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。
それらを明確に該当するとした上で、例えば四十年データベースのようなものを運用するという意味なのか、現在、禁錮又は罰金の刑に処されてもいずれも二年で、保育士の欠格事由二年ですけれども、その欠格事由を教職員並みに厳格化するという意味なのか。 議事録の中では牧先生がその欠格事由について言及されておりましたけれども、この解釈、それから検討のスケジュールについて教えてください。
逆に、教職員で禁錮以上の刑に処せられて懲戒免職処分になっても、保育士には二年たてばなれます。幼稚園教諭の欠格事由は十年ですが、保育士は二年という隔たりがあるからです。 日本版DBS等の無犯罪証明制度が確立するまでの間、こうした職種またぎ、県またぎ、入口ですね、入口の課題に対して対処しなければなりません。
をしてはならないとの禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にすること、 第二に、教育職員等による児童生徒性暴力等の啓発、防止、早期発見、対処に関する措置について定めることとし、この中で、免許状が失効した者等に関する情報に係るデータベースについて、国が整備すること、 第三に、教育職員免許法の特例を定め、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上
第三に、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処され、又は懲戒免職、解雇となって免許を失った教員に対する教育職員免許法の特例等を定めております。この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。
○萩生田国務大臣 本法案では、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、また、懲役免職、解雇となって免許状が失効した者に対する免許状の再授与に当たっては、都道府県教育委員免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断されることとなると承知しています。
新たに短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を対象にすると言いますが、法定刑の重さを基準に一律に逆送とすることは、少年一人一人に寄り添う少年法の基本原則に反しています。 子供の権利擁護活動に携わってきた弁護士の川村百合参考人は、二〇〇〇年改正で原則逆送事件が創設された現行法の下でも、調査官調査が弱体化、変質してきたと批判しています。少年の健全育成にそぐわない調査が更に広がりかねません。
しかし、拡大される短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪は、強盗罪など結果や行為態様に様々なものが含まれ、罪名のみで一律に逆送とするのは不当です。現行法の下でも、原則逆送対象事件では、要保護性を見極めるために家庭裁判所調査官が行う調査が変容、後退していると批判されており、少年の健全育成にそぐわない調査が広がりかねません。
その上で、一つの例を挙げさせていただきますと、例えば国家公務員につきましては、国家公務員法により、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者が欠格事由とされているところでございます。
そこで本法律案でございますが、十八歳及び十九歳の者につきまして、少年法の適用対象として全事件を家庭裁判所に送致することとしつつ、特定少年として原則逆送対象事件に死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を加えること、また、検察官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は原則として適用しないこととすること、また、公判請求された場合には推知報道の禁止を解除することなど、十七歳以下の者とは異なる
すなわち、現行法二十条二項によれば、犯行時十六歳以上の者が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件は原則として検察官送致をするとされておりますが、改正法案六十二条二項では、これに加えて、死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件であり、行為当時、行為者が十八歳以上であった場合を原則逆送事件の対象としております。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
これでも全く足りませんけれども、少なくとも懲戒免職教員が職種をまたいで保育士として働くことがないように、禁錮や罰金の刑に処せられた者が採用されないように、同時に、憲法第三十六条の残虐な刑罰の禁止、同じく第二十二条の職業選択の自由との整合、ほかの資格とのバランス論の議論にも堪え得る内容になっていると思います。 資料二、これ、今各党が現在検討中の法案というのを四象限に私の方で整理をしてみました。
ただし、特定少年は、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件、つまり強制性交等や強盗などが原則逆送の対象に加えられます。ただ、原則逆送の対象となる強盗罪について見れば、同罪は窃盗と暴行の併合罪に近い類型であることから、犯情の幅が極めて広いという特徴があります。
令和元年十二月から令和二年二月までの三か月間に処分罪名の内訳を調査した最高裁判所事務総局の資料によれば、終局時十八歳又は十九歳の少年による死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の事件の人員数は五十二人であり、そのうち強制性交等が十六人、強盗が十四人、強盗致傷が十人でした。 次に、十八歳以上の少年に対する虞犯による保護処分についてお尋ねがありました。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
無期又は一年を超える懲役、禁錮、実刑でございますが、これらに処せられたとして退去強制事由に該当する者は、類型的に、我が国での在留を例外的、恩恵的に認めることが好ましくないものであると考えております。そのため、これらの者に対しましては、テロリストや暴力主義的破壊活動者と同様、原則として在留特別許可をしないことを法律上明示しております。
本法律案において、送還停止効の例外となる者は、明文で、二回の難民認定申請が不認定処分で確定している三回目以降の難民認定申請者、我が国への在留を認めることが一般的に適切でない、無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者、外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者としています。
そのため、改正法におきましては、クロスボウの適正な取扱いを期待できない者を事前に排除するため、現行の銃砲刀剣類に共通する許可の欠格事由と同じ欠格事由、具体的には、先ほどお話ございましたけれども、十八歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから五年を経過していない者、暴力的不法行為を行うおそれがある者、他人の生命、身体、財産や公共の安全を害するおそれがある等と認めるに足りる相当な理由がある者等を規定