2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
そこで、今日配付資料にして配っておりますが、ポスター、こういう性差の日本史というカタログも買って帰ったんですが、ポスター、男女同一労働同一賃金になれば、労働省婦人少年局婦人労働課発行、一九四八年、七十三年前のものです。すばらしくて、お調べください、あなたの賃金はどうなっていますか、男女同じ仕事に同じ賃金をなんですね。
そこで、今日配付資料にして配っておりますが、ポスター、こういう性差の日本史というカタログも買って帰ったんですが、ポスター、男女同一労働同一賃金になれば、労働省婦人少年局婦人労働課発行、一九四八年、七十三年前のものです。すばらしくて、お調べください、あなたの賃金はどうなっていますか、男女同じ仕事に同じ賃金をなんですね。
国連の女子差別撤廃条約を一九八五年に日本は批准し、男女同一労働同一賃金とうたっていますが、そのようにはなっておりません。 一九九五年九月、北京で開催された世界女性会議には、日本女性が約五千人参加して、世界で一番多かったんですね。そして、日本における男女平等の加速を促すと期待しました。 しかし、二十年たった今、女性が活躍する場はまだまだ広がっていません。
行政といたしましては、しかしながら、男女同一労働といいましょうか、同一労働同一賃金の原則をしっかり遵守をしていただきたいというふうに思っておりましたので、実は研究会を設置いたしまして、これは学者だけの研究会だったわけですけれども、多分、行政といたしまして、旧労働省時代から男女間賃金格差の問題に初めて真正面から取り組んだ研究会であったというふうに思います。
そして、今いろいろな角度から御質問いただいたんですが、まず、男女が同じ仕事についていたのに賃金が違うという、男女同一労働同一賃金についてはどういうルールになっているかと申し上げますと、これがまさにILO百号条約の問題でございまして、これを担保するために労働基準法の四条が昭和二十二年からあるわけでございます。
そしてもう一つは、世帯主であるということを条件として企業が手当を支払う場合に、世帯主の認定の仕方、認定の条件が、男性が世帯主である場合と女性が世帯主である場合にもし違うということがあれば、これは男女同一労働、同一賃金を定めております労働基準法四条に違反するということになりますので、もしそういうケースがあれば、それは是正の指導をしなければいけないというふうに思っております。
これを受けた労基法が男女同一労働、同一賃金を定めています。しかし、多くの賃金格差も残っておりまして、労働省の調査でも男性一〇〇に対して女性の賃金は六三、パートも入れると五〇・八%、こういうことになっておりまして、憲法の立場からも賃金における男女格差というものは是正されなくてはならないと思います。
この理念の具体化のために、一九五〇年代には男女同一労働同一賃金、第百号条約が、そしてまた差別待遇の百十一号条約が策定されております。そして、一九七五年には女性労働者の機会及び待遇の平等に関する宣言と行動計画が採択され、七九年の国連の男女差別撤廃条約に至ったわけであります。 また、これに合わせて、家族的責任を持つ勤労者に関する労働基準が前進をいたしました。
次に、男女同一労働同一賃金の原則との関連でございますけれども、昨年の論議の過程でもありましたように、同一の労働であるならば同一の賃金だということが前提となっておりまして、我々の場合は、いろいろ実態調査をしましたところ、男女間では質の差があるということで、それを踏まえた市価評価という生産費上のルールを適用せざるを得ない、こういうことでございます。 その他もう一つ、男女間の労賃の差でございます。
しかし、女性が新たな職場を得られること、そこは男女同一労働・同一賃金であります。そういう意味合いにおいて、女性であるがゆえに低賃金であるというのは、もう労働基準法を施行しましてから五十年、我々としては努力をしてまいったところであります。
○政府委員(松原亘子君) ILO百号条約は、今手元にちょっと恐縮ですがその資料がございませんが、この百号条約は男女で差別のない賃金率というものを定めるということが男女同一労働、同一賃金の原則であるということを条約上明記されているかというふうに思います。
○政府委員(松原亘子君) この百号条約は、労働者の種類を問わず適用されるものでございますが、先ほど申し上げましたように男女同一労働同一賃金の原則、百号条約でいいますこれは男女で差のない賃金率の設定ということでございまして、男女という性別以外の要素によって決まる賃金率の差というのは差別ではない、差別とみなさないということもまた条約上規定をされております。
戦後、男女同一労働同一賃金の問題でもう半世紀近くもいろいろ議論をしてきている経過があります。それを踏まえましても、労使の間でもなかなか意見の一致を見ません。また、行政の基準法の解釈、適用についても一致を見ていないのが現状だろうと私は思います。
男女同一労働同一賃金につきましては、この労働基準法第四条に基づきまして従来から監督指導に努めてまいったところでございますので、今後ともこういった観点からの監督指導は進めてまいりたいというふうに思っております。
一つには、男女が同じ仕事につき、賃金決定要因である条件のすべてが同じであるにもかかわらず、女子であるというだけの理由で賃金に差別的な取り扱いを受けるという、こういう側面でございますが、これにつきましては労働基準法で男女同一労働同一賃金が規定されておりまして、これに基づきまして監督指導を従前から行っているところでございます。
私は、男女同一労働同一賃金というならば、実態的にとらまえるべきなんです。そのこともおできにならないで均等法なんというのは本当にナンセンス。世界で最も甚だしいのが日本の男女の賃金格差でしょう。その是正すら、そういうふうな姿勢ではどうしてできるんですか。私は差別撤廃条約の精神に真っ向から逆行するというふうなことになると思います。
それで、五十六年の五月に、この銀行の労働者から労働基準監督機関に対しまして、労働基準法四条、男女同一労働同一賃金の原則の違反ではないかということで告発がなされたわけでございます。告発がなされますというと、これは刑事訴訟法の規定に基づきまして、労働基準監督機関におきましては、これを検察庁に関係書類を送付するという定めになっております。
雇用における男女の機会と待遇の平等の促進ということで、具体的には、男女別定年制、結婚退職制等の解消、男女同一労働同一賃金の原則の徹底、四年制大卒女子についての雇用管理の改善等を図っていきたいというふうに考えております。
そのことは昭和四十九年度の決算に関する参議院の警告と、その警告に対する内閣のとった措置、これが出ておりますけれども、「婦人労働問題につきましては、雇用における男女平等に関する調査研究等を行うほか、男女同一労働同一賃金の原則の徹底を図るとともに、若年定年制、結婚退職制等の解消のため、強力な行政指導を行っているところであります。」
○説明員(佐藤ギン子君) 私どもこの前半の五年間に何に力を入れてきたかと申しますと、三つございまして、まず一つは賃金における男女平等の原則というものを徹底していこうということでございまして、これは先生御存じのとおり、労働基準法で男女同一労働における同一賃金という原則が決まっておりますので、この原財をさらに徹底していきたいということが一つでございます。
○説明員(岡部晃三君) 労働基準法におきましては、その第四条で男女同一労働、同一賃金の原則はうたわれておりまして、これに違反する行為の禁止の規定はございます。労働基準行政といたしましてはこの規定の施行に当たっているわけでございますが、ただいま問題になりましたような男女別の定年制の問題につきましては、労働基準法そのものには書かれているわけではございません。
次は、労働省でございますが、現在、婦人労働者と一口に言いますけれども、雇用者もおりますし、家庭の業務に従事している従業者もおりますし、あるいはまた自営業者もあるわけでございますが、約二千百万人を超える数があるわけでございまして、この人々がそれぞれの職場で十分に役割りを果たしておるわけでございますが、現在まだ、職場によりましては男女同一労働同一賃金の原則すらも守られていない、また結婚あるいは妊娠、出産等