2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
前回の平成三十年の生活保護法改正におきまして、医療保険におけるデータヘルスということを参考にして、福祉事務所の方が生活習慣病の発生予防、発症予防ですとか重症化予防などを推進する被保護者健康管理支援事業というものを開始することとされたわけでございますが、これを行うに当たりましては、厚生労働大臣といたしましては、この生活保護受給者の医療情報を調査分析して福祉事務所の方に提供するということも規定されてございます
前回の平成三十年の生活保護法改正におきまして、医療保険におけるデータヘルスということを参考にして、福祉事務所の方が生活習慣病の発生予防、発症予防ですとか重症化予防などを推進する被保護者健康管理支援事業というものを開始することとされたわけでございますが、これを行うに当たりましては、厚生労働大臣といたしましては、この生活保護受給者の医療情報を調査分析して福祉事務所の方に提供するということも規定されてございます
○国務大臣(田村憲久君) これ平成三十年の生活保護法改正の折に、もう委員も御承知のとおり、窓口負担が医療扶助の場合はないということで、動機付けという意味からしてなかなか働かないということで原則という形にしたわけであります。もちろん、それは医師、歯科医師等が必要と認めた場合であって、先発薬が必要と認めた場合には先発薬を使っていただくということでございます。
それで、中身でございますけれども、後発医薬品の使用の原則化につきましては、平成三十年の生活保護法の改正におきまして、生活保護受給者は医療機関での窓口負担が通常発生しないということで、後発医薬品を選択する動機付けが働きにくい、そういう状況にあったことを踏まえて行ったものでございます。
○打越さく良君 ちょっと質問を飛ばさせていただいて、被保護者にはジェネリック医薬品の使用が原則とされていますけれども、国連人権高等弁務官事務所は二〇一八年五月二十四日に、改正生活保護法について、生活保護受給を理由に医薬品の使用に制限を課すことは国際人権法に違反する不当な差別に当たると指摘しています。このような指摘を受けてもいまだに是正しないのはなぜでしょうか。
次に、生活保護法に関わって質問します。 法案は、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認を原則とするものです。生活保護利用者のうち、マイナンバーカードを既に所有している人の割合をお答えください。 オンラインによる資格確認を受けることができないやむを得ない場合には、医療券による受診も可能とするとしていますが、やむを得ない場合とは何を想定していますか。
委員の御指摘は、扶養照会につきましての、扶養義務者がいるケースにつきまして福祉事務所の方で費用徴収をするというふうなことが、生活保護法の第七十七条の一項にございます。それの関係の件数でございましょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘の扶養義務者の扶養ということでございますが、これが保護に優先して行われるということは生活保護法に明記された基本原理でございますので、これは維持する必要があると思います。したがいまして、扶養義務者が扶養できるかどうかということについての照会は必要と考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 保護の要件というのは生活保護法四条の第一項の方に規定されております。その一方で、扶養義務者の扶養につきましては保護に優先して行われるということで同条の第二項の方に規定されておりまして、保護の要件とは異なる位置付けとされております。
○倉林明子君 生活保護法四条二項、保護の要件とは異なるという位置付けだと思いますね。実際に扶養義務者からの金銭的扶養が行われたときに被保護者の収入として認定すると、二項は。 確認したいと思うんですね。扶養の可否は保護の要否判定に影響を及ぼすものではない、いいですね。
○政府参考人(岩井勝弘君) 生活保護費については、生活保護法に基づき、国は、自治体が支弁した保護費の四分の三を負担しなければならないこととされております。 これまで、当初予算の積算時に想定した生活保護人員よりも実際の人員が上回るなどにより、当初予算に対する追加財政需要が生じた場合には、補正予算により必要な予算を確保してきているところであり、今後の保護の動向を踏まえて適切に対応してまいります。
三月十日の本委員会におきまして、生活保護法第七十七条第二項の適用件数についてお尋ねをいただきました。それで、平成二十八年七月に保護を開始した世帯の扶養義務者につきまして自治体に照会した結果が三件ということで厚労省の政府参考人の方から御答弁を申し上げましたが、その後、自治体の方から訂正の連絡がございまして、正しくはゼロ件ということでございました。
生活保護法制定時の厚生省保護課長小山進次郎氏が著した「生活保護法の解釈と運用」は、昭和二十五年に刊行され、刊行後七十年を経た今もなお読まれ続けている生活保護法の古典です。その本の中で、保護の基準はあくまで合理的な基礎資料によって算定さるべく、その決定に当たり政治的色彩の混入することは厳に避けらるべきとあります。 田村大臣、現在も厚生労働省として同様の認識でよろしいですね。
効果が少ないのではないかというお話でございますが、やはり扶養義務者の扶養が保護に優先して行われるということは生活保護法の中に明記された基本原理でございますので、扶養義務者が扶養できるかどうかについて照会する必要はあるというふうに考えております。
生活保護法、もっとやっぱり支援をしていくという立場で切り替えていくべきだと思います。 車のことについても最近は少し緩めてはいるんですが、これはコロナ禍だからというのではなくて、もっと緩めてほしい。元々この通知、車の保有は例外的にしか認めないという通知は昭和三十八年なんですね。
ここで、被保護者が家庭裁判所の審判ないし一定の相対的扶養義務者に対して生活保護法上扶養義務の履行を求むべき場合の法律的根拠は何かという問いに、具体的な法律上の根拠はないと書いてあるんですよ。具体的な法律上の根拠ないじゃないですか。まだ扶養義務は発生していないんですよ。だとしたら、何でそこで扶養照会するのか。
生活保護受給者への就労支援事業は、生活保護法上、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者に委託することができるとされており、こうした規定に基づき、各自治体において適切に事業を実施していただくべきものと認識しています。 厚生労働省としては、各自治体に実施状況等の評価、検証を行うこと等を求めており、自治体の情報交換などを通じ、事業の適正かつ効果的な実施を図ってまいります。
生活保護法におきましては生活保護受給者の自立の助長というものを目的としておりますことからも、これは意義があるものと考えております。
だから、家裁の審判とかでようやくそこで初めて認められるものであって、もともと、生活保護法で、七十七条でやればいいだけですよね、該当すると思われる方は。 で、七十七条の実績を教えていただけますか。
生活保護法におきましては、扶養義務者の扶養が保護に優先して行われると、先ほど先生御指摘の四条二項に記されておりまして、これは生活保護法に明記された基本原理でございます。これにつきましては、先生御指摘のとおり、これは優先するというものでございまして、それが条件であるとかそういうことではないということでございます。
○国務大臣(田村憲久君) もう御承知のとおり、生活保護法四条の二に、扶養は保護に優先するという、そういう項目があるということはもう御承知だというふうに思います。
もっとも、お亡くなりになった方が生活保護の受給者だった場合、この場合には、生活保護法施行規則二十二条二項によりまして、相続財産管理人への遺留金の引渡しをしないといけないことに定められておりましたので、この場合には供託することができないこととなります。この場面では、塩漬けの遺留金がずっと生じ続けることになってしまいます。
具体的には、今もお話が少し出ましたけれども、お亡くなりになった生活保護受給者の火葬や埋葬、納骨などにかかった費用については、遺留金のほか、自治体が遺留物品を売却して充当することになっておりますけれども、この遺留物品の売却方法、これにつきましては、生活保護法施行規則二十二条一項で、見積価格が千円以上であれば、競争入札にかけないといけないことになっておりました。千円以上で競争入札であります。
家庭の経済状況が厳しい児童生徒の保護者に対しては、ランドセルや制服の購入等を含む入学時の学用品費につきまして市町村が就学援助を行っており、生活保護法に規定する要保護者への支援については、国がその経費の二分の一を補助しているところです。
○田村国務大臣 もうこれは委員も十分に御理解いただいているので御説明するのもあれなんですけれども、これは生活保護法四条にちゃんと扶養は保護に優先するというふうになっているわけでありまして、これは基本原理であります。でありますから、そのためには扶養照会をしないと、これは扶養ができないということになると思います。
○菅内閣総理大臣 まず、扶養義務者の扶養が保護に優先して行われることは、生活保護法、ここに明記された基本原理であり、扶養照会というのは必要な手続であると思います。 他方で、例えばDVや明らかに交流が断絶している場合、こうした者については照会を不要とする取扱いを認めております。この取扱いについて、より弾力的に運用できるように、今厚生労働省で検討しています。
確認しますが、生活保護法に扶養照会をしなければならないと書いてありますか。
扶養義務者の扶養が保護に優先して行われることは生活保護法に明記された基本原理であり、扶養照会は必要な手続であります。 他方で、DVや明らかに交流が断絶している場合などにおいては照会を不要とする取扱いを認めており、引き続き、必要な配慮の周知徹底に努めてまいります。 特措法改正案等の罰則についてお尋ねがありました。
扶養義務者の扶養が保護に優先して行われることは生活保護法に明記された基本原理であり、扶養照会は必要な手続であります。 他方で、DVや明らかに交流が断絶している場合などには、照会を不要とする取扱いを認めており、引き続き、必要な配慮の周知徹底に努めてまいります。 生活に困窮される方への支援についてお尋ねがありました。