2009-05-08 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
海洋研究開発機構にお尋ねをしましたところ、正式な依頼は、このときはまだ運輸安全委員会は発足をしておりませんから、理事所の方から依頼が来ていないということでありました。 その後、平成二十年九月二日には福島県の漁連と県漁船保険組合が国に原因究明を求める要望書を提出、深海潜水調査船による調査も要望ということがあります。
海洋研究開発機構にお尋ねをしましたところ、正式な依頼は、このときはまだ運輸安全委員会は発足をしておりませんから、理事所の方から依頼が来ていないということでありました。 その後、平成二十年九月二日には福島県の漁連と県漁船保険組合が国に原因究明を求める要望書を提出、深海潜水調査船による調査も要望ということがあります。
しかし、七月二十三日の新聞報道によりますと、当時の横浜地方海難審判理事所が原因究明に当たっており、救助された乗組員は、体験したことのない衝撃を機関室の右舷船底部から受け、急激に右舷側に傾き沈んだと証言し、また、機関室下の燃料タンクから漏れたと見られるA重油が海面に大量に浮いていたことが分かった。
○政府参考人(横山鐵男君) 本件につきましては、事態の重大性にかんがみまして、重大海難事件に指定いたしますとともに、横浜地方海難審判理事所に特別調査本部を設置しまして、護衛艦「あたご」及び漁船関係者からの事情聴取、船体検査並びに証拠収集を実施しているところでございます。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 現行法では、高等海難審判庁というものが対審構造で二審制で、海難審判理事所というものが刑事訴訟における検察官の役割で、こういう形で進めるようになっておりますが、これを先ほども言いましたように運輸安全委員会へ、事故調に陸海空と、陸は鉄道でございますけれども、自動車は含みませんが、こういう航空事故、それから鉄道事故、船舶事故について原因究明をきちっとやるという制度をつくるということでお
○冬柴国務大臣 本件の社会的な影響の大きさにかんがみまして、横浜地方海難審判理事所は、事件発生から調査本部を立ち上げ、五名の理事官で調査を実施しているところであるが、本日二十九日、重大海難事故に指定し、特別調査本部を設置いたしました。これによって、横浜地方海難審判理事所にも本部からの応援といいますか、それが派遣されることになります。
これは自衛艦と民間の船舶との衝突、そういうことなので、こういう問題は本当によく連携して、私の方も海難審判理事所を持っておりますし、またこの海上保安という、これは司法警察員と同じ職務権限を持っておりますので、よく打ち合わせをしながら両者でやっていこうということは、そのときにも申しましたし、その後も打ち合わせはしています。
それからもう一つの、これは海難審判庁ですけれども、いわば刑事事件における検事に当たる部分は、横浜地方海難審判理事所というところが理事官五名を派遣いたしまして、現在、イージス艦「あたご」について調査を行っているということでございます。
これは、海難が発生をいたしますと、海難審判庁の理事所というところで調査をいたしまして、そして海難審判庁に審判の開始の申し立てをする。申し立てをしたら、例えば船の船長がいましたら、その船の船長が受審人、いわば普通の刑事の裁判でいえば被告人だろうと思いますが、被告人の席にいて、そして海難審判庁の理事官という人が、いろいろ調べた証拠とか、そういうものを審判官の方に向かって出す。
○政府委員(林幹雄君) 大野先生御指摘のとおり、海難審判によって海難の原因を明らかにいたしましてその発生の防止に寄与することを目的としておりまして、海難審判庁は、第一審を担当する八カ所の地方海難審判庁及び第二審を担当する高等海難審判庁と理事官の事務を統括する海難審判理事所によって構成しております。 我が国の海上輸送は、船舶の大型化、高速化、あるいは専用船化など大きく変化をしてまいりました。
まず、海難審判庁の現状と今後の体制についてでございますが、海難審判庁は、御承知のとおり、第一審を担当する八カ所の地方海難審判庁、それから第二審を担当いたします高等海難審判庁、それに理事官の事務を統括する海難審判理事所によって構成されております。なお、その中で海難審判理事所は、その事務を分掌させるために八カ所の地方海難審判理事所を設置しております。
神戸港におきましてもそのうちの一つでございますけれども、海上保安庁といたしましては、本件衝突は、出航船のウエスティン・ウォン号、韓国船でございますが、これが管制信号に従わずに出航したことによって発生したものでありまして、ウエスティン・ウォン号の水先人が管制信号に従って航行しておれば衝突は回避できたものと考えておりまして、神戸の地方海難審判理事所の方から東京の高等海難審判庁の方に二審請求がなされておるというふうにお
それから高等海難審判庁審判官が八名、海難審判理事所理事官が一名、横浜地方海難審判理事所長が一名となっております。ただいまの中には、先ほど申しました現在の者も含まれております。 なお、当庁に復職後は、高等海難審判庁審判官が四名、広島地方海難審判庁長が一名、海難審判理事所理事官が二名、神戸地方海難審判理事所首席理事官が一名、そのまま退職した者が二名となっております。
総務庁人事局参 事官 畠中誠二郎君 法務省刑事局刑 事課長 松尾 邦弘君 外務大臣官房審 議官 兼外務省北米局 審議官 時野谷 敦君 大蔵省主計局共 済課長 乾 文男君 海難審判庁海難 審判理事所調査
お話しのように、保安庁の方は当初からそういう事実を承知していたけれども、海難審判庁理事所は書き直しの事実は承知していなかった。今回の新聞報道等によって事態が全面的に明らかになったということになりますと、再尋問もお決めになったようですけれども、予断をすることをあなたに迫っているわけではありませんが、当然のことながら、こういう状況に今立っているという認識はよろしいでしょうか。
○関山委員 あなたの立場は審判庁であると同時に理事所の立場も両方兼ねて御答弁をなさっていらっしゃるのだろうと思うのですけれども、いずれにしても、先ほど改ざんの事実は承知していなかったいうお答えがあったのですが、なぜ航泊日誌あるいは海図の改ざんが裁判の過程で明白にならなかったのだろうかということを実はお尋ねをしておるわけでございます。 また、航泊日誌は証拠として提出されたのかどうか。
――海上保安庁は海難審判庁の理事所とどういう関係に立つのか。一方では裁判所に対しての告発権を持つと同時に、審判庁との関係では捜査の中身その他は連携をしないのでしょうか。
これにつきましては、海上保安庁の説明書、それから海難審判理事所の説明書は若干ニュアンスを異にいたしておりまして、海上保安庁の送致書の中に書かれておりますのは、艦長の私どもに対します報告と同じように、ほとんど行き足がとまっていたと思われる、こういう表現であったかと思います。
○吉川春子君 海難審判理事所の申し立てと、それから海上保安庁の送致書類、この二つを見ても、今回の事故は「なだしお」が早期に大幅な回避措置をとらなかったことが衝突を招いた最大の原因であるということは明らかになっています。 そこで防衛庁長官にお伺いいたしますけれども、この段階で海上自衛隊の責任ということについてどういうふうにお考えになっていらっしゃるのか。
つまり、浦賀水道を南下する第一富士丸の前を横切ろうとした潜水艦「なだしお」が海難審判理事所の申し立てにある地点、双方の距離二千から千五百メートルの地点で海上衝突予防法により大幅な回避措置をとるべきであった。それで、右にかじをとったということが第一富士丸にはっきりわかるように意思表示をすべきであった。
それでは、横浜地方海難審判理事所の申し立ての要旨を見ますと、「なだしお」の過失が一層明らかになっています。 そこでお伺いしますが、申立書には、七月二十三日午後三時三十五分ごろ「なだしおは第一富士丸と互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあった」とあります。
去る九月二日には横浜地方海難審判理事所より横浜地方海難審判庁に対し審判開始の申し立てがなされ、十月三日には第一回審判が行われ、引き続いて行われる運びであります。 一方、事件の捜査に当たってきた第三管区海上保安部と横須賀海上保安部は、九月二十九日、「なだしお」の山下前艦長と第一富士丸の近藤前船長を横浜地検に書類送検し、事件は司直の手で事故原因及び責任の究明が行われる段階に入っております。
そこで、九月二日に横浜地方海難審判理事所が横浜地方海難審判庁に海難審判開始の申し立てを行った。これは総理も御報告を受けておられるだろうと思うのですけれども、この申し立てによっても、潜水艦「なだしお」に主な責任があることははっきり出ておると私は思うのです。
だから、海難審判理事所の申し立てが指摘しておるように、今度の事故は艦長の責任にとどまらず、自衛隊の組織の問題を問うておるというふうに私は指摘をしておる。これは極めて重大な問題なんです。冒頭私が指摘したように軍事優先、今総理も言われたのですけれども、軍事優先、人命軽視の自衛隊の本質にかかわる問題がここにちゃんと出ておるわけなんです。
さらに、「申立のお知らせ」という文書によりますと、海難審判理事所の「申立のお知らせ」では、もうはっきりと、「なだしお」が「第一富士丸の進路を避けるのが遅れた。」こういうふうに指摘しておるわけなんです。こういうような申し立てがなされた今日の時点でも、なお総理は今みたいな答弁を繰り返されますか。
○松下説明員 今先生御質問のとおり、理事所サイドでは、「なだしお」側が富士丸を右舷側に見て、避航する立場であったのに、進路または速力を大幅に変更するための避航動作がおくれたという認定はしております。
○東中委員 海難審判理事所の方でもいろいろ調査をされ、審判の申し立てもされましたが、そういう調査はどういう観点から何のためにやられておるのですか。
それでは、保安庁に聞いたって今捜査中だからあれですが、海難審判理事所の方にお伺いしたいのですが、海幕長がそのときにそういうふうに言うた。
外務省情報調査 局長 山下新太郎君 農林水産大臣官 房長 浜口 義曠君 海上保安庁長官 山田 隆英君 海上保安庁警備 救難監 邊見 正和君 高等海難審判庁 長官 小林 芳正君 委員外の出席者 海難審判理事所
○角屋委員 九月二日に横浜地方海難審判理事所の方から横浜海難審判庁に審判開始の申し立てが行われたことは既に報道で御承知のところでありますが、きょうは海難審判庁長官に御出席願うようにしましたが、この審判開始はマスコミの報道では十月早々から始まるだろう。これは横浜海難審判庁のところで審判をやられて裁定が出る。それに問題があれば高等海難審判庁に上がっていく。
○松下説明員 御質問の件は、九月二日に横浜の地方海難審判理事所から横浜地方海難審判庁に申し立てになりまして、その間海難審判維持をするための必要証拠書類等をそろえまして、九月二日に申し立てをしたわけでございます。 今後の日程等につきましては、先ほど長官がお答えいたしましたように、来月中に第一回の審判が行われる予定になっております。
海上保安庁、いわゆる海難審判理事所の結論が出るまで何を聞いてもだめだということになる。私はそんなことを言っているんじゃない。あそこで、第一富士丸の南下を知っていたときに同時に後進操作をやって確実にとまっておれば避けられたんですから、そのことをなぜやらなかったのかと、そのことだけ聞いているんです。それも今はいろいろ私たちは内部で調べていますがこんなところで言えぬと。