2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
私がこれ質問させていただいた背景にあるのは、そもそも物納制度というのは現金納付に代わるものということでありまして、したがって、この場合、当該の土地の換価性、価値というものが担保されていないといけないわけなんですけど、この所有者不明土地、中山間部の所有者不明土地は、そもそも土地の価値がないような土地があるということが一般的なものであるということを考えたときに、この経済価値に乏しい、かつ粗放的管理がなされている
私がこれ質問させていただいた背景にあるのは、そもそも物納制度というのは現金納付に代わるものということでありまして、したがって、この場合、当該の土地の換価性、価値というものが担保されていないといけないわけなんですけど、この所有者不明土地、中山間部の所有者不明土地は、そもそも土地の価値がないような土地があるということが一般的なものであるということを考えたときに、この経済価値に乏しい、かつ粗放的管理がなされている
何といいますか、ほかにも廃止した宿舎、保養所等を売却して二百八十億円を国庫に現金納付。また、直ちに売却することができないところもあるんです、あの大手町の敷地ですね。簿価価格でいうと約一千億、九百九十九億円の資産もこれは現物納付をしたところでございますので、今、竹谷委員の御指摘のように、できるだけ私たちとしてもこの独法法人の事業・事務の見直しの基本方針に基づいた対応をしていきたいと思っております。
その際、どういうポイントがあるかといいますと、現物を仮に選択したとした場合、国の用途への転用が必要かどうか、また、現物を納付した場合、他の国有財産と一体的に処分できたりして、国で処分する方が有利と言えるかどうか、こういったことをもとにして、もし今の条件が満たされるのであれば現物納付ですけれども、それ以外は広く現金納付を選択することになると思います。
○橘(慶)委員 このあたりが法律のおもしろいところでありまして、本当は現金納付してもらった方が、当然国庫として、国としてもいいわけですが、書き込み上は現物納付を基本にしないといけない、こういうことかと思います。
だから、一刻も早く、検査院のこういう検査もあるわけですから、処分を具体的にする、関係者の話し合いもする、それで本当にことしじゅうに現金納付をさせる、そういう強い決意で政治的主導をやらなければならぬ話だと思います。これは、私の意見として申し上げておきます。
そして、それを現金納付の方式に切り替えましたときに領収書を発行させていただくということにいたしましたものですから、領収書をその手帳に貼付するなりして保存をしていただくということで手元に記録が残るというお願いをしておったという、そういう経緯がございます。
先ほど申し上げたような形で、一般の印紙納付のやっていた時代はそういうずれがあったわけですが、その後、この特例納付、それから昔でありましても、過年度という形で、当年度に納めるべきものを納め忘れて翌年度に納めると、二年間であれば納めることができる仕組みがあったわけですが、こういう形で納めるものは現金納付でございましたが、今のような、今日のような仕組みになっておらなかったものですから、残念ながら現金の収納
それから、国民年金につきましては、個別の現金納付もあり得るわけですけれども、そういう場合も、結局、その金額は、このごろは段階的な減額というものもありますので金額を明示することもあるんですが、その場合でも、その段階が記録されていく。
○柳澤国務大臣 社会保険庁におきましては、昭和四十六年十月から、国民年金保険料の納付方式につきまして、いわゆる印紙納付方式に加えまして、現金納付方式を認めるということにいたしました。
社会保険庁におきましては、これは前回の委員会のときにも少し私の方からお答えさせていただいた点でありますが、その後、きちんと確認をいたしましたので、お伝えをいたしますが、昭和四十六年の十月から、国民年金保険料の納付方式を、それまでの印紙納付方式から、現金納付方式も認めてもよろしいということに切りかえをいたしました。
○谷口(隆)委員 本来、納期限というのがありますから、原則的には納期限までに現金納付するというのが一般的に多いんだろうと思いますが、クレジット納付の場合は、今回の場合はクレジットカードでありますから、クレジットカードというのは、納付者がクレジットカードで支払われた段階でその納付者の預金の口座から引き落とされるのではありません。
現行では、地方公共団体は、歳入を現金納付、また証紙、口座振替、証券による収入の方法もございます。このような方法で現行は納付されておるわけでありますけれども、今回、クレジットカードによる歳入の納付を可能にするということになったわけでございます。
これは同じ思いだと思うのでございますけれども、まず、移行に当たっては、厚生年金の本体に損害を与えるというか損失を与えるような移行はしない、厚生年金本体が利益を得るようなことももちろん考えていない、その移換に当たっては物納であろうが現金納付であろうが同じだ、こう思います。これが一つ。 さらにまた、移行に当たって、受給権というものは確実に保護されていく。
○政府参考人(尾原榮夫君) 現在、税務の執行で申し上げますれば、例えば多額の現金納付や過誤納があった場合、税務署がそれを行う、後は登記所のまさに書面審査に基づいているということで、先生から御指摘がありましたように、その実態についてこれまで是正されてこなかったということはそういう事情もあり大変残念であったというふうに思っておりますが、そういうことで、この法律の改正をいたします場合、現場をよく御存じの法務省
ただ、余り事務が市町村に過重になってはいけませんので、納付の方法等は、今までは印紙納付でやりましたが、今度はもう現金納付で、どこの金融機関でも、郵便局でもどこでもできるようにいたしまして簡素化をするというようなことでございまして、むしろ実態は、簡素化して住民の利便に資するものであるというようにも思いますので、住民との関係でいえば、ほとんど阻害されることはないというように存じておりますから、そのように
現金納付にかえてやれないということであれば、印紙の販売について、印紙の販売場所を裁判所の近くもしくは自動販売機など国民の親しみやすいところにいたしませんと、少額訴訟の簡易迅速なこれからの手続を進める上でも国民の利益にマッチしないのではないかと思います。ここらあたり、国民のための改善措置として法務省は知恵を出していただくことはできませんか。
○政府委員(永井紀昭君) こういった手数料現金納付の御意見があることは十分承知しております。ただ、いろいろ会計法上の問題その他で、あるいは現金を取り扱うということから生じるいろんな難点もございます。いずれにいたしましても、民事訴訟費用制度に関する問題でありまして、今回の法制審議会民事訴訟法部会の審議においても指摘されております。
ただいま大臣から御説明いたしましたように、本法律案は商標手続の簡素化、現金納付制度の導入、不使用商標の取り消し審判の改善、立体商標制度の導入等国際的調和、商標権の保護の適正化等を図るとの観点から、我が国商標制度として積極的に措置を講ずることが必要な内容となっております。
○藤井国務大臣 御承知のように国税の収納の仕方は現金納付が一番の数字で、それ以外には次は延納ときて、物納は全く例外だ、こういうことだと思います。 しかしそれが最近急速にふえているということは、やはり戦後の歴史の中でも、戦後二十年代に財産税というのがあったときには相当物納が多かったのでございますが、そういう財産税のような特殊な例を除きますと、むしろ例外中の例外だ。
ただ、ただいま申し上げましたように、相続税の基本原則は他の税と同様に現金納付でございます。しかし、財産に対して課税をされるということから、例外として延納が認められているわけでございます。そういう意味におきまして、特段これが大変厳しい、実情から離れて低いということではございません。
○小川政府委員 相続税における延納が認められる場合は、基本的に現金納付であるにもかかわらず現金をもって納付することが著しく困難である場合でありまして、しかもこの債務についてきちっとした担保の提供ができることが条件になっているわけでございます。
これは、昭和四十六年に現行の民事訴訟費用法を制定いたしました際に、現金納付の方法との選択、どちらがいいかということも検討されたようでございますけれども、結局当時の考えとしては現金納付の方法は当事者にとってかえって面倒である、あるいは窓口の取り扱いについて混乱の生ずる可能性がある、あるいは過誤納付があった場合の返還手続の関係でもいろいろ困難があるということで、かえって当事者に不便を与える結果となるおそれがあるのではないかということで
そこで現金納付の道まで開いたんですが、それが余り利用されていない。これは大蔵大臣の所管かもわかりませんけれども、この間NTTは、もうテレホンカードでも高額の、度数の多いものはやめた。偽造が多いからだ。
○政府委員(角谷正彦君) 大臣のお答えになる前に、現在の法律の制度の考え方だけ御説明したいと思いますけれども、租税といいますのは一般的に国の財政事情といいますか、その年々の歳出の需要を賄うための財源に充てられるものでございますので、現金納付というのが原則でございます。ただ、唯一の例外が今御指摘になりました相続税でございます。
○政府委員(前田正道君) 一般的に申し上げますと、国の収入は財政法の規定によりまして現金納付というのが原則になっているわけでございますが、手数料の納付につきましては、印紙をもってする歳入金納付に関する法律によりましてその例外が定められているわけでございます。