1989-06-16 第114回国会 参議院 建設委員会 第3号
半地下道路のふたの上を緑地、公園、コミュニティー施設等に利用することは、現行道路法でも可能であり、住民の反対を押し切って、都心の密集市街地の公害道路建設を推進することを目指した本改正案は容認できません。 以上で反対討論を終わります。
半地下道路のふたの上を緑地、公園、コミュニティー施設等に利用することは、現行道路法でも可能であり、住民の反対を押し切って、都心の密集市街地の公害道路建設を推進することを目指した本改正案は容認できません。 以上で反対討論を終わります。
現行道路法上では、都市計画法第八条第一項第三号の高度地区で建築物の高さの最低限度が定められている地区内の自動車専用道路の上空のみに限られていることになっております。道路法施行令第七条第七号にそういうことが書いてございます。その条件が一つです。 それからもう一つは、先ほど先生がおっしゃったとおりでございますが、道路の敷地以外に余地がなくやむを得ないものであることが要件になっております。
それが戦後、地方自治の確立と、国と地方の事務の明確化ということで、現行道路法、河川法ができて、国道なり河川の区分けをいたしまして、管理責任を明確にしてまいったわけでございます。
ただ、大正八年制定の道路法が昭和二十八年に議員立法でもって現行道路法になったわけです。それでこの現行道路法になるときには、道路整備費の財源等に関する法律——いまの有料道路法ですが、その法律といまの有料道路制度という道路三法が同時に議決になったわけです。それで道路のごときは、当時全国でもって一年間百九十八億、約二百億の道路費用が五年間十九兆五千億になったわけですから二百倍以上になったわけです。
ただ、道路も十九兆五千億を五カ年でやっていますが、これで足れりとしているのじゃありませんと、こういうことを申し述べておるわけでして、これはちょうど二十年前、議員立法でもって道路整備の財源等に関する法律、有料道路制度、現行道路法、これは道路三法というのは議員立法でやったわけでありますが、有料道路法だけ閣法という名前にしましたが、これは実際は三法とも議員立法です。
まあガソリン税というのは、昭和二十八年、道路三法、現行道路法及び有料道路法、道路整備の財源等に関する法律、しかもこの道路整備の財源等に関する法律は、全く超党派で、与野党でもってこれは議員立法でやったものでございます。私が、当時提案者の代表でございましたが、このため、当時年間二百億であった道路費用が五カ年間十九兆五千億、約二、三百倍になったわけでございます。
ですから、二点間を結ぶ単一路線、それは足で歩いて通うということが原則でございましたが、大正八年制定の道路法を昭和二十八年に全面改正をして、現行道路法になったわけであります。そのときに道路三法という——有料道路の制度が初めて採用されました。
それから現行道路法の提案者であります。ガソリン税を目的税にしたときの提案者でもございます。有料道路制度も閣法をもってできましたが、これも議員立法を中心として各党の意見を集めたものでございます。まだあります。現行公営住宅法の提案者でもございます。官庁営繕を統一して行なうために官公庁施設の建設等に関する法律もやりました。水資源開発法もやりました。
これはつくってはならないという——現行道路法をつくるときには私は議員立法の立法者でございましたので、ちょうど二十年前でございますが、この問題を相当研究、勉強もしたわけでありますが、これは、いま法制局長官の言ったこと、現行の条文を見るとよくわかるんです。これは村道でも国道でも同じことですが、いま四メーターの橋しかかかっておらない、山道で。
経済開発のため、地形、地勢上、地方負担ができない道路に関しては、全額国が負担して行なうことができるというのが、現行道路法にあります。そういう制度がこの法律の中にあるべきだと思うのです、ほんとうから言いますと。あれは、議員立法だったからそういうことができたんです。現行道路法は議員立法でございますから、そういう相当荒っぽい条文が現行法にはあります。
これは建設省の問題でございますし、私は道路法と道路構造令を、各党を代表しまして現行道路法の提案者として、現行の道路構造令をみずから手がけたものでございますので、この件に関しては、公益事業局長よりも私のほうがいいかと思います。そういう意味でお答えいたしますが、いまの道路構造令は確かに道路の埋設物に対しては安全度を見ております。
○政府委員(高橋国一郎君) 先ほど御説明申し上げましたように、米軍につきましては、道路法の適用はされておりませんので、そういう面におきましては現行道路法では罰することはできないことになっております。ただし、米軍といえども日本の国内法規を守る義務があると思いますので、これにつきましては外務省を通しまして厳重に抗議を申し込みたいと思っております。
それは河川法の一部改正を行なったり、それからガソリン税を目的税にし、有料道路制度をつくったり、現行道路法をつくり、道路法の中には新しい道路法の精神として、この国土総合開発法を受けて、総合開発のために必要な道路は全額国が負担することができるというような新道路法の改正の焦点ともいうべきものもつくられたわけでございます。その後地域立法が行なわれました。
○田中国務大臣 私は現行道路法の立法者であります。現行道路法は、大正八年制定の旧道路法に対して、二十八年公布として議員立法で現行道路法をつくったのです。私はそういう意味で道路にはちょっと詳しいのです。有料道路法の起案者でもあります。ガソリン税を目的税にした立法者でもある。そういう意味で道路三法をみずから昭和二十七年にやりましたからその意味でお答えしますが、道路は無料公開の原則に立つべきものである。
現行道路法しかり、ガソリン税を目的税にした法律しかり、有料道路法しかり、まあ有料道路法などは一応提出権は閣法にしましたけれども、これはみな議員立法形態で生まれたものであります。いまの公営住宅法もしかりでありますし、電源開発促進法もしかりでありますし、国土開発に関係するものはほとんどしかりであります。
私は二十年前の現行道路法の立法者でありますから、そういう意味では、そんなものの考え方で都市の中の道路交通などが確保されるわけがないということを私は非常に強く考えております。またそういう意思も通じておりますし、検討も願っておるわけでありますから、これはやはり都市河川の堤防を使うということは、技術的に当然考えなければならぬ問題でございます。
これは主として現行道路法の各種道路についての補助率を基準にしてやっておるわけでございます。お話しのとおりに地方財政上の実情からいって、必ずしもこれはうまくいけるかどうかという点に疑点があるかもしれません。実情によって今後検討してみたいと思っております。
これは私が議員提案として昭和二十七年に現行道路法を提案したので、その道路の問題に対しては当時からも議論をされておる問題でありますので、十分考えていかなければならぬと思います。
第一点は、この要綱の第六に書いてございますとおりに、今回一級、二級国道を廃止しまして、現在の一国、二国を一本化するということになっておるわけでありますが、いわゆる一般国道の基準が第一号から四号まで規定されておりまして、現行道路法第六条のいわゆる二級国道の基準というものがそのまま適用されておるわけであります。
この損失補償の規定は、御承知のように、現行道路法の規定をそのまま持ってきておる。道路法七十条でありますが、それをそのまま持ってきたものであるといってよい。