2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
非常勤職員の特別給に相当する給与、これの適正な支給月数について人事院としてはどのような考えを持っておられるのか、ここをお伺いします。
非常勤職員の特別給に相当する給与、これの適正な支給月数について人事院としてはどのような考えを持っておられるのか、ここをお伺いします。
○政府参考人(佐々木雅之君) 先ほども御答弁申し上げましたとおり、現在、各府省におきます非常勤職員の特別給に相当する給与の支給状況についての聴取結果を踏まえまして必要な指導等を行っているところでございますが、人事院といたしましては、今後も各府省と連携し、喫緊の課題と認識いたしまして、早期に必要な対応が取られるよう責任を持って取り組んでまいりたいと考えております。
非常勤職員につきましては、臨時的又は短期間の業務に対処するために採用されるものであり、その任期や従事する業務も様々であることから、全ての非常勤職員に対して一律に特別給に相当する給与の支給が必要となるものではないと考えております。
実地によらないボーナス、特別給の調査では、今回、郵送、電話、メール等で調査を行われたと伺っております。その際の情報の管理、これにどのような工夫をなされたのか。 また、月例給の調査はどうしても実地調査が基本となります。
今回の人事院勧告に基づく特別給の引下げ〇・〇五%は、民間の医療機関のみならず医療職の国家公務員にも及ぶわけですけれども、民間の病院の給与の実態調査をしていないにもかかわらず、医療職の国家公務員の特別給を他の職種と同様に一律に引き下げるという結果になっているんですが、これがどのような整合性が図れるのかについて御説明をいただきたい。
特別給につきましては、民間事業所全体におきます特別給の直近一年間の支給実績を調査した上で民間の年間支給割合を求め、これに国家公務員の特別給の年間支給月数を合わせることを基本に毎年勧告を行っておるところでございます。
これは、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の特別給の支給月数を年間〇・〇五月分引き下げるものであります。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
この点に関してなんですが、令和二年度における人事管理運営方針という資料の中には、やはり「全ての非常勤職員に対する特別給の支給及び遅くとも改正給与法施行の翌月からの基本給の改定がなされることを目標に取り組む。」というような記載もございます。
一方、裁判官及び検察官の特別給については、一般の政府職員と同様の取扱いとするのが相当であるという判断のもとで、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律において、一般の政府職員の例に準じて、又は、例により支給することとした上で、その具体的規律を最高裁判所規則等に委ねているものと承知しております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院は、国家公務員の給与について、十月七日、国会と内閣に対し、特別給に関する勧告及び報告を行い、併せて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、二十八日には、月例給に関する報告を行いました。 この度、これらの内容について御説明申し上げる機会をいただき、厚く御礼申し上げます。 以下、概要を御説明いたします。
○一宮政府特別補佐人 人事院は、国家公務員の給与について、十月七日、国会と内閣に対し、特別給に関する勧告及び報告を行い、あわせて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、二十八日には、月例給に関する報告を行いました。 このたび、これらの内容について御説明申し上げる機会をいただき、厚く御礼申し上げます。以下、概要を御説明いたします。
一般職員に準じて、特別職の国家公務員の月例給と特別給も改定されます。 今回の措置の理由について、内閣官房は、民間との較差を是正するためと錦の御旗のごとく挙げていますが、とても同意できません。ラスパイレス方式を用いてある一時期の給与を比較するだけでなく、役職手当や退職手当など生涯賃金をトータルで見ることによってこそ初めて民間企業との公正な比較ができると考えるからです。
国家公務員の給料についての法案審議なんですけれども、総理大臣などの特別給の引上げという中身も含まれています。この大前提は、国家公務員は、国民全体の奉仕者であって、一部への奉仕者ではない、国民の負託に応え、信頼が得られる仕事をすることです。この大前提が崩れるような事態が総理主催の桜を見る会をめぐって起きていますので、この問題、質問いたします。
一般職の給与法改正案は、八月に提出された人事院勧告に基づき、月例給と特別給を引き上げ、住居手当の改定をするものです。 この法案では、一般職の中高年層への俸給は引き上げされず、住居手当の改定は引上げとなる職員がいる一方で引下げとなる職員がいるなど、不十分な内容ではあります。しかし、若年層の俸給など実際に給与を引き上げるものであり、賛成です。
本年の給与改定では、一般職の指定職職員につきましては、俸給の月額改定がなく、一方で特別給が〇・〇五月分引き上げるということになっておりますことから、これに準じて内閣総理大臣等の特別給についても〇・〇五月分の引上げを行うということにしたものでございます。
一般職給与法改正案は、八月に出された人事院勧告どおり、月例給と特別給を引き上げ、住居手当を改定するものです。 一般職の中高年層への俸給の引上げがなく、また、住居手当の改定は引上げとなる職員がいる一方で引下げとなる職員がいるなど不十分な内容ではありますが、若年層の俸給など、実際に給与を引き上げるものであり、賛成です。
月例給は二百円、特別給いわゆるボーナスは〇・〇五カ月の引上げとなっておりますが、この中で、内閣総理大臣等の給与について、等ですから大臣も含まれると思いますが、俸給月額が改定がないのに、特別給は一般職に準じて〇・〇五カ月分引き上げる理由、これについて御説明ください。
勧告に当たっては、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所の月例給及び特別給の支給実績等について調査を行い、国家公務員給与との比較を行いました。
勧告に当たっては、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所の月例給及び特別給の支給実績等について調査を行い、国家公務員給与との比較を行いました。
改めて内閣人事局において本年七月一日時点の状況を調査したところ、九割超の非常勤職員について基本給及び特別給の改定が予定されているところでございます。今後、各府省において、それぞれの予算の状況などを踏まえて対応されるものと考えております。 以上でございます。
一般職の改正は、本年八月の人事院勧告に基づき、月例給や特別給、宿日直手当や初任給調整手当の引上げを行うものです。初任、若年層以外の給与引上げが四百円にとどまるなど、消費者物価指数の伸びを考慮すれば不十分な水準ではありますが、実際に給与を引き上げる内容であるため賛成いたします。
その結果、本年は、月例給について〇・一六%、六百五十五円の引上げ、特別給については〇・〇五月分の引上げを勧告することとなったものでございます。 委員のおっしゃるように、引上げ額が少ないという御意見もあるかとは思いますが、五年連続となる給与の引上げは、職務に精励している職員にとって、士気の一層の向上につながるものと考えております。
一般職の改正案は、本年八月の人事院勧告どおり、月例給や特別給の引上げ、宿日直手当や初任給調整手当を上げるものです。消費者物価指数の伸びを考慮しても不十分な水準ではありますが、実際に給与を引き上げるものであり、賛成とします。 特別職の改正案について、我が党は、公務員の給与体系が内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官といった幹部職に厚いことから、その引上げに反対してきました。
内閣人事局が取りまとめました国家公務員の非常勤職員の処遇の状況に関する調査によりますと、給与法が改正された場合、基本となります給与につきましては、九〇・一%が施行の当月又は翌月の基本となる給与から改定する予定となってございまして、また、特別給につきましては、今年度から改定が四五・三%、個別の計画を定め段階的に改定するとしている省庁が四六・二%でございまして、合わせて九一・五%が改定する予定となっているものと
今回の人事院勧告において、特別給、期末手当、勤勉手当の支給月数を〇・〇五カ月分引き上げ、支給月数の引上げ分については勤勉手当に配分すると勧告されました。その理由についてお伺いをしたいと思います。
今般提出の一般職の職員の給与に関する法律の改正案が成立した場合、常勤職員の月例給は四月遡及改定、特別給は十二月期改定となるわけでありますが、非常勤職員の改定時期はいつになるのか教えていただきたいと思います。
特別給につきましては、公務における年間の支給月数と民間事業所における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務が民間を下回ったことから、〇・〇五月分の引上げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、宿日直手当について所要の改善を行うこととしております。
特別給につきましては、公務における年間の支給月数と民間事業所における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務員が民間を下回ったことから、〇・〇五月分の引上げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。 このほか、宿日直手当について所要の改善を行うこととしております。
特別給についてもお伺いしたいと思います。今回の引上げ分については勤勉手当に充てるとされております。この数年、引上げ分は勤勉手当に充てることが続いております。 何度かの質問に対しまして、常勤と非常勤で処遇格差が拡大することがあってはならないと答弁をいただいております。この課題についての認識をお伺いしたいと思います。
ただ、納得いかないのが、国家公務員特別職である総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官などは、月給はそのままなんですけれども、特別給、ボーナスが〇・〇五か月分上がるというところなんですよね。 これ、済みません、今聞きたくなってお聞きするんですけれども、このボーナスが上がるということに対して大臣は率直にお気持ちとしてはうれしいですか、それとも心苦しいなとか思ったりします。
この給与の引き上げのほか、民間企業において、例えば五十人以下の企業もそうなんですが、このベースアップに至らなかった、賃上げまでに至らずに、しかし、それにかえて、一時的に増額支給の面を有しているボーナスですね、では、ボーナスで保障しようというふうなことで一時的な支払いに充てたということを考えると、今回、特別給、ボーナスについても、民間事業所における好調な支給状況を反映して引き上げることとなったというふうにあります
特別職給与法改正案では、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官などの特別給引き上げとなっており、反対です。 この間、一般職の職員は、給与制度の総合的見直しの実施により高齢層を中心に給与が引き下げられており、一方で総理大臣などの特別給を引き上げることは許せません。大臣の給与一部返納との整合性もとれません。
特別給につきましては、公務と民間における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の引上げを行い、年間四・四〇月分とすることといたしました。引上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。
特別給につきましては、公務と民間における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の引き上げを行い、年間四・四〇月分とすることといたしました。引き上げ分につきましては、勤務実績を反映する勤勉手当に配分することとし、本年十二月期分から引き上げることといたしました。
本年の人事院勧告でございますが、民間におけます賃金引き上げの動きを反映しまして、月例給、特別給ともに引き上げの勧告となっているところでございます。 月例給につきましては、戦後、平成十三年まで引き上げが続き、その後、引き上げまたは引き下げの勧告となっております。特別給につきましては、その時々の民間における支給状況を反映した改定の勧告となっているところでございます。