2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
国対委員長当時には、サイバーセキュリティ基本法や秘密保護法などの重要法案の制定に携わり、議運委員長当時には、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の制定に携われたことが特に大きな記憶に残っています。 国対のイロハはもとより、政治家としてのイロハを教えて頂いた大島理森衆議院議長より永年在職表彰を受領出来ることは最上の喜びであり、巡り合わせの妙も感じております。
国対委員長当時には、サイバーセキュリティ基本法や秘密保護法などの重要法案の制定に携わり、議運委員長当時には、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の制定に携われたことが特に大きな記憶に残っています。 国対のイロハはもとより、政治家としてのイロハを教えて頂いた大島理森衆議院議長より永年在職表彰を受領出来ることは最上の喜びであり、巡り合わせの妙も感じております。
後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三二号) 六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十一名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案 第百九十六回国会、阿部知子君外九名提出、性暴力被害者の支援に関する法律案 第百九十七回国会、逢坂誠二君外十一名提出、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案 第百九十七回国会、西村智奈美君外十名提出、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案 第百九十八回国会、大島敦君外六名提出、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
○議長(大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、法務委員会から申出の出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案は、同委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第百九十六回国会衆法第三二号) 六、性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第百九十六回国会衆法第三五号) 七、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案(逢坂誠二君外十一名提出、第百九十七回国会衆法第一一号) 八、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(西村智奈美君外十名提出、第百九十七回国会衆法第一二号) 九、天皇の退位等に関する皇室典範特例法
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 1 法務委員会から申出の 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出) 反対 立民、共産、国民 2 総務委員会から申出の 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 安全保障委員会から申出の 自衛隊法及
まず、内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
政府のここまでの対応は、広い意味での緊急避難としてやむを得ないものであると理解しますが、緊急事態対応とはいえ、大規模かつ組織的に実施する以上、特例法などを制定するのが筋であるのも間違いありません。 将来、接種に当たっていただいている歯科医師の方などに不測の御迷惑をかけることがないように、単なる行政通知を根拠とするのではなく、必要な立法措置を取るべきであります。
そうであれば、例えば外出自粛証明書の偽造への規制がこの特例法で手当てをされるべきだと思いますが、こうなっていないと。そういう点で、私はやはり不正ということの疑念が拭えないということを指摘をしておきたいと思います。 それから、この制度では投票用紙の請求と投票、二度のポストの投函が必要ですけれども、誰が投函するのかというのは必ずしも明確ではありません。
当分の間の特例法だというのがBです。 問題は、郵便投票の対象者はどこにするかというのですね。広くなってきているんです。我々は気がつきませんでしたけれども、帰国者も対象にすべきだ、そうなっています。これは丸です。立民と国民は濃厚接触者にも認めるべきだというのに、自民党案はそうじゃなかった。よくないんですよね、認めるべきなんです。 それで、今度、ここはまた大事なんですが、選挙当日との関係です。
今回の特例法によりまして、施設における期日前投票所等の設置で対応してきた宿泊療養者のみならず、自宅療養者や入国後の待機者も郵便投票の対象となることで、これらの方々が外出することなく投票を行うことが可能となるというふうに考えているところでございます。
○塩川委員 今回のは特例法ですから、公選法の改正ではありません。そういう点でも、きちっと手当てがされているのかというのが問われるわけであります。 現行の郵便投票は、事前に該当者であることの書類を添付をし、申請を行い、郵便投票証明書の交付を受けます。
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような制度を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあると考えております。
○馳議員 今回、このような特例法を議員立法で、我々議員が責任を負うという形で出したということについては、私は大変申し訳ないと思っています。 と同時に、こういう措置をせざるを得ない、資格のある者を出さざるを得ないというこのIOCの要請に対しては、一定のこうした制限の下に、ルールの下でやはり認めざるを得ないということもあえて申し上げたいと思います。 以上です。
極めて限定的に、品目限定、数量限定、チェックする人がいる、この中で今回特例法を作ったということを改めて御理解をお願いしたいと思います。
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
あと、最後の質問でございますけれど、消費者裁判特例法改正におけます書類提供の規定の詳細ということについて御質問させていただきたいと思います。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かにつきましては、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
第一の課題は、消費者裁判手続特例法の改正についてです。 本法案によりまして、特商法や預託法の行政処分に関して作成された書類を特定適格消費者団体に提供することとなっております。
もっとも、この特例法は、新型コロナ禍という特殊事情を踏まえました特措法を用意をされていると理解をいたしておりますが、すぐにも想定される選挙を念頭に置いたものでございまして、これを国民投票に導入するかどうかにつきましては別途の議論がやはり必要になってこようかと、そのように理解をいたしております。
また、現在の新型コロナウイルス感染症に感染してホテルや自宅で療養される方にも選挙における郵便投票の利用を認める特例法の議論がなされていることも承知しております。 国民投票法におきましても、最大限投票の機会を確保する必要性があることに鑑みまして、有事の際も含めて郵便投票の機会を拡充する方向での改正が必要ではないかと考えますが、発議者の御所見を伺います。
これまで、選挙期日及び任期を延長する特例法が制定をされましたのは、御指摘どおり、平成七年一月の阪神・淡路大震災及び平成二十三年三月の東日本大震災の際の二例のみでございます。
それとも、特例を定めるためには特例法が必要ですか、条文が必要ですか。
○森政府参考人 在ミャンマー日本国大使館では、ヤンゴン市内のインセイン刑務所に拘束されている四十代の邦人ジャーナリストの方が五月三日に起訴された、これはミャンマー刑法五百五A条及び一九四七年ビルマ入国管理特例法第十三条第一項によるものだそうですが、このことを確認しております。
――――――――――――― 委員の異動 五月十二日 辞任 補欠選任 吉野 正芳君 上杉謙太郎君 同日 辞任 補欠選任 上杉謙太郎君 吉野 正芳君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として出入国在留管理庁長官佐々木聖子君及び出入国在留管理庁次長松本裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
もし学長選考の在り方を定めた法律があるとしたら、それは教育公務員特例法です。これは国立大学法人化に伴って適用しなくてもよいということになりましたが、そこでは、評議会の議に基づいて学長を選考せよと書いています。意向投票をするなという法律はないにもかかわらず、むしろその反対の趣旨の法律があるにもかかわらず、法律にのっとりと書いてある点が大きな問題だと思います。
そこで、今回の特例法によって申請から工事着工までどれほど期間が短縮されるのでしょうか。とりわけ、畜舎を建築するためには、建築基準の緩和だけでなく、国として手続を迅速化、簡素化する取組を強化していく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
本日の畜舎建築利用特例法の審議に当たり質問の機会をいただき、ありがとうございます。 我が地元兵庫県も、但馬牛などの肉用牛、淡路地域などの乳用牛を始め、関西では主要産地です。本法案の審議に際し、地元の畜産農家のお声を伺いました。また、昨年十二月にはお隣の京都の農家にも熊野政務官とともに視察をさせていただいたところです。