2009-05-22 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
私も二階大臣と同じ関西なものですから、マスクが手に入るのが大変深刻な事態になってきていて、マスクで自主的にまず身を守ろうとしてもそれ自体が大変だというぐらいですから、そういう関係の業者への製造の督励はもとより、かつて石油危機のときの買い占め、売り惜しみのときに、お蔵入りしていた物統令を使っての売り惜しみ、買い占めを規制したことがあったように、今、インターネットオークションだといって十倍もの価格で売るような
私も二階大臣と同じ関西なものですから、マスクが手に入るのが大変深刻な事態になってきていて、マスクで自主的にまず身を守ろうとしてもそれ自体が大変だというぐらいですから、そういう関係の業者への製造の督励はもとより、かつて石油危機のときの買い占め、売り惜しみのときに、お蔵入りしていた物統令を使っての売り惜しみ、買い占めを規制したことがあったように、今、インターネットオークションだといって十倍もの価格で売るような
もっとしゃべりますと、私は先般来から話が出ています物価統制令、この物統令とか、それから四十八年につくりました国民生活安定緊急措置法、こういうものを研究してみました。
○佐藤(剛)委員 ちょっとまだよく理解できないのですが、私は物統令というのは時代錯誤だ、時代錯誤じゃないと思っておられるようですけれども。それから、いわんやその物統令をもって捕まえたり何したって訴訟維持できないよと。やるならきちんと直しなさい。今の世の中がこういうときに、平常時のときに直すべきである。
○佐藤(剛)委員 政務次官、私が質問したのをちょっと御理解されていない部分があるのですが、一つは物統令、物価統制令というのは、ある場合には発動しようとする気があるのですか、例えば家賃だの何だのとかなったとき。私は、物価統制令というのは時代錯誤の法律じゃないかという問題意識に立っているので、この点についてどう考えておられるか。物価統制令は経済企画庁でしょう。そうでしょう。
読売新聞に警察が物統令を適用して立件をするという報道がございましたが、これについては警察庁に私ども確かめましたところ、異常な価格高騰の事例等があった場合には、これを立件するために訪販法とかいろいろな法律を被災地の事態に対応して適用したいと考えている、そういう中で、物統令も一つの選択肢としては考え得るというような立場だというふうに警察について私は聞いております。
これは物統令を適用して摘発されているのです。 要するに、それまで緊張しているわけですよ、緊張しているのです。もう肌で伝わっできますよ、当時の伊勢湾台風の被災地の惨状と人々の緊張感というものが伝わっできますよ。
これは実は、ある日突然物統令を思わすような命令を総理がお下しになられた。地方自治体とかいろんな各種団体は値上げを準備しながらちゃんとやってきていたんです。特に、地方自治体は県会、市会、みんなそれぞれ議決をしながらやっていこうという矢先に突然のお上の凍結令は、これはまたひどいじゃないかということで地方自治権の侵害という問題を起こしているところであります。
現実にはなかなか、それぞれ競争原理の導入というようなことで、業務用であるとかいろいろお得意さんを確保するために大変今日まで苦労してきておりますし、かつて物統令が外されて米の価格は自由になってきておるわけであります。 こういう事態になりましたから食糧管理法を、こういう流通の面、食糧の小売販売、あるいは消費者は初めてそりいりことを認識されたかと思う。
問題は価格でございますが、これにつきましては、いわゆる物統令的な、幾らにしろというようなことはいたしておりませんで、これはいろいろな販売の競争原理の中で決まってくるわけでございますが、私どもは、上米、中米それぞれの米が現在どのような価格水準で売られているかというような調査をいたしておりまして、これは政府米が上がったような場合にそれがどのように変化していくかということを調査をいたしますが、おおむねそういうものの
○渡邊(五)政府委員 物統令の廃止に伴いまして、従来小売段階まで統制しました価格統制につきまして、これを外したわけでございますので、その激変緩和の経過的な措置として標準価格米という、中心的な、一般的に食べられるようなお米については、その原料、マージン等、適正なものを設定して暫定的に設けるべきではないかという強い御意見もありまして、これが今日まで続いてきている、このように理解いたしております。
それで、標準価格米というのは、これは物統令から米を外すという、そのときの経過措置として標準価格米というのができたという経過があるわけでありますが、どうして物統令から米が外れるとき標準価格米というものを経過措置としてつくらなければならなかったのか、そのことを改めてもう一度長官にお伺いしたいのです。
しかし、今日まで、米の生産制限や自主流通米制度、予約限度数量、消費者米価の物統令の適用除外、銘柄格差などによって食管法が空洞化されてきたことも事実であります。 政府は米の過剰と関連をさせて食管法をなし崩しにしてまいりましたが、米の過剰の原因は、政府が需給の見通しを誤ったことであり、また食糧の膨大な輸入政策によるものであることは否定することができません。
それからまた、標準価格米につきましては、これは物統令廃止をいたしました際の暫定的、経過的な措置として設けられたわけでございますが、現時点におきまして、消費者に対しましてもほぼ定着をいたしておりますので、今後ともこの標準米の仕組みというものは継続させていきたいと考えておるわけでございます。
それから自主流通米が四十四年にできて、それからまた買い入れ限度制というのが四十六年にできて、それから物統令の適用廃止が四十七年、生産者米価の品質格差の拡大が五十四年以降というふうなことで、全部が適正であったとは思いませんけれども、たとえば予約売り渡し制の時期のことを考えてまいりますと、それまでの十数年間、非常に厳しい供出の中で、私は、生産者の方々は非常に飽き飽きしてきた、何かこれから解放されたいという
四十四年の自主流通米制度の創設とか、四十六年の予約買い入れ限度数量制の設定とか、四十七年の物統令の適用廃止とか、こうなっているわけでありまして、今回も根幹は変わらないといまおっしゃいましたけれども、われわれの認識しているのは、具体的に言うと、一つは、米の全量を政府が買い入れる義務があること、これが一つ。二つ目は、生産者米価と消費者米価をそれぞれ異なった原理で決めるいわゆる二重米価制。
昭和四十七年の物統令適用廃止のときに臨時的な経過措置として設けられて今日に至っており、一定の役割りは果たしておるということは私も承知しておりますが、この標準価格米、いまでも購入の割合が二七%というふうに私は承知しております。
○串原委員 でありますから、政府から直接消費者にという仕組みがなくなったということになりますと、物統令廃上以来ひたひたと進行してきた消費者価格の自由化というものがさらに進んでいくのではないか、言うならば今日わずかなりとも残っておりますところの消費者米価に対する政府の関与、こういうものもほとんどなくなってしまうのではないかと考えられるわけです。どうなんでしょう。
四十四年の自主流通米の導入以来、かなり大がかりな問題、たとえば予約限度制の導入とか物統令適用廃止とか、四、五類をさらに自主流通米制度に導入する、あるいは備蓄というものに重点を置いていく、こういういろいろな改正があったわけでございますけれども、二十七年以来食管法そのものは改正してない、こういうことでございますので、やはり現状は不自然なのではないかというふうに思います。
○松本(作)政府委員 標準価格米につきましては、御指摘のように物統令を廃した際の経過的な措置として設けられたといういきさつがあるわけでございますが、その後、この標準価格米が安定した消費者に対する米の供給という役割りも果たしておりますので、当面私どもとしてこの標準価格米を廃止するということは考えておらないわけでございます。
○寺前委員 そこで、もう一つの問題は、物統令が廃止された後に標準価格米という形で指導されてきた。これは地域によってずいぶん違います。四割近くを標準価格米で買っているというところもあれば、少ないところもあります。指導がいろいろな形でなされているわけですが、少なくとも四分の一の米ぐらいは標準価格米で消化されているように思うのです。
しかし、四十年代の過剰米時代に入りまして、農林省は自主流通米制度の創設、予約限度数量の採用、消費者米価の物統令廃止など、運用面の改善を行い、かつ積み上げてきておられますけれども、再度の過剰米の累積と、国家財政の逼迫というものを考えれば、私はこの根本的な見直しをしてほしいというのは、国民大方の意見ではなかろうか。農業関係者からもそういう声も出ておるわけですね。
だからこそ物統令がかかっているのですね。ですから、物統令をかけておきながら民間だから助成ができない、私はえらい矛盾があると思うのです。もはやそれなら物統令を外して、多様化した浴場というものを育成する。私はもう二つに一つしかないのではないかと思う。片方で値段を規制しておきながら、片方では育成も補助も無理だ。
○池田(克)分科員 この公衆浴場の料金というのは、物統令によって頭が決められていると聞いておりますけれども、物統令にもし違反した場合にはどんな罰則規定があるのでしょうか。
○池田(克)分科員 大臣、お聞きのとおり、物統令違反というのは非常に重い罰則規定があるわけです。したがって、浴場側としてはいろいろ工夫をして、たとえば若干料金をアップしてやったとしてもこれは物統令違反で処罰されてしまう、こういう内容を含んでいるわけですね。 他に、いま物統令で規定されているものは何でしょうか。
また、物統令が発動された経済緊急状態のときでもたばこの定価が除外されるというように扱われてきたいきさつもいま議論したようにございます。それを前回の改正で最高価格なるものをつくって後退し、いままた拡大解釈して暫定価格を認めるいわゆる法定制の緩和ということを言っておるわけでありますが、これはあくまでも拡大解釈であり、どのように歯どめをしても――先ほど歯どめ論もちらっと出ておりました。
物統令の適用廃止をやった昭和四十七年四月を含めて、やはり食管の事実上の内容について、これはさっきの松沢君の発言によれば、食管制度の根幹とは何ぞやということの議論が行われ、林大蔵政務次官、農林政務次官ともども大局的な立場から、食管制度の持つ経済的、国民生活上の重要な意味、その重要な意味というものは基本的にこれからも守っていくという答弁をされたわけでございますが、農林水産省としては、最近提起されているいろいろな
公衆浴場に対して、従来から駐車場それから貸し室、多様化という形で、この業種だけが物統令の適用があるのです。斜陽化しているが、なくちゃならないのだね。
○岡本分科員 実は四十七年の物統令廃止のときに、米穀店の新規参入を認めたわけですね。実は私の調べたところによりますと、尼崎市の五店をとってみたのですが、四十七年から四十八年、この一年間で、二百六十軒の既存業者のところに六十軒が新規参入して三百二十軒になった。