1957-04-19 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第31号
記 一、広葉樹の重要性にかんがみ、森林計画の編成にあたつては有用樹種の保続培養について具体的計画をたてるとともに、今回の改正によつて適正伐期令級未満のものの濫伐におちいらぬように適切強力なる指導を行うこと。 二、奥地未開発林の積極的開発を行うとともに、材種転換による人工造林の促進を図るため所要の助長策を講ずるものとし、特にその造林補助については格別の考慮を払うこと。
記 一、広葉樹の重要性にかんがみ、森林計画の編成にあたつては有用樹種の保続培養について具体的計画をたてるとともに、今回の改正によつて適正伐期令級未満のものの濫伐におちいらぬように適切強力なる指導を行うこと。 二、奥地未開発林の積極的開発を行うとともに、材種転換による人工造林の促進を図るため所要の助長策を講ずるものとし、特にその造林補助については格別の考慮を払うこと。
先ほど大臣の話にありましたように、直轄分は間違いなく立派にできているのだ、こういうお話がありましたが、戦争時代は、確かに河川の改修あるいは災害の復旧が国策戦争遂行上おろそかになったのは事実でありますが、最近においては、終戦時における濫伐等からきておる洪水量の増大等を考えて、直轄河川等はそれぞれ改修計画というものも、りっぱにできておる。
木材使用の合理化推進に関する決議案 戦時、戦後を通ずる過伐、濫伐のため、我国の森林は極度に荒廃し、風水害は逐年激甚の度を加へて国民の生命財産を脅し、其防遏と復旧のため、毎年多額の国費を費すのみではなく、木材の供給逼迫は、必然の結果として、市場価格の暴騰をもたらし、我国経済の発展、民生の安定上一大障碍となりつつある。
だからこういう総合的な計画を立て、濫伐、過伐をやるという場合におきましても、国鉄が理解をし、国土保全のためのほんとうの大局的見地から申し上げるならば、まくら木の材質に条件をつけずして注文をするということが私どもは一貫した政策実現のために至当じゃないかと思うのであります。
○齋木委員 合理化方策案に対しましては、ただいま伊藤委員からも言われたごとく、研究されておるように思いますが、実際は木材の過伐、濫伐が国土保全のために重大なる悪影響を来しておることから出発して、この合理化促進方策というものを政府も民間も、国といたしまして考えなければならない段階に到達しておることは御承知であろうと思うのであります。
少しく雨が降れば大きな災害を伴うということは、言うまでもなく、木材が濫伐されて山が荒れておる、川が荒れておる、堤防がゆがんでおる、土地がゆるんでおるということであります。国土の荒廃を物語るのであります。
主として工業の原料という方向に順次石炭に対すると同様、傾向がかわつて来つつある状況でありますので、そういう点も考慮し、あわせて戦時中からの濫伐に対して速急にこれを追つかけるという意味からいたしましても、何とかひとつ早く成長する、しかも将来の需要に見合う木を研究して、そしてこれをどんどん植えて行くというふうな方向が望ましいのじやなかろうか。
民有林は非常に濫伐しておる。国有林の境へ参りますと、欝蒼たる森林が見えるというのは東北方面へ参りますと至るところにこれは見受けられる現象なんでありまして、国が経営しているために、先ほどお話がありましたように、公共団体でもこれは駄目でありまして、どんどん切つてしまう、民有林もどんどん値がいいと切つてしまう。
○説明員(小峰保栄君) 今お示しの通り、全国としては確かに埋め合せと言いますか、戦争中の濫伐の埋め合せになつているのでありますが……。
使う方をほうつておいて、伐採をどうしろとか、濫伐をどうしろと言つても、使う方を野放しにすればどんどん出て行く。非常に至難なことでありまするが、これはさいぜん永井先生のおつしやつた通りに、国策として大きな問題を打立てて行く上においては、どうしても使う方から指導して行く。
要するに国土保全のために、木材の濫伐を防ぐということが根本的な問題でなければならぬと私は思うのであります。それから出発しますと、国自体が国有林のひのき材をどんどん払い出して、しかもそれを高く、またまくら木によつてその価格を維持せんとするがごときことをやつておると私どもは聞いておる。これらに対しては、私どもは十分考える必要があると思うのであります。
本川の上流におきましては保安林地区はありますが、原野谷川は保安林ではなく、濫伐に任してあつた点も今回災害を大きくした一つの原因のように考えられます。 次に今回の災害で特に考える点は、大井川のごとき上流部に発電所のあるものについて水の操作が果して合理的であつたかどうか、これは十分今後も研究すべき余地あるので、河川管理上の法制的の問題として大いに研究されるべきものであります。
まことにその通りでございまして、国がいやしくも国費をもつて、あるいは地方公共団体等の金もこれにつくのでありまするが、今後北海道の住宅を考えまするとき、その耐用年限の問題、あるいはそれよりも増しまして燃料費の問題、——御承知の通り非常に石炭を使い、材木の濫伐が行われているのであります。
インフレ時代におきましては濫伐が行われて参りますが、デフレ時代になりますると、造林のいい傾向が出て来るものであることは、今までの経験で十分おわかりのことだと思います。そうして参りますると、造林面積が急激にふえる状態にあるのではないかと想像されます。
一行は三十三度度の炎暑の中を村の小学校に着き、被害地を展望したのですが、これら水害の原因は戦時中の山の濫伐にあるようでありますが、水の取入口が一つでありまして、ひとたび浸水すると巴久郡全体の灌水不能となり、干田川の排水ポンプも用をなさなくなると言われております。
もう一つは日本の木材資源、これも随分濫伐をされてだんだん減つて来ます。そこで木炭という問題がある。これも若い炭で結構なんですから、その若い炭を或る程度乾溜して、そうして木炭代用にするということは非常に容易にできることです。
こういうものに対しましては、当然ここにおいて資金並びに補助の面を考えて行かなければならない問題でありまするし、さらに林業の面では、大島つむぎの染料の原料でありまするテイチギが今濫伐にまかされておるのでありますから、このテイチギの根まで掘つたならば、大島つむぎの染料はなくなつてしまうわけであります。
第二に明治六年太政官布告で出されました「社寺境内樹木濫伐禁止の件」は、社寺境内の樹木は地方庁の許可を受けなければ社寺修繕等に用いるためにもみだりに伐木してはならない旨の布告でありまして、今日では実情に則さないと考えられるものであり、この際廃止することが適当であると思われます。 第三に官立府県立師範学校卒業生の徴兵に関する件は、当然実効性のないものであります。
そのよつて来たる原因は、山林の保育、濫伐を防ぐとか、いろいろな面にわたつての問題が派生して出て来ておるのです。だから施策は各省の分野があり、受持ちもありましようけれども、審議庁あたりにおいても、根本的なものとして、政府当局としての案を出して、それを議会に提出して当然審議を願う。あらゆる衆知を集めて完成さして行かなければならぬのじやないかと私は思うのです。
第二に明治六年太政官布告で出されました社寺境内樹木濫伐禁止の件は、付与境内の樹木は地方庁の許可を受けなければ社寺修繕等に用いるためにもみだりに伐木してはならない旨の布告でありまして、今日では実情に即さないと考えられるものであり、この際廃止することが適当であると思われます。 第三に官立府県立師範学校卒業生の徴兵に関する件は、当然実効性のないものであります。
そうして濫伐をすれば、これが風水害の大きな惨禍を誘発するというようなことで、いろいろとはばまれておると思うのであります。ところが一方国内的には、建築資材にいたしましても、あるいは輸出用の梱包材料にいたしましても、北洋材の需要が非常に大きい。ところが供給がこれに伴わない。
戦時、戦後を通ずる過伐、濫伐の結果、わが国の森林は極度に荒廃し、風水害は逐年激甚の度を加えて、国民の生命財産を脅かし、その防邊と復旧のため年々歳々厖大なる国幣を費しておるのであります。さらに木材の供給逼迫は、必然の結果として市場価格の独走的暴騰をもたらし、わが国経済の発展、民生の安定上一大障害となりつつあることはすでに御承知のごとくであります。
むしろ私はここまで考えられた制度、行き方であるならば、この実行にあたつて、さしあたつて上流地帯の重要地点がとられておりますが、その他の地域においては従来通りの行き方のようでありまして、私は保安林の設定ということによつて水源涵養とか土砂流出防止ということの目的が達成せられる部分は、それぞれその地点において達成できるでありましようが、保安林に指定せられざる地点、こういうものにおいても、もしこれが濫伐にあい
これが最も望ましいことだと見ておるのですが、そこでただ木材の需要から見まして、これらが制限を受けますると、価格の高騰から濫伐になるおそれはないか。特にこれから一番需要の出て参りまするのは、幼齢林を利用しようとするところのパルプまたは坑木が、一番大きな用途として需要の上に乗つて来るであろうと思われる。もつとも幼齢林というものについては一つの制限がございます。
その結果木材の高騰となつて、かえつて保安林以外のところに植伐の不均衡が起きて来て、荒廃をもたらすような結果になるのではないかという、これは私の想像でございますが、島田さんのような御研究されておる方からごらんになりまして、国の要請として保安林を強化して行かなければならないことは言うまでもないのですが、その結果、保安林以外のところにむしろ濫伐が行われて来る、植伐の不均衡が増大して来ないかというおそれが出
これはほつておきますと、どうも専断で濫伐をされるというふうな心配もございましたので、はつきりとこれは売り払つて処置をした方が適当であるということから、その開拓地の代表者に対しまして薪炭用材として売払いをいたしたのであります。ところがその後代表者であります高畑某という人間でございますが、開拓部落民を欺きまして、本立木を他に転売をいたしたのであります。
ところがその所管がえ後におきまして、その土地に入りました入植者の皆さんが専断で土地の立木を濫伐され、正当な権限に基かないで切つて利用されるというような状況でありましたので——入植者の方々からも陳情がありますし、また青森県の開拓課の当局とも数次にわたり打合せをいたしまして、この土地は農林省に所管がえをいたしたのでありますが、立木の所管がえはいたしておりませんでしたので、その立木は大蔵省において処理をすることにいたしたのであります