2004-04-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第7号
そこで、今度の破産法の中には、その辺の現実の世の中の動きというものを考えながら、その辺のことをある程度、寛大にと言っちゃおかしいけれども、寛大というのは法律語じゃないから、余りそこのところを厳格にしないで、金銭の調達もできるようにして、否認を許さない、否認の対象にしないというような制度を設けているということもあるんだけれども、どういうことなんでしょうか。
そこで、今度の破産法の中には、その辺の現実の世の中の動きというものを考えながら、その辺のことをある程度、寛大にと言っちゃおかしいけれども、寛大というのは法律語じゃないから、余りそこのところを厳格にしないで、金銭の調達もできるようにして、否認を許さない、否認の対象にしないというような制度を設けているということもあるんだけれども、どういうことなんでしょうか。
○土井委員 少し、先ほどもそういう御意見が出ておりましたけれども、やはりこの問題も含めまして大事なことは、言葉の概念というのをどのように認識するか、それから、それが法文の用語になった場合は、もはや法律語でございますから、法文語でございますから、したがって、その持っている定義というのをどのように位置づけて考えるかという問題というのがはっきりしていないと、これは大変混乱のもとになるといつも思うのでございます
かつて、テレビとか、あるいは例の放送法のときにそういうことが、電波があまねく津々浦々に放送されるようにというような言葉がございましたから、非常にこれも法律語としてはひとり歩きをしてしっかりしているという感じがいたします。したがって、あまねくでございます。
そうなると、先ほど服部三男雄さんは立証責任という法律語を使うなと言われたけれども、総理自身が挙証する責任があるんですよ。私じゃなくて義父の側に五千万円の利益が入ったと立証する責任があると思いますが、いかがですか。
問題の国際連合平和維持隊という修正案の法律語は、その概念、定義のないままに走り出そうとしております。PKFの翻訳というこのピース・キーピング・フォース、軍隊が、明確な規定の定義、したがって歯どめのないままに走り出すことこそ典型的な戦争への傾斜、戦争へ巻き込まれる構図でありまして、断じて憲法の名において許されないところであります。
と、これは法律語ではどういうことになりますか。「講ずるもの」とするということは、しない場合もあるということなんですよ、いままでの皆さん政府の物の法解釈は。ちょうどあの大学紛争のあったときのあの五ヵ年間の時限立法でもそうでしょう。「講ずるもの」と、これはしなくてもいいことだとおたくは解釈しているんだから。非常に換骨奪胎ですよ。非常に弱められていると、こう指摘されても言いわけつかないでしょう。
○稻葉国務大臣 捜査指示という法律語を使われましたが、そうではなくて、調査というか、調べろという言葉でしたな。調べようじゃないか、ねえ稲葉君。もちろんですな、こう言って……。
そこで、むしろこれは警察庁当局に伺いたいのでありますが、報道されるような状況というものはまさしく刑事訴訟法にいうところの、法律語で申します犯罪の捜査の端緒と見られるもの、そういうものが幾つか歴然としておるのではないか。まだこれをながめながらちゅうちょしておるという姿はどうしても国民は納得できないと思います。
尊属とか卑属とかいう概念自体が、いまの新しい時代に生きてきた人たちから見ると、幾ら法律語だといいながらおかしなことばであるというふうに思うと思うのです。確かに私は卑属とかいうことばなどには抵抗を感じます。また尊属というのは、確かに卑属に対応することばとして存在しているわけでありますが、これは上下の段階を前提にしているわけです。
法律語としてはどういう内容を持つのか、ひとつ説明していただきたい。
その中でもいわゆる大海区制度——このことばが法律語であるかどうかわかりませんけれども、いわゆる工業化して補償をもらって船を近代化して、そして純漁業地帯にかなり領域を侵犯している事実があるようでございます。特に四国の高知県、徳島県は非常に被害を受けておるように聞いております。
いわゆる何といいましたかな、諸掛りじゃなくて、法律語で……。
○武藤(山)委員 したがって、これは普通法律語でいう場合は、基本税率という意味にも解せるわけなんですか。どこの法令集を見ても国定税率ということは出てこない。
第一点は、これは禁止規定ではなくて、取得の対象にならないという非常にゆるやかなものであって、これは法律語であるか、政治語であるか、ちょっと解釈に苦しむような文章ですね。権利義務関係を規定いたしました国際法または国内法において禁止でありますのがほんとうですよ。これが禁止になっていない。ちょっと私原文を見ませんでしたが、原文はどういうふうになっておりましょうか。
それを譲渡という、何といいますか、法律語といいますかをお使いになって、何か初めちょっとよくわからなかったんですが、それはどういう、別にたいしたこともないんですか、どういう意味ですか。
それから、相殺ということばを俗に使ったとおっしゃるが、政府が法律案の提案に法律語を使った限りは私はそう読みます。私は民法上の相殺、法律上の相殺と読みます。もしそうでないとするならば、この提案理由の説明を差し引くとか何とかに変えてもらいたい。そうでなかったならば、この改正は、私は前から言っておるように中身がないと言っておるが、これも中身がありません。
実は、私は、法律語というのは大体国民の日常の用語になるべく合わしたほうが条約にしても法律でもいいのじゃないかと思います。条約局長、これは定式化されているのですか。英語で見ると、センディング・ステートとかレシービィング・ステートとか、日常語ですぐわかるわけですが、派遣国はわかりますが、接受国ということばは普通ならばあまり使わぬわけです。これは必要上私は受け入れ国としたほうがいいと思います。
これは通常語としてはなんですが、法律語として出てくるときは船と舟艇をどう使い分けておるのか。字句のことですが……。
法律語で言えば原権がもうすでにない。したがって、それに対する請求権というものはあり得べきでない。したがって本案は、新たにこういう人々のために権利を創設しようという法律案だとわれわれは認識しておる。しからば国家財政支出を伴う本案がそれだけの社会的な価値があるかどうかという一点にかかっておると思います。大石教授は、それを称していわゆる国家政策上のいわゆる措置として妥当である、こう述べられております。
たとえば食糧問題が大きく政治的に扱われた場合には、わりに強い抵抗があったけれども、ただ、都市計画区域に指定すると、それは全部都市計画区域内の市街地区域になるのだから、農地という性格はもう最初に消えてしまうのだというように、われわれは理解しようとしているのですが、法律の中に、明らかに、「配慮する」と、「配慮」なんということばは、これは法律語じゃないですよ。
そうすると、これは、前田君は法律屋だから、この二つの法律がつい最近でき上がったわけですけれども、これ以前にはそういうような法律語はありましたか。
そういうような法律語に外来語、外国語を入れる場合には、やはり一つのはっきりした定義といいますか、そういうものを持つべきだと思うのですが、どうでしょう。