2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
北海道紋別港沖で発生した日本漁船とロシア籍船の衝突につきまして、海上保安庁では、ロシア籍船の三等航海士を業務上過失致死及び業務上過失往来危険の容疑で逮捕するなど、所要の捜査を実施した上、六月八日、同人及び日本漁船の船長を旭川地方検察庁に送致しております。
北海道紋別港沖で発生した日本漁船とロシア籍船の衝突につきまして、海上保安庁では、ロシア籍船の三等航海士を業務上過失致死及び業務上過失往来危険の容疑で逮捕するなど、所要の捜査を実施した上、六月八日、同人及び日本漁船の船長を旭川地方検察庁に送致しております。
そういう点で、何で人身事故扱いを警察が回避しようとするのかという点について、青野弁護士は、一つは、人身事故に係る膨大な書類作成事務を軽減したいんじゃないか、二つ目には、検察庁が軽傷の事案は不起訴にするため、わざわざ労力をかけて捜査する手間を省きたいとか、三つ目には、統計上の数値を下げることが政府目標達成につながるからではないかと指摘をしております。
検察官の勤務延長等につきましては、検察庁法でどのような特例を設けるかにつきましては法務省において適切に整理されるべきものというふうに考えておりまして、これにつきましては、前国会までもそうですし、現在でもそのような考え方になっております。そういった考え方に立ちまして、特段の意見は申し上げていないというところでございます。
ただ、繰り返しになりますけれども、検察庁法におきます検察官の取扱いにつきましては、国公法との関係では一般法と特別法という関係にございまして、法務省におきまして整理がなされるべき問題というふうに考えておるところでございます。
先ほども御答弁申し上げましたように、昨年の通常国会に提出した法案のその検察庁法改正部分につきましては、御指摘の検察官の勤務延長や役降りの特例に関する部分も含めまして、必要と思われる内容について適正なプロセスを経て策定したものでございまして、それ自体が誤っていたというものではないと考えているところでございます。
その中で、今回、厚生労働省と環境省が入っている合同庁舎、そして総務省、防衛省、そして法務省、検察庁が入っている六号館、で、参議院の議員会館、そしてセブンイレブンの本社の中のセブンイレブン、こういった形で先行的にスプーンなどをお断りをしたお客さんにはポイントを付ける、これが始められるということで、六月の十六日からというふうに聞いていますので、是非、会期末ではありますが、先生方、会期末最後のお買物をお願
○政府参考人(大石吉彦君) お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、計五回にわたりまして、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につきまして、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送検したものであります。
その内訳は、職員が常駐していない地方検察庁の支部及び区検察庁の庁舎の使用状況の把握等に関するもの、コンテナ貨物大型エックス線検査装置の附帯施設等の賃貸借契約に係る契約手続に関するもの、国立大学法人施設整備費補助金の交付額の算定に関するもの、輸入調達により調達して納入が複数年度にわたる整備用器材の物品管理簿への記録に関するもの、団地管理業務等を実施する子会社が保有している余裕資金に関するものなどとなっております
実施方針に基づきこの四月から、一部の地方検察庁において、知的障害などがある人が性犯罪の被害を受けた事件において代表者聴取が試行されております。代表者聴取はこれまで児童が被害者や参考人になる事件で行われてきたもので、検察や警察など繰り返し行われる聴取による精神的負担の軽減や、供述の変遷の防止を狙ったこの制度の活用に期待しているところであります。
取調べの日程の調整等の御指摘もございましたが、取調べの日程の調整等に関する関係機関との連携に関しましては、個別の事案の内容や証拠関係にもよるため、一概には申し上げられないところでございますが、検察当局におきましては、児童に対する代表者聴取に関して、平成二十七年十月二十八日付けで最高検察庁刑事部長通知を発出し、各地方検察庁に相談窓口を設置して、警察や児童相談所との間で緊密な情報交換を行うべきことや、検察当局
お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が、中国共産党員の男を被疑者として、東京地方検察庁に書類送致したものと承知をしております。 本件事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
ストーカー事案の行為者から再被害を受けるおそれが大きい被害者については、警察本部長等が再被害防止対象者として指定し、加害者の動向把握を行うほか、必要に応じ行為者に対する指導警告等の措置を実施するとともに、再被害防止対象者への連絡体制を確立して、検察庁、刑事施設等の関係機関、団体と緊密に連携して、再被害の防止に資する情報の提供や防犯指導を行うなどし、再被害を受けるおそれが大きい被害者の安全を図っているところであります
お尋ねの件については、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致したものと承知しています。 当該事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
お尋ねの件につきましては、平成二十八年から二十九年までの間、合計五回にわたり、住所、氏名等の情報を偽って日本のレンタルサーバーの契約に必要な会員登録を行った事件につき、四月二十日、警視庁が中国共産党員の男を被疑者として東京地方検察庁に書類送致したものと承知をしております。 本件事案を通じて契約された日本のレンタルサーバーは、JAXA等に対するサイバー攻撃に悪用されることとなりました。
私、本日は、内閣委員会で検察庁法の改正案も国家公務員法と一緒に審議され、採決されたと伺っています。この点についても、昨年来いろいろな問題があったので、お尋ねしたいと思っていますが、まずは、これまでの流れで、名古屋入管のスリランカ女性の死亡事案についてお伺いしたいと思っています。
二十二条二項は、定年延長について定めた八十一条の七の規定は適用しないという条文です、検察庁法二十二条。じゃ、それ以外のものは適用するという反対解釈を生んでしまうわけですよ。 例えば、配付資料にありますけれども、配付資料の二ページ目ですね。
また、御指摘の改正国家公務員法第八十一条の六第二項は、一般の国家公務員法の定年年齢及びその特例を定める規定であり、検察官の定年年齢に関しては、定年年齢と退職時期の二点について、国家公務員法の特例である検察庁法の規定が適用されるため、当然に検察官には適用されません。
○小野田大臣政務官 改正後の検察庁法二十二条二項は、勤務延長制度について定めた改正後の国家公務員法八十一条の七の規定を適用しないことを明文で規定しております、先生御指摘のとおり。改正法の施行後は、検察官に勤務延長制度を適用する余地はなくなると御理解ください。
法的な根拠でございますが、判検交流それ自体について定める法律の規定というのは特にないのでございますけれども、裁判官の職にあった者の検察官への任命につきましては検察庁法に、検察官の職にあった者の裁判官への任命につきましては憲法及び裁判所法にそれぞれ定められているものと承知をしております。
○一宮政府特別補佐人 検察官の勤務延長等について、検察庁法でどのような特例を設けるかについては、法務省において適切に整理されるべきものと考えておりますので、特段意見は申し上げておりません。
○一宮政府特別補佐人 本年三月八日に法務省刑事局長が当方の給与局長のところに来訪され、検察庁法改正案の方針について御説明がありました。
○一宮政府特別補佐人 法務省からは、検察庁法改正案の方針について、今回、相談や協議は受けておりませんが、御説明はありました。
法案審議に入る前に、今日閣議決定が予定されております検察庁法改正案について伺います。 昨年、黒川元検事長を定年後も続投させるために、従来の解釈を百八十度変えて、国家公務員法の勤務延長の規定を検察官にも適用できることとされました。この解釈変更に合わせるために既にできていた法案の内容を変更し、検察官の定年後の勤務延長や役職定年に達した後も続投させる特例が盛り込まれました。
その上でお答えを申し上げるところでございますが、同法律案中の検察庁法改正部分につきましては、昨年の通常国会に提出をいたしました改正案が国民の皆様の理解を十分に得ることができなかったことを重く受け止めて、今回、定年年齢の引上げ等のみを行い、御批判をいただきました検察官の定年後の勤務延長などはできないこととする方向で検討をしているところでございます。
「#検察庁法改正案に抗議します」というツイッターデモがありました。検察、検事総長OBなどの反対の意見表明もありました。そうした中で法案を撤回し、今回、解釈変更も事実上撤回することになり、法文に勤務延長は適用できないと、こう明記することになったわけです。
ちょっと関連で、同じような例なんですが、昨年のちょうど今頃、この国会においては黒川東京高検検事長のあの定年延長、そしてそれを、まあつじつま合わせだと思うんですが、検察庁法改正案というものが大きな議論、国民の議論になり、結果的に法案は廃案、また、黒川検事長は賭けマージャンの問題が発覚しまして辞職等をすることになったところでございます。
お尋ねの件につきましては、これまでに検査報告に掲記した事項はございませんが、給与等の支払を含む検察庁の支出につきましては、国会での御議論等も踏まえ、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
給与等の支払を含む検察庁の支出につきましては、国会での御議論等も踏まえ、引き続き適切に検査を実施し、報告すべき事項があれば検査報告に掲記することとなります。
法務大臣は、先日も言いましたとおり、検察庁法十四条、ちょっとお断りしますけれども、三月二十四日にこの委員会で十四条一項と私が申し上げたのは誤りです。十四条、これは一項、二項ありませんので、十四条です。検察庁法十四条に基づいて、法務大臣は、検察官の事務に関して、検察官に対する一般的指揮権を持っているわけです。
また、法務省ホームページの「検事を志す皆さんへ」というところがございまして、検察庁のみならず様々な分野で活躍をする女性検事が自らが担当する業務の魅力につきまして紹介をするなどの取組を実施しております。さらに、日弁連等が法曹人材の裾野拡大のため女子中高生やその保護者の方々を対象に実施していますシンポジウム「来たれ、リーガル女子!」
これらに共通するのは、モリ、カケ、桜、検察庁法、学術会議などと同じく、人事権を握られた官僚の皆さんが本来奉仕すべき公益よりも政権の意向に忖度せざるを得ない体制をつくり上げた、暗黒の九年間とも言うべき安倍、菅自公連立政権の情報隠蔽体質の負の側面と言わざるを得ません。 論語にも、過ちては改むるにはばかることなかれとあります。