2016-12-06 第192回国会 参議院 法務委員会 第12号
これ、刑事事件は一審無罪ということでありましたけれど、検事控訴の結果、二審で有罪になり、最高裁でも有罪が確定しています。 この刑事事件と民事事件の違いというものを簡単に申し上げますと、刑事事件は被害者側の告訴などによりますけど、検察官が公訴を提起し公判を維持します。そして、被告側の弁護団、被告の防御権というものがあるわけでありますけれども、被害者側は当時この裁判に一切関与する道もなかった。
これ、刑事事件は一審無罪ということでありましたけれど、検事控訴の結果、二審で有罪になり、最高裁でも有罪が確定しています。 この刑事事件と民事事件の違いというものを簡単に申し上げますと、刑事事件は被害者側の告訴などによりますけど、検察官が公訴を提起し公判を維持します。そして、被告側の弁護団、被告の防御権というものがあるわけでありますけれども、被害者側は当時この裁判に一切関与する道もなかった。
原判決破棄になっているのだが、検事控訴ですか、これは。
○寺田熊雄君 ことに刑事局長にお尋ねするけれども、警察当局としてはやはり検事控訴を期待して、上級審の判断を仰ぎたいという気持ちがあったといういま警備局長の御意見があったわけですね。検察当局としては、もちろん私ども検察当局の御判断はそれなりの理由があるということはよく承知しておるけれども、あなた方のそういう御判断はどういうことになるのですか。
それでこういうふうな事実認定というか、あれだと、一審で無罪になって検事控訴をしながら、検事も調べていないのですからね。これは私は議論があると思いますよ。この検察庁のやり方については議論があると思うのだけれども、それは別として。 そうすると、問題は、いま言った昭和五十二年の二つの国会における証言がありますね。これが食い違っておる、客観的な事実が違いがあるということは認められますか。
私は検事控訴をした段階で調べなければいかぬと言うのですよ。あたりまえの話じゃないですか。だって、五億円が課税金額の中に入るか入らないか、どこに帰属するかということが争いのもとになっているわけですからね。それを調べる必要があったのだ、私はこういうふうに思いますよ。
無罪になった理由は、御案内のとおり中曽根さんのためにやったのだというようなことばかりじゃありませんけれども、ほかの理由もあって、とにかく無罪になったわけで、検事控訴しているわけですからね。検事控訴をして、結局、検事控訴の中で認定というか判決が出て、そして五億円については問題が通脱の金額の中に入っているわけですからね。
さらにもしも、これは有罪になるでしょう、有罪になると思うが、仮に無罪になった場合に、検事控訴がある場合に、これに対して干渉するかという問題はそれは将来の問題です。いま現にあるのは公訴の取り消しを命ずるかどうか、論告求刑について干渉するかどうか、この二つが検事総長に対する指揮権なんです、これ。これは総理もおわかりになるでしょう。
検事控訴をして、そしてこれが有罪になった、こういうわけですね。 その控訴審の判決の七十一ページを見ますというと、東郷は「旧制静岡高校時代の同級生であり旧知の間柄にある代議士の中曽根康弘から「総裁選に出馬するためには二五億円位必要になると思うので、殖産住宅の株の公開の機会を利用させてほしい。」旨の依頼を受けていた」、こういうふうに判決の中では出ているのですが、どうでしょうか。
検事控訴が行われないで確定した例がございますが、仮に二審判決が無罪になって、そういう形で確定しないで、検事控訴があって最高裁まで行った場合でも同じことでございますが、第二審で無罪判決が出た場合、仮に第一審の有罪判決に対して辞職勧告決議が院議として決定されたという場合に、二審で無罪判決が出た、その場合の措置をやはりあらかじめ考えておかなければいけないのじゃないかという気がいたします。
そこでたとえば検事控訴しないというふうになれば、そこで確定するわけですけれども、大体検事控訴するのが原則だと思うのですが、検事控訴するなり何なりしてきて、最終的にまた高裁で無罪になった場合に、検事上告するかどうか、こういう場合についても、これはまた今度は最高検との相談になるわけですね。
○鈴木内閣総理大臣 いま正森さんの御質問には二つあったと思いますが、一つは、検事控訴の問題でございます。これは三権分立の立場からいたしまして、私がその問題についてとやかく意見を申し上げるということは差し控えた方がいい、こう思っております。 それから、佐藤孝行議員の議員辞任勧告の決議の問題でございますが、私は、これは本人が一番真剣に深刻に考えておるであろう、こう思っております。
それから、検事控訴を認めていない法令が、たしかイギリスだと思うのですが、私の記憶違いかもわかりませんが、どこかあったと思いますが、なぜそういうふうになっているのか、その由来などについても十分研究しておいていただきたいというふうに思います。
それからもう一つは、そもそも検事控訴なり検事上告という制度が根本的に必要かどうかということですね。これは検事控訴を認めていないところがありましたね。これはイギリスかな。ちょっと忘れましたが、どこかの法制ではありますね。
これは検事控訴したのですかしないのですか。
だから、求刑が懲役であって罰金になれば検事控訴するのが普通でしょう。それをしなかったのですが、それはそれとして、今度は高松高等裁判所が昭和五十五年二月十四日に原判決を破棄して両名を無罪にしました。無罪にした理由はいろいろあるけれども、これは確定していますね。どうですか。
検事控訴しなかったわけだ。一年六カ月の求刑で罰金一万円ならば当然検事控訴の事件なのに、検事控訴しなかったわけです。それで被告人控訴で、東京高裁の刑事四部か、これは相沢さんのところだ。相沢さんのところでああいう判決が出て、あれは無罪だったか公訴棄却だったか何かの判決が出て、可罰的違法性がないということだったかな。
したがいまして、稲葉委員の仰せのように今後の反省の資料にもしなければならないという面が当然ございますので、全国的に無罪の一覧表というものまでは実はつくっておりませんけれども、高検なら高検単位におきましては、無罪審査という手続もございますので、無罪になったものはどういうものであったか、その場合に当然検事控訴するかしないかということでございますから、検事控訴したものはどういうものであったかというようなことを
まず無罪が出る、そうすると次席にこういう無罪が出たという報告をする、そしてなぜ無罪になったかということでいろいろ検討する、検事控訴するかどうかということを内部で決めて、高検へ行く。
○伊藤説明員 東郷民安氏にかかわる所得税法違反については、第一審で無罪の判決がありまして、これに対し検事控訴をしております。
○説明員(磯邊律男君) ただいま御指摘の大倉建設株式会社にかかる査察調査の案件でございますが、これは大阪国税局が当会社に対しまして昭和四十五年五月二十八日法人税法違反嫌疑で査察に着手いたしまして、昭和四十六年一月二十九日大阪地方検察庁に告発、同年二月十五日に起訴され、同年七月十二日に大阪地方裁判所において第一審の判決がありましたが、これに対しまして検事控訴が行われ、さらに二審におきまして昭和四十七年五月三十日大阪高等裁判所
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の案件は、裁判官から、検事、控訴してくださいということで控訴で是正したケースだと記憶しております。
じゃ、なぜ検事控訴しなかったんです。ぼくはそのことを質問しようとしたことがあるんですよ。この求刑は余りひどいから。そうしたら法務省のある課長がぼくのところへ来て、こういうことは先生、ぜひ頼むから質問しないでくれと言うからやらなかったんだ、ぼくはこの前は。それでもと言わぬよ、ここで。それで、あなたの方と現場の東京地検でけんかしたでしょう。ごたごたやり合ったでしょうが、この求刑が妥当か妥当でないかで。
一部、御指摘のように裁判の結果についての御批判があることも承知いたしておりますが、検察当局としては、一審裁判が軽きに失するという場合には、検事控訴等によって是正を試みておりますし、最終的に裁判所が御判決になりましたものにつきましては、私ども批判の限りではない、かように考えておるわけでございますが、いずれにいたしましても、公務外の犯罪につきましては十分厳正にやっており、日本人であると米軍人等であるとによりまして
それから、先ほど御引用になりました執行猶予の判決を受けて一月たつかたたないうちにまた覚せい剤に関与いたしまして起訴されたのに、再度の執行猶予を裁判所がつけた、こういう事案がございましたが、これは明らかに私どもから見まして緩きに過ぎるというふうに思いましたので、検察当局においては検事控訴をして高等裁判所で是正をして実刑判決にしてもらおう、こういうふうにやっておるわけでございます。
これは古い事件で、ロッキードとグラマンが問題になったころらしいのですが、六十四日間勾留されて、昭和三十年一月十四日に起訴されて、昭和四十年十月五日に東京地裁刑事九部で無罪の判決、それから検事控訴があって昭和四十三年十二月二十三日に無罪が確定した。
○稲葉(誠)委員 いまの所長がまとめて報告するというのは、ただこういう人がこういう転勤を希望しているというだけではなくて、この人の裁判は事件処理が非常に遅いとか、事件処理の能力が落ちるとか、それから、たとえば刑事で言えば検事控訴があって事件が破棄されているとか、民事で言っても破棄されておるとか、こういうようなことまでちゃんと内容として報告されるのではないんですか。
ただ、検事控訴の場合は、率直に言って立つ率が非常に高いのです。どのくらい立ちますか、六割か七割以上立つでしょう。弁護人控訴の場合は、被告人控訴の場合はただ延ばしておくだけなものがありますから、実際にはそういうことをわかっててやる場合もありますから別ですけれども、しかし私の感じているのでは、検事控訴をされて通ると途端に刑がしばらく重くなる。ああ検事控訴であれされたなということもぼくらは考えるのです。