2021-04-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
国土交通副大臣 岩井 茂樹君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 財務大臣政務官 元榮太一郎君 文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君 政府特別補佐人 (原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 植田
国土交通副大臣 岩井 茂樹君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 財務大臣政務官 元榮太一郎君 文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君 政府特別補佐人 (原子力規制委員会委員長) 更田 豊志君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 植田
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官植田広信君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大臣政務官 内閣府大臣政務 官 安藤 裕君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 村田 斉志君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議官 二宮 清治君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 丸山 雅章君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 川合 靖洋君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田
内閣官房内閣審 議官 諸戸 修二君 内閣官房ギャン ブル等依存症対 策推進本部事務 局内閣審議官 兼特定複合観光 施設区域整備推 進本部事務局次 長 徳永 崇君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田
祐平君 会計検査院事務総局第三局長 森 裕君 会計検査院事務総局第四局長 山下 修弘君 政府参考人 (内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣審議官) 二宮 清治君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 山内 智生君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田
両件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣審議官二宮清治君、内閣官房内閣審議官山内智生君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官長屋聡君、内閣法制局第一部長岩尾信行君、内閣府大臣官房長井野靖久君、内閣府地方創生推進事務局次長森山茂樹君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、財務省主計局次長宇波弘貴君、文部科学省総合教育政策局長清水明君
○植田政府参考人 お答えいたします。 行政運営を行う国家公務員に関する制度については、社会経済情勢の変化に対応したものとし、職員一人一人がその能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行できるようにしていくことが重要と考えております。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官徳永崇君、内閣官房内閣審議官山内智生君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、内閣府大臣官房長井野靖久君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府大臣官房審議官福田正信君、内閣府子ども・子育て本部統括官小野田壮君、内閣府総合海洋政策推進事務局長重田雅史君、警察庁交通局長北村博文君、総務省大臣官房審議官吉開正治郎君
○植田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、テレワークは、国家公務員の勤務形態の一つであって、職場における勤務の場合と同様、勤務時間中は職務に専念しなければならず、このため、テレワーク勤務を行うに当たっては、職務に専念することができるような執務環境を確保することが必要となりますが、その上で、委員御指摘の、育児、介護が必要な者を第三者に預けるかどうか。
○植田政府参考人 お答えいたします。 テレワークは、国家公務員の勤務形態の一つであり、職場における勤務の場合と同様、勤務時間中は職務に専念しなければなりません。このため、テレワーク勤務を行うに当たっては、職務に専念することができるような執務環境を確保することが必要となります。
常任委員会専門 員 笹嶋 正君 裁判官弾劾裁判所事務局側 事務局長 松本 智和君 裁判官訴追委員会事務局側 事務局長 中村 実君 国立国会図書館側 館長 羽入佐和子君 政府参考人 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。 国家公務員である非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定により、各府省において常勤職員の給与とのバランスを考慮して予算の範囲内で支給することとされているところでございます。具体的には、この規定を踏まえまして、非常勤職員の給与に関し人事院の指針が定められております。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣官房内閣審議官二宮清治君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、人事院事務総局総括審議官西浩明君、人事院事務総局給与局長松尾恵美子君、内閣府大臣官房審議官佐藤文一君、内閣府大臣官房審議官米澤健君、内閣府子ども・子育て本部審議官川又竹男君、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君、個人情報保護委員会事務局長其田真理君
○植田政府参考人 お答えいたします。 内閣人事局では、これまで紙と押印で行っておりました出勤、休暇の申請、フレックスタイムの申告などにつきまして、業務の効率化や職員の負担軽減などを図るために、これらの手続を電子的に行う勤務時間管理システムを開発、試行してきているところでございます。
○植田政府参考人 お答えいたします。 現段階では、先ほど申しましたように、内閣人事局においてこの管理システムというものを開発、試行しているところでございまして、具体的に人給システムと接続の議論は、今後の議論になるというふうに思っておるところでございます。
○植田政府参考人 お答えいたします。
○植田政府参考人 お答えいたします。 内閣人事局などで調査いたしました民間から国への職員の受入れ状況におきましては、二〇〇一年八月十五日現在の非常勤職員は、内閣官房二十七人、内閣府五十六人でございまして、二〇一八年十月一日現在の非常勤職員は、内閣官房百七十五人、内閣府百六十七人となっているところでございます。
ひと・しごと創 生本部事務局次 長 高橋 文昭君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 兼内閣府地方創 生推進事務局審 議官 辻 庄市君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田
○植田政府参考人 お答えいたします。 まず、母数でございますけれども、平成二十九年度の、先ほどの六千六百三十五人の母数につきましては、本省職員数五万三千五百四十名でございまして、比率で一二・四%となってございます。 それから、介護、育児に係る比率ですけれども、大体、育児で申しますと一四%、介護で一%という割合になっているというふうに認識してございます。
○植田政府参考人 お答えいたします。 ハード面の整備につきましては、各府省ごとに毎年の調査を行っておりまして、これによって着実にその整備が進んでいるというふうに考えております。 これにつきましては、全機関、すなわち本省だけではなく全機関において整備が進んでいるかどうかということは確認していきたいというふうに思っているところでございます。
○植田政府参考人 お答えいたします。 今申しましたように、例えば子供の面倒を見るために、やむを得ない範囲で、ごく短時間の執務の中断ということでありますれば、これも状況によりますけれども、なお職務に専念しているものと考えられる場合があるというふうに考えております。
議官 諸戸 修二君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 中原 淳君 内閣官房まち・ ひと・しごと創 生本部事務局次 長 高橋 文昭君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。 非常勤職員の給与につきましては、その職務内容や職務上必要となる知識、技術、職務経験などを踏まえて決定され、勤務時間などによっても異なるものでありまして、実際に非常勤職員を任用する各府省において、常勤職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する旨を定めた給与法や非常勤職員の給与に関する人事院の指針に基づき、適正な支給額が決定されるものでございます。
修二君 内閣官房内閣審 議官 高橋 一郎君 内閣官房内閣審 議官 井上 裕之君 内閣官房内閣審 議官 三角 育生君 内閣官房内閣審 議官 源新 英明君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田
内閣府大臣政務官 長尾 敬君 内閣府大臣政務官 安藤 裕君 文部科学大臣政務官 中村 裕之君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) (内閣官房人生100年時代構想推進室次長) 中村 博治君 政府参考人 (内閣官房日本経済再生総合事務局次長) 平井 裕秀君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田
○植田政府参考人 お答えいたします。 国家公務員が生活上や仕事上の心構えやワーク・ライフ・バランスの進め方などを学ぶに当たっては、先輩職員や国家公務員のOB、OGの経験を聞いたり相談したりする機会を持つことも大変有意義であると考えております。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官・人生一〇〇年時代構想推進室次長中村博治君、内閣官房日本経済再生総合事務局次長平井裕秀君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、内閣府大臣官房審議官林幸宏君、内閣府子ども・子育て本部統括官小野田壮君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、文部科学省高等教育局私学部長白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君
議官 藤原 通孝君 内閣官房皇位継 承式典事務局次 長 兼内閣府皇位継 承式典事務局次 長 三上 明輝君 内閣官房内閣参 事官 吉岡 秀弥君 内閣官房内閣人 事局人事政策統 括官 植田
少子化対策担当) 宮腰 光寛君 財務副大臣 うえの賢一郎君 厚生労働副大臣 大口 善徳君 内閣府大臣政務官 長尾 敬君 内閣府大臣政務官 安藤 裕君 文部科学大臣政務官 中村 裕之君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田
○植田政府参考人 お答えいたします。 国家公務員につきましてですが、男性職員が、いわゆる男の産休ですとか、あるいは育児休業を取得して家事や育児に参加することは、女性職員の活躍のために不可欠であるばかりでなく、男性職員自身のワーク・ライフ・バランスの観点から重要であり、政府として取得促進を強く進めているところでございます。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、内閣府子ども・子育て本部統括官小野田壮君、財務省大臣官房審議官小野平八郎君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、文部科学省大臣官房審議官丸山洋司君、文部科学省高等教育局私学部長白間竜一郎君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと
最高裁判所事務総局刑事局長 安東 章君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 大西 証史君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 山田 敏充君 政府参考人 (内閣官房健康・医療戦略室内閣審議官) 大坪 寛子君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 山内 智生君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、内閣官房内閣参事官山田敏充君、内閣官房健康・医療戦略室内閣審議官大坪寛子君、内閣官房内閣審議官山内智生君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、人事院事務総局給与局長森永耕造君、内閣府大臣官房審議官渡邉清君、内閣府大臣官房審議官佐藤文一君、内閣府大臣官房審議官松尾浩道君、内閣府政策統括官増島稔君、内閣府男女共同参画局長池永肇恵君
○植田政府参考人 お答えいたします。 内閣人事局が毎年度実施している調査によりますれば、男性国家公務員の、男の産休、すなわち配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇につきましては、毎年度、五日以上使用率を一〇〇%にすることが政府目標として定められているところでございますけれども、平成二十九年度における使用率が五一・九%となってございます。
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。 まず、国家公務員の勤怠管理の状況でございますけれども、国家公務員につきましては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に超過勤務を命じることができることとされておりまして、各省各庁の長などが超過勤務を命じ、職員が当該命令に応じて勤務した時間が超過勤務時間となります。
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。 働き方改革は内閣の最重要課題の一つであり、長時間労働を前提とした働き方を改め、しっかり休んで、集中して働き、限られた時間で成果を上げる生産性の高い働き方へ変えていくことが官民共通の重要な課題と考えております。
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。 国家公務員の給与、勤務時間、休暇などの勤務条件に関する制度につきましては、社会一般の情勢に適応するよう法律によって定めることとされておりまして、このことが国民の理解を得るためにも適切であると考えております。
経済財政政策担当) 茂木 敏充君 国務大臣 片山さつき君 財務副大臣 うえの賢一郎君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 横畠 裕介君 会計検査院事務総局第二局長 原田 祐平君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 原 宏彰君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 植田
三案審査のため、本日、参考人として統計委員会委員長西村清彦さん、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会委員長樋口美雄さん、前内閣総理大臣秘書官中江元哉さん、元厚生労働省政策統括官酒光一章さん、元厚生労働省大臣官房統計情報部長姉崎猛さん、厚生労働省前政策統括官大西康之さんの出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官原宏彰さん、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩さん、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹
○植田政府参考人 お答えいたします。 人事院勧告につきましては、基本的に人事院の方で所管をして行っているものでございまして、その基礎資料を公開するかどうかを含めて、人事院で検討いただくべきものだというふうに考えております。
日本赤十字社の植田医師によりますと、根本的に、自然災害後の対応、特に組織的な対応の仕方について、日本政府には東日本大震災から改善が見られないという厳しい指摘がございまして、特に、災害対応において、関連死が多いことを問題視して挙げられております。