1986-03-25 第104回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
その中の一環といたしまして、過少申告加算税につきまして若干の改正が行われたと申しますか、修正申告、更正に基づきます納付すべき税額のうち五十万円か期限内申告額かどちらか多い金額を超える部分につきましては、それまでの五%を一〇%に、倍にするという改正が行われておるわけでございます。
その中の一環といたしまして、過少申告加算税につきまして若干の改正が行われたと申しますか、修正申告、更正に基づきます納付すべき税額のうち五十万円か期限内申告額かどちらか多い金額を超える部分につきましては、それまでの五%を一〇%に、倍にするという改正が行われておるわけでございます。
七月の申告でありますから、期限内申告をしておりませんから、一〇%の加算税がつくはずであります。 ところが、再申告をしまして三日後に、加算税の不徴収決議をしておるのでございます。本税の減免はありましても、こういう加算税の減免などというものはあり得ないことでありますが、これが再申告をしまして三日後におきまして、加算税不徴収決議書というものがつくられております。
すなわち、相続税の遺産にかかわります配偶者控除については、申告の有無を問わず適用することといたしますとともに、贈与税の配偶者控除については、申告書の提出があれば期限内申告でなくても適用することとしまして、それとあわせまして申告書の公示限度を現行の倍額に引き上げるほか、延納の最低税額を三万円から五万円に引き上げることとする等の整備合理化をはかることとしております。
三、移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の納期限の延期 移出に係る課税石油ガスについての申告納税の石油ガス税の期限内申告による納付の期限(政府原案では、申告書の提出期限)を申告書の提出期限から一月以内に延期する。また、移出に係る課税石油ガスについての賦課課税の石油ガス税の納期限(政府原案では、移出をした日の属する月の翌月末日)を移出をした日の属する月の翌翌月末日に延期する。
移出にかかる課税石油ガスについての申告納税の石油ガス税の期限内申告による納付の期限を、政府原案では申告書の提出期限となっておりましたのを、申告書の提出期限から一ヵ月以内に延期することといたしたことでございます。
三、移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の納期限の延期 移出に係る課税石油ガスについての申告納税の石油ガス税の期限内申告による納付の期限(政府原案では、申告書の提出期限)を申告書の提出期限から一月以内に延期する。また、移出に係る課税石油ガスについての賦課課税の石油ガス税の納期限(政府原案では、移出をした日の属する月の翌月末日)を移出をした日の属する月の翌翌月末日に延期する。
したがって不完全な申告ではあるけれども、出された申告については、申告書としての効力は認めます、期限内に出したものであれば、期限内申告書として扱います、こういうことを言っておるにすぎないのであります。
ただそうかといって、自署押印がない申告書を提出したら、それは申告書提出の効果がないということにいたしますと、かえってまたいろいろ納税者に申告がなかったということのために不利を起こすことになりますので、その点におきましては申告の効力に影響がないのだ、申告書は期限内にそれを出していただいたのであれば、期限内申告書として扱う。
○泉政府委員 お話のとおり申告の効力に影響がないと書いてありまして、それは先ほど申し上げましたように、自署押印をしなくても、申告書が提出されれば、期限内に提出されたものは期限内申告書としての効力を有するということでございます。ただしかしそういうふうに効力を満たせるけれども、自署押印をしなかったことについてはその義務の懈怠として、代表者に対して罰則を適用するということになっておるのであります。
次に、純損失及び雑損失の繰り越し控除につきましては、従来の規定によりますと、その損失の生じた年及び控除を受ける年について、それぞれ期限内申告を必要としたわけでございますが、今回はその損失の生じた年に限り期限内に確定申告書を提出すれば、その後は期限内の申告書がなくてもこれを適用するということにいたしました。
特に最近藤波所得の課税が相当増加いたしてまいりましたために、そういう事例が往々にして生じますので、それでは気の毒であるから、そういった場合にも贈与税についても期限内申告ができるように所得税の申告期限と贈与税の申告期限とを合わせようというのでございます。それが今度の改正の趣旨でございます。
〔理事上林忠治君退席、委員長着 席〕 それは期限内申告についてもそうであるし、期限後申告についてもそうであるし、あるいはそれを修正した場合の修正申告についてもそうである。それはすべて本人のところでいきます。ただ、もとより、その本人の申告した税額がそのままうのみにされない場合もございます。これが計算間違いがあれば、それを直す必要がございます。
申告納税方式でございますと、自分で申告したものはそのときに期限内申告の分については、法期限内にそこで確定したことになりますから、納めて下さい、こういうことになるわけです。それから、修正申告でございますと、そのときにあなたの申告に基づいて確定したのですから、その部分は申告と同時に納めて下さい。これは納期の関係。それで、それ以後でなければ納期の問題は起きないのでございます。
申告と申しましても、これは柱書きでございまして、あとを見ていただくとわかりますように、期限内申告にかかる分については、その期限内申告で確定するし、期限後申告でおくれたことがいいとか悪いとかいうのは別です。ただ、本質は期限後申告した税額によってきまります。それが正しいとかなんとかと言っているわけじゃございません。そこで初めて納付の義務が起こるのだと言っているわけでございます。
すなわち、申告納税方式における申告手続は、期限内申告については各税法の規定によることとし、期限後申告、修正申告及び更正の請求等については、国税通則法に取りまとめて、わかりやすく規定することとしておりますが……。(発言する者多し)
具体的に申しますと、申告納税まで、期限内申告までは各税法に書いてございます。しかし、それ以降の修正申告、期限後申告、更生決定、再更正決定並びに納付につきましては、期限内申告たると期限後申告たるとを問わず、あるいは更生決定たるとを問わず、すべて通則法の規定によって初めて納付ができるわけでございます。
期限内申告までは、これは各税法ともそれぞれ実体規定に密接な関係がございまして、各税ごとに、いかなることを申告していただくかということは、それぞれ記載する事項が違いますから、各税法に譲ってあるわけでございまして、ここではそのフォームだけが出ておるわけでございます。あと今の修正申告あるいは更正後の修正申告それから更正の請求、更正決定、これは申告納税に関する限り全く同じでございます。
次に「更生の請求」、この期限内申告は普通自分で出されるわけでありますが、ここに書いてありますのは、自分が出したものがあとで、あれでは少なかったと気がついたら、いつでも画せます、こういうことが書いてあります。
しかしこれらのこと以上に、もし国税通則法が通りませんと、全体の今度の法律体系の形から出てくるもう一つの欠陥は、間接税の四法、すなわち酒税、入場税、物品税、トランプ類税、これらにつきましては、期限内申告以降の決定手続、すなわち修正申告、更正決定、更正の請求並びに期限内申告たるとそれ以後の賦課決定に基づく納付であるとを問わず、すべて納付に関する手続は、各税法本法から除外されて通則法に譲られておりますし、
それはよろしいのでございますが、動かないというのは、たとえて申しますと、間接税のうち、酒税、物品税、入場税、それからトランプ類税、これらにおきましては、今度全部申告納税にいたしたわけでございますが、期限内申告だけは各本法に番いてございます。しかし期限後、それ以外の手続はすべて国税通則法にまかされておるわけでございます。
そこで、期限内申告、それからそのあとで期限後申告、修正申告、それらが出て参ります。それから同時に、これは弔う一つのことをきめております。
すなわち、申告納税方式における申告手続は、期限内申告については各税法の規定によることといたしますが、期限後申告、修正申告及び更正の請求等については、国税通則法に取りまとめて、わかりやすく規定することとしております。
すなわち、申告納税方式における申告手続は、期限内申告については、各税法の規定によることといたしますが、期限後申告、修正申告及び更正の請求等については、この法律案に取りまとめて、わかりやすく規定することとしております。
○政府委員(原純夫君) 税務署の立場といいますか、なるべくこの期限内申告の際に、いろいろそういう、たとえば各種の控除でありますとか、経費についての特別な規定ですね、こういうものを期限内の申告の際に出さなきゃいけませんよというふうになっているのも、もちろんありますけれども、しかし、たとえば扶養控除もかつては申告にかけてあったのですが、申告にかけてありましたのを、まあ申告しなかった、あとで決定されるというような