1986-10-21 第107回国会 衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第8号
○唐沢国務大臣 今申されましたように、昭和二十七年八月、電気通信省から電電公社へ改組の際には、日本電信電話公社法施行法の規定によりまして職員の身分はそのまま引き継いでおります。
○唐沢国務大臣 今申されましたように、昭和二十七年八月、電気通信省から電電公社へ改組の際には、日本電信電話公社法施行法の規定によりまして職員の身分はそのまま引き継いでおります。
したがいまして、新法下におきましても、現行の日本電信電話公社法及び公衆電気通信法にあります「あまねく、且つ、公平な提供」、「国民の利便の確保」及び「公共の福祉の増進」の基本原則を明確にするため、日本電信電話株式会社の責務につきまして「公平」及び「公共の福祉の増進」を、電気通信事業法の目的につきまして「国民の利便の確保」及び「公共の福祉の増進」を新たに加えるよう修正しようとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、日本電信電話公社法等の廃止及びこれに伴う経過措置の規定は、昭和六十年四月一日から施行することといたしております。 また、本法律案は、衆議院において、会社の附帯業務を郵政大臣の認可事項から除外する旨の修正が行われております。
したがいまして、新法下におきましても、現行の日本電信電話公社法及び公衆電気通信法にあります「あまねく、且つ、公平な提供」、「国民の利便の確保」及び「公共の福祉の増進」の基本原則を明確にするため、日本電信電話株式会社の責務につきまして「公平」及び「公共の福祉の増進」を、電気通信事業法の目的につきまして「国民の利便の確保」及び「公共の福祉の増進」を新たに加えるよう修正しようとするものであります。
その事業の持つ公共性、これについてけさほど来同僚議員からも質問がありましたが、私も同意見でありまして、適正利潤に答えていただく前に、現在の日本電信電話公社法の第一条あるいは公衆電気通信法の第一条、そこにうたわれております「公共の福祉」あるいは「あまねく」「公平に」というような、そういう精神、これは今回の両事業法あるいは会社法にも脈々と生きているということを確認したいんですが、それはよろしいですか。
また、日本電信電話公社経営委員会委員横田郁君は六月九日死亡し、菊地庄次郎君は八月三十一日死亡し、佐治敬三君は十月三十日任期満了となりましたが、横田郁君の後任として八月二十五日西川正次郎君を任命し、また、十月三十一日菊地庄次郎君の後任に渡辺文夫君を任命し、佐治敬三君を再任いたしましたので、日本電信電話公社法第十二条第二項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。
御承知のように、既に有線電気通信法あるいは公衆電気通信法、それから日本電信電話公社法、いずれをとりましても、その第一条の目的には、公共の福祉を増進することを目的とすると、このように規定しておられるわけでございます。
それを受けましてその独占の事業を受け取る事業体がどういうことであるべきかということが書かれているのが日本電信電話公社法であり国際電信電話会社法であるわけでございます。 そういたしますと、独占形態をそこで一つのきっかけにしてやめて、競争原理を導入した形で多元的な経営主体をそこに導入してくるということになりますと、今度はもう公衆電気通信法そのものの土台が崩れてしまうわけでございます。
現在の日本電信電話公社法は約三十年前に公衆電気通信法及び有線電気通信法とともに制定されたものでございまして、何と申しましても三十年の昔でございますので、現在のような高度情報社会というようなものを念頭に置いて制定されたものでないことはもちろんでございます。
それから、今度の新しい日本電信電話株式会社の株式の売却益の問題でございますが、そういう問題につきましては、どうも現在の日本電信電話公社法のもとにおきまする経営委員会の一委員といたしましては、これは本来政府が決定されるべき問題でございまして、私がとやかく申すことは、現在の職責からいたしましていささか外れるのではないかと思いますが、三十年前に日本電信電話公社法なり公衆電気通信法の制定に内閣法制局の参事官
なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、日本電信電話公社法等の廃止及びこれに伴う経過措置の規定は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。 次に、電気通信事業法案につきまして申し上げます。
具体的には労使の自主決定に基づく協約により運用されておるところでございますが、日本電信電話公社法第三十一条に定める身分保障制度に反するものであってはなりません。もちろん退職を強制するものであってはならないことは当然でございます。しかし、これらの問題はあくまで労使間の自主性を尊重し、事業当事者が当事者能力を持ってみずからのものとして決定していくべきものであると考えております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、日本電信電話公社法等の廃止及びこれに伴う経過措置の規定は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。 次に、電気通信事業法案につきまして申し上げます。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、日本電信電話公社法等の廃止及びこれに伴う経過措置の規定は、昭和六十年四月一日から施行することといたしております。 次に、電気通信事業法案について申し上げます。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、日本電信電話公社法等の廃止及びこれに伴う経過措置の規定は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。 次に、電気通信事業法案につきまして申し上げます。
なお、この法律は、公布の日から施行することといたしておりますが、日本電信電話公社法等の廃止及びこれに伴う経過措置の規定は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。 次に、電気通信事業法案につきまして申し上げます。
また、日本電信電話公社経営委員会委員横田郁及び吉國一郎の両君は九月十日任期満了となりましたが、両君を再任いたしたいので、日本電信電話公社法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、広い経験と豊富な知識を有する者でありますので、日本電信電話公社経営委員として適任であると存じます。
今度は公社はどうなっているかと思って日本電信電話公社を調べたところが、日本電信電話公社法六十七条には、前文を読みませんが、「郵便局又は銀行その他大蔵大臣が指定する金融機関に預け入れることができる。」こうあるのですよ。 その表でもおわかりのように、建設省関係は首都高速道路公団。それから阪神高速道路公団。その四つばかり下の本州四国連絡橋公団もそうですね。それから住宅・都市整備公団。
日本電信電話公社経営委員会委員金丸徳重君は十月二十三日任期満了となりましたが、その後任として十一月二十日松井政吉君を任命いたしましたので、日本電信電話公社法第十二条第二項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため本件を提出いたしました。
電電公社に対する監督は、先生御承知のとおり、日本電信電話公社法などに基づいて行われるものであり、基本的には今後とも公社の自主性をできる限り尊重しながら対処してまいりたいと考えております。
○国務大臣(山内一郎君) 日本電信電話公社法、これによって先ほど申し上げましたように電電公社が設立をされまして、これでいま電電公社としてはいろんな技術の開発あるいは企業的努力をされてりっぱな業績を上げられていることを私は認識をいたしております。
○片山甚市君 総裁にお伺いしますが、日本電信電話公社法の第一条の目的、これについて総裁としても同じようにお考えでございますか。
○政府委員(渡辺紘三君) 日本電信電話公社経営委員会委員岩澤靖君は三月二十七日辞任し、安田博君は四月二十二日死亡いたしましたが、その後任として菊地庄次郎、佐治敬三の両君を任命したいので、日本電信電話公社法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
と申しますのは、日本電信電話公社法を制定の際、その独立採算制の原則を厳守する上から、赤字会計の場合も同公社みずからの努力によりこれを乗り切るべしとすると同時に、そのかわりに黒字会計の場合でも国庫納付金のごときは考えられないとしたように聞いているからでございます。