2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないことになっております。
本議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和二年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにするものであります。 委員会におきましては、菅内閣官房長官より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本議決案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものであります。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
さらに、戦前の立法を含めますと、刑法施行法の第二十五条第一項、旧刑法第二編第四章第九節の規定は、当分のうち、その当時は当分のうちという言葉を使っておりましたが、これは当分の間という今の用語と同じ意味でございますが、刑法施行前と同一の効力を有するという規定がございます。これは明治四十一年十月から施行されておりまして、百十一年余りにわたって効力を有している。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
本議決案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、令和元年十月十一日から同年十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるようにするものであります。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年十月十一日から十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものであります。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
でも、施行法が改正されたことの理解が、では、もっといろいろなところにこれを送ろうというふうになったのも事実で、ここはよく大臣として御理解していただきたいです。 それは、私は自衛隊にとってもマイナスだと思います。本当に、その仕事に自分が志を持ってやっていただかないと困る仕事です。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
さらに、今般の豪雨災害の発生を受けまして、七月十日に一部の地方公共団体に対しまして、この一部というのは県と政令市でございますけれども、応急復旧事業や緊急度が極めて高い本復旧事業について地方自治法及び同法施行法に基づき随意契約を適用することが可能であること、あるいは随意契約や指名競争入札などの入札契約方式の適用について災害復旧における入札契約方式の適用ガイドラインを参考とすること等について、総務省と連名
民事手続に関連する法律でございますけれども、まだ英訳がございませんものにつきましては、例えば、戦時民事特別法廃止法律ですとか、そういったように、施行法、ある法律の施行のための法律ですとか、あるいは臨時の特別措置法、こういったようなものでございまして、主要な法律につきましては公開済みというふうに理解はしております。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項の規定に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
現行法令では、憲法第八条でこの賜与について国会の議決を経ることを定めておりまして、皇室経済法あるいは皇室経済法の施行法にもその条件の規定がございます。 御下賜といっても、被災地への見舞金のような御下賜金というのもありますし、あるいは恩賜林とか、恩賜たばこというのもあって、これはなくなったので私は大変有り難いと思っているんですけれども、その中で最も有名なのが恩賜公園なんですね。
皇室経済会議の決議を経た後、内閣が皇室経済法施行法の改正法案の閣議決定と国会提出を行い、国会における御審議を経て法案が成立し、公布、施行されることで定額改定が実施されることになっております。過去にもこうした手続を踏まえまして定額が改定されたことがございます。
三つ目が、地方公営企業に関する法令等の制定及び施行、法第五条についてでありますが、「地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。」 四つ目は、管理者の設置、法第七条についてであります。「地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ごとに管理者を置く。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項の規定に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上することになっておりますが、前年度と同額となっております。