2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
こうした料金決定の今後の在り方について、もう少し詳しく長官にお伺いをしたいと思います。
こうした料金決定の今後の在り方について、もう少し詳しく長官にお伺いをしたいと思います。
本会議で、私が電源構成も含む原価情報と併せて料金決定に至る情報開示を求めたのに対しまして、総理は、消費者の立場からどんな情報公開を求めるか検討するという御答弁をいただきました。 自由化後の料金について、消費者がどう関与できるのか、その仕組みはどう担保されるのか、いかがでしょうか。
情報公開や料金決定にこれまで以上に消費者意見が反映できる制度とし、自由化後も、電源構成も含む原価情報と併せて料金決定に至る情報公開を徹底すべきです。総理の答弁を求めます。 なぜ、ガスの全面自由化、導管分離が必要なのでしょうか。 先日視察した東京ガスは、阪神・淡路大震災を経験して地震時の対応システムを完成させ、東日本大震災でもガス管の閉鎖、復旧に即応できることを実証しました。
○真島委員 案文がどう変わったか、お答えにならなかったんですけれども、料金決定の過程の透明性を確保するということが、誤解を招かないように、「料金自由化を行う分野についても、引き続き消費者利益を確保することが重要であり、」と、透明性を確保するというのが案文から落とされているんですね、経産省の意見を受けて。そこには、誤解や懸念を招くという説明がされているわけなんです。
この点でも、河野参考人が、電気料金審査専門小委員会の中においても、総括原価方式は難しい算出規定に基づく一方的な料金決定方法に思えたが、消費者が過度な負担を負わないようにする仕組みでもあることも勉強したというお話もされておりましたし、きょうの意見陳述でも、国及び事業者による消費者への積極的な情報開示を要望されております。 そういう点で、やはり電気料金がブラックボックスであってはいけない。
これは、整備のために調達した借入金を償還期間以内に全て返済するという観点、それから、建設費や管理費などの費用を償うように料金を設定するという料金決定原則の観点、この二つが償還主義というものにあるわけであります。 これは大臣にお答えいただきたいんですけれども、償還主義そのものが内包する問題点というものにはどういうものがあったと考えておられるか。
○大口委員 本年二月二十八日には、消費者委員会も、これは松原内閣府特命担当大臣、経産大臣、国交大臣に対して、公共料金の問題について、公共料金決定過程の透明性、そして消費者参画の機会の確保、この状況について八月までに報告をせよ、こういう形でタイムリーなこともやっています。これはしっかりと対応していただきたいと思う次第でございます。 そこで、東京電力が大幅な値上げを今している。
自由化部門についても、直接的にはその料金決定に消費者庁が関与するシステムとはなっていませんけれども、大口の需要家が対象である自由化部門であっても一般消費者にも影響が及ぶことから、私も重大な関心を持っているということはこの場でも申し上げたいというふうに思っております。
このため、消費者委員会は、本年二月二十八日に、経済産業省等関係省庁に対し、料金決定過程の透明性及び消費者参画の機会を確保するための取り組みを求める建議を行ったところです。
大阪府域内のある市から、水道料金の料金決定について、これは大阪府もえげつないぼったくりの請求書じゃないかというような声が上がりまして、すぐに値下げの検討指示を幹部に出しました。 やはりこれは行政マンの長年のあしき慣行といいますか、そういうものだと。国からの請求書は根拠がなくても払う、都道府県からの請求書については市町村が根拠なくして払う。
ですから、やはり料金決定額も、基準燃料価格も、基準価格の値上げ、いずれについても、この値上げについてはやはりきちんと公聴会を開催して、国民の前でなぜこうなるのかきちんとした説明がないと、総括原価というのはもともと適正利潤をちゃんと考えましょうという仕組みのもとでつくられているわけですから、しかし、何がどうなっているかさっぱりわからない、こういうことはやはりおかしいわけですから、公聴会開催は当然じゃないかと
後で料金のお話も鉄道局長にお尋ねをしますが、料金決定というものも基本的には総括原価方式ですから、下がるということは、いろいろなサービスが例えば複数に提供されない限りは、通常の行って帰ってくる料金というのはそう下がることは多分望めない。
先ほど、十年後の見直しで、いろいろな見直しが考えられるような余地をかいだわけでありますけれども、そうしますと、十年後の見直しで、下手すれば、料金決定に当たり、そろそろ上場だ、利潤も入れていいじゃないか。あるいは、災害も起こった、需要が予測より減った、そうなれば、四十五年償還のあのスキームも見直そうか。
さらに、同年十二月十二日の第二次答申によりますと、この公の施設の管理について、料金決定と収受は委託できないとしつつ、それ以外については広く民間へ委託することは可能であることを直ちに地方公共団体に周知徹底すべきである、こういうまとめをしているわけであります。
したがって、そういう仕組みの中で、今回の改正目的の、今説明がありましたけれども、料金決定とその収受が指定管理者によって自由に行うことができるという趣旨に対して、今申し上げましたように、常にこういうところには入ることができないわけですね、今私が列挙しましたけれども。
事業ごとの料金決定等における収支相償原則を定めているということから、三事業はそれぞれ独立採算で運営されるものと考えております。 したがって、郵便業務の赤字を郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の黒字で補てんするということは行えないものと考えておりまして、個々の郵便局段階でも同様であると考えております。
要するに、一条のなるべく安い料金で、あまねく公平に郵便サービスの提供といういわゆるユニバーサルサービスの規定とこの三条をどんな形で料金決定がされていくのか。ずっとこの水準が維持されるのか、アメリカから見れば高いじゃないかという指摘もありますし、もっと下げる余地もあるんじゃないかという利用者側の指摘ももちろんあると思います。
なお、郵政公社法第二十九条第二項におきまして、貸借対照表及び損益計算書上、郵便、郵便貯金及び簡易生命保険各業務区分ごとの内訳を明らかにすることとしておりまして、郵便法等の作用法においては事業ごとの料金決定における収支相償原則を定めていることから、御指摘のような三事業間の利益のつけかえということについては行われることはないと我々は思っております。
そこで、解体業者の意見などがこの料金決定の際に何らかの形で反映されるようにしてほしいという御意見もありました。この二点、お聞きをしておきたいと思います。
今回の郵便法の改正で、郵便分野での経営の自由度を増す改正として、まず一つは、料金決定の弾力化というのがある。あるいはサービスの多様化というのが書かれております。あるいは料金収受方法の多様化。
また、商品やサービスの提供価格は、その事業者が自由に決定するのが原則でありますが、公企業の場合には、その公共性から、料金決定の妥当性確保のため、行政庁の認可の対象とされていると説明されております。 三つ目が代理ですが、これは強制執行の行為を考えていただければわかると思います。
○金澤政府参考人 アウトソーシングしようとしまいと、料金決定権というのは当然NTT東西が持つわけでございまして、その問題は、NTT東西の料金政策にかかわる問題だというふうに認識しております。
したがいまして、これも現場において、現行制度を考えますと、さらに相当当事者の間で相対で料金決定ができるのではないかと思っております。