2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
しかし、資料五の一、これでありますが、平成三十年度分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、原則、氏名、振り仮名は印字、印刷されており、書類の文字、記号は、実はその他の文字、記号から比べると二倍、四倍大きくなっていて、これが読み取れないんだったら全て読み取れないと、こんなふうに考えるのが自然でありますが、このように私が申し上げたら、理事長は、SAY企画がそう言っていると。
しかし、資料五の一、これでありますが、平成三十年度分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、原則、氏名、振り仮名は印字、印刷されており、書類の文字、記号は、実はその他の文字、記号から比べると二倍、四倍大きくなっていて、これが読み取れないんだったら全て読み取れないと、こんなふうに考えるのが自然でありますが、このように私が申し上げたら、理事長は、SAY企画がそう言っていると。
○上田清司君 OCRで読み込みをして、この一番大きな文字が読み込めなかったと、本当はベリファイ方式、ちゃんと打ち込みを通じて入力をしなければならないのを、これも契約違反であったわけですけど、OCR、自動読み取り機で読み取ったと、しかし氏名と振り仮名がよく写らなかったのでその分だけを切り取って中国に送ったというのがSAY企画の考え方、言い分で、それをよしとして日本年金機構は認めているわけであります。
なぜ、じゃ、QRや共済、こういう文字を外したのか、なぜ郵便の宛名とかそういうものを外しているのか、理由がありません。いずれにしても、重大な問題ですので、引き続き審議を進めたいと思っております。 ありがとうございました、お時間いただきまして。
今日、資料をおつけしましたが、資料の一番、ちょっと文字が小さくて申し訳ございませんが、私は、少なくとも十年は遡って、これまでやってきたことを振り返って、日本の経済、産業、今大変厳しい状況にあります、割愛しますけれども、そうした中で皆さんがやってきたことがどういうふうに効果が出ているのか、きちっと検証した上で新しい施策の提案をしてもらいたいということでお話をさせていただきました。
やはり、家族会の皆さんが言われています期限というこの二文字、これを我々はしっかりと胸に刻み付けて取り組んでいかなければならないと思います。 それから、最後に、拉致問題の国内における啓発についてもお聞きしたいと思います。 政府は、拉致問題に関して国内のより多くの人の理解を促すため、啓発活動にも力を入れてきております。
正直言いまして、居酒屋から酒という文字を取ると居屋になります。本当に嫌になります。受けてよかったです、はい。 ちなみに、喫茶店は喫煙とお茶で喫茶店ですが、最近喫煙できない喫茶店増えましたけれども、それによって店を閉めてしまったと余り聞きません。なぜかといいますと、たばこを売って売上げを上げるのではなく、喫煙できるスペースを提供してコーヒーやサンドイッチで売上げを上げているからです。
○小沼巧君 じゃ、ホームページにニューと赤文字で書いておきながら、最新版かのような誤解を与え続けるというのは、何かしら改善、ちょっとでできると思いますので、やった方がよいと思いますので、一つ御提言申し上げておきたいと思います。
文字にして四億二千万文字あります。この文字を一社でやるという仕組みをつくりました。 実は、その前年度は二億一千万文字だったのが、二社でやらせたんですが、なぜかこのときは四億二千万という倍になっても一社の枠組みで入札を掛けて、当然、膨大な人数を用意しなくちゃいけません。実は八百人です。このベリファイ方式でやると、人数が。入力作業員が八百人です。これが準備できないので、みんな降りちゃった。
銃砲の所持許可証につきましては、内閣府令におきましてその様式が定められているところでございますけれども、例えば、標的射撃等の用途に供するための銃砲の所持許可証、これにつきましては、当該許可証、許可を受けた写真に押し出しスタンプで割り印を押す形式としておりまして、また、表紙については、青色の皮、レザー、ビニール製とし、金文字入りとすることとしているなど、容易な偽造が困難なものとするべく努めているところでございます
その後に太い文字で、集団的自衛権という言葉を用いるまでもなくと言っておりますけれども、日本とは別なほかの国が侵略をされている、そこに外国の武力攻撃が発生している局面では、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではないと、日本が侵略をされて、つまり日本に対する外国の武力攻撃が発生して、そこで初めて、そこで初めて自衛の措置が発動するのだと言っておりまして、戦後、議会が始まって以降変わらない九条解釈の基本論理を述
日本国憲法は、諸外国の憲法と比較して、憲法典としては文字数の少ない簡素なものであるという特徴を持っております。憲法典として簡素であるということは、上記の国政に関する基本的な規範を法律や判例などで補足をして具体化して、憲法典が定める骨格あるいは憲法の基本原理、これを損なわない限りで発展させていく余地が大きいことを意味します。
だから、それが文字になって書かれているということは、やっぱり、先ほどは条文ばかり見ない方がいいと申し上げたんですけれども、それはもちろんやっぱり大事なことが書かれていますので、それはやっぱり議論をするときの基本にはなるんだろうと思います。そこはイギリスと違う大きな特徴だと思います。
ここから文字数も多くなりまして、難しくなるんですね、それは私の説明力の問題だとは思うんですけれども。いろいろな分野の方の間でコミュニケーションを難しくする部分というのが、これからの部分になります。 一つは、先ほど原山さんのところに出てきましたファブレス・ファウンドリー・モデルというのが、様々な限界というのを、TSMCさんには失礼な言い方なんですけれども、幾つかもたらしています。
安倍政権が考える歴代政府の九条解釈の基本的な論理、すなわち解釈の肝ですけれども、は何かというと、この(2)の文字の固まり、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、これが基本的な論理だと
ただいま御指摘の第十二条の六第二項の誤認させるような表示とは、具体的には、定期購入契約において最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、そのほかの定期購入に関する条件を分かりにくいように小さな文字で表示する場合や、目立たない場所に設置されたリンクから遷移するページにしか表示していない場合などが該当します。
これは文字のとおり、通告したとおり読んでいるんですよ」と呼ぶ) 後藤委員に申し上げますが、御答弁をされた御本人からまず答弁をいただきたいと思います。必要であれば、その後、大臣を指名いたします。
特にパラリンピック等で、障害がある方、あるいは障害者スポーツ、パラスポーツに注目が集まる年でもございますし、NHKさんが使われる文字、漢字というのは非常に重要なものがあります。 今年の三月二十二日に、障害者政策委員会というところで、全国に数百万人の会員がいらっしゃる障害者団体の理事長さんが、このように発言をしていらっしゃいます。
例えば、発達障害で従来の紙の教科書では読み書きが難しく学習に支援を期していたこの子供たちがICT端末の音声読み上げ機能や書き込み機能を活用して学んだり、弱視、目の弱い方がタブレットで文字の拡大機能を活用して学ぶなどの事例があるわけです。
また、情報のバリアフリーの視点からは、民間業者の従業員などが、点字や音声、拡大文字で情報提供始め、代読、代筆のサービスの提供を行うために技能を習得できる機会をつくっていかなければならないことも考えられます。 配付資料を御覧ください。これは、合理的配慮の支援をする助成制度がある明石市の事例を御紹介いたします。
それでは次に、障害者差別解消法の合理的配慮の代表例として挙げられている点字、拡大文字の情報提供及び代読、代筆サービスの提供という、いわゆる情報のバリアフリーの視点からお伺いいたします。
そこで、今のお話も踏まえ、今度、釜井参考人にお伺いしたいんですが、その契約書が、先ほどもお話あったとおり、やっぱり画面で見るというのは、なかなかスクロールをして下の方まで見ないという問題があると思うんですが、特定商取引の契約書面には、クーリングオフを赤枠の中に赤字で記載をして、さらに文字の大きさも八ポイント以上じゃなければという決めがあると思うんですが、これが、今度、このスマホ、多分多いのはスマホだと
ちょっと小さな文字で恐縮でございますけれども、イスラエル国防軍のツイートをそのまま副大臣がリツイートしております。ツー・ザ・シチズンズ・オブ・ガザ、ガザ市民へということになっておりまして、ここで言っているのは、イスラエルはガザを攻撃すると。ただ、ハマスから市民の皆さんは逃れて安全な場所にいてくださいということを言っていると。ただ、攻撃するというふうに言っているんですね。
それで、当日私が話した口頭の音声を文字起こししたものをここにそのまま掲載をさせていただいているということでございます。 そのブログの中に、一番最初、御指摘の部分に関しては、日本の公安調査庁やアメリカが指定をしているテロリストであるハマス、このハマスがミサイルを撃っているわけですという部分。
昨年の委員会でも申し上げましたが、私は、ページをめくって本を読むことができないだけでなく、眼球の動きにも困難があり、縦書きの文字はほぼ読めません。そのため、本を断裁して一ページずつスキャンしPDFにしてもらい、パソコンで文字を読み取れる機能を使い、音声変換して聞いています。 資料一を御覧ください。 これだけの手間を掛けてようやく本が読めるわけです。しかし、読み取りには誤変換があります。
特に、今先生も御指摘いただいたように、今年四月からは小中学校、GIGAスクールがスタートしまして、私も先日、視察先で、読み書き障害で原稿用紙の中になかなか文字が収まらないお子さんが、パソコンで転換したら物すごい立派な作文を書いた事例を現場で拝見させていただいて、なるほど、こういうことにも利用できるということで自信を持ったところでございます。
このため、公共交通事業者に対するバリアフリー基準において、新規導入する鉄道やバス車両において、運行に関する情報を文字等により表示するための設備を設置を義務付けています。
厚生労働省といたしましては、障害者差別解消法に基づき、障害の有無にかかわらず全ての国民に対して適切な医療が提供される必要があると考えておりまして、医療機関におきまして障害のある方々への合理的な配慮を行うための考え方などを記載しました医療関係事業者向けガイドラインを策定をいたしまして、御指摘の手話通訳者や要約筆記者の配置、あるいは音声を文字変換するICT機器の活用などといった聴覚障害のある方々へ配慮すべき
現在、多くの公共交通事業者においては、各社のホームページ等において文字や図形による運行情報等の提供が行われており、聴覚障害者の方を含め鉄道やバスに乗車中の旅客の皆様は、スマートフォンを通じて必要な情報を入手することが多いと承知しております。このほか、例えば列車が駅に停車している場合には、ホーム上の情報掲示板等においても運行情報を確認することが可能となっております。